○飯田市ボランティアごみ袋の交付等に関する要綱

平成19年9月1日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人又は団体が公共区域において清掃活動を行うことを支援するため、ボランティアごみ袋の交付を行うこと及びその取扱いについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共区域 道路、河川、都市公園、公の施設その他公共の用に供せられている場所であって、その清掃を行うことについて特に公益性を有すると市長が認める場所をいう。

(2) ボランティアごみ袋 次のからまでに規定する仕様の袋で、この要綱の規定により市長が交付するものをいう。

 地の色が無色で、表面に青色で飯田市ボランティアごみ袋の文字の記載があること。

 大きさは、縦が700ミリメートル、横が500ミリメートルであること。

 材質は、直鎖状低密度ポリエチレンであること。

 厚さは、0.04ミリメートル以上であること。

 下端から10ミリメートルの場所にシール部を有すること。

(3) 対象団体等 個人又は団体であって無償で公共区域の清掃を実施するものをいう。

(4) 埋立ごみ 市長が指示する方法(廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年飯田市条例第56号。以下「条例」という。)第6条第1項及び廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年飯田市規則第4号)第4条に規定するものをいう。次号において同じ。)において埋立ごみとされている物をいう。

(5) 資源ごみ 市長が指示する方法において資源ごみとされている物をいう。

(ボランティアごみ袋の交付)

第3条 市長は、公共区域の清掃を行う対象団体等に対しボランティアごみ袋を交付する。

(交付の申請等)

第4条 ボランティアごみ袋の交付を受けようとする対象団体等は、飯田市ボランティアごみ袋交付申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、ボランティアごみ袋を交付するものとする。

3 第1項の規定により対象団体等が行う申請は、一の年度当たり次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める回数を上限とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 申請を行う者が個人であるとき 1回

(2) 申請を行う者が公共的団体等であるとき 2回

4 第2項の規定により市長が交付するボランティアごみ袋の枚数は、1回の申請につき次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 前項第1号に該当する者であるとき 10枚単位で20枚以下

(2) 前項第2号に該当する者であるとき 10枚単位で50枚以下

5 ボランティアごみ袋の交付は、飯田市市民協働環境部環境課で行うものとする。

(ボランティアごみ袋によるごみの排出)

第5条 ボランティアごみ袋の交付を受けた対象団体等は、公共区域の清掃により収集した一般廃棄物のうち、埋立ごみ又は資源ごみをボランティアごみ袋に収納し、清掃を行った公共区域の存する区域において一般廃棄物を収集する場所として市長が認めたところに排出することができる。

2 対象団体等は、ボランティアごみ袋を用いてごみを排出するときは、ボランティアごみ袋の見やすい場所に当該対象団体等の名称を記載しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、対象団体等からごみを収納したボランティアごみ袋の収集依頼があった場合で、特に必要と認めたときは、第1項に規定する場所以外の場所で当該ボランティアごみ袋の収集を行うものとする。

4 ごみを収納したボランティアごみ袋が、前各項の規定に違反して排出された場合は、市長は、当該ボランティアごみ袋の収集を行わない。

(ごみ処理手数料)

第6条 前条の規定によりボランティアごみ袋に収納されて排出される埋立ごみについては、一般廃棄物の処理についての手数料(条例第11条に規定するものをいう。)を徴しない。

(ボランティアごみ袋の譲渡等の禁止)

第7条 ボランティアごみ袋の交付を受けた対象団体等は、交付を受けたボランティアごみ袋を、市長の承諾を得ることなく他者に貸与し、又は譲渡してはならない。

(ボランティアごみ袋の返還)

第8条 市長は、第5条の規定に違反してボランティアごみ袋が使用され、又は前条の規定に違反してボランティアごみ袋の貸与若しくは譲渡がなされたと認めた場合は、当該違反して使用されたボランティアごみ袋を交付した対象団体等又は当該違反して貸与若しくは譲渡を行った対象団体等に対し、交付したボランティアごみ袋の返還を求めるものとする。

2 前項の規定により返還を求められた対象団体等は、直ちにボランティアごみ袋を市長に返還しなければならない。

3 第1項の規定によるもののほか、ボランティアごみ袋の交付を受けた対象団体等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにボランティアごみ袋を市長に返還しなければならない。

(1) 交付を受けたボランティアごみ袋を3月以内に使用する見込がないとき。

(2) 市長からボランティアごみ袋の返還を求められたとき。

(補則)

第9条 この要綱に規定するもののほか、ボランティアごみ袋に関し必要な事項は、別に定める。

文(抄)(平成26年3月24日告示第27号)

平成26年4月1日から適用する。

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飯田市ボランティアごみ袋の交付等に関する要綱

平成19年9月1日 告示第114号

(平成26年4月1日施行)