○飯田市消防団協力事業所等の証明に関する要綱

平成19年12月1日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成19年飯田市告示第140号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき認定された消防団協力事業所であることその他の証明をすることについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。

(認定証明書の交付等)

第3条 協力事業所は、協力事業所に認定されている旨を市長が証明する書面の交付を受けようとするときは、飯田市消防団協力事業所表示制度認定証明申請書兼証明書(様式第1号。以下次項において「認定証明書」という。)2部を市長に提出することにより、申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、整理簿と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して証明を付した認定証明書を交付するものとする。

(消防団員証明書の交付等)

第4条 事業所等は、雇用している従業員が飯田市消防団の団員であることを市長が証明する書面の交付を受けようとするときは、飯田市消防団員証明申請書兼証明書(様式第2号。以下次項において「消防団員証明書」という。)2部に当該従業員の個人情報を申請者が収集することについての同意書を添付して市長に提出することにより、申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して証明を付した消防団員証明書を交付するものとする。

(証明手数料)

第5条 前2条に規定する証明は、飯田市手数料条例(平成12年飯田市条例第3号)第5条第1項第7号の規定を適用し手数料を徴収しない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

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飯田市消防団協力事業所等の証明に関する要綱

平成19年12月1日 告示第141号

(令和3年7月2日施行)

体系情報
第13類 災/第2章 防/
沿革情報
平成19年12月1日 告示第141号
令和3年7月2日 告示第148号