○飯田市土地利用調整条例施行規則第11条第1項等に規定する市長が別に定める団体を定める要綱

平成22年3月31日

告示第27号

(1) 飯田市景観条例(平成19年飯田市条例第41号)第37条第1項の規定による認定を受けた団体

(2) 適正かつ合理的な土地利用を推進し、又は地域の特性及び個性を生かした景観の育成若しくは緑の育成を推進する活動を行う団体のうち、市長が当該団体が活動する地域自治区(飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)の規定に基づき置かれたものをいう。)に置かれた地域協議会(飯田市地域自治区の設置等に関する条例第5条の規定により置かれたものをいう。)に諮って定めたもの

(抄)

平成22年4月1日から施行する。

飯田市土地利用調整条例施行規則第11条第1項等に規定する市長が別に定める団体を定める要綱

平成22年3月31日 告示第27号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第11類 設/第6章 都市計画/ 土地利用
沿革情報
平成22年3月31日 告示第27号
平成23年3月31日 告示第44号