○飯田市景観条例

平成19年6月26日

条例第41号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 景観計画の策定等(第4条―第8条)

第3章 行為の規制等(第9条―第15条)

第4章 景観重要建造物等

第1節 景観重要建造物の指定等(第16条―第21条)

第2節 景観重要樹木の指定等(第22条―第25条)

第5章 景観資産等

第1節 景観資産の指定等(第26条―第30条)

第2節 ふるさと風景地域の指定等(第31条―第33条)

第3節 景観育成推進地区等の指定等(第34条―第36条)

第4節 景観育成団体の認定等(第37条)

第6章 景観協議会(第38条)

第7章 準景観地区の指定の提案等(第39条―第42条)

第8章 雑則(第43条―第47条)

第9章 補則(第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき、景観計画の策定、行為の規制、景観重要建造物等の指定等に関し必要な事項を定めるとともに、景観資産の指定その他の事項を定めることにより、地域の特性及び個性を生かした景観の育成を図り、もって市民の生活の向上並びに地域の経済及び社会の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「景観の育成」とは、法で用いる良好な景観を形成することのほか、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件に配慮しながら、良好な景観を次世代に引き継ぐよう、これを誇りと愛着をもって育むことをいう。

(基本指針等)

第3条 市は、景観の育成に関する基本指針及びこれに即して実施すべきものと考える施策の推進に関する基本方針(以下「基本指針等」という。)を定めるものとする。

2 市は、基本指針等を定めようとするときは、あらかじめ、飯田市土地利用計画審議会条例(平成19年飯田市条例第14号)の規定に基づく飯田市土地利用計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。

3 市は、基本指針等を定めたときは、規則で定めるところにより、その旨を公表するものとする。

4 前2項の規定は、基本指針等の変更について準用する。

5 市は、基本指針等に即して実施する景観の育成に必要な施策の推進に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の4第1項の規定による地域自治区(以下「地域自治区」という。)において中核的にまちづくりに取り組むため組織された委員会等(以下「まちづくり委員会」という。)と連携して、行うものとする。

第2章 景観計画の策定等

(景観計画)

第4条 法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)は、基本指針等に即して定めるものとする。

2 地域自治区の土地の区域の全部又はその一部について、当該地域の景観の育成に関する計画(以下「地域景観計画」という。)を定める必要があるときは、景観計画においてこれを定めるものとする。

3 前項の地域景観計画において定める事項は、規則で定める。

4 景観計画においては、法第8条第2項各号及び第3項に掲げるもののほか、景観の育成上特に重要な地区(以下「景観育成特定地区」という。)に関する事項を定めることができる。

5 景観育成特定地区は、次に掲げる地区とする。

(1) 飯田市緑の育成条例(平成19年飯田市条例第42号)第10条第1項の規定による緑地保全配慮地区及び同条例第12条第1項の規定による準緑地保全配慮地区

(2) 飯田市緑の育成条例第23条第1項の規定による緑化推進重点地区及び第24条第1項の規定による準緑化推進重点地区

(3) 屋外広告物及びこれを掲出する物件に関して、地区ごとに特別に基準を定めることにより、当該地区の特性及び個性を生かした景観の育成を積極的に図る必要がある地区として飯田市屋外広告物条例(平成19年飯田市条例第43号)第24条第6項の規定による地区

(4) 法令又は条例の規定により指定された地区又はその周辺の地域であって、特別に基準を定めることにより、当該地区の指定要件とされた特性及び個性を生かした良好な景観を育成すべき地区

(5) 前各号のほか、地区ごとに独自の基準を定めることにより、当該地区の特性及び個性を生かした景観の育成を積極的に図る必要がある地区

6 景観育成特定地区における法第8条第2項第2号の行為の制限に関する事項及びその他の規則で定める事項は、景観育成特定地区ごとに定めるものとする。

7 景観計画は、法第8条第5項から第10項までに規定するもののほか、飯田市土地利用基本条例(平成19年飯田市条例第15号)第8条第1項の規定による土地利用基本方針との調和が保たれたものでなければならない。

(策定の手続)

第5条 市は、景観計画を定めようとするときは、法第9条の規定によるほか、あらかじめ、規則で定めるところにより、市民及び当該景観計画に関係を有する者の意見を求めるために必要な措置を講じるものとする。

2 市は、景観計画のうち、地域景観計画を策定しようとする場合においては、当該地域景観計画に係る地域自治区の住民の参加を得て策定するものとする。

3 市は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該景観計画の対象となる土地の区域に係る地域協議会(地方自治法第202条の5第1項の規定による地域協議会をいう。以下同じ。)の意見を聴くものとする。

4 市は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、審議会の意見を聴かなければならない。

5 前各項の規定は、景観計画の変更(規則で定める軽易な変更を除く。)について準用する。

(景観計画の提案に係る一団の土地の区域の規模等)

第6条 景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)第7条の規定により条例で定める規模は、次に掲げる土地の区域に限り、0.1ヘクタールとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等(次項において「地区計画等」という。)の土地の区域

(2) 法第81条第1項の規定による景観協定(以下「景観協定」という。)の目的となる土地の区域

(3) 長野県景観条例(平成4年長野県条例第22号)第32条第1項の規定による景観育成住民協定(以下「住民協定」という。)の目的となる土地の区域

(4) その他規則で定める土地の区域

2 法第11条第2項の条例で定める団体は、次に掲げるものとする。ただし、第1号に掲げるものにあっては、その活動する土地の区域に関する景観計画の、その他の団体にあっては、当該団体に係る土地の区域に関する景観計画の策定又は変更に関するものとする。

(1) まちづくり委員会

(2) 地区計画等に係る第37条第1項の規定による認定を受けた団体

(3) 景観協定に係る第37条第1項の規定による認定を受けた団体

(4) 住民協定に係る第37条第1項の規定による認定を受けた団体

(5) その他景観育成に特に必要な団体として規則で定める団体

(計画提案を踏まえた審議会等の意見を聴く場合の手続)

第7条 市は、法第12条の規定により景観計画の案を作成しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該景観計画の素案の対象となる土地の区域に係る地域協議会の意見を聴くものとする。

2 市は、法第12条の規定により計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をしようとする場合において、その策定又は変更が当該計画提案に係る景観計画の素案の内容の一部を実現することとなるものであるときは、第5条第3項及び第4項の規定により当該景観計画の案について意見を聴く地域協議会及び審議会に対し、当該計画提案に係る景観計画の素案を提出しなければならない。

3 市は、法第14条第1項の規定による通知をする場合においては、同項の規定によるほか、当該計画提案の対象となる土地の区域に係る地域協議会に通知しなければならない。

4 市は、法第14条第1項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、当該景観計画の素案の対象となる土地の区域に係る地域協議会の意見を聴くとともに、審議会に当該景観計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。

(景観育成特定地区内における指導)

第8条 市長は、景観育成特定地区内の建築物若しくは工作物又は土地若しくは土地に存する木竹その他の物件(以下この条において「建築物等」という。)に関して、景観の育成上特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該建築物等の所有者又は管理者その他建築物等に関係する者に対し、当該景観育成特定地区における法第8条第4項第2号に規定する規制又は措置の基準に適合するよう必要な措置を講じることを指導することができる。

2 市長は、前項の規定による指導を行う場合においては、あらかじめ、当該建築物等が存する土地の区域に係る地域協議会の意見を聴くとともに、審議会の意見を聴かなければならない。

3 まちづくり委員会は、当該まちづくり委員会が活動する土地の区域について定められた地域景観計画を推進するため必要があると認めるときは、当該地域における第1項のとるべき必要な措置について、市長に申し出ることができる。この場合においては、規則で定めるところにより、当該申出に係る景観育成のための素案を添えて行わなければならない。

第3章 行為の規制等

(届出事項等)

第9条 法第16条第1項の条例で定める届出は、規則で定める届出書に規則で定める図書を添付して行うものとする。

2 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項第4号の規定により条例で定める図書は、景観計画による行為の制限に応じて、規則で定める。

3 次項に掲げる行為について法第16条第1項の条例で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに行為の完了予定日とする。

4 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、政令第4条第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる行為とする。

5 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 仮設の建築物又は工作物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(2) 農林漁業を営むために行う土地の形質の変更(規則で定める行為を除く。)

(3) 農林漁業を営むために行う森林の皆伐(飯田市緑の育成条例第15条第1項に規定する指定植物(第5号において「指定植物」という。)の皆伐を除く。)

(4) 屋外における物件のたい積で、次に掲げるもの

 農林漁業を営むために行うもの

 たい積の期間が30日を超えて継続しないもの

(5) 農林漁業を営むために行う水面の埋立て又は干拓(指定植物に係る行為を除く。)

(6) 規則で定める公共的団体が行うもの

(7) 法令の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は届け出て行う行為のうち、景観の育成のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの

(8) 飯田市緑の育成条例第11条又は同条例第13条において定めるもの

(9) 法第16条第1項の届出を要する行為のうち、規則で定めるもの

6 景観育成特定地区における前項第9号の規則で定めるものは、行為の種類及びその規模に応じて、景観育成特定地区ごとに定めるものとする。この場合において、景観育成特定地区以外の法第8条第2項第1号の景観計画区域(以下「景観計画区域」という。)における法第16条第1項の届出を要するすべての行為が、その景観育成特定地区における当該届出を要する行為となるよう定めなければならない。

(行為の周知等)

第9条の2 法第16条第1項又は第2項の届出をした者(以下この条から第12条第5項までにおいて「届出をした者」という。)は、当該届出に係る行為を行う前に、当該届出に係る行為の対象となる地域の住民及び飯田市土地利用基本条例第11条第1項に規定する土地所有者等に対して、当該行為に関して当該地域の住民及び当該土地所有者等に説明するための会合を開催することその他の方法により当該行為の周知に努めるものとする。

2 市長は、前項に規定する周知を行った届出をした者に対し、規則で定めるところにより当該周知の内容に関し報告を求めることができる。

(公共的団体に関する特例等)

第10条 前条第5項第6号の公共的団体は、法第16条第1項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、市長にその旨を通知しなければならない。

2 市長は、前項の通知があった場合において、景観の育成のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該公共的団体に対し、景観計画に定められた当該行為についての制限に適合するようとるべき措置について協議を求めることができる。

(特定届出対象行為)

第11条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げるものとする。

(地域協議会の長への通知等及び説明会の開催)

第12条 市長は、法第16条第1項若しくは第2項の届出があったとき又は同条第5項若しくは第10条第1項の通知があったときは、その旨を当該届出又は通知に係る行為の対象となる土地の区域に係る地域協議会の長に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた地域協議会の長は、当該通知に係る行為に関し地域景観計画の推進の見地から意見があるときは、規則で定めるところにより、市長に当該意見を述べることができる。

3 第1項の規定による通知(法第16条第1項又は第2項の届出に係るものに限る。)を受けた地域協議会の長は、当該通知に係る行為の対象となる地域の住民及び飯田市土地利用基本条例第11条第1項に規定する土地所有者等(以下この項において「地域住民等」という。)の意見を聴く必要があると認めるときは、説明会(当該通知に係る行為に関して地域住民等に説明するための会合をいう。以下同じ。)を開催すべき旨を、当該通知に係る法第16条第1項又は第2項の届出をした者に対し要請するよう、規則で定めるところにより、市長に申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による申出を踏まえて説明会の開催が必要であると認めるときは、当該通知に係る届出をした者に、規則で定めるところにより、当該説明会の開催を要請するものとする。

5 飯田市土地利用調整条例(平成19年飯田市条例第39号)第7条第3項から第7項までの規定は、説明会の開催について準用する。この場合において、同条第3項から第7項までの規定中「開発事業者等」とあるのは「届出をした者」と読み替えるものとする。

(勧告の手続等)

第13条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告(景観の育成に重大な影響を与えるものとして規則で定めるものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る行為の対象となる土地の区域に係る地域協議会の意見を聴くとともに、審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。この場合においては、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与え、及び審議会の意見を聴かなければならない。

(行為の着手制限期間の短縮)

第14条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、同条第3項の規定による勧告をする必要がないと認めるときは、直ちに、当該届出をした者に法第18条第2項の規定により期間を短縮する旨を通知しなければならない。

(変更命令の手続)

第15条 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定により必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ、当該行為の対象となる土地又は物件がある土地の区域に係る地域協議会及び審議会の意見を聴くものとする。

第4章 景観重要建造物等

第1節 景観重要建造物の指定等

(景観重要建造物の指定の手続)

第16条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする建造物がある土地の区域に係る地域協議会及び審議会の意見を聴くものとする。

2 市長は、景観重要建造物を指定したときは、その旨を公表するものとする。

(景観重要建造物の指定の提案等)

第17条 まちづくり委員会は、景観計画区域内の建造物(その活動する土地の区域内の建造物に限る。)が省令第6条各号に掲げる基準に該当するものであると認めるときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、当該建造物の所有者(所有者が2人以上いるときは、その全員をいう。第4項において同じ。)の同意を得て、市長に対し、景観重要建造物として指定することを提案することができる。

2 市長は、前項の提案に係る建造物について、景観計画に定められた景観重要建造物の指定の方針及び省令第6条で定める基準に照らし、景観重要建造物として指定する必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該まちづくり委員会に通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、当該提案に係る図書を当該提案に係る建造物がある土地の区域に係る地域協議会及び審議会に提出して、その意見を聴くものとする。

4 市長は、第1項の規定による提案に基づき景観重要建造物を指定したときは、法第21条第1項の規定に準じ、当該景観重要建造物の所有者及び当該提案に係るまちづくり委員会に通知するものとする。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第18条 法第25条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。

(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講じること。

(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの

(原状回復命令等の手続)

第19条 市長は、法第23条第1項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、あらかじめ、当該原状回復又は措置に係る景観重要建造物がある土地の区域に係る地域協議会の意見を聴くとともに、審議会の意見を聴かなければならない。

(管理に関する命令又は勧告の手続)

第20条 市長は、法第26条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る景観重要建造物がある土地の区域に係る地域協議会の意見を聴くとともに、審議会の意見を聴かなければならない。

(指定の解除の手続)

第21条 市長は、法第27条第2項の規定により景観重要建造物の指定の解除をしようとするときは、あらかじめ、当該解除をしようとする景観重要建造物がある土地の区域に係る地域協議会及び審議会の意見を聴くものとする。

第2節 景観重要樹木の指定等

(景観重要樹木の指定の手続)

第22条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする樹木がある土地の区域に係る地域協議会及び審議会の意見を聴くものとする。

2 市長は、景観重要樹木を指定したときは、その旨を公表するものとする。

(景観重要樹木の指定の提案)

第23条 まちづくり委員会及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第69条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第37条第1項の規定による認定を受けた団体に限る。第27条第2項において同じ。)は、景観計画区域内の樹木(まちづくり委員会にあっては、その活動する土地の区域内の樹木に限る。)について、省令第11条各号(都市計画区域(都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。)外の樹木にあっては、都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令(平成16年農林水産省令・国土交通省令第4号。次項において「農林水産省令・国土交通省令」という。)第1条各号)に掲げる基準に該当するものであると認めるときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、当該樹木の所有者(所有者が2人以上いるときは、その全員をいう。第4項において同じ。)の同意を得て、市長に対し、景観重要樹木として指定することを提案することができる。

2 市長は、前項の規定による提案に係る樹木について、景観計画に定められた景観重要樹木の指定の方針及び省令第11条(都市計画区域外の樹木にあっては、農林水産省令・国土交通省令第1条)で定める基準に照らし、景観重要樹木として指定する必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該提案をした者に通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、当該提案に係る図書を当該提案に係る樹木がある土地の区域に係る地域協議会及び審議会に提出して、その意見を聴くものとする。

4 市長は、第1項の規定による提案に基づき景観重要樹木を指定したときは、法第30条第1項の規定に準じ、当該景観重要樹木の所有者及び当該提案をした者に通知するものとする。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第24条 法第33条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、土地の管理その他樹木の保育に必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの

(原状回復命令等についての準用)

第25条 第19条の規定は、法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定による原状回復等の命令について、第20条の規定は、法第34条の規定による命令又は勧告について、第21条の規定は、法第35条第2項の規定による指定の解除について、それぞれ準用する。

第5章 景観資産等

第1節 景観資産の指定等

(景観資産の指定等)

第26条 市長は、地域の特性及び個性を生かした景観の育成を図るため、次に掲げる建造物等で規則で定める基準に該当するものを、景観資産として指定することができる。

(1) 景観の育成に資する建造物及び樹木(これらと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。)

(2) 景観の育成に重要な遺跡、名勝地その他これらに類するもので規則で定めるもの(これらと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。)

(3) 景観の育成に重要な優れた風景を眺望できる地点等

2 景観資産は、景観資産ごとに市長が定める景観資産の管理の方法の基準に従い適切に管理されなければならない。

3 市長は、景観資産を指定し、及び景観資産の管理の方法の基準を定めようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする建造物等の所有者等(所有者が確認できない場合にあっては、その占有者をいい、所有者等が2人以上いるときは、その全員をいう。以下この節において同じ。)の同意を得るとともに、当該建造物等がある土地の区域に係る地域協議会及び審議会の意見を聴くものとする。

4 市長は、景観資産の指定をしたときは、その旨を公表するものとする。

(指定の提案等)

第27条 前条第1項各号に掲げる建造物等の所有者は、当該建造物等について、景観の育成に重要であって同項の規則で定める基準に該当するものであると認めるときは、規則で定めるところにより、市長に対し、景観資産として指定することを提案することができる。この場合において、当該建造物等に当該提案に係る所有者以外の所有者がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。

2 まちづくり委員会又は法第92条第1項の規定により指定された景観整備機構若しくは緑地保全・緑化推進法人は、景観の育成に重要であって前条第1項の規則で定める基準に該当するものであると認める建造物等(まちづくり委員会にあっては、その活動する土地の区域内の建造物等に限り、緑地保全・緑化推進法人にあっては、樹木又は緑地に限る。)について、規則で定めるところにより、あらかじめ、その所有者等の同意を得て、市長に対し、景観資産として指定することを提案することができる。

3 市長は、前2項の規定による提案に係る建造物等について景観資産として指定する必要がないと判断したときは、当該建造物等がある土地の区域に係る地域協議会及び審議会の意見を聴いたうえで、その旨及びその理由を当該提案をした者に通知しなければならない。

(指定の通知)

第28条 市長は、第26条第1項の規定により景観資産を指定したときは、直ちに、その旨その他規則で定める事項を、当該景観資産の所有者等(当該指定が前条第2項の規定による提案に基づくものであるときは、当該景観資産の所有者等及び当該提案をした者)に通知しなければならない。

(景観資産影響行為の届出等)

第29条 景観資産に影響を与える行為として規則で定める行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった行為について、景観の育成のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該届出をした者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、国の機関若しくは他の地方公共団体又は第9条第5項第6号の規則で定める団体(以下この項及び第35条第3項において「公共的団体等」という。)が行う行為については、同項の規定による届出を要しない。この場合において、当該公共的団体等は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市長にその旨の協議を求めるものとする。

(景観資産の指定の解除等)

第30条 市長は、景観資産の指定の解除をしようとするときは、あらかじめ、当該解除をしようとする建造物等がある土地の区域に係る地域協議会及び審議会の意見を聴くものとする。

2 市長は、景観資産が滅失又は枯死その他の事由によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除するものとする。

3 市長は、景観資産について公益上の理由その他特別な理由があるときは、その指定を解除することができる。

4 景観資産の全部又はその一部が文化財保護法(昭和25年法律第214号)若しくは文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)若しくは飯田市文化財保護条例(昭和41年飯田市条例第33号)の規定による文化財となったとき又は景観重要建造物若しくは景観重要樹木となったときは、当該景観資産の指定は解除されたものとする。

5 市長は、景観資産の指定を解除したときは、その旨を公表するものとする。

6 景観資産の所有者等は、景観資産が第2項の事由によりその指定の理由が消滅したと認められるときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

第2節 ふるさと風景地域の指定等

(ふるさと風景地域の指定)

第31条 市長は、市街地を形成している地域、農山村集落を形成している地域、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条に規定する農用地等(以下「農用地等」という。)の地域、森林の地域若しくは樹林の集団を形成している地域又はこれらの地域が一体となって良好な景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地(水面を含む。)の区域をふるさと風景地域として指定することができる。

(1) 現にある良好な農山村の原風景を保全する必要のある土地の区域

(2) 地域の自然、歴史、文化等からみて、地域の特性又は個性にふさわしい良好なふるさと風景を育成する必要がある土地の区域

(3) 地域間の交流の拠点となる土地の区域であって、当該交流の促進に資する良好なふるさと風景を育成する必要がある土地の区域

2 市長は、前項の規定によるふるさと風景地域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地域に係る地域協議会及び審議会の意見を聴くものとする。

3 市長は、ふるさと風景地域を指定したときは、その旨を公表するものとする。

(指定の提案)

第32条 まちづくり委員会は、その活動する土地の区域内における前条第1項各号に規定する土地の区域であって、当該区域の景観の育成に資すると認められるものがあるときは、規則で定めるところにより、市長に対し、ふるさと風景地域として指定することを提案することができる。

2 市長は、前項の規定による提案に係る土地の区域について、ふるさと風景地域として指定する必要がないと判断したときは、当該土地の区域に係る地域協議会及び審議会の意見を聴いたうえで、その旨及びその理由を当該まちづくり委員会に通知しなければならない。

(耕作者等のあっせんの申出)

第33条 まちづくり委員会は、当該まちづくり委員会が活動する土地の区域内のふるさと風景地域内における農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項第1号に規定する農地(以下この項において「遊休農地」という。)又は遊休農地となることが見込まれる土地について、その土地の所有者又はその土地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者(次項及び第3項において「土地所有者等」という。)に対し、その土地の農業上の利用についての仲介の支援をすることができる。

2 まちづくり委員会は、前項の規定により、当該土地所有者等に代わって農業上の利用をする者について当該土地所有者等との仲介の支援が調ったときは、飯田市農業委員会に対し、当該土地に係る農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に規定する利用権の設定その他の措置を講じることについてのあっせんを申し出ることができる。この場合において、まちづくり委員会は、あらかじめ、農用地の利用関係の調整に資する団体で市長が規則で定めるものと協議するものとする。

3 まちづくり委員会は、当該まちづくり委員会が活動する土地の区域内のふるさと風景地域内における空き家又は遊休宅地若しくは森林その他農用地等を除く土地の土地所有者等に対し、当該空き家又は土地の利用についての仲介の支援をすることができる。

4 まちづくり委員会は、前項の規定による仲介の支援が調ったときは、市長に対し、当該空き家又は土地の利用についてのあっせんを申し出ることができる。

5 市長は、前項の規定によるあっせんの申出があった場合において、当該申出が当該ふるさと風景地域の景観の育成に資するものであって、かつ、法令上その他の事情により実現が可能なものであると認められるときは、そのあっせんに努めるものとする。

第3節 景観育成推進地区等の指定等

(景観育成推進地区又は伝統文化的景観地域の指定等)

第34条 市長は、景観計画区域内において、景観の育成を目的とした次に掲げる事項に関する申し合わせ事項を有する土地の区域を、規則で定めるところにより、景観育成推進地区として指定することができる。

(1) 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途、建築設備又は形態意匠に関する事項

(2) 工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する事項

(3) 樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項

(4) 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する事項

(5) 農用地等の保全又は利用に関する事項

(6) その他景観の育成に関する事項

2 前項に規定する土地の区域が法第55条第1項の規定による景観農業振興地域整備計画(以下「景観農業振興地域整備計画」という。)の区域又はふるさと風景地域内であり、かつ、当該申し合わせ事項が当該区域又は地域の伝統文化的景観(地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観をいう。次項において同じ。)の維持及び保全に寄与すると認められるときは、市長は、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該土地の区域を伝統文化的景観地域として指定することができる。

3 市長は、前項の規定によるもののほか、次に掲げる土地の区域が景観農業振興地域整備計画の区域又はふるさと風景地域内であり、かつ、第1号の土地の区域に適用される行為の制限又は第2号若しくは第3号の土地の区域における協定の内容が当該土地の区域の伝統文化的景観の維持及び保全に寄与すると認められるときは、規則で定めるところにより、当該土地の区域を伝統文化的景観地域として指定することができる。

(1) 第4条第5項各号に規定する景観育成特定地区内の土地

(2) 景観協定の目的となる土地

(3) 住民協定の目的となる土地

4 市長は、前3項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該土地の区域に係る地域協議会及び審議会の意見を聴くものとする。

5 市長は、第1項から第3項までの規定による指定をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を公表するものとする。

6 景観育成推進地区又は第2項の規定による伝統文化的景観地域においては、第1項又は第2項の規定による指定の要件とされた申し合わせ事項に係る行為を行う者は、当該申し合わせ事項を尊重しなければならない。

(伝統文化的景観地域の景観の育成)

第35条 市長は、前条第2項又は第3項の規定による伝統文化的景観地域内において公共事業を行おうとするときは、当該地域の景観の育成に配慮した公共事業を行い、当該地域の景観の育成に努めるものとする。ただし、次に該当する場合は、この限りでない。

(1) 軽微な事業であって、景観に与える影響が軽微と認められる場合

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行われる場合

(3) 仮設の事業である場合、法令若しくは条例の規定に基づく事業である場合又は予算、工期、技術上その他のやむを得ない事情がある場合

2 前項第3号の規定によるやむを得ない事情がある場合においては、市長は、あらかじめ、当該事業について、当該事業に係る土地の区域について活動するまちづくり委員会と協議するものとする。

3 市長は、前条第3項の規定による伝統文化的景観地域内において、公共的団体等が行う事業について、必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該公共的団体等に対し、当該伝統文化的景観地域の景観の育成に配慮した事業を行うよう協議を求めるものとする。

(指定の解除の手続)

第36条 市長は、ふるさと風景地域、景観育成推進地区又は伝統文化的景観地域の指定について、その指定の理由が消滅し、又は指定の必要がなくなったと認めるときは、あらかじめ、当該土地の区域に係る地域協議会及び審議会の意見を聴いたうえで、規則で定めるところにより、その指定を解除し、これを公表するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、ふるさと風景地域又は伝統文化的景観地域の土地の区域の全部又はその一部が文化財保護法第134条第1項の規定による重要文化的景観に選定され、又は飯田市文化財保護条例第2条第7号の規定による飯田市文化的景観に指定されたときは、当該土地の区域のふるさと風景地域又は伝統文化的景観地域の指定は解除されたものとする。

3 景観育成推進地区又は伝統文化的景観地域の代表者は、当該地区若しくは地域の指定の要件とされた申し合わせ事項若しくは第34条第3項第2号の景観協定若しくは同項第3号の住民協定が消滅し、又は変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

第4節 景観育成団体の認定等

(景観育成団体の認定等)

第37条 市長は、景観計画区域内において、景観の育成を目的とした活動を行う次に掲げる団体を、規則で定めるところにより、景観育成団体として認定することができる。

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(第39条第2項において「特定非営利活動法人」という。)

(2) 一般社団法人又は一般財団法人

(3) 景観育成特定地区の団体

(4) 景観協定を締結している団体

(5) 住民協定を締結している団体

(6) 景観育成推進地区の団体

(7) その他規則で定める団体、企業等

2 市長は、前項の規定により景観育成団体を認定したときは、規則で定めるところにより、その旨を公表するものとする。

3 第1項の規定により景観育成団体として認定された団体(以下「認定団体」という。)の代表者は、代表者の氏名及び住所、主な事務所の所在地又は活動内容に変更があったときは、その旨を市長に届け出るものとする。

4 認定団体が団体の解散その他の事由により認定の要件を満たさなくなったときは、当該団体の代表者は、市長に対し、規則で定めるところにより、その旨を届け出るものとする。

5 市長は、前項の規定による届出があったとき又は認定団体がその認定の要件に該当しなくなったと認めるときは、当該団体の認定を取り消すものとする。

第6章 景観協議会

(景観協議会)

第38条 市長は、法第15条の規定による景観協議会を次に掲げる目的の必要に応じて組織するものとし、それぞれの景観協議会は、景観計画区域内における一体的かつ良好な景観を育成するため、緊密な連携を図るものとする。

(1) 景観計画区域全域の景観の育成を協議するための飯田市景観協議会

(2) 地域固有の特性及び個性に応じた景観の育成を協議するための地域景観協議会

(3) 景観重要公共施設の整備の目的その他の目的に応じた目的別景観協議会

2 まちづくり委員会は、その活動する地域の景観の育成を推進するために必要な協議を行い、及び多様な関係者の参加を得て、当該地域の一体的な景観の育成を図るため、その必要に応じて、前項第2号又は第3号の規定による景観協議会を組織するよう市長に要請することができる。

3 市長は、前項の規定による要請があった場合において必要があると認めるときは、当該景観協議会を組織し、当該まちづくり委員会を当該景観協議会の構成員に加えるものとする。

第7章 準景観地区の指定の提案等

(準景観地区の指定の提案)

第39条 土地所有者等(法第11条第1項に規定する土地所有者等をいう。第3項第2号において同じ。)は、一人で、又は数人が共同して、市に対し、都市計画区域及び準都市計画区域(都市計画法第4条第2項に規定する準都市計画区域をいう。)外の景観計画区域のうち、相当数の建築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている0.5ヘクタール(規則で定める土地の区域にあっては0.1ヘクタール)以上の土地の区域について、その景観を育成するため、法第74条の規定による準景観地区(以下「準景観地区」という。)の指定又は変更を提案することができる。この場合においては、当該提案に係る準景観地区の素案を添えて行わなければならない。

2 まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくり委員会は、前項に規定する区域(まちづくり委員会にあっては、その活動する土地の区域に限る。)について、市に対し、準景観地区の指定又は変更を提案することができる。同項後段の規定は、この場合について準用する。

3 前2項の規定による提案(以下「指定の提案」という。)は、次に掲げるところに従って規則で定めるところにより行うものとする。

(1) 当該指定の提案に係る準景観地区の素案の内容が、法第3章第2節その他の法令に基づく基準に適合するものであること。

(2) 当該指定の提案に係る準景観地区の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この号において同じ。)の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権(法第11条第1項の規定による借地権をいう。以下この号において同じ。)の目的となっているその区域内の土地の地積との合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得ていること。

(指定の提案に対する市の判断等)

第40条 市は、指定の提案が行われたときは、遅滞なく、指定の提案を踏まえて準景観地区(指定の提案に係る準景観地区の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる準景観地区をいう。以下同じ。)の指定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該準景観地区の指定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該準景観地区の素案の対象となる土地の区域に係る地域協議会の意見を聴くものとする。

(指定の提案を踏まえた準景観地区の案の審議会への付議)

第41条 市は、指定の提案を踏まえて準景観地区の指定又は変更をしようとする場合においては、市民及び当該指定の提案に係る準景観地区の素案に関係を有する者の意見を求めるために必要な措置を講じるほか、当該指定の提案に係る準景観地区の素案の対象となる土地の区域に係る地域協議会の意見を聴くとともに、当該指定の提案に係る準景観地区の素案(指定の提案に係る準景観地区の素案の内容の全部を実現することとなるものを除く。)を審議会に提出して、当該準景観地区の案を審議会に付議しなければならない。

(指定の提案を踏まえた準景観地区の指定又は変更をしない場合にとるべき措置)

第42条 市は、指定の提案を踏まえて準景観地区の指定又は変更をする必要がないと決定したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該指定の提案をした者及び当該指定の提案に係る準景観地区の素案の対象となる土地の区域に係る地域協議会に通知しなければならない。

2 市は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、当該指定の提案に係る準景観地区の素案の対象となる土地の区域に係る地域協議会の意見を聴くとともに、審議会に当該指定の提案に係る準景観地区の素案を提出してその意見を聴かなければならない。

第8章 雑則

(書類の閲覧)

第43条 市長は、法第16条第1項若しくは第2項の届出又は同条第5項若しくは第10条第1項の通知に係る書類のうち、景観の育成のため必要であるとして規則で定めるものについて、規則で定めるところにより、これを閲覧に供するものとする。

2 市長は、前項の規則で定める書類を閲覧する者が同項の規則に違反したときは、閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(景観育成特定地区の標識の設置)

第44条 法第16条第1項若しくは第2項の届出又は同条第5項若しくは第10条第1項の通知(景観育成特定地区内で行う行為に係る届出又は通知に限る。)をした者は、当該届出又は通知をしてから当該届出又は通知に係る行為が完了するまでの間、規則で定めるところにより、当該行為を行う土地の区域内で、かつ公衆に対し見やすい位置に当該行為の種類、規模その他規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。

(台帳)

第45条 市長は、景観の育成に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、規則で定める。

(情報の発信及び提供)

第46条 市長は、良好な景観を育成するため、法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出、同条第5項若しくは第10条第1項の規定による通知、景観重要建造物、景観重要樹木、景観資産、景観協定、住民協定、景観育成推進地区、伝統文化的景観地域又は認定団体に関する情報その他の景観の育成に関する情報の発信及び提供に努めるものとする。

(助言及び協力等)

第47条 市長は、前条の規定による情報の発信及び提供のほか、景観協議会の開催その他の施策を講じることにより、認定団体又は景観の育成の活動を行うものを育成し、及びその活動に協力するよう努めるものとする。

2 市長は、認定団体に対し、必要があると認めるときは、その景観の育成の活動に関し必要な助言をし、及び報告を求めることができる。

3 まちづくり委員会は、市長に対し、その活動する地域の景観の育成に関し必要な助言又は協力を求めることができる。

4 市長は、まちづくり委員会に対し、当該まちづくり委員会が活動する地域の固有の特性及び個性を生かした景観の育成を推進するため必要な助言及び協力を行うものとする。

第9章 補則

(委任)

第48条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(条例施行前の手続)

2 市長は、この条例の規定により、あらかじめ地域協議会又は審議会の意見を聴いて定めることとされるものを定めようとするときは、この条例の施行の日前でも当該地域協議会又は審議会の意見を聴くことができる。

(平成20年9月30日条例第33号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日条例第37号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第43号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第3条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、次の表の左欄に掲げる条例の区分に応じ、中欄に掲げる届出に係る行為ごとに、同表の右欄に規定する日以後の届出に係る行為について適用し、同日前の届出に係る行為については、なお従前の例による。

飯田市土地利用調整条例

第4条第1項の規定による届出

令和3年5月1日

飯田市景観条例

景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定による届出

飯田市リニア中央新幹線開通を見据えた計画に基づく土地利用及び地域づくりの推進に資するための届出等に関する条例

第3条の規定による届出

令和3年5月15日

飯田市景観条例

平成19年6月26日 条例第41号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第11類 設/第6章 都市計画/ 都市計画
沿革情報
平成19年6月26日 条例第41号
平成20年9月30日 条例第33号
平成22年3月30日 条例第19号
平成24年12月26日 条例第54号
平成26年12月24日 条例第58号
平成29年12月25日 条例第37号
令和元年12月26日 条例第43号
令和3年3月25日 条例第7号