○一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成16年3月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年飯田市条例第5号。以下「条例」という。)第4条第2項及び第4項並びに第6条の規定により、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 市長は、条例第2条第1項又は第2項の規定により、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

2 市長は、前項に規定する公正な判定を行うに当たり特に必要があると認めたときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聞くことができる。

(特定任期付職員の号俸の決定)

第3条 条例第4条第1項に規定する特定任期付職員(次条及び第5条において「特定任期付職員」という。)同項の給料表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度合並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度合に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号俸

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号俸

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号俸

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号俸

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号俸

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号俸

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第4条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の号俸又は給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、12月15日(この日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の金曜日である日)に支給することができるものとする。

(条例第2条第2項の任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、試験により採用された者に相当する者として市長が認めたものについては、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年飯田市規則第40号。以下次条において「規則」という。)別表第1に定める級別資格基準表(以下次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

(一般任期付職員の号俸の決定の特例)

第7条 新たに一般任期付職員となった者の号俸は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、規則別表第3に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条の規定の適用を受ける職員にあっては、同条の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号俸を超えない範囲内で決定することができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

2 職員の給与の支給に関する規則(昭和42年飯田市規則第26号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

3 飯田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年飯田市規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成16年3月25日 規則第18号

(平成18年4月1日施行)