○飯田市土地利用調整条例施行規則
平成19年12月7日
規則第57号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 行為の制限等(第3条―第15条の2)
第3章 特定開発事業等
第1節 特定開発事業等の事業着手等の手続等(第16条―第19条)
第2節 特定開発事業等の基準(第20条―第27条の2)
第4章 農用地等の保全等に関する協定(第28条―第30条)
第5章 雑則(第31条―第34条)
第6章 補則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市土地利用調整条例(平成19年飯田市条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 行為の制限等
2 前項の届出書及び建築等計画概要書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもってこれらの図面に替えることができる。
(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる行為にあっては、次に掲げる図書
ア 方位、道路及び目標となる地物を表示した付近見取図で縮尺2,500分の1以上のもの
イ 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、届出に係る建築物その他の施設と他の建築物の別、擁壁、合併処理浄化槽の位置、氾濫調整池、雨水貯留槽その他の施設の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置及び幅員を表示した配置図で縮尺100分の1以上のもの
ウ 縮尺、方位、間取、各室の用途、開口部及び室内設備を表示した各階平面図で縮尺100分の1以上のもの
エ 縮尺、開口部の位置及び外壁の構造を表示する2面以上の立面図で縮尺100分の1以上のもの
オ 縮尺、地盤面、各階の床及び天井の高さを表示する断面図で縮尺100分の1以上のもの
カ 排水施設計画の平面図(図面に雨水計算、集水面積、水路の系統図及び水利計算を記したもの)
キ 氾濫調整池、雨水貯留槽その他の施設の構造及び能力を表示する図面で縮尺50分の1以上のもの
(2) 条例第4条第1項第2号に掲げる行為にあっては、次に掲げる図書
ア 方位、道路及び目標となる地物を表示した付近見取図で縮尺2,500分の1以上のもの
イ 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における工作物の位置、届出に係る工作物その他の施設と他の工作物の別、擁壁、塀又は柵の位置、氾濫調整池、雨水貯留槽その他の施設の位置、土地の高低、工作物の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置及び幅員を表示した配置図で縮尺100分の1以上のもの
ウ 各種構造物の設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺20分の1以上のもの
エ 縦断面図及び横断面図で縮尺250分の1以上のもの
オ 排水施設計画の平面図(図面に雨水計算、集水面積、水路の系統図及び水利計算を記したもの)
カ 氾濫調整池、雨水貯留槽その他の施設の構造図及びその能力並びに放流の方法を表示する図面で縮尺50分の1以上のもの
キ 敷地の安全上必要な措置を明らかにする図書で縮尺250分の1以上のもの
(3) 条例第4条第1項第3号に掲げる行為にあっては、次に掲げる図書
ア 方位、道路及び目標となる地物を表示した付近見取図で縮尺2,500分の1以上のもの
イ 予定する建築物の用途、規模、計画戸数及びその位置並びに敷地内の各種構造物、氾濫調整池、雨水貯留槽その他の施設及び緑地の位置を表示する配置図で縮尺250分の1以上のもの
ウ 縦断面図及び横断面図で縮尺250分の1以上のもの
エ 各種構造物の設計図及び施行方法を明らかにする図面で縮尺20分の1以上のもの
オ 排水施設計画の平面図(図面に雨水計算、集水面積、水路の系統図及び水利計算を記したもの)
カ 氾濫調整池、雨水貯留槽その他の施設の構造図及びその能力並びに放流の方法を表示する図面で縮尺50分の1以上のもの
(4) 条例第4条第1項第4号(土石の採取及び鉱物の掘採を除く。)に掲げる行為にあっては、次に掲げる図書
ア 方位、道路及び目標となる地物を表示した付近見取図で縮尺2,500分の1以上のもの
イ 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
ウ 排水施設計画の平面図(図面に雨水計算、集水面積、水路の系統図及び水利計算を記したもの)
エ 氾濫調整池、雨水貯留槽その他の施設の構造図及びその能力並びに放流の方法を表示する図面で縮尺50分の1以上のもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書
4 条例第4条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに行為の完了予定日
(2) 事業所に係る行為にあっては、前号のほか当該事業所の作業内容及び作業工程並びに操業時間等当該事業の内容を示す事項
5 第1項の規定による届出書及び建築等計画概要書に記載すべき事項並びに第2項の規定により添付する図書は、飯田市景観規則(平成19年飯田市規則第58号)第10条第1項の規定による届出書及び建築等計画概要書に記載すべき事項並びに景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項及び飯田市景観規則第10条第2項の規定により添付する図書と共通するものについて飯田市景観規則第10条第1項の規定による届出書に併せて条例第4条第1項又は第2項の規定により届け出る場合にあっては、これを省略することができるものとする。
6 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定による許可を要する開発行為に係る飯田市都市計画法施行条例施行規則(平成19年飯田市規則第40号)第18条第1項の申出書(同規則第37条第1項の変更申出書を含む。)の提出があった場合においては、第1項の規定にかかわらず、当該申出書の提出をもって条例第4条第1項又は第2項の規定による届出があったものとみなす。
(規則で定める方針及び目標)
第5条 条例第4条第3項の規則で定める方針及び目標は、飯田市土地利用基本条例施行規則(平成19年飯田市規則第39号。以下「基本条例施行規則」という。)第4条第2項の規定により定める方針並びに基本条例施行規則第6条第4項の規定により定める方針及び目標とする。
(適用除外)
第7条 条例第4条第7項第1号の規則で定める行為は、通常の管理行為、軽易な行為又は法令若しくはこれに基づく処分による義務の履行として行う行為とする。
2 条例第4条第7項第4号の規則で定める行為は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第3条第1号から第3号までに該当するものとする。
(許可等を受けて行う行為)
第8条 条例第4条第7項第7号の規則で定める行為は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、都市再開発法(昭和44年法律第38号)その他法令の規定に基づき行う行為で、条例第16条に規定する特定開発事業等の基準に相当する措置が講じられるものとする。
(届出を要しない行為)
第9条 条例第4条第7項第8号の規則で定めるものは、普通地域(景観計画区域(景観法(平成16年法律第110号)第8条第2項第1号の景観計画の区域をいう。)のうち、条例第4条第8項の土地利用特定地区以外の地域をいう。)内で行う行為のうち次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 条例第4条第1項第1号の規定による建築物の新築、増築、改築又は移転 当該行為に係る部分の建築面積が500平方メートルを超え、又は当該行為に係る部分の高さが10メートルを超えるもの
(2) 条例第4条第1項第2号の規定による工作物の新設、増築、改築又は移転 当該行為に係る太陽光発電施設の太陽電池モジュールに係る部分の設置面積(第15条の2に定める算定方法により算定された面積をいう。)の合計が500平方メートルを超え、又は高さ(第15条の2に定める算定方法により算定された高さをいう。)が10メートルを超えるもの
(3) 条例第4条第1項第3号の規定による開発行為 当該開発行為(自己の居住の用に供する目的で行うものを除く。)に係る土地の面積が500平方メートルを超え、又は住宅の用途に供する計画戸数が5を超えるもの
(4) 条例第4条第1項第4号の規定による土地の形質の変更(前号の開発行為、土石の採取及び鉱物の掘採を除く。) 当該土地の形質の変更に係る土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの
(行為の周知等)
第9条の2 開発事業者等は、条例第4条の2第1項に規定する周知を行った場合は、第3条第1項の届出書及び建築等計画概要書にその旨を記載するものとする。
2 市長は、条例第4条の2第2項の規定により報告を求めるときは、書面により開発事業者等に通知するものとする。
(標識の設置)
第10条 条例第5条の規定による標識は、別図第1号によるものとし、標識の材料は当該行為の完了予定日まで風雨に耐える材料で構成されるものでなければならない。
2 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 行為を実施する区域
(2) 行為の着手予定日及び完了予定日
(地域協議会の長への通知等)
第11条 条例第6条第1項の規定による通知は、届出受理通知書(様式第4号)を当該届出に係る行為の対象となる土地の区域に係る地域協議会の長に送付して行うとともに、当該届出に係る第3条第1項の規定による建築等計画概要書及び同条第2項の規定により添付する図書を、当該届出に係る行為の対象となる土地の区域に係る地域自治区の事務所(飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)第4条に規定するものをいう。以下同じ。)の長に送付するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、市長が別に定める団体(当該届出に係る行為の対象となる土地の区域に係る団体に限る。)の長にも届出受理通知書を送付するものとする。
3 条例第7条第3項の規定による説明会は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 説明会は、あらかじめ、次に掲げる事項を報道機関その他により一般に周知して行うものであること。
ア 説明会を行う日時及び場所
イ 条例第7条第4項の地域住民等の範囲
ウ イに規定する者に、説明会への出席を求める旨
(2) 地域住民等について、一の説明会場において合同で行う説明会とするものであること。
(3) 説明会は、次に掲げる事項について当該説明会に出席した地域住民等に説明するものであること。
(5) 質疑及び応答を行うものであること。
4 前項各号の規定にかかわらず、説明会は、行為の種類又は規模等に応じて地域協議会の長と開発事業者等が協議して定める方法で行うことができるものとする。
(1) 説明会において説明した第3項第3号に掲げる事項に関する図書
(2) 説明会において説明に用いた図書の写し
(3) 説明会に出席した地域住民等の氏名及び住所(法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)を記載した図書
(4) 前号に掲げる者の代理者の場合は、その者の氏名及び住所を記載した図書
(5) 質疑及び応答の経過を示す書類
(勧告の手続)
第13条 市長は、条例第4条第1項又は第2項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る行為の計画が当該行為の対象となる土地に適用される飯田市土地利用基本条例(平成19年飯田市条例第15号。以下「基本条例」という。)第9条第4項に規定する土地利用の誘導基準(以下「誘導基準」という。)又は条例第16条に規定する特定開発事業等の基準に照らし、当該誘導基準又は特定開発事業等の基準に適合するかどうかを判断し、条例第4条第3項の勧告をする必要があると認めるときは、同項の規定に従い、当該届出をした者に対し、設計の変更その他必要な措置をとることを勧告するものとする。この場合において、適正かつ合理的な土地利用の推進に及ぼす影響が軽微であると認めるとき又は基本条例第8条第3項第2号若しくは基本条例第9条第2項第4号の方針若しくは基本条例第9条第3項第2号の目標に基づくものであるときは、勧告に替えて、当該届出をした者に対し、必要な措置をとるよう指導することができるものとする。
3 条例第8条第1項の規則で定める勧告は、次に掲げるものとする。
(1) 土地利用の誘導基準を定めた地域土地利用計画(基本条例第9条第3項に規定にする地域土地利用計画をいう。以下同じ。)が策定された土地の区域内で行う行為に対する勧告のうち、市長が地域協議会及び飯田市土地利用計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くことを要すると認めるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が土地の利用に重大な影響を与えるものとして地域協議会及び審議会の意見を聴くことを要すると認めるもの
(勧告に従わない場合の公表)
第14条 条例第8条第2項前段の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法で行うものとする。
2 条例第8条第2項後段の規定により規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
(2) 前項の規定による通知書の送付を受けた者は、その送付を受けた日から3日以内に、市長に対して、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
(3) 市長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、届出をした者又はその者の代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行うものとする。
(4) 前号の規定による意見の聴取は、飯田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成6年飯田市規則第38号)の例により行うものとする。
3 市長は、条例第8条第2項後段の規定により審議会の意見を聴こうとするときは、次に掲げる図書を提出して審議会の意見を聴くものとする。
(1) 当該公表しようとする届出に係る図書
(2) 公表をしようとするまでの経過を示す書類
(4) その他必要な書類
(1) 面積 成型した太陽電池モジュール(平面であるもののほか、曲面、球面その他集光のために湾曲等させた形状のものを含む。)が架台等に設置される場合において受光部側となる部分(連続して建設等する場合にあっては、連続する太陽電池モジュールに係る部分(当該太陽電池モジュールを成型し、又は結合するための型枠として受光部側に位置する当該型枠部分を含む。)をいう。)の表面積を算定するものとする。
(2) 高さ 一団の土地又は水面に設置される太陽光発電施設の太陽電池モジュールに係る部分の下端を地盤面として、当該地盤面から上端まで(連続して建設等する場合にあっては、連続する太陽電池モジュールに係る部分のうち、最下部に位置するものの下端を地盤面として、当該地盤面から最上部に位置するものの上端まで)の高さを算定するものとする。
第3章 特定開発事業等
第1節 特定開発事業等の事業着手等の手続等
2 市長は、前項の特定開発事業等着手届を当該特定開発事業等の対象となる土地の区域に係る地域自治区の事務所の長へ送付するものとする。
第2節 特定開発事業等の基準
(自動車駐車場の基準)
第20条 条例第17条の規定による自動車駐車場の基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 自動車駐車場の区画は、駐車台数1台につき幅2.5メートル以上、かつ、奥行5メートル以上とすること。ただし、市長が土地の形状その他やむを得ない事情があると認める場合においては、これ以外の駐車が可能なものとすることができる。
(2) 共同住宅又は長屋の機械式自動車駐車場以外の自動車駐車場にあっては、区画を表示すること。
2 条例第17条ただし書の規則で定める特定開発事業地外に駐車場の一部を設置する場合の基準は、特定開発事業地外へ設置する駐車台数が計画戸数の2分の1を上限とし、特定開発事業地の境界から歩行距離100メートル以内に設置するものとする。ただし、特定開発事業地の境界から歩行距離30メートル以内に設置する場合は、その全部を設置することができるものとする。
(道路の基準等)
第21条 条例第19条第1項の規則で定める所定の道路は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項の道路であって、車両が2方向以上に分散、待避又はう回できる幅員5メートル(側溝を含む。)以上の道路とする。
(1) 前面の道路から所定の道路までの区間が35メートル以下であること。
(2) 前号の区間が35メートルを超える場合で、対象道路の区間35メートル以内ごとに市長が定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられていること(公園、広場その他これらに類するもので、自動車が有効に分散、待避又はう回できる場合を含む。)又は対象道路の区間35メートル以内ごとに幅員が4メートル以上の道路(建築基準法第42条第1項の道路であって、車両が2方向以上に分散、待避又はう回できるものに限る。)との交差部があること。
3 条例第19条第1項ただし書の規則で定める基準は、対象道路に建築物が立ち並んでいる、又は対象道路の条件により拡幅が困難な場合においては、対象道路の幅員が4メートル以上であり、かつ、対象道路の延長70メートル以内ごとに幅員2メートル以上、延長10メートル以上の有効な待避所その他自動車が有効に分散、待避又はう回できるものであること。
4 条例第19条第2項の規則で定める拡幅する道路の構造基準は、市の道路の構造基準によるものとする。
(排水施設の基準)
第22条 条例第20条第1項の規則で定める雨水の排水施設の設置基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 排水施設は、放流先の排水能力その他の状況を勘案して、特定開発事業地内の雨水を有効に排除できる規模、構造及び能力で整備すること。
(2) 特定開発事業者等は、雨水の排水施設の能力が十分に整備されていない地域において特定開発事業等を行う場合においては、当該特定開発事業等の区域から排出される雨水によって起こる災害を防止する必要な限度において、当該特定開発事業等により排出する雨水の放流先の排水施設の整備を行うこと。
2 条例第20条第2項の規則で定める汚水の排水施設の設置基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 公共下水道その他の汚水を処理する施設が整備されていない地域で特定開発事業等を行う場合においては、合併処理浄化槽を設置すること。
(2) 油脂その他市長が定める汚水を公共下水道その他の公共の下水道に排除する特定開発事業等を行う場合においては、市長が定める汚水処理施設を設置すること。
(氾濫調整池等)
第23条 条例第21条第1項の規定により設置する氾濫調整池、雨水貯留槽その他の雨水を一時的に溜める施設の能力は、次の式により算出されるV’以上とすることとする。
V-α×A=V’
上記の式において
V:当該敷地から排出されると予想される1時間あたりの排出雨水量 m3/h
α:当該地域について定める1平方メートル当たりの1時間につき流出する雨水量(m3/(m2・h))であって、市長が別に定める数値
A:当該地域の敷地面積 m2
とする。
(消防水利)
第24条 条例第22条第1項の規定により設置する消防水利は、消火栓、耐震防火水槽その他の消防水利とし、その設置に関する技術的基準は、市長が別に定める。
2 条例第22条第3項の規則で定める標識の基準は、消防水利の標識について(昭和45年消防防第442号消防庁防災救急課長通達)の規定によるものとする。
(消防活動空地)
第25条 条例第23条の規則で定める消防活動空地は、消防活動を行うためのはしごその他の設備を装備した消防用自動車の活動の用に供するための空地及び空地への進入路とし、その設置に関する技術的基準は、市長が別に定める。
2 条例第23条ただし書の規定により規則で定める基準は、市長が別に定める。
(ごみ集積施設)
第26条 条例第24条の規定によるごみ集積施設の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 屋根を有する構造とすること。
(2) 風その他によりごみが飛散しない構造を有すること。
2 市長は、ごみ集積施設の設置場所の周囲の状況により、前項各号に掲げる施設の設置基準を緩和することができる。
(中高層建築物についての措置)
第27条 条例第25条の規定による隣接居住者の住居の居室への観望を困難とするための措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) ベランダを有する場合で、ベランダへの出入口及び当該階の床面から上に1メートル以下の部分に視覚を通す開口部等があるときは、前面のベランダの手摺は視覚を通さない構造(隙間その他の部分的なものを除く。)とすること。
(2) 3階以上の居室の床面から上に1メートル以下の部分に視覚を通す開口部等がある場合は、当該開口部等に視覚を通さないための措置を講じること。
2 条例第25条ただし書の規則で定める空地等は、次に掲げるものとする。
(1) 公園、広場、水面、森林その他これらに類するもの
(2) 道路、河川、鉄道敷その他これらに類する公共の施設の反対側に前号に掲げるものがあるもの
(土地の安全上必要な措置の基準)
第27条の2 条例第26条の2の規定による土地の安全上必要な措置の基準は、次に掲げるもののほか、都市計画法第33条第1項第7号に規定する基準に適合するものであることとする。
(1) 特定開発事業等を行う地盤の勾配は30度以下であること。ただし、地盤調査等により、その安定が確認できる場合は、この限りでない。
(2) 太陽光発電施設の建設等に関しては、次に掲げるものであること。
ア 太陽電池モジュールを支持する架台の基礎は、上部構造が構造上支障のある沈下、浮き上がり、転倒又は横移動を生じないよう、地盤に定着されたものであること。
イ 太陽電池モジュールは、荷重又は外力によって、脱落又は浮き上がりが生じないよう、構造耐力上安全である架台に取り付けられたものであること。
ウ パワーコンディショナー等の附帯設備の配置、構造又は設備は、法令に基づき適切な措置が行われているものであること。
第4章 農用地等の保全等に関する協定
(1) 条例第27条第2項各号に掲げる事項を定めた協定書
(2) 条例第27条第3項の規定による合意を得たことを証する書類
(3) その他認定の申請に関し市長が必要と認める図書
(協定の認定等)
第29条 市長は、条例第28条第1項の規定による協定の認定をしようとするときは、あらかじめ、飯田市農業委員会の意見を聴くものとする。
3 条例第28条第2項の規定による公告は、飯田市公告式条例(昭和31年飯田市条例第3号)の例により行うものとする。
4 条例第28条第2項の規定による縦覧は、市長の指定する場所において行うものとする。この場合において、当該縦覧の場所及び当該協定の図書をインターネットを利用して2週間表示するものとする。
5 市長は、第3項の公告をしたときは、当該管理協定の対象となる土地の区域に係る地域自治区の事務所の長に当該協定の図書の写しを送付するものとする。
6 条例第28条第2項の規定による協定区域である旨の明示は、標識(別図第2号)を当該協定区域に表示して行うものとする。
4 市長は、前項の規定による申請を受理した場合は、当該協定の認定を取り消すものとする。
第5章 雑則
(身分証明書)
第32条 条例第29条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、飯田市職員服務規程(昭和45年飯田市訓令第6号)第5条の2第2項に規定する職員証とする。
2 条例第30条の規定による書類の閲覧は、次に掲げるところにより、行うものとする。
(1) 飯田市の休日(飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。)においては、建築等計画概要書等を閲覧に供さない。
(2) 建築等計画概要書等の閲覧をする時間は、午前9時から午後4時までとする。
(3) 建築等計画概要書等の閲覧をしようとする者は、閲覧所に備える閲覧簿に必要事項を記入し、係員に申し出なければならない。
(4) 建築等計画概要書等を閲覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
ア 閲覧の場所は、市役所本庁事務所とする。
イ 係員の指示に従って、所定の場所で閲覧をすること。
ウ 建築等計画概要書等を汚損し、又はき損しないこと。
エ 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
第6章 補則
(補則)
第35条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年7月15日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第30号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の飯田市土地利用調整条例施行規則第11条第1項、飯田市緑の育成条例施行規則第14条第1項及び飯田市屋外広告物条例施行規則第26条第1項の規定(以下これらを総称して「飯田市土地利用調整条例施行規則等の規定」という。)は、施行日以後の飯田市土地利用調整条例施行規則等の規定による届出受理通知書に係る当該届出について適用する。
附則(平成23年3月25日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月3日規則第25号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第8条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条第2項、第9条第1項、第15条の2、第27条の2、別表並びに様式第1号及び第2号の規定は、施行日以後の届出に係る行為について適用し、同日前の届出に係る行為については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月25日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第3条までの規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、次の表の左欄に掲げる規則の区分に応じ、中欄に掲げる飯田市土地利用調整条例等の一部を改正する条例(令和3年飯田市条例第7号)による改正後の規定による届出に係る行為ごとに、同表の右欄に規定する日以後の届出に係る行為について適用し、同日前の届出に係る行為については、なお従前の例による。
飯田市土地利用調整条例施行規則 | 飯田市土地利用調整条例第4条第1項の規定による届出 | 令和3年5月1日 |
飯田市景観規則 | 景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定による届出 | |
飯田市リニア中央新幹線開通を見据えた計画に基づく土地利用及び地域づくりの推進に資するための届出等に関する条例施行規則 | 飯田市リニア中央新幹線開通を見据えた計画に基づく土地利用及び地域づくりの推進に資するための届出等に関する条例第3条の規定による届出 | 令和3年5月15日 |
附則(令和3年7月29日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、施行日以後に提出される届出から適用し、施行日前に提出された届出については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
土地利用特定地区の名称 | 行為の種類 | 規模 |
座光寺特定土地利用地区 (生活環境保全地区) | 条例第4条第1項第1号の規定による建築物の新築、増築、改築又は移転 | 当該行為に係る部分の建築面積が500平方メートルを超え、若しくは当該行為に係る部分の高さが10メートルを超え、又は住宅の用途に供する計画戸数が9を超えるもの |
条例第4条第1項第2号の規定による工作物の新築、増築、改築又は移転 | 第9条第1項第2号に規定するもの | |
条例第4条第1項第3号の規定による開発行為 | 第9条第1項第3号に規定するもの | |
条例第4条第1項第4号の規定による土地の形質の変更(開発行為、土石の採取及び鉱物の採掘を除く。) | 第9条第1項第4号に規定するもの | |
上郷特定土地利用地区 (生活環境保全地区) | 条例第4条第1項第1号の規定による建築物の新築、増築、改築又は移転 | 第9条第1項第1号に規定するもの |
条例第4条第1項第2号の規定による工作物の新築、増築、改築又は移転 | 第9条第1項第2号に規定するもの | |
条例第4条第1項第3号の規定による開発行為 | 第9条第1項第3号に規定するもの | |
条例第4条第1項第4号の規定による土地の形質の変更(開発行為、土石の採取及び鉱物の採掘を除く。) | 当該土地の形質の変更に係る土地の面積が500平方メートルを超えるもの |
様式(省略)
別図(省略)