○飯田市南信濃障害者等活動支援センター条例

平成17年9月30日

条例第84号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、飯田市南信濃障害者等活動支援センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 在宅の障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)に創作活動又は生産活動の機会を提供し、もって障害者等の自立と社会参加の促進を図るため、飯田市南信濃障害者等活動支援センター(以下「施設」という。)を、飯田市南信濃和田1556番地に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(利用時間及び休館日)

第4条 施設の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間 午前9時から午後5時まで。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(2) 休館日 次のからまでに掲げる日。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

 日曜日及び土曜日に該当する日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(事業)

第5条 施設は、次の各号に掲げる事業を行う。

(2) 前号に準ずる事業で市長が必要と認めたもの

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びに管理に関する業務

(4) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額及び利用料金の納付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)によるものとする。

(利用者の範囲)

第8条 施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住する満15歳以上の障害者等で、条例第7条第1項の規定による支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)

(2) その他指定管理者が認めた者

(利用許可)

第9条 施設を利用しようとする者(支給決定者を除く。)は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、支給決定者及び利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を与えず、又は既に行った利用許可を取り消し、若しくは施設の利用の停止を命ずることができる。

(1) 感染症、まん延性の皮膚病等の伝染性疾患を有するとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 災害その他の事故により施設又は施設の備品等の利用ができなくなったとき。

(4) 事業の実施を受ける必要がなくなったとき。

(5) 疾病又は負傷のため、入院治療が必要であるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であるとき。

(利用料金)

第11条 支給決定者及び利用者は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 支給決定者 指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める第5条第1号に規定する事業に要する費用の額

(2) 利用者 指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める第5条第2号に規定する事業に要する費用の額

3 指定管理者は、前2項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において、当該施設を利用する者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料金の収受)

第12条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(原状回復義務)

第14条 支給決定者又は利用者は、施設の利用が終了したとき又は第10条の規定により利用許可を取り消され、若しくは施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに支給決定者又は利用者の負担により施設を利用前の状態に復さなければならない。

(遵守事項)

第15条 支給決定者及び利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内において他の者の利用を妨げる行為をしないこと。

(2) 施設の建物、設備若しくは備品を汚損しないこと。

(3) 施設の備品を施設の外に持ち出さないこと。

(4) 爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を施設に持ち込まないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う施設の維持及び管理に必要となる措置に従うこと。

(市長による管理)

第16条 市長は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による施設の管理の業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が施設を管理することができるようになるまでの間、第3条の規定にかかわらず、自ら施設を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、すべて市長の名において行使するものとする。

2 前項の場合において、支給決定者及び利用者は、第11条第2項の規定により定められた利用料金の額又は市長が規則で定める額を施設の使用料として市に納付しなければならない。

3 第11条第3項及び第13条の規定は、前項の使用料について準用する。

(補則)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の規定、第5条及び第6条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(南信濃村の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、南信濃村老人共同作業所及び障害者等共同作業所設置条例(昭和59年南信濃村条例第7号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

3 施行日から平成18年3月31日までの間は、施設の管理は、社会福祉法人飯田市社会福祉協議会に委託する。

4 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第8条第9条及び第11条

指定管理者

市長

(指定管理者制度移行に伴う経過措置)

5 平成18年3月31日までに市長が行った許可その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為は、指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。

(平成19年3月30日条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第11号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

飯田市南信濃障害者等活動支援センター条例

平成17年9月30日 条例第84号

(平成25年4月1日施行)