○飯田市鼎文化センター条例施行規則

平成16年2月19日

教委規則第5号

飯田市文化センター管理規則(昭和51年飯田市教育委員会規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市鼎文化センター条例(昭和51年飯田市条例第38号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、書面に次に掲げる事項を記載して教育委員会に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請者の住所、氏名(申請者が団体である場合はその名称及び代表者の氏名)及び連絡先の電話番号

(3) 条例の規定に基づき申請を行う旨

(4) 使用しようとする年月日及び時間

(5) 使用しようとする会議室等の名称

(6) 使用の目的及び使用の目的が集会、会議等の開催である場合は当該集会、会議等の名称

(7) 使用しようとする人数

(8) 舞台のみを使用しようとする場合は、冷房設備又は暖房設備のいずれかを使用するか否かの別

(9) 備品等を使用しようとする場合は、当該備品等の名称

(10) 電気器具を持ち込んで文化センターの電力を使用しようとする場合は、持ち込む電気器具の名称、数及び定格出力

(11) 使用者以外の者から入場料を徴収するか否かの別

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に規定する期間内に行うものとする。ただし、教育委員会が特に認めた場合はこの限りではない。

(1) ホールのみを使用し、又はホールと併せて他の会議室等を使用する場合 使用しようとする日(使用しようとする日が2日以上連続する場合にあってはその初日。以下次号において同じ。)前6月に当たる日の属する月の初日から当該使用しようとする日前10日までの期間

(2) ホール以外の会議室等を使用する場合 使用しようとする日前2月に当たる日の属する月の初日から当該使用しようとする日までの期間

3 前項の規定にかかわらず、前項各号に規定する期間の初日が土曜日、日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)又は休館日(以下「休日等」と総称する。)である場合は、その日後においてその日に最も近い休日等でない日を初日とみなして前項の規定を適用する。

4 第2項の規定にかかわらず、第2項各号に規定する期間の末日が休日等である場合は、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を当該期間の末日とみなす。

5 第1項に規定する申請の様式は、教育委員会が別に定める。

(使用料等の減免の申請)

第4条 条例第9条第2項又は条例第12条第2項の規定による申請は、書面に次に掲げる事項を記載して教育委員会に提出することにより行うものとする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに規定する事項

(2) 減免の申請に係る使用許可についての次に掲げる事項

 申請した年月日

 使用する年月日及び時間

 使用する会議室等の名称

 使用の目的及び使用の目的が集会、会議等の開催である場合は当該集会、会議等の名称

 備品等を使用する場合は、当該備品等の名称

(3) 減免を受けようとする理由

2 前項に規定するもののほか、減免を行うのに必要と教育委員会が認めた場合は、使用の内容が分かる書類の添付を求めることができる。

3 第1項に規定する申請の様式は、教育委員会が別に定める。

(使用料等の還付の申請)

第5条 条例第13条第2項の規定による申請は、書面に次に掲げる事項を記載して教育委員会に提出することにより行うものとする。

(1) 第3条第1項第1号から第3号までに規定する事項

(2) 還付の申請に係る使用許可についての前条第1項第2号に掲げる事項

(3) 納付した会議室等の使用料又は備品等の使用料の額

(4) 還付を受けようとする理由

2 前項に規定する申請の様式は、教育委員会が別に定める。

(登録の申請)

第6条 条例第14条第1項の規定による申請は、書面に次に掲げる事項を記載して教育委員会に提出することにより行うものとする。

(1) 第3条第1項第1号から第3号までに規定する事項

(2) 団体が行う事業の目的

(3) 団体を構成する者の人数

(4) 団体の行う事業の計画書又は事業の報告書

2 前項に規定する申請の様式は、教育委員会が別に定める。

(登録に係る変更の届出)

第7条 条例第15条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面を教育委員会に提出することにより行うものとする。

(1) 第3条第1項第1号から第3号までに規定する事項

(2) 変更が生じた事項について、前条第1項各号の登録を受けた事項のうちのいずれかに該当するかの表示

(3) 変更の理由

2 前項に規定する申請の様式は、教育委員会が別に定める。

(遵守事項)

第8条 条例第17条第4号の規定により定める使用者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 文化センターにおいて次のいずれかの行為を行う場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けること。

 物品の販売又は陳列

 広告類の掲示又は配布

(2) 前号に定めるもののほか、教育委員会が行う文化センターの維持管理に必要となる措置又は指示に従うこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の飯田市文化センター管理規則の規定により現にされた手続その他の行為は、改正後の飯田市文化センター条例施行規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年12月26日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第8号)

この規則は、令和4年5月19日から施行する。

飯田市鼎文化センター条例施行規則

平成16年2月19日 教育委員会規則第5号

(令和4年5月19日施行)