○飯田市税に関する規則
昭和55年3月29日
規則第11号
目次
第1章 総則(第1条―第16条の2)
第2章 市民税(第17条)
第3章 固定資産税(第18条―第21条)
第4章 軽自動車税(第22条・第23条)
第5章 市たばこ税(第24条・第25条)
第6章 鉱産税(第26条―第28条)
第7章 特別土地保有税(第29条)
第8章 入湯税(第30条)
第9章 国民健康保険税(第31条)
第10章 雑則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「省令」という。)、飯田市税条例(昭和32年飯田市条例第29号。以下「条例」という。)、飯田市都市計画税条例(昭和32年飯田市条例第30号)及び飯田市国民健康保険税条例(昭和32年飯田市条例第40号)の規定に基づき、これら法令の施行について必要な事項を定めるものとする。
(財務規則との関係)
第2条 条例第2条第2号の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収及び収納並びに還付及び充当に関する事項のうちこの規則に定めのあるものは、飯田市財務規則(昭和56年飯田市規則第7号。以下「財務規則」という。)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
(1) 飯田市総務部税務課及び飯田市総務部納税課に勤務する職員
(2) 前号に掲げる者以外の職員のうち市長が別に指定するもの
(犯則事件調査吏員の指定)
第4条 法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員(以下「犯則事件調査吏員」という。)は、前条の徴税吏員のうちから市長が別に指定する。
(1) 納税通知書 延滞金
(2) 更正又は決定通知書
ア 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に対する延滞金
イ 当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金
(3) 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金決定通知書 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下「過少申告加算金等」という。)のみを決定した場合における当該過少申告加算金等
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第7条 法第16条の2第1項の規定により市長が定める有価証券は、次の各号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形に限るものとする。
(1) 小切手にあつては、財務規則第137条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)又は手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して指定金融機関等と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下「手形交換金融機関」という。)を支払人とし、次のいずれかに該当するものであること。
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、持参人払式のもの又は市長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入する者が市長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 約束手形又は為替手形にあつては、指定金融機関等又は手形交換金融機関を支払場所とし、次のいずれかに該当する者であること。
ア 約束手形にあつては振出人、為替手形にあつては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者であるときは市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあつては振出人、為替手形にあつては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの
3 納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとするときは、口座振替依頼書(様式第4号)又は市長が別に定める方法により市長及び指定金融機関等に申し出るものとする。
(徴収金の直接収納)
第9条 出納員又は現金取扱員は、徴収金を直接収納したときは、現金領収書(様式第5号)を納税者等に交付するものとする。
2 前項に規定する現金領収書は、窓口において直接収納する場合に限り、納税通知書、納付書又は納入書の領収日付印欄に所定の領収印を押印してこれに代えることができる。
(私人への徴収金の収納事務の委託)
第9条の2 徴収金の収納事務については、次に掲げる基準を満たしている者に委託することができる。
(1) 売上、資金量その他経営に関する客観的事項が良好であり、かつ、遅滞なく収納された徴収金を指定金融機関等へ確実に払い込むことができる能力を有していると認められること。
(2) 公金の収納事務の受託に関して十分な実績を有し、かつ、収納された徴収金の保管等が安全であると認められる者であること。
(3) 収納した徴収金の計算及び情報の確認を行うことができる電子計算機を有し、その電磁的記録を提供することができること。
(4) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な管理体制を有すること。
(納税証明書の交付請求)
第10条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は、納税証明交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(納税証明書の交付件数の計算)
第11条 法第20条の10の規定による証明書の件数の計算は、証明を受けようとする徴収金の税目及び年度の異なるごとに1件として計算する。ただし、証明を受ける事項が、未納の徴収金がないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、1枚を1件として計算する。
(法総則の規定に基づく文書の様式)
第12条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
相続人代表者指定(変更)届出書 | 法第9条の2第1項後段又は政令第2条第6項 | |
相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 | |
第二次納税義務者納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | |
納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | |
軽自動車税(種別割)の第二次納税義務に係る納付義務免除の申告書 | 法第11条の10第3項 | |
軽自動車税(種別割)の第二次納税義務に係る納付義務免除承認(不承認)通知書 | 法第11条の10第3項 | |
納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段及び政令第6条の2の4ただし書 | |
強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 | |
担保権付財産に係る市税徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | |
担保権付財産に係る交付要求書 | 法第14条の16第5項 | |
担保の目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 | |
譲渡担保権者に対する納税告知書 | 法第14条の18第2項前段 | |
譲渡担保権者に対する納税告知済通知書 | 法第14条の18第2項後段 | |
譲渡担保財産に係る滞納処分続行通知書 | 法第14条の18第6項及び第7項 | |
徴収猶予(期間の延長)申請書 | 法第15条の2第1項から第3項まで | |
徴収猶予(期間の延長)承認(不承認)通知書 | 法第15条の2の2 | |
徴収猶予に係る差押解除申請書 | 法第15条の2の3第2項 | |
徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 | |
換価の猶予(期間の延長)通知書 | 法第15条の5の2第3項 | |
換価の猶予取消通知書 | 法第15条の5の3第2項又は法第15条の6の3第2項 | |
換価の猶予(期間の延長)申請書 | 法第15条の6第1項 | |
換価の猶予(期間の延長)承認(不承認)通知書 | 法第15条の6の2第3項 | |
滞納処分執行停止通知書 | 法第15条の7第2項 | |
納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項 | |
滞納処分執行停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 | |
延滞金の免除(減免)申請書 | 法第15条の9第2項 | |
延滞金の免除(減免)承認(不承認)通知書 | 法第15条の9第2項 | |
担保等要求書 | 法第16条第1項及び第3項 | |
担保提供書 | 法第16条第1項及び第3項 | |
保証書 | 法第16条第1項及び政令第6条の10第4項 | |
保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | |
保全担保解除通知書 | 法第16条の3第8項又は第9項 | |
保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | |
保全差押に係る担保金充当申請書 | 政令第6条の12第5項 | |
保全差押に係る交付要求書 | 法第16条の4第9項 | |
保全差押に係る交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | |
過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条又は第17条の2 | |
第二次納税義務者に対する過誤納金還付(充当)済通知書 | 政令第6条の13第2項 | |
過誤納金還付請求書 | 法第17条 | |
予納金納付(納入)申出書 | 法第17条の3第1項 | |
公示送達書 | 法第20条の2第1項及び条例第18条 | |
徴収金の徴収嘱託書 | 法第20条の4第1項 | |
徴収の受託通知書 | 法第20条の4第1項 | |
申告等の期限延長申請書 | 法第20条の5の2及び条例第18条の2第4項 | |
申告等の期限延長承認(不承認)通知書 | 法第20条の5の2及び条例第18条の2第5項 | |
更正請求書 | 法第20条の9の3第1項又は第2項 | |
更正の請求に対する通知書 | 法第20条の9の3第4項 | |
軽自動車税(種別割)納税証明書 | 法第20条の10 | |
市税訂正(取消)通知書 |
| |
審査請求書 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条又は第3条 | |
裁決書 | 行政不服審査法第50条 |
(更正、決定又は過少申告加算金等の決定の通知)
第13条 法第321条の11第4項、第480条第4項、第533条第4項、第606条第4項及び第701条の9第4項の規定による更正又は決定の通知は、それぞれ次に掲げる様式による通知書によるものとする。
2 法第483条第6項、第484条第5項、第536条第6項、第537条第5項、第609条第6項、第610条第5項、第701条の12第6項及び第701条の13第5項の規定による過少申告加算金等の決定の通知は、過少申告・不申告・重加算金決定通知書(様式第59号)によるものとする。
(督促状及び口座振替不能通知書の様式)
第14条 市税についての督促状は、省令に定めがあるもののほか、様式第60号によるものとする。
2 口座振替不能通知書は、様式第60号の2によるものとする。
(納税管理人に係る文書の様式)
第15条 納税管理人に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。
(減免申請書等)
第16条 条例第51条第4項本文、第71条第2項本文及び第139条の3第2項本文並びに飯田市国民健康保険税条例第27条第2項の規定による減免の申請は、市税減免申請書(様式第62号)によるものとする。
(換価の猶予)
第16条の2 条例第10条第1項に規定する規則で定める額は、市長が納付能力調査によつて判断した納付困難と認める額とする。
2 条例第11条第2項に規定する規則で定める額は、市長が納付能力調査によつて判断した納付困難と認める額とする。
第2章 市民税
(市民税の文書の様式)
第17条 市民税に係る文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
市・県民税簡易申告書 | ||
個人の事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税申告書 | ||
法人設立(設置)異動等申告書 | ||
市・県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申告書 | ||
市・県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例の承認通知書 | ||
市・県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例の承認(取消・却下)通知書 | ||
給与の支払を受ける者が常時10人以上となつたことの届出書 | ||
仮装経理法人税割額還付請求書 | 法第321条の8第56項 |
第3章 固定資産税
(固定資産税の文書の様式)
第18条 固定資産税に係る文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
固定資産税非課税規定適用申告書 | ||
固定資産税非課税理由消滅申告書 | ||
区分所有に係る家屋の固定資産税額の按分補正申出書 | ||
区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税額の按分申出書 | ||
特定被災共用土地に係る固定資産税額の按分申出書 | ||
/固定資産税/都市計画税/納税通知書 | ||
新築された住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
サービス付き高齢者向け住宅に該当する家屋に対する固定資産税減免規定の適用申告書 | ||
防災施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
高齢者等居住改修住宅・高齢者等居住改修専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
熱損失防止改修等住宅・熱損失防止改修等専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
改修実演芸術公演施設に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
住宅用地適用(異動)申告書 | ||
被災住宅用地に対する固定資産税の特例適用申告書 | ||
固定資産の価格の決定(修正)通知書 | 法第417条第1項 |
(固定資産に関する地籍図等)
第19条 条例第73条に規定する地籍図は、次に掲げる図面とする。
(1) 国土調査法(昭和26年法律第180号)若しくは従来の規定により作成されている図面又はこれを電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にしたもの
(2) 大字界を付したうえ各筆ごとの所在地番を表示したもの
2 条例第73条に規定する土地使用図は、地籍図に準じた図面に次に掲げる事項を表示した図面とする。
(1) 現況地目ごとの色別
(2) 宅地の用途地区
3 条例第73条に規定する土壌分類図は、地籍図に準じた図面に土壌の種類を表示した図面とする。ただし、地籍図又は土地使用図と併用して作成することができる。
4 条例第73条に規定する家屋見取図は、縮尺100分の1程度の間取等を明らかにした見取平面図又は実測平面図とし、次に掲げる事項を記載した図面とする。
(1) 所有者の住所(所在地)及び氏名(名称)
(2) 用途、構造、床面積及び家屋番号
(3) 建築年月日及び調査年月日
6 条例第73条に規定するその他固定資産の評価に関して必要な資料は、次に掲げる資料とする。
(1) 各地目ごとの状況類似地区及び標準地を表示した図面
(2) 一画地ごとに作成した所有者を同じくする家屋配置図
(固定資産課税台帳の閲覧請求)
第19条の2 法第382条の2の規定により固定資産課税台帳を閲覧しようとする者は、固定資産課税台帳閲覧請求書(様式第79号の2)を市長に提出しなければならない。ただし、法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税者の閲覧に供する場合にあつては、この限りでない。
(固定資産課税台帳の閲覧回数の計算)
第19条の3 飯田市手数料条例(平成12年飯田市条例第3号。以下第19条の5において「手数料条例」という。)別表第1の備考の3の規定による閲覧の回数の計算は、1人分をもつて1回として計算する。
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付請求)
第19条の4 法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付を受けようとする者は、固定資産課税台帳記載事項証明交付請求書(様式第79号の3)を市長に提出しなければならない。
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付枚数の計算)
第19条の5 手数料条例別表第1の備考の2の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする固定資産課税台帳及び年度の異なるごとに1枚として計算する。
(固定資産評価補助員の選任)
第20条 市長は、法第405条の規定により市職員のうち、固定資産税に関する事務に従事する者を固定資産評価補助員に選任するものとする。
第4章 軽自動車税
(軽自動車税の文書の様式)
第22条 軽自動車税に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。
2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車又は小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取付けることが困難な場合は、この限りでない。
第5章 市たばこ税
2 法第474条第1項の規定による納期限の延長の承認又は不承認に係る通知書は、申告等の期限延長承認(不承認)通知書(様式第49号)を準用する。
第25条 条例第102条第1項に規定する納税通知書は、市たばこ税納税通知書(様式第91号)によるものとする。
第6章 鉱産税
(鉱産税に係る事業開始届出書)
第26条 鉱物の掘採の事業を開始しようとする者は、鉱産税に係る事業開始届出書(様式第92号)により市長に届け出なければならない。
第28条 削除
第7章 特別土地保有税
(特別土地保有税の文書の様式)
第29条 特別土地保有税に係る文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
特別土地保有税納税義務の免除に係る期間及び徴収猶予の期間の延長承認(不承認)通知書 | 法第601条第2項、第602条第2項又は第603条の2の2第2項 | |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免税土地認定及び徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第601条第1項、第602条第1項又は第603条の2の2第1項 | |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免税土地確認及び納税義務免除承認通知書 | 法第601条第1項、第602条第1項又は第603条の2の2第1項 | |
特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | 法第601条第5項、第602条第2項、第603条第4項又は第603条の2の2第2項 | |
特別土地保有税徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第603条第3項 | |
特別土地保有税免除認定承認(不承認)通知書 | 法第603条の2第4項 | |
特別土地保有税還付申請書 | 法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第6項、第603条の2の2第2項、法附則第31条の3の2第4項又は法附則第31条の3の3第3項 | |
修正取得価額の計算に関する明細書 | 法附則第31条の2の2第1項 | |
特別土地保有税非課税土地等予定地認定及び徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法附則第31条の3の2第1項又は法附則第31条の3の3第1項 | |
特別土地保有税非課税土地等確認及び納税義務免除承認通知書 | 法附則第31条の3の2第1項又は法附則第31条の3の3第1項 | |
特別土地保有税非課税土地等予定地徴収猶予取消通知書 | 法附則第31条の3の2第4項又は法附則第31条の3の3第3項 | |
特別土地保有税予定期間及び徴収猶予の期間の延長承認(不承認)通知書 | 法附則第31条の3の2第4項 |
第8章 入湯税
(入湯税の文書の様式)
第30条 入湯税に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
入湯税納入申告書 | ||
入湯税徴収税額の納期の特例承認申請書 | ||
入湯税徴収税額の納期の特例承認取消届出書 | ||
鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書 |
第9章 国民健康保険税
(国民健康保険税の文書の様式)
第31条 国民健康保険税に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
国民健康保険税所得申告書 | ||
国民健康保険税軽減申告書 | ||
国民健康保険税納税通知書 |
第10章 雑則
(文書の様式)
第32条 この規則に定める文書の様式については、市長が別に定める。
(補則)
第33条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行し、昭和55年度分の市税から適用する。
(市税に関する文書の様式を定める規則の廃止)
2 市税に関する文書の様式を定める規則(昭和44年飯田市規則第30号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(旧規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の前、旧規則の規定によつてなされた手続又はその他の行為は、それぞれこの規則によつてなされた手続又は行為とみなす。
4 この規則の施行前に、旧規則の規定に基づいて作成した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。
附則(昭和56年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の市税に関する規則の規定に基づいて作成した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。
附則(昭和59年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第66号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の飯田市税に関する規則の規定に基づいて作成した用紙又は標識は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。
附則(平成9年3月31日規則第17号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の次に4条を加える改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月12日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第71号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の表の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第29号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第32号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月13日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市税に関する規則の規定中軽自動車税の種別割に係る部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月24日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年1月31日規則第3号)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定(同条第2項中「第6条の8第4項」を「第6条の7第4項」に改める部分を除く。)は、令和7年1月1日から施行する。