○飯田市都市計画法施行条例施行規則

平成19年3月30日

規則第40号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 地区計画等の決定等の手続(第3条―第8条)

第3章 都市計画の決定等の手続等(第9条―第16条)

第4章 開発行為

第1節 開発行為の同意の手続等(第17条―第45条)

第2節 開発行為の許可基準(第46条)

第5章 雑則(第47条―第49条)

第6章 補則(第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市都市計画法施行条例(平成19年飯田市条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 地区計画等の決定等の手続

(地区計画等の案の内容となるべき事項に対する意見の提出方法)

第3条 条例第4条の規則で定める地区計画等の案の内容となるべき事項について提出する意見書は、意見書(様式第1号)とする。

2 市長は、必要に応じ、前項の意見書に、図面その他の図書の添付を求めることができる。

3 市長は、第1項の意見書の提出があったときは、当該意見書に係る地域協議会に、当該意見書を送付して意見を聴くものとする。当該意見書に係る地域協議会以外の地域協議会の意見を聴く必要があると認められる場合も、同様とする。

4 前項の規定により意見書の送付を受けた地域協議会の長は、当該意見書について意見を述べようとするときは、当該意見書に関する地域協議会の意見を記載した意見書を市長に提出するものとする。

(一団の土地の区域の規模)

第4条 条例第5条第1項の規則で定める一団の土地の区域の規模は、0.5ヘクタールとする。ただし、条例第13条第1項各号に掲げる土地の区域については、0.1ヘクタールとする。

(地区計画等の申出ができる団体)

第5条 条例第5条第2項の規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 地区計画等に係る飯田市景観条例(平成19年飯田市条例第41号)第37条第1項の規定による認定を受けた団体

(2) 景観法(平成16年法律第110号)第81条第1項の規定による景観協定に係る飯田市景観条例第37条第1項の規定による認定を受けた団体

(3) 長野県景観条例(平成4年長野県条例第22号)第32条第1項の規定による景観育成住民協定に係る飯田市景観条例第37条第1項の規定による認定を受けた団体

(地区計画等の申出の方法)

第6条 条例第5条第3項の規定による地区計画等の申出は、申出書(様式第2号)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 当該地区計画等の申出の趣旨(様式第3号)

(2) 当該申出に係る土地の区域を示す図面

(3) 土地所有者等の一覧表(様式第4号)

(4) 同意書(様式第5号の1又は第5号の2)

(5) 土地所有者等への説明経過書(様式第6号)

(地域協議会の意見)

第7条 市長は、条例第6条の規定により地域協議会の意見を聴こうとするときは、趣意書及び作成しようとする地区計画等の案の内容となるべき事項を、当該申出に係る地区計画等の案の内容となるべき事項に関する素案(以下「地区計画等の素案」という。)の対象となる土地の区域に係る地域協議会の長に送付するものとする。この場合において、当該地区計画等の素案によって土地利用の影響を受けると認められる土地の区域に係る他の地域協議会の意見を聴く必要があると認められる場合は、当該他の地域協議会にも趣意書及び当該地区計画等の案の内容となるべき事項を送付して、その意見を聴くものとする。

2 前項の規定により作成しようとする地区計画等の案の内容となるべき事項の送付を受けた地域協議会の長は、当該地区計画等の案の内容となるべき事項について意見を述べようとするときは、当該地区計画等の案の内容となるべき事項に関する地域協議会の意見を記載した意見書を市長に提出するものとする。

(地区計画等の申出を踏まえた地区計画等に関する都市計画の決定等をしない場合の措置)

第8条 市長は、条例第8条第2項の規定により審議会の意見を聴こうとするときは、地区計画等の素案に併せて、同項の規定により聴いた地域協議会の意見(地域協議会の意見がある場合に限る。以下審議会の意見を聴く場合において同じ。)を審議会に提出するものとする。

第3章 都市計画の決定等の手続等

(都市計画の案の縦覧の方法)

第9条 条例第9条第1項の規則で定める縦覧は、市長が指定した場所において行うものとする。この場合において、当該縦覧の場所をインターネットを利用して2週間表示するものとする。

(意見書の提出方法)

第10条 条例第9条第2項の規定による意見書の提出は、第3条の規定を準用する。この場合において、第1項中「条例第4条」とあるのは「条例第9条第2項」と、「地区計画等の案の内容となるべき事項」とあるのは「都市計画の案」と読み替えるものとする。

(都市計画の決定の手続)

第11条 市長は、条例第10条第1項の規定により市民及び都市計画に関係を有する者の意見を求めようとするときは、決定しようとする都市計画の案(以下この条において「都市計画の案」という。)をインターネットを利用して2週間表示するものとする。

2 市長は、条例第10条第1項の規定により地域協議会の意見を聴こうとするときは、趣意書及び都市計画の案を、当該地域協議会の長に送付するものとする。この場合において、当該都市計画の案によって土地利用の影響を受けると認められる土地の区域に係る他の地域協議会の意見を聴く必要があると認められる場合は、当該他の地域協議会にも趣意書及び都市計画の案を送付して、その意見を聴くものとする。

3 前項の規定により都市計画の案の送付を受けた地域協議会の長は、当該都市計画の案について意見を述べようとするときは、当該都市計画の案に関する地域協議会の意見を記載した意見書を市長に提出するものとする。

4 市長は、法第19条第2項の規定により都市計画の案を審議会に付議しようとするときは、前項の規定による地域協議会の意見を審議会に提出するものとする。

(基本方針の策定の手続)

第12条 市長は、条例第11条第3項の規定により地域協議会の意見を聴こうとするときは、趣意書及び定めようとする基本方針の案(以下この条において「基本方針の案」という。)を、当該地域協議会の長に送付するものとする。この場合において、当該基本方針の案によって土地利用の影響を受けると認められる土地の区域に係る他の地域協議会の意見を聴く必要があると認められる場合は、当該他の地域協議会にも趣意書及び基本方針の案を送付して、その意見を聴くものとする。

2 前項の規定により基本方針の案の送付を受けた地域協議会の長は、当該基本方針の案について意見を述べようとするときは、当該基本方針の案に関する地域協議会の意見を記載した意見書を市長に提出するものとする。

3 条例第11条第5項の規則で定める軽易な変更は、次の各号に掲げる変更とする。

(1) 地名の変更その他基本方針の方針の変更に係らない変更

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が市民及び基本方針に関係を有する者の意見を求める必要があると認める変更以外の変更

(都市計画を決定した旨の告示等)

第13条 市長は、法第20条第1項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の告示をしたときは、直ちに、当該都市計画に係る土地の区域に係る地域自治区の事務所(飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)第4条に規定するものをいう。)の長に、当該都市計画の図書の写しの全部又はその一部を送付するものとする。

(都市計画の図書の縦覧)

第14条 条例第12条の規則で定める縦覧は、第9条前段の規定を準用する。

(都市計画の決定等の提案等)

第15条 条例第13条第2項の規則で定める団体は、第5条に規定する団体とする。

2 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第13条の4第1項の規定による提案書は、提案書(様式第7号)とし、同項各号に定める図書は、次の各号に掲げる図書の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

(1) 省令第13条の4第1項第1号に掲げる図書 都市計画の素案(様式第8号)及び図面

(2) 省令第13条の4第1項第2号の図書 土地所有者等の一覧表(様式第4号)、同意書(様式第5号の1又は第5号の2)及び土地所有者等への説明経過書(様式第6号)

(3) 省令第13条の4第1項第3号の図書

 計画提案者が土地所有者等の場合 登記事項証明書、公図の写し(所有者が法人の場合は、登記簿謄本及び定款又は寄附行為の写し)

 計画提案者が法第21条の2第2項に定める法人、公社及び団体の場合 法又は省令で定める要件に該当することを証明する書類

3 市長は、法第21条の3の判断を行うために必要と認めるときは、省令第13条の4第1項各号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書の添付を求めることができる。

(1) 周辺環境への影響に関する調書(様式第9号)

(2) その他必要と認められるもの

(計画提案を踏まえた地域協議会等の意見等)

第16条 市長は、条例第14条第1項の規定により地域協議会の意見を聴こうとするときは、趣意書及び計画提案に係る都市計画の素案(以下この条において「計画提案の素案」という。)を当該地域協議会の長に送付して行うものとする。この場合において、当該計画提案の素案によって土地利用の影響を受けると認められる土地の区域に係る他の地域協議会の意見を聴く必要があると認められる場合は、当該他の地域協議会にも趣意書及び計画提案の素案を送付して、その意見を聴くものとする。

2 前項の規定により計画提案の素案の送付を受けた地域協議会の長は、当該計画提案の素案について意見を述べようとするときは、当該計画提案の素案に関する地域協議会の意見を記載した意見書を市長に提出するものとする。

3 市長は、法第21条の4の規定により審議会の意見を聴こうとするときは、前項の規定による地域協議会の意見を審議会に提出するものとする。

4 法第21条の5第1項の規定による都市計画の決定又は変更をしない旨の通知は、当該計画提案をした者及び次項の規定により意見を聴いた地域協議会に送付して行うものとする。

5 第1項から第3項までの規定は、条例第14条第2項の規定による地域協議会の意見を聴く場合に準用する。

第4章 開発行為

第1節 開発行為の同意の手続等

(申出)

第17条 条例第16条の規定による申出(以下「申出」という。)は、次条から第21条までに定めるところによるものとする。

(申出の方法)

第18条 申出を行おうとする者は、公共施設の管理に関する同意、協議申出書(様式第10号)の正本及び副本並びに開発行為概要書(様式第11号)2部(以下「申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

(申出書等)

第19条 申出書には、次に掲げる図書(以下「添付図書」という。)を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、添付を要しない。

(1) 開発行為全体の方針を示した設計説明書

(2) 既に設置されている公共施設及び開発行為により新たに設置される公共施設の一覧表

(3) 開発区域の土地の公図の写し

(4) 開発区域の位置を表す図面

(5) 開発区域の現在の状況(地目、高低差等)を表す図面

(6) 開発区域の土地の利用計画について記載した図面

(7) 開発区域の土地の造成計画の平面図及び断面図

(8) 開発区域の排水施設計画の平面図(図面に雨水計算、集水面積、水路の系統図及び水理計算を記したもの)

(9) 開発行為により設置される工作物から排除される汚水量の計算書及び当該汚水の処理方法を示す図面並びに雨水貯留槽、氾濫調整池その他の施設の構造図及び当該施設の能力を表す図面

(10) 開発区域に植栽される樹木等の種類を記載した緑地面積求積図及び設置する公園の図面

(11) 開発区域において樹木を伐採する場合は、その区域並びに伐採する樹木の種類、大きさ及びその位置を表す図面

(12) 開発区域内のがけの高さ、勾配等及びがけ面の保護の方法を記した断面図

(13) 開発行為中の防災計画図

(14) 開発行為により設置される工作物の詳細を表す図面

(15) 開発行為の工事工程表

(16) 開発行為において行う盛土又は切土に係る土量計算書

(17) 開発行為により建築される予定の建築物又は特定工作物(法第4条第11項に規定する特定工作物をいう。)の平面図及び立面図

(19) 長野県道路自営工事承認事務取扱要領の制定について(昭和57年長野県土木部長通知)第2条第1項各号に掲げる図書

(20) 長野県道路占用規則(昭和28年長野県規則第38号)第2条各号に掲げる書類

(21) その他市長が必要と認める図書

2 添付図書の様式は、市長が別に定める。

(申出の受付)

第20条 市長は、申出書又は添付図書に記載された事項に脱漏又は瑕疵がない場合は、申出の受付(以下「受付」という。)をするものとする。

2 市長は、申出書又は添付図書に記載された事項に脱漏又は瑕疵があった場合は、申出をした者(以下「申出者」という。)に、当該申出書又は添付図書の補正又は追加を求めるものとする。

3 市長は、受付の日から起算して2週間以内に、申出者に、受付をした旨を受理通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(申出事項の変更)

第21条 申出者は、説明会(第23条第1項の「説明会」をいう。次項において同じ。)又は再説明会(第27条第1項の「再説明会」をいう。次項において同じ。)において提出された申立て(第26条第1項の「申立て」をいう。)による意見を勘案し、申出書又は添付図書に記載した事項の変更を行うことができる。

2 前項の規定による変更は、直前の説明会又は再説明会の日から起算して2週間以内に、市長に対し、当該変更した申出書及び添付図書を提出することにより行うものとする。

3 前条の規定は、前項の場合について準用する。

(説明会)

第22条 条例第17条第1項の説明会の開催は、次条から第29条までに定めるところによるものとする。

(説明会の開催)

第23条 市長は、説明会の開催を要請するときは、第20条第3項の規定による通知書(第21条第3項において準用する場合を含む。)にその旨を明記し、申出者に通知するものとする。

2 申出者は、前項の規定による通知を受けた日から起算して3週間以内に説明会を開催しなければならない。

3 申出者は、説明会を開催するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を報道機関その他により一般に周知しなければならない。

(1) 説明会を開催する日時及び場所

(2) 次条第1項各号に規定する者の範囲

(3) 次条第1項各号に規定する者に、説明会への出席を求める旨

(対象者)

第24条 条例第17条第1項の規則で定める者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者をいう。

(1) 開発区域内に存する建築物(法第4条第10項に規定する建築物をいう。以下同じ。)に現に居住する者

(2) 開発区域内の土地若しくは建築物その他の工作物(以下「土地等」という。)又は開発区域に接する土地等に登記をしている者

(3) 土地等若しくは権利(不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条各号の規定による権利をいう。)に関する仮登記、差押え登記又は当該土地等に関する買戻しの特約登記の登記名義人

(4) 開発区域又は開発区域に接する土地の区域に係る地域協議会の長若しくは副長若しくは区長若しくは町内会長又はこれらに準ずる者

(5) 開発区域内に存し、又は開発区域に接して存する井水、河川等(次号において「河川等」という。)に係る水利権その他の権利を有する団体等を代表する者

(6) 河川等のうち開発区域の下流となる部分(以下この号において「下流部分」という。)において、当該下流部分に接して存する土地又は下流部分に接して存する土地に存する建築物に登記等をしている者

(7) その他市長が必要と認める者

2 前項第7号に規定する者は、市長と当該開発行為によって土地利用に影響を受けると認められる土地の区域に係る地域協議会の長とが協議して定めるものとする。

(説明会における説明事項)

第25条 申出者は、次に掲げる事項について当該説明会に出席した対象者に説明しなければならない。

(1) 開発区域の場所及び規模

(2) 開発行為による事業の概要

(3) 開発行為に関する工事の内容、期間、方法及び当該工事が周辺の生活環境に及ぼす影響

(4) 開発行為の完了後に、当該開発行為が周辺の生活環境に及ぼす影響

(疑義等の申立て)

第26条 対象者は、説明会において行われた説明に対して疑義又は意見がある場合は、市長に対し、当該説明会が開催された日から起算して3週間以内に、開発行為に伴う公共施設の管理に関する疑義、意見申立書(様式第13号)により当該疑義又は意見の申立て(以下「申立て」という。)をすることができる。

2 市長は、申立てがあった場合は、当該申立ての内容を審査するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査の結果、申立てに係る事項が公共施設の維持又は管理に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、申出者に対し、当該申立てに係る事項についての説明を求めるものとする。

4 市長は、前項の規定により申出者に説明を求める場合は、第1項に規定する期間の満了した日から起算して2週間以内に、通知書(様式第14号)により通知するものとする。

5 申出者は、前項の規定による通知を受けた日から起算して2週間以内に、書面により回答を行わなければならない。

(再説明会の開催)

第27条 市長は、前条第3項の規定に該当すると認めるときは、前条第5項の規定による回答(以下「回答」という。)の内容を対象者に周知するための説明会(以下「再説明会」という。)の開催を、当該回答を受理した日から起算して7日以内に再説明会開催要請書(様式第15号)により申出者に通知するものとする。

2 申出者は、前項の規定による通知を受けた日から起算して3週間以内に再説明会を開催しなければならない。

3 申出者は、あらかじめ、次に掲げる事項を報道機関その他により一般に周知しなければならない。

(1) 再説明会を行う日時及び場所

(2) 第24条第1項各号に規定する対象者の範囲

(3) 第24条第1項各号に規定する対象者に、再説明会への出席を求める旨

4 申出者は、回答の内容について当該再説明会に出席した対象者に説明しなければならない。

(回答に対する疑義等の申立て)

第28条 対象者は、再説明会において行われた説明に申立てがある場合は、市長に対し、当該再説明会が開催された日から起算して3週間以内に、市長が別に定める書面により申立てをすることができる。

2 市長は、前項の申立てがあった場合は、当該申立ての内容を審査するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査の結果、第1項の申立てに係る事項が公共施設の維持又は管理に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、申出者に対し、当該申立てに係る事項についての再説明を求めるものとする。

4 市長は、前項の規定により申出者に再説明を求める場合は、第1項に規定する期間の満了した日から起算して2週間以内に、通知書(様式第16号)により通知するものとする。

5 申出者は、前項の規定による通知を受けた日から起算して2週間以内に、書面により回答を行わなければならない。

(再説明会の回数)

第29条 市長は、再説明会の開催要請を、一の申出につき2回までに限り行うことができるものとする。

(説明会の報告)

第30条 条例第17条第4項の規定による説明会(再説明会を含む。以下この条において同じ。)の報告は、当該説明会の開催の日から起算して2週間以内に、説明会報告書(様式第17号)の正本2部及び副本に、次に掲げる事項を記載した図書を添えて、これらを市長に提出して行うものとする。

(1) 説明会において説明した第25条各号(申立ての回答の内容を含む。)に規定する事項

(2) 説明会において説明に用いた図書の写し

(3) 説明会に出席した対象者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(4) 前号に掲げる者の代理者の場合は、その者の氏名及び住所

(5) 質疑応答の経過を示す書類

(地域協議会の意見)

第31条 市長は、条例第18条の規定により地域協議会の意見を聴こうとするときは、趣意書及び前条の規定による説明会報告書を当該開発行為の対象となる土地の区域に係る地域協議会の長に送付して行うものとする。この場合において、当該開発行為によって公共施設の利用に影響を受けると認められる土地の区域に係る他の地域協議会の意見を聴く必要があると認められる場合は、当該他の地域協議会にも当該書類を送付して、その意見を聴くものとする。

2 地域協議会の長は、説明会若しくは再説明会又は申立て若しくは説明会報告書の内容を踏まえて、前項の趣意書の内容に関する公共施設の利用の見地からの意見を述べようとするときは、当該趣意書の内容に関する地域協議会の意見を記載した意見書を、市長に提出するものとする。

(同意)

第32条 条例第19条第1項の規定による同意は、次条及び第34条に定めるところによるものとする。

(同意の可否等)

第33条 市長は、説明会若しくは再説明会若しくは申立て若しくは説明会報告書の内容又は第31条第2項の規定による地域協議会の意見を踏まえて申出の内容を検討し、当該申出に同意するか否かの決定(以下この条において「決定」という。)を行うものとする。この場合において、決定は、条例第19条第1項各号に規定する基準及び法その他の関係する法令の規定に基づいて行うものとする。

2 市長は、第20条第3項の規定により申出者に通知した日から起算して9月以内に決定を行うものとする。

3 市長は、決定の結果を、直ちに、同意の可否決定書(様式第18号)により申出者に通知するものとする。

(対象者への通知)

第34条 市長は、前条第3項の規定による通知をした場合は、遅滞なく、その内容を飯田市公告式条例の例により公告するとともに、当該公告した事項を、通知書(様式第19号)により第31条の規定により意見を聴いた地域協議会の長及び説明会又は再説明会に出席した対象者のうち通知を希望する者に通知するものとする。

(排水施設の基準)

第35条 条例第19条第1項第2号の規則で定める基準は、次の式によって求められる排出雨水量(V')の数値が零又は負の数値であることとする。ただし、排出雨水量(V')に相当する規模の雨水量を一時的に排出しないこととすることができる規模の雨水貯留槽、氾濫調整池その他の施設を設ける場合は、この限りでない。

V-α×A=V'

上記の式において

V:当該敷地から排出されると予想される1時間あたりの排出雨水量 m3/h

α:当該地域について定める1平方メートル当たりの1時間につき流出する雨水量(m3(m2・h))で、市長が別に定める数値

A:当該開発区域の土地の面積 m2

とする。

2 市長は、条例第16条の規定により申し出た開発行為に係る雨水を排除するための公共施設の下流の部分の施設の維持若しくは管理又は当該公共施設の下流の部分における雨水の溢水等雨水による災害を防止するために必要な限度において、前項に規定する雨水貯留槽、氾濫調整池その他の施設の規模の割り増しをすること、又は当該公共施設の下流の部分の改修工事を当該申出者に行わせること、若しくは当該工事に要する費用の全部若しくは一部を当該申出者に負担させることができる。

3 前項の負担については、市長と申出者が協議して定めるものとする。

(変更の申出等)

第36条 条例第20条の規則で定めるものは、次条から第44条までに定めるところによるものとする。

(変更の申出の方法)

第37条 申出者は、第33条第1項の規定による同意を得た申出の内容を変更しようとする場合は、市長にその旨の申出(以下「変更の申出」という。)を行うものとする。この場合において、変更の申出は、変更しようとする内容を明らかにした変更申出書(様式第20号)の正本及び副本並びに変更開発行為概要書(様式第21号)(以下「変更申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 第19条の規定は、変更申出書の添付図書について準用する。この場合において同条第1項中「申出書」とあるのは「変更申出書」と、「添付図書」とあるのは「変更添付図書」と、同条第2項中「添付図書」とあるのは「変更添付図書」と読み替えるものとする。

(変更の申出の受付)

第38条 第20条の規定は、変更の申出の受付について準用する。この場合において、同条第1項中「申出書又は添付図書」とあるのは「変更申出書又は変更添付図書」と、「申出の受付(以下「受付」という。)」とあるのは「変更の申出の受付(以下「変更受付」という。)」と、同条第2項中「申出書又は添付図書」とあるのは「変更申出書又は変更添付図書」と、「当該申出書又は添付図書」とあるのは「当該変更申出書又は変更添付図書」と、同条第3項中「受付の日」とあるのは「変更受付の日」と、「受付をした旨」とあるのは「変更受付をした旨」と、「受理通知書(様式第12号)」とあるのは「変更受理通知書(様式第22号)」と読み替えるものとする。

(変更の申出事項の変更)

第39条 第21条の規定は、変更申出書又は変更添付図書に記載した事項の変更(第37条第1項の規定による変更の申出を除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「説明会(第23条第1項の「説明会」をいう。次項において同じ。)又は再説明会(第27条第1項の「再説明会」をいう。次項において同じ。)」とあるのは「変更説明会又は再変更説明会」と、「申出書又は添付図書」とあるのは「変更申出書又は変更添付図書」と、同条第2項中「直前の説明会又は再説明会」とあるのは「直前の変更説明会又は再変更説明会」と、「当該変更した申出書及び添付図書」とあるのは「当該変更した変更申出書及び変更添付図書」と、同条第3項中「前条の規定」とあるのは「第38条において読み替えて準用する第20条の規定」と読み替えるものとする。

(変更説明会)

第40条 第22条から第29条までの規定は、変更説明会について準用する。この場合において、第22条中「説明会の開催」とあるのは「変更説明会の開催」と、第23条第1項中「説明会」とあるのは「変更説明会」と、「第20条第3項の規定による通知書(第21条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第38条において読み替えて準用する第20条第3項の規定による通知書(第39条において読み替えて準用する第21条第3項において準用する場合を含む。)」と、同条第2項及び第3項中「説明会」とあるのは「変更説明会」と、同条第3項第2号中「次条第1項各号」とあるのは「第40条において準用する第24条第1項各号」と、同条第3項第3号中「次条第1項各号」とあるのは「第40条において準用する第24条第1項各号」と、第25条中「説明会」とあるのは「変更説明会」と、第26条第1項中「説明会」とあるのは「変更説明会」と、第4項中「通知書(様式第14号)」とあるのは「通知書(様式第23号)」と、第27条第1項中「前条第3項」とあるのは「第40条において準用する第26条第3項」と、「前条第5項」とあるのは「第40条において準用する第26条第5項」と、「説明会(以下「再説明会」という。)」とあるのは「変更説明会(以下「再変更説明会」という。)」と、「再説明会開催要請書(様式第15号)」とあるのは「再変更説明会開催要請書(様式第24号)」と、同条第2項及び第3項第1号「再説明会」とあるのは「再変更説明会」と、同条第3項第2号中「第24条第1項各号」とあるのは「第40条において準用する第24条第1項各号」と、同条第3項第3号中「第24条第1項各号」とあるのは「第40条において準用する第24条第1項各号」と、「再説明会」とあるのは「再変更説明会」と、同条第4項及び第28条第1項中「再説明会」とあるのは「再変更説明会」と、第28条第3項中「再説明」とあるのは「再変更説明」と、同条第4項中「再説明」とあるのは「再変更説明」と、「通知書(様式第16号)」とあるのは「通知書(様式第25号)」と、第29条中「再説明会」とあるのは「第40条において読み替えて準用する再変更説明会」と、「一の申出につき2回まで」とあるのは「一の申出につき1回まで」と、それぞれ読み替えるものとする。

(変更説明会の報告)

第41条 第30条の規定は、変更説明会の報告について準用する。この場合において、同条中「条例第17条第4項の規定による説明会(再説明会を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「条例第20条の規定による変更説明会(第40条において読み替えて準用する再変更説明会を含む。以下同じ。)」と、「当該説明会の開催の日から」とあるのは「当該変更説明会の開催の日から」と、「説明会報告書(様式第17号)」とあるのは「変更説明会報告書(様式第17号)」と、同条第1号中「説明会において説明した第25条各号」とあるのは「変更説明会において説明した第40条において準用する第25条各号」と、同条第2号及び第3号中「説明会」とあるのは「変更説明会」と読み替えるものとする。

(変更の申出に係る地域協議会の意見)

第42条 第31条の規定は、変更の申出に係る地域協議会の意見について準用する。この場合において、同条第1項中「条例第18条」とあるのは「条例第20条」と、「前条の規定による説明会報告書」とあるのは「第41条において読み替えて準用する第30条の規定による変更説明会報告書」と、同条第2項中「説明会若しくは再説明会又は申立て若しくは説明会報告書」とあるのは「第40条において読み替えて準用する変更説明会若しくは再変更説明会又は申立て若しくは変更説明会報告書」と読み替えるものとする。

(変更の申出に係る同意の可否等)

第43条 第33条の規定は、変更の申出に係る同意について準用する。この場合において、同条第1項中「説明会若しくは再説明会若しくは申立て若しくは説明会報告書の内容又は第31条第2項の規定による地域協議会の意見」とあるのは「第40条において読み替えて準用する変更説明会若しくは再変更説明会若しくは申立て若しくは変更説明会報告書の内容又は第42条において読み替えて準用する第31条第2項の規定による地域協議会の意見」と、「申出の内容を」とあるのは「変更の申出の内容を」と、「当該申出に同意するか否かの決定(以下この条において「決定」という。)」とあるのは「当該変更の申出に同意するか否かの決定(以下この条において「変更決定」という。)」と、「決定は、」とあるのは「変更決定は、」と、同条第2項中「第20条第3項の規定」とあるのは「第38条において読み替えて準用する第20条第3項の規定」と、「9月以内」とあるのは「7月以内」と、同条第3項中「決定の結果」とあるのは「変更決定の結果」と読み替えるものとする。

(対象者への通知)

第44条 第34条の規定は、変更決定をした場合について準用する。この場合において、同条中「前条第3項の規定による通知」とあるのは「第43条において読み替えて準用する第33条第3項の規定による通知」と、「通知書(様式第19号)」とあるのは「変更通知書(様式第26号)」と、「第31条の規定」とあるのは「第42条において読み替えて準用する第31条の規定」と、「説明会又は再説明会」とあるのは「変更説明会又は再変更説明会」と読み替えるものとする。

(完了の確認)

第45条 条例第21条第1項の規定による届出は、公共施設等工事完了届(様式第27号)の正本2部及び副本に当該申出に係る公共施設の工事の施行状況を示す写真を添えて、これらを市長に提出して行うものとする。

2 条例第21条第2項の規定による承認の申請は、承認申請書(様式第28号)の正本2部及び副本を市長に提出して行うものとする。

3 市長は、条例第21条第2項の規定による承認の申請があった場合は、当該承認の申請が当該開発行為を施行するためにやむを得ないものであると認めるときは、承認書(様式第29号)を当該承認の申請をした者に交付するものとする。

4 第1項の規定は、条例第21条第2項の規定による届出について準用する。

5 条例第21条第3項の規則で定める確認済証は、公共施設等確認済証(様式第30号)によるものとする。

6 条例第21条第4項の規定による通知は、通知書(様式第31号)を送付して行うものとする。

第2節 開発行為の許可基準

(良好な景観の形成が図られるものとして規則で定める措置)

第46条 条例第22条第2項第1号の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) のり面に植樹するもの

(2) のりの前面に植樹するもの(おおむねのりの高さ以上に生育する種類の樹木で、のりの高さの2分の1以上の樹高のものに限る。)

2 条例第22条第2項第3号アの規則で定める措置は、樹木の集団の保全が行われるべき土地に代わる土地における移植又は植樹とする。

第5章 雑則

(報告)

第47条 市長は、条例第23条第1項の報告又は資料の提出を求めようとするときは、報告等依頼書(様式第32号)を、申出に係る開発行為をしようとする者若しくは開発行為をする者又は開発行為をした者に送付して行うものとする。

2 前項の規定による報告等依頼書を受理した者は、遅滞なく、報告書(様式第33号)又は資料を、市長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第48条 条例第23条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、飯田市職員服務規程(昭和45年飯田市訓令第6号)第5条の2第2項の規定による職員証とする。

(書類の閲覧)

第49条 条例第24条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類(以下「開発行為概要書等」という。)とする。

(1) 第18条の規定による開発行為概要書及び第19条第1項の規定による添付図書

(2) 第21条第1項の規定により前号の開発行為概要書等を変更した開発行為概要書及び添付図書

(3) 第37条第1項の規定による変更開発行為概要書及び同条第2項において読み替えて準用する第19条第1項の規定による変更添付図書

(4) 第39条において読み替えて準用する第21条第1項の規定により前号の開発行為概要書等を変更した変更開発行為概要書及び変更添付図書

2 条例第24条第1項の規定による書類の閲覧は、次に掲げるところにより、行うものとする。

(1) 飯田市の休日(飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。)においては、開発行為概要書等を閲覧に供さない。

(2) 開発行為概要書等の閲覧をする時間は、午前9時から午後4時までとする。

(3) 開発行為概要書等の閲覧をしようとする者は、閲覧所に備える閲覧簿に必要事項を記入し、係員に申し出なければならない。

(4) 開発行為概要書等を閲覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 閲覧の場所は、市役所本庁事務所とする。

 係員の指示に従って、所定の場所で閲覧をすること。

 開発行為概要書等を汚損し、又はき損しないこと。

 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

3 前項の規定による書類の閲覧は、条例第16条の規定による申出又は条例第20条の規定による変更の申出があった日から3年を経過する日までに限りできるものとする。

第6章 補則

(補則)

第50条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第13条の規定は、この規則の施行の日前に決定又は変更をした都市計画については、適用しない。

(平成19年12月7日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 飯田市の公共施設について都市計画法の規定に基づく同意を行う際の手続に関する規則(平成15年飯田市規則第40号)は、廃止する。ただし、この規則の施行の日前に都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条第1項の同意(第35条の2第4項において準用する場合を含む。)を得るための申出については、なお、従前の例による。

(平成20年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯田市都市計画法施行条例施行規則第46条の規定は、施行日以後に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定により許可の申請をする者の当該申請に係る許可について適用する。

(平成23年3月25日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、施行日以後に提出される届出から適用し、施行日前に提出された届出については、なお従前の例による。

様式 略

飯田市都市計画法施行条例施行規則

平成19年3月30日 規則第40号

(令和3年7月29日施行)

体系情報
第11類 設/第6章 都市計画/ 都市計画
沿革情報
平成19年3月30日 規則第40号
平成19年12月7日 規則第63号
平成20年3月28日 規則第10号
平成23年3月25日 規則第12号
令和3年7月29日 規則第39号