○飯田市消防団協力事業所等の証明に関する要綱
平成19年12月1日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成19年飯田市告示第140号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき認定された消防団協力事業所であることその他の証明をすることについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。
2 市長は、前項の申請があったときは、整理簿と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して証明を付した認定証明書を交付するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して証明を付した消防団員証明書を交付するものとする。
(証明手数料)
第5条 前2条に規定する証明は、飯田市手数料条例(平成12年飯田市条例第3号)第5条第1項第7号の規定を適用し手数料を徴収しない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。