○飯田市障害者地域生活支援事業に関する要綱

平成18年9月28日

告示第75号

(事業内容)

第2条 この要綱の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 移動支援事業

(2) 地域活動支援センター事業

(3) 訪問入浴サービス事業

(4) 日中一時支援事業

(5) 福祉ホーム事業

(移動支援事業)

第3条 移動支援事業の対象者は、在宅又はグループホーム(飯田市が支給決定等及び給付の実施主体となるものに限る。以下同じ。)に居住する障害者等で、別表第1(障害支援区分4以上の者で、市長が認めたものを含む。)に掲げるものとする。ただし、次に掲げる者は、当該移動支援事業の対象者としない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく自立支援給付の対象となる重度訪問介護、重度障害者等包括支援及び行動援護を受給する障害者等並びに通院介助を利用する障害者等

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく児童発達支援及び放課後等デイサービスで送迎を利用する障害児

(3) 移動支援事業の指定支援事業者等が、自ら実施する事業に対して地域生活支援給付費以外の公費等の助成を受けている事業に参加する障害者等

2 移動支援事業の給付基準額は、別表第2のとおりとする。

(地域活動支援センター事業)

第4条 地域活動支援センター事業の対象者は、在宅又はグループホームに居住する障害者等とする。

2 地域活動支援センター事業の給付費基準額は、別表第3のとおりとする。

3 同日内において、障害福祉サービス(法第5条に定める生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援をいう。)に係る自立支援給付費、前条第1項第2号に規定する児童発達支援及び放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費及び地域活動支援センター事業に係る地域生活支援給付費とは、併給しないものとする。

(訪問入浴サービス事業)

第5条 訪問入浴サービス事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する在宅の障害者等で、当該事業を利用しなければ入浴が困難であり、かつ、医師が入浴可能と認めた診断書の提出ができるもの

(2) 市長が特に必要と認める者

2 訪問入浴サービス事業の給付基準額は、1回の入浴サービス当たり1,260単位とする。ただし、当該訪問入浴サービス事業の内容が部分浴又は清拭の場合の給付基準額は、1,134単位とする。

(日中一時支援事業)

第6条 日中一時支援事業の対象者は、在宅の障害者等で、その属する世帯(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づくものをいう。)に同居する家族を有し、かつ、当該家族に日常的に介護を受けているものとする。

2 日中一時支援事業の対象者は、日中一時支援事業を利用している時間帯は、ホームヘルプサービスその他の障害福祉サービスを利用することはできない。

3 日中一時支援事業の給付基準額は、別表第4のとおりとする。

(福祉ホーム事業)

第7条 福祉ホーム事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する障害者等で、当該事業を利用しなければ自立した日常生活又は社会生活が困難である者

(2) 市長が特に必要と認める者

2 福祉ホーム事業の給付基準額は、1日のサービス当たり102単位とする。

(一単位の単価)

第8条 この要綱において、給付基準額に係る一単位の単価は、平成27年厚生労働省告示第157号による改正後の厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に準じ、障害福祉サービス提供事業所が所在する地域区分の居宅介護の割合を乗じて得た1単位単価の額とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(抄)

平成18年10月1日から施行する。

(抄)(平成21年3月27日告示第24号)

平成21年4月1日から適用する。

(抄)(平成24年3月30日告示第45号)

平成24年4月1日以後に実施された事業について適用する。

(抄)(平成25年3月29日告示第34号)

平成25年4月1日から適用する。

(抄)(平成26年6月11日告示第87号)

平成26年4月1日から適用する。

(抄)(平成27年3月31日告示第42号)

平成27年4月1日から適用する。

(抄)(令和5年1月5日告示第1号)

令和3年度の事業から適用する。

別表第1(第3条関係)

支援方法

対象者の障害支援区分

個別支援

身体介護あり

障害支援区分3の障害者又は障害児

身体介護なし

障害支援区分1・2・3の障害者又は障害児

グループ支援

身体介護なし

障害支援区分1・2・3の障害者又は障害児

(備考) この表において「個別支援」とは、1人の障害者等に対して行う移動支援をいい、「グループ支援」とは、2人以上の障害者等に対して行う移動支援をいう。

別表第2(第3条関係)

1 個別支援に係る給付基準額

支給の区分

1時間まで

1時間を超える場合

身体介護あり

358単位

30分ごとに82単位を加算

身体介護なし

154単位

30分ごとに71単位を加算

2 グループ支援に係る給付基準額

グループ支援の人数

1時間まで

1時間を超える場合

2人から5人まで

82単位

30分ごとに41単位を加算

6人から10人まで

61単位

30分ごとに31単位を加算

11人以上

41単位

30分ごとに20単位を加算

3 複数の人員による支援に係る給付基準

支援の区分

1時間まで

1時間を超える場合

身体介護あり

537単位

個別支援の身体介護ありの場合における加算する額に人員の数を乗じて得た額を加算

(備考) この表において「個別支援」とは、1人の障害者等に対して行う移動支援をいい、「グループ支援」とは、2人以上の障害者等に対して行う移動支援をいう。

別表第3(第4条関係)

地域活動支援センターの種類

利用時間

給付費基準額

送迎加算

地域活動支援センターⅠ型

4時間以上

277単位

片道28単位

4時間未満

207単位

地域活動支援センターⅡ型

4時間以上

303単位

4時間未満

227単位

地域活動支援センターⅢ型

4時間以上

325単位

4時間未満

245単位

別表第4(第6条関係)

障害支援区分

1時間当たり給付額

障害支援区分5・6の障害者

障害児福祉手当受給の障害児

82単位

障害支援区分3・4の障害者

身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1を所持する障害児

77単位

障害支援区分1・2の障害者

身体障害者手帳3級~6級、療育手帳A2、B1、B2を所持する障害児

71単位

飯田市障害者地域生活支援事業に関する要綱

平成18年9月28日 告示第75号

(令和5年1月5日施行)