○飯田市緑の育成条例施行規則

平成19年12月7日

規則第59号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 緑の基本計画の策定等(第4条―第8条)

第3章 緑地保全配慮地区等

第1節 緑地保全配慮地区等(第9条―第14条)

第2節 管理協定(第15条―第20条)

第4章 緑化推進重点地区等(第21条)

第5章 市民緑地(第22条―第31条)

第6章 緑の育成協議会(第32条―第38条)

第7章 雑則(第39条―第42条)

第8章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市緑の育成条例(平成19年飯田市条例第42号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(基本指針等の公表)

第3条 条例第3条第3項の規則で定める公表は、飯田市公告式条例(昭和31年飯田市条例第3号)の例により行うものとし、かつ、条例第3条第1項の基本指針等の図書をインターネットを利用して2週間表示するものとする。

第2章 緑の基本計画の策定等

(緑の基本計画)

第4条 条例第4条第2項の規則で定める農用地等は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号の農用地区域内にある農用地等とする。

2 条例第4条第4項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第4条第3項の地域緑の計画の名称及び区域

(2) 当該地域における緑地の保全及び緑化の推進の目標

(3) 次に掲げる事項のうち必要なもの

 当該地域における緑地の保全及び緑化の推進の方針

 当該地域において保全し、又は緑化の推進を図るべき樹木又は花等の種類

 都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第55条第1項若しくは第2項又は条例第25条第1項若しくは第2項に規定する市民緑地の設置とその活用に関する事項

 条例第32条第1項に規定する緑の育成協議会の組織とその活動に関する事項

 その他緑豊かな潤いのある地域づくりのための緑地の保全及び緑化の推進に必要な事項

(緑の基本計画の策定の手続)

第5条 条例第5条第1項の規定による市民及び緑の基本計画に関係を有する者の意見を求めるための必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 当該定めようとする緑の基本計画の案をインターネットを利用して30日間表示すること。

(2) 市長の指定する場所及び当該定めようとする緑の基本計画の案の対象となる土地の区域に係る地域自治区の事務所(飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)第4条に規定するものをいう。以下同じ。)において、当該定めようとする緑の基本計画の案を30日間公衆の縦覧に供すること。

2 市長は、条例第5条第3項の規定により地域協議会の意見を聴こうとするときは、趣意書及び定めようとする緑の基本計画の案(以下「緑の基本計画の案」という。)を当該地域協議会の長に送付するものとする。この場合において、当該緑の基本計画の案によって緑地の保全及び緑化の推進に影響を受けると認められる土地の区域に係る他の地域協議会の意見を聴く必要があると認められる場合は、当該他の地域協議会の長にも趣意書及び緑の基本計画の案を送付して、その意見を聴くものとする。

3 前項の規定により趣意書及び緑の基本計画の案の送付を受けた地域協議会の長は、当該緑の基本計画の案について意見を述べようとするときは、当該緑の基本計画の案に関する地域協議会の意見を記載した意見書を市長に提出するものとする。

4 市長は、条例第5条第4項前段の規定により飯田市土地利用計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴こうとするときは、前項の規定による地域協議会の意見(地域協議会の意見がある場合に限る。以下審議会の意見を聴く場合における地域協議会の意見について同じ。)及び緑の基本計画の案を提出して、審議会の意見を聴くものとする。

5 市長は、条例第5条第4項後段の規定により飯田市都市計画審議会条例(昭和44年飯田市条例第67号)の規定に基づく飯田市都市計画審議会の意見を聴こうとするときは、第3項の規定による地域協議会の意見(地域協議会の意見がある場合に限る。)及び緑の基本計画の案を提出して、飯田市都市計画審議会の意見を聴くものとする。

6 条例第5条第5項の規定による公表は、飯田市公告式条例の例により行うものとし、かつ、緑の基本計画の対象となる土地の区域に係る地域自治区の事務所の長に、当該緑の基本計画の図書の写しを送付するものとする。

7 前項の緑の基本計画の図書又はその写しは、市長の指定する場所において、公衆の縦覧に供するものとする。この場合において、当該縦覧の場所及び当該緑の基本計画の図書をインターネットを利用して2週間表示するものとする。

8 第1項から前項までの規定は、条例第5条第6項の規定による緑の基本計画の変更(次項で定める軽易な変更を除く。)について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「定めようとする」とあるのは「変更しようとする」と読み替えるものとする。

9 条例第5条第6項の規則で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 市長が緑地の保全及び緑化の推進に影響がないと認める変更

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が市民及び変更しようとする緑の基本計画に関係を有する者の意見を求める必要があると認める変更以外の変更

(提案に係る一団の土地の区域の規模等)

第6条 条例第6条第1項の規則で定める規模は、0.5ヘクタールとする。ただし、次に掲げる土地の区域に限り、0.1ヘクタールとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等(以下「地区計画等」という。)の土地の区域

(2) 景観法(平成16年法律第110号)第81条第1項の規定による景観協定(以下「景観協定」という。)の目的となる土地の区域

(3) 長野県景観条例(平成4年長野県条例第22号)第32条第1項の規定による景観育成住民協定(以下「住民協定」という。)の目的となる土地の区域

2 条例第6条第2項の規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 地区計画等に係る飯田市景観条例(平成19年飯田市条例第41号)第37条第1項の規定による認定を受けた団体

(2) 景観協定に係る飯田市景観条例第37条第1項の規定による認定を受けた団体

(3) 住民協定に係る飯田市景観条例第37条第1項の規定による認定を受けた団体

(4) 条例第31条の規定による市民緑地の管理に係る飯田市景観条例第37条第1項の規定による認定を受けた団体又は条例第32条第1項の規定による緑の育成協議会

(計画提案の方法)

第7条 条例第6条第3項の規則で定める緑の基本計画の策定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)は、計画提案書(様式第1号)2部に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出して行うものとする。この場合において、当該計画提案に係る素案の内容が、2以上の地域自治区の土地の区域に係るものであるときは、市長の指示に従うものとする。

(1) 当該計画提案に係る緑の基本計画の素案

(2) 条例第6条第3項第2号の土地所有者等の同意を得たことを証する書類

(計画提案を踏まえた緑の基本計画の策定等をしない場合の手続)

第8条 条例第9条第1項の規定による策定又は変更をしない旨の通知は、通知書(様式第2号)を当該計画提案をした者及び当該計画提案の対象となる土地の区域に係る地域協議会の長に送付して行うものとする。

第3章 緑地保全配慮地区等

第1節 緑地保全配慮地区等

(緑地保全配慮地区及び準緑地保全配慮地区)

第9条 条例第10条第2項及び第12条第2項の規則で定める事項は、位置及び区域とする。

(緑地保全配慮地区における届出を要しない行為)

第10条 条例第11条第1号の規則で定めるもの(条例第13条において準用する場合を含む。)は、都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号。以下「政令」という。)第3条各号に掲げるもの(飯田市景観規則(平成19年飯田市規則第58号)第13条第1項第2号ケに掲げるものを除く。)とする。

2 条例第11条第6号(条例第13条において準用する場合を含む。)の規則で定めるものは、政令第4条各号に定めるもの(飯田市景観規則第13条第1項第2号ケに掲げるものを除く。)とする。

(標識)

第11条 条例第14条第1項に規定する標識は、別図第1号によるものとする。

(指定植物に係る行為の届出)

第12条 条例第15条第1項又は第2項の規定による届出は、届出書(様式第3号)の正本及び副本並びに行為概要書(様式第4号)2部に、当該行為の概要を示す図書を添付して、これらを市長に提出して行うものとする。

2 条例第15条第2項の規則で定める事項は、その変更により同条第1項の届出に係る行為が指定植物の生育に支障を及ぼさない行為に該当することとなるもの以外のものとする。

3 条例第15条第1項から第3項までの同意は、同意の可否決定書(様式第5号)を当該届出をした者に送付して行うものとする。

4 条例第15条第4項の規定による勧告又は指導は、勧告書(様式第6号)又は指導書(様式第7号)を当該届出をした者に送付して行うものとする。

(指定植物の生育に重大な影響を及ぼすもの)

第13条 条例第15条第5項の規則で定める勧告は、次に掲げるものとする。

(1) 景観育成特定地区内で行う行為に対する同意又は勧告のうち、市長が地域協議会及び審議会の意見を聴くことを要すると認めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が指定植物の生育に重大な影響を与えるものとして地域協議会及び審議会の意見を聴くことを要すると認めるもの

(地域協議会の長への通知等)

第14条 条例第16条第1項の規定による通知は、届出受理通知書(様式第8号)を当該届出に係る行為の対象となる土地の区域に係る地域協議会の長に送付して行うとともに、当該届出に係る第12条第1項の規定による行為概要書及び同項の規定により添付する図書を、当該届出に係る行為の対象となる土地の区域に係る地域自治区の事務所の長に送付するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、市長が別に定める団体(当該届出に係る行為の対象となる土地の区域に係る団体に限る。)の長にも届出受理通知書を送付するものとする。

2 地域協議会の長は、条例第16条第2項の規定により意見を述べる場合は、市長が別に指定する日までに限り行うことができるものとする。この場合においては、意見書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

3 条例第16条第3項の規定による説明会の開催の申出は、前項の意見書にその旨を記載して行うものとする。

4 条例第16条第4項の規定による説明会の開催の要請は、説明会開催要請書(様式第10号)を当該届出をした者に送付して行うものとする。

5 飯田市土地利用調整条例施行規則(平成19年飯田市規則第57号)第12条第3項から第7項までの規定は、説明会の開催について準用する。この場合において、同条第3項中「条例第7条第3項」とあるのは「飯田市緑の育成条例第16条第5項において準用する条例第7条第3項」と、同項第1号イ中「条例第7条第4項」とあるのは「飯田市緑の育成条例第16条第5項において準用する条例第7条第4項」と、同項第3号中「条例第4条第1項又は第2項」とあるのは「飯田市緑の育成条例第15条第1項又は第2項」と、「周辺の生活環境に及ぼす影響」とあるのは「指定植物の保全に及ぼす影響」と、同項第4号中「条例第4条第1項又は第2項」とあるのは「飯田市緑の育成条例第15条第1項又は第2項」と、同条第4項中「開発事業者等」とあるのは「届出をした者」と、同条第5項中「条例第7条第5項」とあるのは「飯田市緑の育成条例第16条第5項において準用する条例第7条第5項」と、「説明会開催報告書(様式第7号)」とあるのは「説明会開催報告書(様式第11号)」と、同条第6項中「条例第7条第7項」とあるのは「飯田市緑の育成条例第16条第5項において準用する条例第7条第7項」と、「説明会開催命令書(様式第8号)」とあるのは「説明会開催命令書(様式第12号)」と、「開発事業者等」とあるのは「届出をした者」と、同条第7項中「条例第7条第3項の規定による説明会及び同条第5項の規定による説明会の報告」とあるのは「飯田市緑の育成条例第16条第5項において準用する条例第7条第3項の規定による説明会及び同条第5項の規定による説明会の報告」と読み替えるものとする。

第2節 管理協定

(管理協定の基準)

第15条 条例第17条第3項第3号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 管理協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

(2) 管理協定区域内の緑地の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、緑地の保全に関連して必要とされるものでなければならない。

(3) 管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、緑地の適正な保全に資するものでなければならない。

(4) 管理協定の有効期間は、5年以上20年以下でなければならない。

(5) 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課すものであってはならない。

(6) 指定植物の保全に関する事項は、第2号に定めるもののほか、指定植物周辺の土壌の管理、倒木の処理その他これらに類する事項で、指定植物の生育に関連して必要とされるものでなければならない。

(管理協定の認可)

第16条 条例第17条第4項の規定による認可の申請は、管理協定認可申請書(様式第13号)の正本2部及び副本に、次に掲げる図書を添付して、これらを市長に提出して行うものとする。

(1) 条例第17条第1項各号に掲げる事項に関する図書

(2) 条例第17条第2項の規定による合意を得たことを証する書類

(3) その他認可の申請に関し市長が必要と認める図書

(管理協定の公告及び縦覧)

第17条 条例第18条第1項の規定による公告は、飯田市公告式条例の例により行うものとする。

2 前項の公告は、次に掲げる事項について、行うものとする。

(1) 管理協定の名称

(2) 管理協定区域

(3) 管理協定の有効期間

(4) 管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設

(5) 管理協定の縦覧場所

3 条例第18条第1項の規定による管理協定の図書の縦覧は、市長の指定する場所において行うものとする。この場合において、当該縦覧の場所及び当該管理協定の図書をインターネットを利用して2週間表示するものとする。

(管理協定の認可及び公告)

第18条 条例第19条の規定による管理協定の認可は、管理協定認可書(様式第14号)を交付して行うものとする。

2 前条の規定は、条例第20条の規定による公告及び縦覧について準用する。

3 市長は、前項の公告をしたときは、当該管理協定の対象となる土地の区域に係る地域自治区の事務所の長に、当該管理協定の図書の写しを送付するものとする。

(管理協定の区域である旨の明示)

第19条 条例第20条の規定による管理協定区域である旨の明示は、別図第2号による標識を当該管理協定区域内の公衆に対し見やすい位置に設置することにより行うものとする。この場合においては、当該標識を設置する土地の所有者又は占有者の同意を得て設置するものとする。

(管理協定の軽微な変更)

第20条 条例第21条の規則で定める軽易な変更は、地名又は地番の変更とする。

第4章 緑化推進重点地区等

(緑化推進重点地区等)

第21条 条例第23条第2項の規則で定める事項(条例第24条第2項において準用する場合を含む。)は、位置及び区域とする。

第5章 市民緑地

(市民緑地の土地の規模)

第22条 条例第25条第1項の規則で定める規模は、300平方メートルとする。

(市民緑地契約の申出)

第23条 条例第25条第1項の規定による申出は、市民緑地設置申出書(様式第15号)の正本2部及び副本に、次に掲げる図書を添えて、これらを市長に提出して行うものとする。

(1) 市民緑地の設置の申出の趣旨

(2) 条例第25条第1項各号に掲げる事項に関する素案

(3) 市民緑地契約の目的となる土地の土地所有者等の全員の合意を得たことを証する書類

(市民緑地契約の期間)

第24条 条例第25条第4項の規則で定める期間は、5年とする。

(市民緑地契約の公告及び縦覧)

第25条 第17条第1項及び第3項の規定は、条例第25条第5項の規定による公告及び縦覧について準用する。この場合において、第1項中「第18条第1項」とあるのは「第25条第5項」と、第3項中「第18条第1項」とあるのは「第25条第5項」と、「管理協定の図書」とあるのは「市民緑地契約の図書」と読み替えるものとする。

2 前項の公告は、次に掲げる事項について、行うものとする。

(1) 市民緑地の名称

(2) 市民緑地契約の目的となる土地の区域(以下「市民緑地の区域」という。)

(3) 市民緑地の管理期間

(4) 市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設

3 市長は、第1項の公告をしたときは、当該市民緑地契約の対象となる土地の区域に係る地域自治区の事務所の長に、当該市民緑地契約の図書の写しを送付するものとする。

(市民緑地の標識)

第26条 条例第25条第5項の規定による市民緑地である旨の明示は、別図第3号による標識を当該市民緑地の区域内の公衆に対し見やすい位置に設置することにより、行うものとする。この場合においては、当該標識を設置する土地の所有者又は占有者の同意を得て設置するものとする。

(市民緑地の申出ができる団体)

第27条 条例第27条第1項の規則で定める団体は、第6条第2項各号に定める団体とする。

(市民緑地の申出の方法)

第28条 第23条の規定は、条例第27条第1項の規定による申出について準用する。この場合において、同条第3号中「全員の合意」とあるのは「全員の同意」と読み替えるものとする。

(市民緑地契約をしない旨の通知)

第29条 条例第30条第1項の規定による通知は、通知書(様式第16号)を、当該申出をした者に送付して行うものとする。

(市民緑地の管理の協力を求める団体)

第30条 条例第31条の規則で定める団体は、当該市民緑地を利用し、又は利用しようとする団体であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 条例第32条第1項に規定する緑の育成協議会

(2) 次のからまでの全てに該当する団体

 当該市民緑地の区域に係る地域協議会の意見を聴いたうえで、市長が適当であると認める団体であること。

 当該市民緑地の利用に関する規約を有すること。

 前イに規定する規約は、広く市民等の利用に供するものであること。

 市民緑地の管理の方法は、緑の基本計画に適合するものであること。

 団体の代表者を有すること。

(市民緑地の管理の協力)

第31条 市長は、条例第31条の規定により市民緑地の管理の協力を求めようとする場合は、前条の規定による団体と次に掲げる事項に関する協定を締結するものとする。

(1) 協定の目的となる市民緑地の区域

(2) 市民緑地の区域内の緑地の管理の方法に関する事項

(3) 市民緑地の区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の管理に関する事項

(4) 協定の有効期間

第6章 緑の育成協議会

(緑の育成協議会の認定の申請)

第32条 条例第33条第1項の規定により緑の育成協議会の認定を受けようとする者は、緑の育成協議会認定申請書(様式第17号)の正本2部及び副本に、次に掲げる図書を添えて、これらを市長に提出しなければならない。

(1) 緑の育成協議会の構成員の名簿

(2) 緑の育成協議会の設立の目的を記載した図書

(3) 緑の育成協議会の運営に関する規約

(4) 条例第33条第2項第1号に規定する事業計画を示す事業計画書

2 市長は、条例第33条第2項の規定により緑の育成協議会の認定をしたときは、第1項の申請をした者に対し、緑の育成協議会認定書(様式第18号)を交付するものとする。

(緑の育成協議会の認定要件)

第33条 条例第33条第2項第5号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 緑の育成協議会の活動が、当該緑の育成協議会の活動する地域の活性化に資するものであること。

(2) 緑の育成協議会の構成員としての参加希望者を不当に制限するものでないこと。

(緑の育成協議会の認定の公表)

第34条 条例第33条第3項の規定による公表は、飯田市公告式条例の例により行うものとし、かつ、その旨をインターネットを利用して2週間表示するものとする。

(軽易な変更)

第35条 条例第33条第4項の規則で定める軽易な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 構成員数(構成する人の数をいう。)の2分の1を超える減少

(2) 第32条第1項第2号の緑の育成協議会の設立の目的を変更することとなる同項第3号の規約及び同項第4号の事業計画の変更

(変更の届出)

第36条 条例第33条第4項の規定による変更の届出は、緑の育成協議会変更届出書(様式第19号)に、当該変更となった第32条第1項各号に掲げる図書を添えて、これらを市長に提出して行うものとする。

(解散等の届出)

第37条 条例第33条第5項の規定による届出は、緑の育成協議会解散等届出書(様式第20号)を市長に提出して行うものとする。

(認定の取消し)

第38条 条例第33条第6項の規定による認定の取消しは、緑の育成協議会認定取消通知書(様式第21号)を、前項の届出をした者又は認定の要件に該当しないこととなった団体の代表者に送付して行うものとする。

第7章 雑則

(報告)

第39条 市長は、条例第34条第1項の規定により報告又は資料の提出を求めようとするときは、報告等依頼書(様式第22号)を、同項に規定する者に送付するものとする。

2 前項の規定による報告等依頼書を受理した者は、遅滞なく、報告書(様式第23号)又は資料を市長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第40条 条例第34条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、飯田市職員服務規程(昭和45年飯田市訓令第6号)第5条の2第2項の規定による職員証とする。

(書類の閲覧)

第41条 条例第35条第1項の規則で定める書類は、第12条第1項の規定による行為概要書及び同項の規定により添付する図書(以下この条において「行為概要書等」という。)とする。

2 条例第35条第1項の規定による書類の閲覧は、次に掲げるところにより、行うものとする。

(1) 飯田市の休日(飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。)においては、行為概要書等を閲覧に供さない。

(2) 行為概要書等の閲覧をする時間は、午前9時から午後4時までとする。

(3) 行為概要書等の閲覧をしようとする者は、閲覧所に備える閲覧簿に必要事項を記入し、係員に申し出なければならない。

(4) 行為概要書等を閲覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 閲覧の場所は、市役所本庁事務所とする。

 係員の指示に従って、所定の場所で閲覧をすること。

 行為概要書等を汚損し、又はき損しないこと。

 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

3 前項の規定による書類の閲覧は、条例第15条第1項又は第2項の規定による届出があった日から3年を経過する日までに限りできるものとする。

(台帳)

第42条 条例第36条第2項の規則で定める台帳の作成は、次の各号に掲げる台帳とする。

(1) 条例第10条第1項の規定による緑地保全配慮地区及び条例第12条第1項の規定による準緑地保全配慮地区に関するもの

(2) 条例第17条第1項の規定による管理協定に関するもの

(3) 条例第23条第1項の規定による緑化推進重点地区及び条例第24条の規定による準緑化推進重点地区に関するもの

(4) 法第55条第1項若しくは第2項又は条例第25条第1項又は第2項の規定による市民緑地に関するもの

(5) 条例第32条第1項の規定による緑の育成協議会に関するもの

2 前項の台帳の作成は、次の各号に掲げる台帳の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載するものとし、台帳の保管は、指定に係る書面及び図書と共に保管するものとする。

(1) 緑地保全配慮地区及び準緑地保全配慮地区 指定番号、指定年月日、地区の位置及び区域その他必要な事項

(2) 管理協定 締結又は認可番号、締結又は認可年月日、条例第17条第1項各号に掲げる事項その他必要な事項

(3) 緑化推進重点地区及び準緑化推進重点地区 指定番号、指定年月日、建築物の緑化率の最低限度、地区の位置及び区域その他必要な事項

(4) 市民緑地 指定番号、指定年月日、条例第25条第1項各号に掲げる事項その他必要な事項

(5) 緑の育成協議会 認定番号、認定年月日、代表者の氏名及び住所、認定の理由となった活動事項、活動の範囲及び内容、構成員のおおむねの数その他必要な事項

第8章 補則

(補則)

第43条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の飯田市土地利用調整条例施行規則第11条第1項、飯田市緑の育成条例施行規則第14条第1項及び飯田市屋外広告物条例施行規則第26条第1項の規定(以下これらを総称して「飯田市土地利用調整条例施行規則等の規定」という。)は、施行日以後の飯田市土地利用調整条例施行規則等の規定による届出受理通知書に係る当該届出について適用する。

(平成23年3月25日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、施行日以後に提出される届出から適用し、施行日前に提出された届出については、なお従前の例による。

様式(省略)

別図(省略)

飯田市緑の育成条例施行規則

平成19年12月7日 規則第59号

(令和3年7月29日施行)

体系情報
第11類 設/第6章 都市計画/ 都市計画
沿革情報
平成19年12月7日 規則第59号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年3月25日 規則第12号
令和3年7月29日 規則第39号