○飯田市後期高齢者医療に関する規則

平成21年2月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「広域連合条例」という。)及び飯田市後期高齢者医療に関する条例(平成20年飯田市条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、保険料その他徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収の通知)

第2条 市長は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第107条第1項に規定する普通徴収の方法により保険料を徴収しようとするときは、後期高齢者医療保険料決定(変更)納入通知書(様式第1号)により被保険者に通知するものとする。

(特別徴収の通知)

第3条 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項(準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により被保険者に通知する通知書は、後期高齢者医療保険料仮徴収額特別徴収開始通知書(様式第2号)又は後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(様式第3号)のとおりとする。

2 準用介護保険法第138条第1項(準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により被保険者に通知する通知書は、後期高齢者医療保険料仮徴収額特別徴収変更通知書(様式第4号)又は後期高齢者医療保険料額決定(変更)通知書(様式第5号)のとおりとする。

(保険料の直接収納)

第4条 出納員又は現金取扱員が保険料その他徴収金を直接収納する場合の方法については、飯田市財務規則(昭和56年飯田市規則第7号)の関係規定を準用する。

(延滞金の減免)

第5条 条例第8条第3項の規定により延滞金を減免する場合の同項に規定する特別の理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 被保険者が広域連合条例第19条第1項の規定による保険料の徴収猶予を受けたこと。

(2) 被保険者が広域連合条例第20条第1項の規定による保険料の減免を受けたこと。

(3) 前2号に類する事由があったこと。

2 条例第8条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする被保険者は、延滞金減免申請書(様式第6号)に減免を必要とする理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、減免するかどうかを決定し、被保険者に対し延滞金減免決定通知書(様式第7号)又は延滞金減免却下通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(徴収に関する他の規定の準用)

第6条 この規則に定めるもののほか、保険料その他徴収金の徴収については、飯田市税に関する規則(昭和55年飯田市規則第11号)及び飯田市財務規則の関係規定を準用する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯田市事務処理規則、飯田市職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める規則、飯田市後期高齢者医療に関する規則、飯田市国民健康保険給付規則、飯田市自動車の放置の防止に関する条例施行規則、飯田市特別用途地区建築条例施行規則及び飯田市特定用途制限地域建築条例施行規則の規定は、施行日以後にされる処分に係る不服申立て又は施行日以後にされる申請に係る不作為に係る不服申立てについて適用し、施行日前にされた処分に係る不服申立て又は施行日前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和元年7月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

飯田市後期高齢者医療に関する規則

平成21年2月20日 規則第3号

(令和元年7月16日施行)