○飯田市景観規則

平成19年12月7日

規則第58号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 景観計画の策定等(第4条―第9条)

第3章 行為の規制等(第10条―第20条)

第4章 景観重要建造物等

第1節 景観重要建造物の指定等(第21条―第28条)

第2節 景観重要樹木の指定等(第29条―第36条)

第3節 管理協定(第37条・第38条)

第5章 景観資産等

第1節 景観資産の指定等(第39条―第43条)

第2節 ふるさと風景地域の指定等(第44条―第46条)

第3節 景観育成推進地区等の指定等(第47条・第48条)

第4節 景観育成団体の認定等(第49条)

第6章 景観協議会(第50条)

第7章 準景観地区の指定の提案等(第51条―第54条)

第8章 雑則(第55条―第59条)

第9章 補則(第60条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び飯田市景観条例(平成19年飯田市条例第41号。以下「条例」という。)の規定に基づき、法及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(基本指針等の公表)

第3条 条例第3条第3項の規定による公表は、飯田市公告式条例(昭和31年飯田市条例第3号)の例により行うものとし、かつ、条例第3条第1項の基本指針等の図書をインターネットを利用して2週間表示するものとする。

第2章 景観計画の策定等

(景観計画)

第4条 条例第4条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第4条第2項の地域景観計画の名称及び区域

(2) 当該地域における景観の育成の目標

(3) 次に掲げる事項のうち必要なもの

 当該地域における景観の育成の方針

 当該地域の景観の育成のための行為の制限に関する事項

 その他当該地域の特性及び個性を生かした景観の育成のために必要な事項

2 条例第4条第6項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第4条第4項の景観育成特定地区の名称及び区域

(2) 当該地区における景観育成特定地区の特性及び個性を生かした景観の育成の目標

(3) 当該地区における前号の目標を達成するための景観の育成の方針

(4) 第2号の目標及び前号の方針に従い、これを実現するための行為の制限に関する事項

(5) その他当該地区の景観の育成のために必要な事項

3 地域景観計画において、第1項第3号ア及びに掲げる事項が定められた土地の区域は、景観育成特定地区とする。

4 景観育成特定地区においては、第2項各号に掲げる事項のほか、景観計画(同項各号に掲げるものに相当する部分を除く。)の適用があるものとする。

5 景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成16年農林水産省令・国土交通省令・環境省令第1号)第1条第2項の規定による景観計画の計画図を表示する方法は、縮尺25,000分の1以上の地形図を用いて表示するものとし、地域景観計画及び景観育成特定地区を表示する場合にあっては、縮尺2,500分の1の地形図を用いて表示するものとする。ただし、当該地形図が整備されていない地域等これによりがたい場合にあっては、最大の縮尺の地形図をもってこれに替えることができるものとする。

(景観計画の策定の手続)

第5条 条例第5条第1項の規定による市民及び景観計画に関係を有する者の意見を求めるための必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 当該定めようとする景観計画の案をインターネットを利用して30日間表示すること。

(2) 市長の指定する場所及び当該定めようとする景観計画の案の対象となる土地の区域に係る地域自治区の事務所(飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)第4条に規定するものをいう。以下同じ。)において、当該定めようとする景観計画の案を30日間公衆の縦覧に供すること。

2 市長は、条例第5条第3項の規定により地域協議会の意見を聴こうとするときは、趣意書及び定めようとする景観計画の案(以下「景観計画の案」という。)を当該地域協議会の長に送付するものとする。この場合において、当該景観計画の案によって景観の育成に影響を受けると認められる土地の区域に係る他の地域協議会の意見を聴く必要があると認められる場合は、当該他の地域協議会の長にも趣意書及び景観計画の案を送付して、その意見を聴くものとする。

3 前項の規定により趣意書及び景観計画の案の送付を受けた地域協議会の長は、当該景観計画の案について意見を述べようとするときは、当該景観計画の案に関する地域協議会の意見を記載した意見書を市長に提出するものとする。

4 市長は、条例第5条第4項の規定により飯田市土地利用計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴こうとするときは、前項の規定による地域協議会の意見(地域協議会の意見がある場合に限る。以下審議会の意見を聴く場合における地域協議会の意見について同じ。)及び景観計画の案を提出して、審議会の意見を聴くものとする。

5 市長は、法第9条第2項の規定により飯田市都市計画審議会条例(昭和44年飯田市条例第67号)の規定に基づく飯田市都市計画審議会の意見を聴こうとするときは、第3項の規定による地域協議会の意見(地域協議会の意見がある場合に限る。)及び景観計画の案を提出して、飯田市都市計画審議会の意見を聴くものとする。

6 景観行政団体及び景観計画に関する省令第3条の規定による景観計画の図書の縦覧は、市長の指定する場所において行うものとする。この場合において、当該縦覧場所及び当該景観計画の図書をインターネットを利用して2週間表示するものとする。

7 市長は、法第9条第6項の告示をしたときは、直ちに、当該景観計画の対象となる土地の区域に係る地域自治区の事務所の長に当該景観計画の図書の写しの全部又はその一部を送付するものとする。

8 第1項から前項までの規定は、条例第5条第5項の規定による景観計画の変更(次項で定める軽易な変更を除く。)について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「定めようとする」とあるのは「変更しようとする」と読み替えるものとする。

9 条例第5条第5項の規則で定める軽易な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 法第8条第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が市民及び変更しようとする景観計画に関係を有する者の意見を求める必要があると認める変更

(計画提案の方法)

第6条 法第11条第1項又は第2項の規定による景観計画の策定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)は、景観行政団体及び景観計画に関する省令第4条の規定による計画提案書(様式第1号)2部に、同条各号に規定する図書を添えて、市長に提出して行うものとする。この場合において、当該計画提案に係る素案の内容が、2以上の地域自治区の土地の区域に係るものであるときは、市長の指示に従うものとする。

(景観計画の提案ができる団体)

第7条 条例第6条第2項第5号の規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 飯田市緑の育成条例(平成19年飯田市条例第42号)第31条の規定による市民緑地の管理に係る団体で、条例第37条第1項の規定による認定を受けた団体

(2) 法第55条第1項の規定による景観農業振興地域整備計画の区域に係る団体で、条例第37条第1項の規定による認定を受けた団体

(計画提案を踏まえた景観計画を策定しない場合の手続)

第8条 法第14条第1項の規定による策定又は変更をしない旨の通知は、通知書(様式第2号)を当該計画提案をした者及び当該計画提案の対象となる土地の区域に係る地域協議会の長に送付して行うものとする。

(景観育成特定地区内における指導)

第9条 条例第8条第1項の規定による指導は、当該指導の対象となる建築物等が、当該景観育成特定地区について定められた第4条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に照らして、当該景観育成特定地区の景観の育成に著しい支障となっていることが明らかであると認められる場合に限り、合理的に必要と認められる限度において指導することができるものとする。この場合において、当該建築物等の利用を不当に制限することとならないよう指導するものとする。

2 条例第8条第3項後段の規定による申出は、申出書(様式第3号)2部に、次に掲げる図書を添えて、これらを市長に提出して行うものとする。

(1) 申出に係る建築物等の位置を示す図面等

(2) 当該建築物等に係る景観の育成のための措置に関する案

(3) 当該建築物等が当該景観育成特定地区の良好な景観の育成を著しく阻害している事実を示す図書及びその写真

(4) まちづくり委員会における当該建築物等に関する協議の内容

(5) その他申出に関して市長が必要と認める図書等

第3章 行為の規制等

(届出の方法等)

第10条 法第16条第1項及び第2項並びに条例第9条第1項の規定による届出は、届出書(様式第4号)の正本及び副本並びに建築等計画概要書(様式第5号)2部に、省令第1条第2項各号又は次項各号及び第3項に掲げる図書を添付して、これらを市長に提出して行うものとする。

2 条例第9条第1項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもってこれらの図面に替えることができる。

(1) 行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

(3) 景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)第4条第1号に掲げる行為(土石の採取及び鉱物の掘採を除く。)にあっては、設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

(4) 政令第4条第1号に掲げる行為(土石の採取及び鉱物の掘採に限る。)にあっては、次に掲げる図書

 採取又は掘採の方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

 廃土のたい積方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

 採取又は掘採をした後に行う措置を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

(5) 政令第4条第2号に掲げる行為(木竹の植栽に限る。)にあっては、次に掲げる図書

 第13条第1項第4号イに規定する行為を行おうとする土地の区域内における当該行為の位置及びその概要を示す図面で縮尺100分の1以上のもの

 の土地の区域内における植栽の計画及びその樹種並びに施行方法を示す図面で縮尺100分の1以上のもの

(6) 政令第4条第2号に掲げる行為(木竹の伐採に限る。)にあっては、次に掲げる図書

 木竹の伐採を行う範囲を示す図面で縮尺250分の1以上のもの

 木竹の伐採を行う範囲内における幹周り(地上より1.5メートルの位置)1.5メートル以上又は高さ10メートルを超え、かつ、樹冠が10メートルを超える樹木の位置及びこれら木竹の保全の方法を示す図面で縮尺250分の1以上のもの

 木竹を伐採した後に行う措置を明らかにする図面で縮尺250分の1以上のもの

(7) 政令第4条第4号に掲げる行為にあっては、たい積する場所及び方法を明らかにする図面であって縮尺250分の1以上のもの

(8) 政令第4条第5号に掲げる行為にあっては、埋立て又は干拓する場所及び方法を明らかにする図面であって縮尺250分の1以上のもの

(9) 政令第4条第6号に掲げる行為にあっては、次に掲げる図書

 特定照明をする物件の彩色並びに物件に照明をする範囲及び面積を明らかにする図面であって縮尺100分の1以上のもの

 特定照明の色調及び方法並びにその時間帯を示す図書

(10) 第13条に掲げるものにあっては、次に掲げる図書

 行為を行う土地の区域及び完成予想図を作成した眺望点(地域にとって重要な景観を眺望できると長野県知事が認める地点その他の不特定かつ多数の者が利用している眺望する場所をいう。において同じ。)の位置を表示する縮尺25,000分の1以上の図面

 完成予想図

 眺望点の関係者、行為を行う土地の周辺地域の住民等に対して説明を行った場合にあってはその状況を明らかにする書面、当該説明を行っていない場合にあってはその理由を記載した書面

(11) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書

3 景観育成特定地区以外の景観計画区域(以下「普通地域」という。)内における条例第9条第1項及び第2項の規則で定める図書は、前項に掲げるもののほか、条例第26条第1項第3号の優れた景観を眺望できる地点として景観資産に指定されている地点等からの眺望指定区域(当該地点等から眺望できる範囲に存する土地の区域のうち、特に優れた景観を有する区域として景観計画で定めるものをいう。)内で行うものに限り、当該行為後における当該地点等からの予想される眺望の写真とする。

(公共的団体)

第11条 条例第9条第5項第6号の規則で定める公共的団体は、法第92条第1項の規定により市長が指定した景観整備機構とする。

(適用除外)

第11条の2 条例第9条第5項第2号の規則で定める行為は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第3条第1号から第4号までに該当するものとする。

(許可等を受けて行う行為)

第12条 条例第9条第5項第7号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項又は第127条第1項の規定により届け出て行う行為

(2) 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)第6条第1項に規定する森林保健機能増進計画(森林法(昭和26年法律第249号)第11条第5項(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けたものに限る。)に従って行う行為

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の規定による認可を受けた土地区画整理事業の施行として行う行為及び同法第3条第2項に規定する土地区画整理組合が土地区画整理事業の施行として行う行為

(4) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第3項又は第16条第3項の規定による認可を受けて行う行為及び同法第33条第1項の規定により届け出て行う行為

(5) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の9第1項の規定による許可を受けた第1種市街地再開発事業の施行として行う行為及び同法第8条第1項に規定する市街地再開発組合が第1種市街地再開発事業の施行として行う行為

(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可を受けて行う行為

(7) 条例第29条第1項の規定により届け出て行う行為

(8) 長野県立自然公園条例(昭和35年長野県条例第22号)第6条の3第3項の規定による認可又は同条例第8条第1項の規定による許可を受けて行う行為及び同条例第20条第1項の規定により届け出て行う行為

(9) 長野県自然環境保全条例(昭和46年長野県条例第35号)第10条第3項の規定による許可を受けて行う行為

(10) 文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)第13条第1項(第34条において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けて行う行為及び同条例第14条第1項(第29条及び第34条において準用する場合を含む。)又は第27条第1項の規定により届け出て行う行為

(11) 飯田市文化財保護条例(昭和41年飯田市条例第33号)の規定により許可を受けて行う行為又は届け出て行う行為

(届出を要しない行為)

第13条 条例第9条第5項第9号の規則で定めるものは、普通地域内で行う行為のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 法第16条第1項第1号の規定による建築物の建築等に係るものは、次に掲げるもの

 建築物の新築、増築、改築又は移転 当該行為に係る部分の床面積の合計若しくは建築面積が500平方メートルを超え、又は当該行為に係る部分の高さが10メートルを超えるもの

 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 当該修繕若しくは模様替又は変更に係る面積が400平方メートルを超えるもの

(2) 法第16条第1項第2号の規定による工作物の建設等に係るものは、次に掲げるもの

 煙突の建設等 当該行為に係る部分の高さが10メートルを超えるもの

 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(この号ケに掲げるものを除く。)の建設等 当該行為に係る部分の高さが10メートルを超えるもの

 高架水槽、物見塔その他これらに類するものの建設等 当該行為に係る部分の高さが10メートルを超えるもの

 ウォーターシュート、コースター、メリーゴーランド、観覧車、飛行塔その他これらに類する遊戯施設の建設等 当該行為に係る部分の高さが10メートルを超えるもの

 コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するものの建設等当該行為に係る部分の築造面積が500平方メートルを超え、又は高さが10メートルを超えるもの

 自動車車庫の用途に供する施設の建設等 当該行為に係る部分の築造面積が500平方メートルを超え、又は高さが10メートルを超えるもの

 飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設の建設等 当該行為に係る部分の築造面積が500平方メートルを超え、又は高さが10メートルを超えるもの

 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の建設等 当該行為に係る部分の築造面積が500平方メートルを超え、又は高さが10メートルを超えるもの

 電気供給又は電気通信のための施設(この号サに掲げるものを除く。)の建設等 当該行為に係る部分の高さが20メートルを超えるもの

 擁壁(法第16条第1項第3号の規定による開発行為又は政令第4条第1号の規定による土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(公共土木工事に係るものを除く。)に係るものに限る。)の建設等 当該行為に係る部分の高さが4メートルを超え、又は高さ3メートルかつ長さが30メートルを超えるもの

 太陽光発電施設(一団の土地又は水面に太陽電池モジュールを設置するものをいい、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。)の建設等 当該行為に係る太陽電池モジュールに係る部分の設置面積又は高さが次に掲げるものであるもの

(ア) 設置面積 成型した太陽電池モジュール(平面であるもののほか、曲面、球面その他集光のために湾曲等させた形状のものを含む。)が架台等に設置される場合において受光部側となる部分(連続して建設等する場合にあっては、連続する太陽電池モジュールに係る部分(当該太陽電池モジュールを成型し、又は結合するための型枠として受光部側に位置する当該型枠部分を含む。)をいう。)の表面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(イ) 高さ 当該行為に係る部分の下端を地盤面として、当該地盤面から上端まで(連続して建設等する場合にあっては、連続する太陽電池モジュールに係る部分のうち、最下部に位置するものの下端を地盤面として、当該地盤面から最上部に位置するものの上端まで)の高さが10メートルを超えるもの

(3) 法第16条第1項第3号の規定による開発行為 当該開発行為(自己の居住の用に供する目的で行うものを除く。)に係る土地の面積が500平方メートルを超え、又は高さ4メートル若しくはのりの長さが30メートルを超える場合にあっては高さ3メートルを超えるのりを生ずるもの

(4) 法第16条第1項第4号の規定により条例第9条第4項に定める行為は、次に掲げるもの

 政令第4条第1号の規定による土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(前号の開発行為及び公共土木工事に係るものを除く。) 当該土地の形質の変更に係る土地の面積が1,000平方メートルを超え、又は高さ4メートル若しくはのりの長さが30メートルを超える場合にあっては高さ3メートルを超えるのりを生ずるもの

 政令第4条第2号の規定による木竹の植栽(法第16条第1項第1号から第3号まで並びに政令第4条第1号、第2号(木竹の伐採に限る。)、第4号及び第5号の行為に係る土地の区域内で行われるものに限る。) この項第1号第2号オからまで、第3号この号ア、及びからまでの行為に伴い行われる木竹の植栽

 政令第4条第2号の規定による木竹の伐採 当該行為に係る面積が1,000平方メートルを超えるもの

 政令第4条第4号の規定による屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件のたい(公共土木工事に係るものを除く。) その高さが3メートルを超え、又はその用途に供される土地の面積が500平方メートルを超えるもの

 政令第4条第5号の規定による水面の埋立て又は干拓 当該行為に係る面積が1,000平方メートルを超えるもの

 政令第4条第6号の規定による特定照明 当該特定照明の対象面積が50平方メートルを超えるもの(30日を超えて継続しないもの又は祭典その他地域の行事により行うものを除く。)

2 条例第9条第6項の規定により景観育成特定地区ごとに定める同条第5項第9号の規則で定めるものは、別表の左欄に掲げる景観育成特定地区について、同表の中欄に掲げる行為の種類に応じ、同表の右欄に掲げる規模に該当するもの以外のものとする。

(行為の周知等)

第13条の2 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者が、条例第9条の2第1項に規定する周知を行った場合は、第10条第1項の届出書及び建築等計画概要書にその旨を記載するものとする。

2 市長は、条例第9条の2第2項の規定により報告を求めるときは、書面により届出をした者に通知するものとする。

3 前項の報告は、届出をした者が周知実施報告書(様式第5号の2)を市長に提出して行うものとする。

(公共的団体に関する特例等)

第14条 法第16条第5項又は条例第10条第1項の規定による通知は、通知書(様式第6号)の正本3部及び副本に、省令第1条第2項各号の規定又は第10条第2項各号及び第3項の規定による図書を添付して、これらを市長に提出して行うものとする。

2 法第16条第6項又は条例第10条第2項の規定による協議は、協議書(様式第7号)に必要な図書を添付して、これを当該国の機関若しくは地方公共団体又は公共的団体の長に送付して行うものとする。

(地域協議会の長への通知等)

第15条 条例第12条第1項の規定による通知は、届出等受理通知書(様式第8号)を当該届出又は通知に係る行為の対象となる土地の区域に係る地域協議会の長に送付して行うとともに、法第16条第1項又は第2項の規定による届出にあっては、第10条第1項の規定による建築等計画概要書及び同項の規定により添付する図書を、法第16条第5項後段又は条例第10条第1項の規定による通知にあっては、前条第1項の規定による通知書の正本及び同項の規定により添付する図書を、当該届出又は通知に係る行為の対象となる土地の区域に係る地域自治区の事務所の長に送付するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、市長が別に定める団体(当該届出又は通知に係る行為の対象となる土地の区域に係る団体に限る。)の長にも届出等受理通知書を送付するものとする。

2 条例第12条第2項の規定による意見は、市長が別に指定する日までに限り述べることができるものとする。この場合においては、意見書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

3 条例第12条第3項の規定による説明会の開催の申出は、前項の意見書にその旨を記載して行うものとする。

4 条例第12条第4項の規定による説明会の開催の要請は、説明会開催要請書(様式第10号)を当該届出をした者に送付して行うものとする。

5 飯田市土地利用調整条例施行規則(平成19年飯田市規則第57号)第12条第3項から第7項までの規定は、説明会の開催について準用する。この場合において、同条第3項中「条例第7条第3項」とあるのは「飯田市景観条例第12条第5項において準用する条例第7条第3項」と、同項第1号イ中「条例第7条第4項」とあるのは「飯田市景観条例第12条第5項において準用する条例第7条第4項」と、同項第3号中「条例第4条第1項又は第2項の届出」とあるのは「法第16条第1項又は第2項の届出」と、「周辺の生活環境に及ぼす影響」とあるのは「周辺の景観に及ぼす影響」と、同項第4号中「条例第4条第1項又は第2項の届出」とあるのは「法第16条第1項又は第2項の届出」と、同条第4項中「開発事業者等」とあるのは「届出をした者」と、同条第5項中「条例第7条第5項」とあるのは「飯田市景観条例第12条第5項において準用する条例第7条第5項」と、「説明会開催報告書(様式第7号)」とあるのは「説明会開催報告書(様式第11号)」と、同条第6項中「条例第7条第7項」とあるのは「飯田市景観条例第12条第5項において準用する条例第7条第7項」と、「説明会開催命令書(様式第8号)」とあるのは「説明会開催命令書(様式第12号)」と、「開発事業者等」とあるのは「届出をした者」と、同条第7項中「条例第7条第3項の規定による説明会及び同条第5項の規定による説明会の報告」とあるのは「飯田市景観条例第12条第5項において準用する条例第7条第3項の規定による説明会及び同条第5項の規定による説明会の報告」と読み替えるものとする。

(勧告等の手続)

第16条 市長は、法第16条第1項又は第2項の届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合するかどうかを判断し、当該行為が景観の育成に及ぼす影響が軽微であると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置をとるよう指導することができるものとする。

2 法第16条第3項の規定による勧告又は前項の規定による指導は、勧告書(様式第13号)又は指導書(様式第14号)を、当該届出をした者に送付して行うものとする。

3 条例第13条第1項の規則で定める勧告は、次に掲げるものとする。

(1) 景観育成特定地区内で行う行為に対する勧告のうち、市長が地域協議会及び審議会の意見を聴くことを要すると認めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が景観の育成に重大な影響を与えるものとして地域協議会及び審議会の意見を聴くことを要すると認めるもの

(勧告に従わない場合の公表)

第17条 条例第13条第2項前段の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法で行うものとする。

2 条例第13条第2項後段の規定により規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

(1) 市長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、あらかじめ、通知書(様式第15号)を、当該届出をした者に送付して、その者又はその者の代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えるものとする。

(2) 前号の規定による通知書の送付を受けた者は、その送付を受けた日から3日以内に、市長に対して、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

(3) 市長は、前号の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、届出をした者又はその者の代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行うものとする。

(4) 前号の規定による意見の聴取は、飯田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成6年飯田市規則第38号)の例により行うものとする。

3 市長は、条例第13条第2項後段の規定により審議会の意見を聴こうとするときは、次に掲げる図書を提出して審議会の意見を聴くものとする。

(1) 当該公表しようとする届出に係る図書

(2) 公表をしようとするまでの経過を示す書類

(3) 前項第1号に規定する意見書又は同項第3号の規定により聴取した意見

(4) その他必要な書類

(行為の着手制限期間の短縮)

第18条 条例第14条の規定による通知は、行為の着手制限期間短縮通知書(様式第16号)を、当該届出をした者に送付して行うものとする。

(変更命令等)

第19条 市長は、法第17条第1項又は第5項の命令をしようとするときは、変更命令書(様式第17号)を、特定届出対象行為について、景観計画に定められた建築物又は工作物の形態意匠の制限に適合しないものをしようとする者若しくはした者又は法第17条第1項の処分に違反した者若しくはその者から当該建築物又は工作物についての権利を承継した者に送付して、行うものとする。

2 前項の命令は、行為の制限に関する事項のうち第16条第3項各号に係るもの又は市長が良好な景観の育成上特に必要と認めるものについて行うものとする。

3 法第17条第4項後段の規定による同条第2項の期間を延長する旨の通知は、行為の着手制限期間を延長する旨の通知書(様式第18号)を当該届出をした者に送付して行うものとする。

(身分証明書)

第20条 法第17条第8項に規定する職員の身分を示す証明書は、飯田市職員服務規程(昭和45年飯田市訓令第6号)第5条の2第2項の規定による職員証とする。

第4章 景観重要建造物等

第1節 景観重要建造物の指定等

(景観重要建造物の指定の手続)

第21条 条例第16条第2項の規定による景観重要建造物を指定した旨の公表は、飯田市公告式条例の例により行うものとし、かつ、その旨及びその理由をインターネットを利用して2週間表示するものとする。

(指定の提案の方法)

第22条 省令第7条第1項の規定は、条例第17条第1項の規定によるまちづくり委員会が提案しようとする場合について準用する。この場合において、省令第7条第1項中「法第20条第1項」とあるのは「条例第17条第1項」と、同項第3号中「法第20条第1項の合意」とあるのは、「法第20条第2項の同意」と読み替えるものとする。

2 省令第7条第1項(同条第2項又は前項において準用する場合を含む。)に規定する提案書は、景観重要建造物指定提案書(様式第19号)とし、提案は、これを2部市長に提出して行うものとする。

(指定しない旨の通知等)

第23条 法第20条第3項又は条例第17条第2項の規定による景観重要建造物を指定しない旨の通知は、通知書(様式第20号)を当該提案をした者に送付して行うものとする。

(指定の通知の方法)

第24条 法第21条第1項又は条例第17条第4項の規定による景観重要建造物を指定した旨の通知は、景観重要建造物指定書(様式第21号)を当該景観重要建造物の所有者(当該指定が法第20条第2項又は条例第17条第1項の規定に基づくものであるときは当該景観重要建造物の所有者及び当該提案をした者。次項において所有者等という。)に送付して行うものとする。

2 省令第8条第2項の規定により定める方法は、同条第1項第6号に掲げる事項を示した縮尺100分の1以上の図面を所有者等に送付する方法とし、必要により、指定した土地その他の物件のリスト、図面、写真その他の図書を添付するものとする。

(標識の設置)

第25条 法第21条第2項に規定する標識は、別図第1号によるものとし、その設置については、景観重要建造物の敷地内の公衆に対し見やすい位置に設置するものとする。

(許可の申請)

第26条 省令第9条第1項の許可の申請書は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第22号)とし、申請は、これの正本及び副本に省令第9条第2項の規定による図書を添付して、これらを市長に提出して行うものとする。

2 市長は、法第22条第1項の許可をしようとするときは、景観重要建造物現状変更許可書(様式第23号)を、同項の許可の申請をした者に送付するものとする。

3 市長は、法第22条第2項の規定により許可をしないときは、通知書(様式第24号)を、同条第1項の許可の申請をした者に送付するものとする。

4 法第22条第4項の規定による協議は、景観重要建造物現状変更協議書(様式第25号)の正本及び副本に、省令第9条第2項の規定による図書を添付して、これらを市長に提出して行うものとする。

5 市長は、法第22条第4項の規定による協議が調ったときは、通知書(様式第26号)を、当該協議を求めた者に送付するものとする。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第27条 条例第18条第4号の規則で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとし、当該景観重要建造物の利用を不当に制限するものでないものとする。

(1) 景観重要建造物が滅失するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要建造物の滅失を防ぐ措置を講じること。

(2) 景観重要建造物を損傷するおそれがある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採するなど景観重要建造物の損傷を防ぐための措置を講じること。

(3) 景観重要建造物の構造、規模、態様その他これと一体となって指定されたその他の物件に応じて、当該景観重要建造物の維持又は保全に必要と認められる景観重要建造物ごとに定める管理の基準とすること。

(4) その他当該景観重要建造物の維持又は保全に必要な事項とすること。

(指定の解除の手続)

第28条 市長は、法第27条第1項又は第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除した場合は、直ちに、その旨を飯田市公告式条例の例により公表するものとし、かつ、その旨及びその理由をインターネットを利用して2週間表示するものとする。

2 法第21条第1項の規定を準用する法第27条第3項の規定による景観重要建造物の指定を解除した旨の通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第27号)を、当該景観重要建造物の所有者(当該指定が法第20条第2項又は条例第17条第1項の規定に基づくものであるときは当該景観重要建造物の所有者及び当該提案をした者)に送付して行うものとする。

第2節 景観重要樹木の指定等

(景観重要樹木の指定の手続)

第29条 第21条の規定は条例第22条第2項の規定による公表について準用する。この場合において、第21条中「条例第16条第2項」とあるのは「条例第22条第2項」と、「景観重要建造物を指定した旨」とあるのは「景観重要樹木を指定した旨」と読み替えるものとする。

(指定の提案の方法)

第30条 省令第12条第1項の規定又は都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令(平成16年農林水産省令・国土交通省令第4号。以下「農林水産省令・国土交通省令」という。)第2条第1項の規定は、条例第23条第1項の規定によるまちづくり委員会又は緑地保全・緑化推進法人が提案しようとする場合について準用する。この場合において、省令第12条第1項中「法第29条第1項」とあるのは「飯田市景観条例第23条第1項」と、同項第3号中「法第29条第1項の合意」とあるのは「法第29条第2項の同意」と読み替えるものとする。

2 省令第12条第1項(同条第2項又は前項において準用する場合を含む。)又は農林水産省令・国土交通省令第2条第1項(同条第2項又は前項において準用する場合を含む。)に規定する提案書は、景観重要樹木指定提案書(様式第28号)とし、提案は、これを2部市長に提出して行うものとする。

(指定しない旨の通知等)

第31条 法第29条第3項又は条例第23条第2項の規定による指定しない旨の通知は、通知書(様式第29号)を当該提案をした者に送付して行うものとする。

(指定の通知の方法)

第32条 第24条第1項の規定は、法第30条第1項又は条例第23条第4項の規定による景観重要樹木の指定の通知について準用する。この場合において、同条第1項中「法第21条第1項又は条例第17条第4項」とあるのは「法第30条第1項又は条例第23条第4項」と、「景観重要建造物」とあるのは「景観重要樹木」と、「景観重要建造物指定書(様式第21号)」とあるのは「景観重要樹木指定書(様式第30号)」と、「当該景観重要建造物の所有者」とあるのは「当該景観重要樹木の所有者」と、「法第20条第2項又は条例第17条第1項」とあるのは「法第29条第2項又は条例第23条第1項」と読み替えるものとする。

(標識の設置)

第33条 法第30条第2項に規定する標識は、別図第2号によるものとし、その設置については、景観重要樹木の付近の公衆に対し見やすい位置に設置するものとする。

(許可の申請)

第34条 省令第14条第1項又は農林水産省令・国土交通省令第4条第1項の規定による許可の申請書は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第31号)とし、申請は、これの正本及び副本に省令第14条第2項又は農林水産省令・国土交通省令第4条第2項の規定による図書を添付して、これらを市長に提出して行うものとする。

2 市長は、法第31条第1項の許可をしようとするときは、景観重要樹木現状変更許可書(様式第32号)を、同項の許可の申請をした者に送付するものとする。

3 市長は、法第31条第2項において準用する法第22条第2項の規定により許可をしないときは、通知書(様式第33号)を、法第31条第1項の許可の申請をした者に送付するものとする。

4 法第31条第2項において準用する法第22条第4項の規定による協議は、景観重要樹木現状変更協議書(様式第34号)の正本及び副本に、省令第14条第2項の規定による図書を添付して、これらを市長に提出して行うものとする。

5 市長は、法第31条第2項で準用する法第22条第4項の規定による協議が調ったときは、通知書(様式第35号)を、当該協議を求めた者に送付するものとする。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第35条 条例第24条第3号の規則で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとし、当該景観重要樹木の周辺の土地の利用を不当に制限するものでないものとする。

(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。

(2) 景観重要樹木が滅失、枯死等をするおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐ措置を講じること。

(3) 当該景観重要樹木の樹種、樹容及びその樹木の周辺の土地の利用に応じて、当該景観重要樹木の保育及び保全に必要と認められる当該景観重要樹木ごとに定める管理の基準とすること。

(4) その他当該景観重要樹木の保育及び保全に必要な事項とすること。

(指定の解除の手続)

第36条 市長は、法第35条第1項又は第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除した場合は、直ちに、その旨を飯田市公告式条例の例により公表するものとし、かつ、その旨及びその理由をインターネットを利用して2週間表示するものとする。

2 法第30条第1項の規定を準用する法第35条第3項の規定による景観重要樹木の指定を解除した旨の通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第36号)を、当該景観重要樹木の所有者(当該指定が法第29条第2項又は条例第23条第1項の規定に基づくものであるときは当該景観重要樹木の所有者及び当該提案をした者)に送付して行うものとする。

第3節 管理協定

(管理協定の認可の申請)

第37条 法第36条第3項(法第40条又は法第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請をしようとする者は、管理協定締結認可申請書(様式第37号)の正本2部及び副本に、次に掲げる図書を添えて、これらを市長に提出しなければならない。

(1) 法第36条第1項各号に掲げる事項に関する図書

(2) その他認可の申請に関し市長が必要と認める図書

(所有者の変更届)

第38条 法第43条の所有者を変更した旨の届出は、景観重要建造物等所有者変更届出書(様式第38号)を市長に提出して行うものとする。

第5章 景観資産等

第1節 景観資産の指定等

(景観資産の指定等)

第39条 条例第26条第1項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる建造物等の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 条例第26条第1項第1号に掲げる建造物等 次に掲げる基準

 地域の自然、歴史、文化等からみて、当該建造物等(これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。)の外観又は樹容が景観上の特徴を有し、地域の良好な景観の育成に資するものであること。

 道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること又は公衆が容易に立ち入ることができる場所にあること。

(2) 条例第26条第1項第2号に掲げる建造物等 次に掲げる基準

 地域の自然、歴史、文化等からみて、当該建造物等(これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。)の外観が景観上の特徴を有し、又は地域の良好な景観の育成に資するものであること。

 前号のイに掲げる基準

(3) 条例第26条第1項第3号に掲げる建造物等 次に掲げる基準

 地域の自然、歴史、文化等からみて、当該建造物等からの風景等が地域の良好な景観を形成しているものであること。

 公衆が容易に立ち入ることができる場所にあること。

2 条例第26条第1項第2号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 歴史的事柄、むかし話、おとぎ話その他これらに類するものに係る物件又は場所

(2) 地図若しくは書籍等に記載され、又は地域住民によって親しまれ、若しくは名称が付けられた物件又は場所

3 条例第26条第2項の景観資産の管理の方法の基準は、景観資産を維持又は保全することを基準として、当該景観資産の所有者等との協議により定めるものとする。

4 第21条の規定は、条例第26条第4項の規定による公表について準用する。この場合において、「景観重要建造物を指定した旨」とあるのは「景観資産を指定した旨」と読み替えるものとする。

(指定の提案等)

第40条 条例第27条第1項の規定により景観資産の指定の提案を行おうとする者は、景観資産指定提案書(様式第39号)2部に、次の各号に掲げる建造物等の区分に従い、それぞれ当該各号に定める図書を添付して、これらを市長に提出しなければならない。

(1) 条例第26条第1項第1号に掲げる建造物等 次に掲げる図書

 当該建造物等が建造物であるときは、当該建造物の位置及び周辺の状況を示す図面

 当該建造物等が樹木であるときは、当該樹木の位置及び周辺の状況を示す図面

 道路その他の公共の場所から撮影した当該建造物等の写真

 条例第27条第1項後段の合意を得たことを証する書類

(2) 条例第26条第1項第2号に掲げる建造物等 次に掲げる図書

 当該建造物等の位置及び周辺の状況を示す図面

 前号のウ及びに掲げる図書

(3) 条例第26条第1項第3号に掲げる建造物等 次に掲げる図書

 第1号のエ及び前号のアに掲げる図書

 地域の良好な景観を形成している特徴を示す写真

2 前項の規定は、条例第27条第2項の規定による提案について準用する。この場合において、「条例第27条第1項」とあるのは「条例第27条第2項」と、第1号のエ中「条例第27条第1項後段の合意」とあるのは、「条例第27条第2項の同意」と読み替えるものとする。

3 条例第27条第3項の規定による指定しない旨の通知は、通知書(様式第40号)を、当該提案をした者に送付して行うものとする。

(指定の通知)

第41条 条例第28条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観資産の名称

(3) 景観資産の所在地

(4) 景観資産の所有者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(5) 指定の理由となった建造物等の特徴等

(6) 条例第26条第1項第1号又は第2号に規定する土地その他の物件の範囲

(7) 第39条第3項の規定による管理の方法の基準

2 条例第28条の規定による景観資産を指定した旨の通知は、景観資産指定書(様式第41号)及び前項各号に掲げる事項に関する図書を、当該景観資産の所有者等(当該指定が条例第27条第2項の規定に基づくものであるときは当該景観資産の所有者等及び当該提案をした者)に送付して行うものとする。

(景観資産影響行為の届出等)

第42条 条例第29条第1項の規則で定める行為は、次に掲げる行為であって、前条第1項第5号の指定の理由となった建造物等の特徴等に景観上の支障を及ぼす行為とする。

(1) 景観資産が建造物であるときは、当該景観資産の増築、改築、移転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(2) 景観資産が樹木であるときは、当該景観資産の伐採又は移植

(3) 景観資産として指定されている土地の区域内における次に掲げる行為

 建築物その他の工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

 木竹の植栽又は伐採

 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件のたい

 水面の埋立て又は干拓

 持定照明(30日を超えて継続しないもの又は祭典その他地域の行事により行うものを除く。)

 屋外における自動販売機の設置

 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置(公衆によって容易に望見されないものを除く。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為は、条例第29条第1項の届出を要しないものとする。

(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(2) 条例第26条第2項の規定により定める景観資産の管理の方法の基準に適合する行為

(3) 地下に設ける建造物の増築、改築、移転又は除却

(4) 前3号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

3 条例第29条第1項の規定による届出は、景観資産影響行為届出書(様式第42号)の正本及び副本を市長に提出して行うものとする。

4 前項の届出書には、次の各号に掲げる建造物等の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 条例第26条第1項第1号に掲げる建造物等 次に掲げる図書

 当該行為の概要を示す図書

 当該建造物等が建造物であるときは、当該建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す図書

 当該建造物等が樹木であるときは、当該樹木の位置及び周辺の状況を示す図書

 当該建造物等及び当該行為をしようとする個所の写真

 届出者が当該建造物等の所有者以外の者であるときは、当該所有者の意見書

(2) 条例第26条第1項第2号に掲げる建造物等 次に掲げる図書

 前号のア及びに掲げる図書

 当該建造物等の位置及び周辺の状況を示す図書

(3) 条例第26条第1項第3号に掲げる建造物等 次に掲げる図書

 第1号ア及び並びに前号のイに掲げる図書

 地域の良好な景観を形成している特徴の状況を示す写真

5 市長は、第1項の規定による行為の種類、規模その他により前項の規定による図書の一部の添付を要しないこととすることができる。

6 条例第29条第2項の規定による指導は、指導書(様式第43号)同条第1項の届出をした者に送付して行うものとする。

(景観資産の指定の解除)

第43条 第28条第1項の規定は条例第30条第5項の規定による公表について準用する。この場合において、「法第27条第1項又は第2項」とあるのは「条例第30条第2項から第4項まで」と、「景観重要建造物の指定を解除した場合は、」とあるのは「景観資産の指定を解除した場合は、」と読み替えるものとする。

2 市長は、条例第30条第2項から第4項までの規定により景観資産の指定を解除したときは、景観資産指定解除通知書(様式第44号)を当該景観資産の所有者等(当該指定が条例第27条第2項の規定に基づくものであるときは当該景観資産の所有者等及び当該提案をした者)に送付するものとする。

3 条例第30条第6項の規定による届出は、景観資産滅失等届出書(様式第45号)を市長に提出して行うものとする。

第2節 ふるさと風景地域の指定等

(ふるさと風景地域の公表)

第44条 条例第31条第3項の規定による公表は、飯田市公告式条例の例により行うものとし、かつ、その旨及びその理由をインターネットを利用して2週間表示するものとする。

(指定の提案)

第45条 条例第32条第1項の規定による提案は、ふるさと風景地域指定提案書(様式第46号)2部に、次に掲げる図書を添えて、これらを市長に提出して行わなければならない。

(1) 提案に係る土地の区域を示す図書

(2) 当該土地の区域の状況を示す写真

(3) その他提案に関し市長が必要と認める図書

2 条例第32条第2項の規定による指定しない旨の通知は、通知書(様式第47号)を、当該まちづくり委員会の長に送付して行うものとする。

(耕作者等のあっせんの申出)

第46条 条例第33条第2項前段又は第4項の規定によるあっせんの申出を行おうとする者は、あっせん申出書(様式第48号)を、同条第2項前段の規定による場合にあっては飯田市農業委員会に、同条第4項の規定による場合にあっては市長に提出しなければならない。

2 条例第33条第2項の規則で定める団体は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に存する同法第2条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この項において「旧法」という。)第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体であって旧法第11条の11第1項の承認を受け旧法第4条第3項第1号の事業を行うもの及び農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構とする。

第3節 景観育成推進地区等の指定等

(景観育成推進地区又は伝統文化的景観地域の指定)

第47条 条例第34条第1項の規定による景観育成推進地区又は同条第2項若しくは第3項の規定による伝統文化的景観地域の指定は、当該指定を受けようとする地区の代表者又はまちづくり委員会の長の申請に基づき、行うものとする。

2 前項の規定による申請をしようとする者は、景観育成推進地区等指定申請書(様式第49号)2部に当該地区の申し合わせ事項を記載した書類又は協定の内容の写しを添付し、これらを市長に提出しなければならない。

3 第44条の規定は条例第34条第5項の規定による公表について準用する。この場合において、「条例第31条第3項」とあるのは「条例第34条第5項」と読み替えるものとする。

4 市長は、景観育成推進地区又は伝統文化的景観地域を指定したときは、景観育成推進地区等指定書(様式第50号)を、当該指定を受けた地区の代表者又はまちづくり委員会の長に送付するものとする。

(指定の解除の手続)

第48条 第28条第1項の規定は、条例第36条第1項の規定によるふるさと風景地域、景観育成推進地区又は伝統文化的景観地域の指定の解除について準用する。この場合において、同項中「法第27条第1項又は第2項の規定により」とあるのは、「条例第36条第1項の規定による」と、「景観重要建造物の指定を解除した場合は、」とあるのは「ふるさと風景地域、景観育成推進地区又は伝統文化的景観地域の指定を解除した場合は、」と読み替えるものとする。

2 市長は、条例第36条第1項の規定によりふるさと風景地域、景観育成推進地区又は伝統文化的景観地域の指定を解除したときは、景観育成推進地区等指定解除通知書(様式第51号)を、当該ふるさと風景地域、景観育成推進地区又は伝統文化的景観地域に係る地区の代表者又はまちづくり委員会の長に送付するものとする。

3 条例第36条第3項の規定による届出は、景観育成推進地区等(消滅・変更)届出書(様式第52号)を市長に提出して行うものとする。

第4節 景観育成団体の認定等

(景観育成団体の認定等)

第49条 条例第37条第1項の規定による景観育成団体の認定を受けようとする者は、景観育成団体認定申請書(様式第53号)2部に、当該団体の活動の概要を示す書類を添えて、これらを市長に提出するものとする。

2 市長は、条例第37条第1項の規定により景観育成団体の認定をしたときは、当該団体に、景観育成団体認定書(様式第54号)を交付するものとする。

3 条例第37条第1項第7号の規則で定める団体、企業等は、景観の育成の活動が顕著であると認める団体(代表者が定められているものに限る。)及び企業等とする。

4 前項の団体、企業等の認定に当たっては、市長は、当該団体、企業等の活動の対象となる土地の区域に係る地域協議会の意見を聴くものとする。

5 条例第37条第2項の規定による公表は、飯田市公告式条例の例により行うものとし、かつ、その旨及びその理由をインターネットを利用して2週間表示するものとする。

6 条例第37条第3項の規定による届出は、景観育成団体代表者等変更届出書(様式第55号)を市長に提出して行うものとする。

7 条例第37条第4項の規定による届出は、景観育成団体解散等届出書(様式第56号)を市長に提出して行うものとする。

第6章 景観協議会

(景観協議会)

第50条 条例第38条第2項の規定による要請は、景観協議会設置要請書(様式第57号)を市長に提出して行うものとする。

第7章 準景観地区の指定の提案等

(準景観地区の提案に係る一団の土地の区域の規模)

第51条 条例第39条第1項の規則で定める土地の区域は、次に掲げる土地の区域とする。

(1) 法第81条第1項の規定による景観協定(以下「景観協定」という。)の目的となる土地の区域

(2) 長野県景観条例(平成4年長野県条例第22号)第32条第1項の規定による景観育成住民協定の目的となる土地の区域

(準景観地区の指定の提案)

第52条 条例第39条第3項の規定による指定の提案を行おうとする者は、準景観地区指定等提案書(様式第58号)2部に、次に掲げる図書を添えて、これらを市長に提出しなければならない。

(1) 当該提案に係る地区の景観の育成の目標を示す図書

(2) 当該提案に係る土地の区域を示す図面

(3) 準景観地区の指定又は変更をしようとする趣旨を示す図書

(4) 当該提案に係る土地の区域内において規制する行為の種類及びその内容を示す図書

(5) 条例第39条第3項第2号の同意を得たことを証する書類

(地域協議会の意見)

第53条 第5条第2項及び第3項の規定は、条例第40条の規定による地域協議会の意見を聴く場合について準用する。この場合において、第2項中「条例第5条第3項」とあるのは「条例第40条」と、「定めようとする景観計画の案(以下「景観計画の案」という。)」とあるのは「当該提案に係る準景観地区の案(以下「準景観地区の案」という。)と、「当該景観計画の案によって」とあるのは「当該準景観地区の案によって」と、「景観計画の案」とあるのは「準景観地区の案」と、第3項中「景観計画の案」とあるのは「準景観地区の案」と、「当該景観計画の案」とあるのは「当該準景観地区の案」と読み替えるものとする。

(指定の提案を踏まえた準景観地区の指定又は変更をしない場合にとるべき措置)

第54条 条例第42条第1項の規定による指定又は変更をしない旨の通知は、通知書(様式第59号)を、当該提案をした者及び当該提案の対象となる土地の区域に係る地域協議会の長に送付して行うものとする。

第8章 雑則

(書類の閲覧)

第55条 条例第43条第1項の規則で定める書類は、第10条第1項の規定による建築等計画概要書及び同項の規定により添付する図書又は第14条第1項の規定による通知書の正本及び同項の規定により添付する図書(以下この条において「建築等計画概要書等」という。)とする。

2 条例第43条第1項の規定による書類の閲覧は、次に掲げるところにより、行うものとする。

(1) 飯田市の休日(飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。)においては、建築等計画概要書等を閲覧に供さない。

(2) 建築等計画概要書等の閲覧をする時間は、午前9時から午後4時までとする。

(3) 建築等計画概要書等の閲覧をしようとする者は、閲覧所に備える閲覧簿に必要事項を記入し、係員に申し出なければならない。

(4) 建築等計画概要書等を閲覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 閲覧の場所は、市役所本庁事務所とする。

 係員の指示に従って、所定の場所で閲覧をすること。

 建築等計画概要書等を汚損し、又はき損しないこと。

 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

3 前項の規定による書類の閲覧は、法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項後段若しくは条例第10条第1項の規定による通知があった日から3年を経過する日までに限りできるものとする。

(景観育成特定地区の標識の設置)

第56条 条例第44条の規定による標識は、別図第3号によるものとし、標識の材料は当該行為の完了予定日まで風雨に耐える材料で構成されるものでなければならない。

2 条例第44条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 行為を実施する区域

(2) 行為の着手予定日及び完了予定日

(3) 法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項後段若しくは条例第10条第1項の規定による通知をした日

(台帳)

第57条 条例第45条第2項の規則で定める台帳の作成は、次の各号に掲げる台帳とする。

(1) 条例第26条第1項の規定による景観資産に関するもの

(2) 条例第31条第1項の規定によるふるさと風景地域に関するもの

(3) 条例第34条第1項の規定による景観育成推進地区に関するもの

(4) 条例第34条第2項又は第3項の規定による伝統文化的景観地域に関するもの

(5) 条例第37条第1項の規定による認定団体に関するもの

2 前項の台帳の作成は次の各号に掲げる台帳の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載するものとし、台帳の保管は、指定に係る書面及び図書と共に保管するものとする。

(1) 景観資産 指定番号、指定年月日、景観資産の名称(景観資産が樹木である場合は樹種)、景観資産の所在地、景観資産の所有者の氏名及び住所その他必要な事項

(2) ふるさと風景地域 指定番号、指定年月日、指定の理由となった特徴その他必要な事項

(3) 景観育成推進地区 指定番号、指定年月日、地域の名称、地域の所在地及び範囲、指定の理由となった申し合わせ事項その他必要な事項

(4) 伝統文化的景観地域 指定番号、指定年月日、地域の名称、地域の所在地及び範囲、地域の景観上の特徴、指定の理由となった申し合わせ事項又は協定事項その他必要な事項

(5) 認定団体 指定番号、指定年月日、代表者の氏名及び住所、主な事務所の所在地、指定の理由となった活動事項その他必要な事項

(景観協定)

第58条 法第81条第4項又は法第84条第1項の規定による認可の申請をしようとする者は、景観協定認可申請書(様式第60号)の正本2部及び副本に、次に掲げる図書を添えて、これらを市長に提出しなければならない。

(1) 景観協定の目的となる土地の区域を示す図面

(2) 当該景観協定に定めた法第81条第2項第2号から第4号までに関する事項を示す図書

(3) 景観協定区域隣接地が定められるときは、その区域を示す図面

(4) その他認可の申請に関し市長が必要と認める図書

2 法第85条第3項の規定による届出は、景観協定区域からの除外届出書(様式第61号)の正本及び副本を市長に提出して行うものとする。

3 法第87条第1項又は第2項の規定による書面は、景観協定に加わる旨の書面(様式第62号)とし、景観協定に加わる旨の意思の表示は、これの正本及び副本を市長に提出して行うものとする。

4 法第88条第1項の規定による認可の申請は、景観協定廃止認可申請書(様式第63号)の正本及び副本を市長に提出して行うものとする。

5 法第90条第1項の規定による認可の申請は、一の所有者による景観協定認可申請書(様式第64号)の正本2部及び副本に第1項各号に掲げる図書を添付して、これらを市長に提出して行うものとする。

(景観整備機構の指定の申請等)

第59条 法第92条第1項の規定による申請を行おうとする者は、景観整備機構指定申請書(様式第65号)に、次に掲げる図書を添えて、これらを市長に提出しなければならない。

(1) 法第92条第1項に規定する法人であることを証明する図書

(2) 法第93条各号に掲げる業務に関する実績を証明する図書

(3) その他指定の申請に関し市長が必要と認める図書

2 法第92条第3項の規定による届出は、景観整備機構名称等変更届出書(様式第66号)を市長に提出して行うものとする。

第9章 補則

(補則)

第60条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年7月15日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の飯田市景観規則第15条第1項の規定は、施行日以後の飯田市景観規則第15条第1項の規定による届出等受理通知書に係る当該届出又は通知について適用する。

(平成23年3月25日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月3日規則第26号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第12条第8号及び第30条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第13条第1項、別表並びに様式第4号及び第5号の規定は、施行日以後の届出に係る行為について適用し、同日前の届出に係る行為については、なお従前の例による。

(令和元年12月26日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第3条までの規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、次の表の左欄に掲げる規則の区分に応じ、中欄に掲げる飯田市土地利用調整条例等の一部を改正する条例(令和3年飯田市条例第7号)による改正後の規定による届出に係る行為ごとに、同表の右欄に規定する日以後の届出に係る行為について適用し、同日前の届出に係る行為については、なお従前の例による。

飯田市土地利用調整条例施行規則

飯田市土地利用調整条例第4条第1項の規定による届出

令和3年5月1日

飯田市景観規則

景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定による届出

飯田市リニア中央新幹線開通を見据えた計画に基づく土地利用及び地域づくりの推進に資するための届出等に関する条例施行規則

飯田市リニア中央新幹線開通を見据えた計画に基づく土地利用及び地域づくりの推進に資するための届出等に関する条例第3条の規定による届出

令和3年5月15日

(令和3年7月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、施行日以後に提出される届出から適用し、施行日前に提出された届出については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月26日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、施行日以後に提出される届出から適用し、施行日前に提出された届出については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

景観育成特定地区の名称

行為の種類

規模

川路景観育成特定地区、竜丘景観育成特定地区及び都市計画道路羽場大瀬木線沿道景観育成特定地区

法第16条第1項第1号の規定による建築物の建築等に係るもの

第13条第1項第1号に規定するもの

法第16条第1項第2号の規定による工作物の建設等に係るもの

第13条第1項第2号に規定するもの

法第16条第1項第3号の規定による開発行為

第13条第1項第3号に規定するもの

法第16条第1項第4号の規定により条例第9条第4項に定める行為

第13条第1項第4号に規定するもの

上郷景観育成特定地区

法第16条第1項第1号の規定による建築物の建築等に係るもの

第13条第1項第1号に規定するもの

法第16条第1項第2号の規定による工作物の建設等に係るもの

第13条第1項第2号に規定するもの

法第16条第1項第3号の規定による開発行為

第13条第1項第3号に規定するもの

法第16条第1項第4号の規定により条例第9条第4項に定める行為

当該土地の形質の変更に係る土地の面積が500平方メートルを超え、又は高さ4メートル若しくはのりの長さが30メートルを超える場合にあっては高さ3メートルを超えるのりを生ずるもの

第13条第1項第4号イからまでに規定するもの

様式(省略)

別図(省略)

飯田市景観規則

平成19年12月7日 規則第58号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第11類 設/第6章 都市計画/ 都市計画
沿革情報
平成19年12月7日 規則第58号
平成20年7月15日 規則第35号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年3月25日 規則第12号
平成26年12月24日 規則第51号
平成27年12月3日 規則第26号
平成29年12月25日 規則第30号
令和元年12月26日 規則第19号
令和3年3月25日 規則第17号
令和3年7月29日 規則第39号
令和5年3月31日 規則第11号