○飯田市営住宅等条例施行規則

平成22年3月31日

規則第26号

飯田市営住宅等管理条例施行規則(平成10年飯田市規則第21号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅等の管理

第1節 通則(第2条の2―第6条)

第2節 1号市営住宅(第7条―第22条)

第3節 2号市営住宅(第23条)

第4節 3号市営住宅(第24条―第27条)

第5節 4号市営住宅(第27条の2―第29条)

第3章 市営住宅等建替事業(第30条―第44条)

第4章 公営住宅の活用(第45条・第46条)

第4章の2 管理の特例(第46条の2)

第5章 雑則(第47条―第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市営住宅等条例(平成22年飯田市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、条例で用いる用語の例によるものとする。

第2章 市営住宅等の管理

第1節 通則

(修繕の負担)

第2条の2 条例第7条第1項に規定する市長が規則で定めるものは、畳の表替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用とする。

(留守届)

第3条 条例第11条の規定による届出は、飯田市営住宅等留守届(様式第1号)に必要な事項を記載し、かつ、使用しなくなる日の前日までに市長に提出することにより行うものとする。

(住宅以外の用途での使用)

第4条 条例第13条第1項ただし書の規定による市長の承認を得るための申出は、飯田市営住宅等使用目的変更承認申出書(様式第2号)に必要な事項を記載し、市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、当該申出について審査し、承認するか否かについて決定し、申出をした者に飯田市営住宅等使用目的変更承認(不承認)通知書を交付することにより通知する。

(模様替え及び増築)

第5条 条例第14条第1項ただし書の規定による市長の承認を得るための申出は、飯田市営住宅等模様替え(増築)承認申出書(様式第3号)に必要な事項を記載し、市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、当該申出の内容を審査し、次のいずれかに該当すると認めた場合は当該申出を承認する。

(1) 床面積3.3平方メートル以下の物置その他の軽易かつ必要な工作物を増築する場合

(2) 市営住宅等をき損しない程度の必要な模様替えをする場合

(3) 近隣の居住者その他の者の生活環境及び周辺の環境に支障を与えるおそれがない場合

(4) その他原状回復が容易な増築又は模様替えである場合

3 市長は、前項の規定による承認をするか否か決定したときは、その結果について、申出をした者に飯田市営住宅等模様替え(増築)承認(不承認)通知書を交付することにより通知する。

(市営住宅等の明渡し及び検査等)

第6条 条例第15条第1項の規定による届出は、飯田市営住宅等明渡し届(様式第4号)に必要な事項を記載し、市長に提出することにより行うものとする。

2 条例第15条第2項の規定により定める整備は、別表第1の中欄に掲げる入居者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に規定する整備とする。

3 第39条の規定により市長が明渡し承諾書を徴した入居者については、市長は前項の規定による整備の全部又は一部を行わなくてよいものとすることができる。

第2節 1号市営住宅

(公募の例外)

第7条 条例第19条第5号の市長が規則で定める事由は、政令第5条各号に掲げる事由とする。

(条例別表第1の2の2の項に規定する障害者の障害の程度)

第7条の2 条例別表第1の2の2の項に規定する市長が規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(条例別表第1の2の3の項に規定する戦傷病者の障害の程度)

第7条の3 条例別表第1の2の3の項に規定する市長が規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(条例第20条第2項第1号アに規定する障害者の障害の程度)

第7条の4 条例第20条第2項第1号アに規定する市長が規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 第7条の2第1号に規定する身体障害の程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(条例第20条第2項第1号イに規定する戦傷病者の障害の程度)

第7条の5 条例第20条第2項第1号イに規定する市長が規則で定める障害の程度は、第7条の3に規定する程度とする。

(条例第20条第2項第3号に規定する子育て世帯同居者の範囲)

第7条の6 条例第20条第2項第3号に規定する規則で定める者は、15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過しても小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に就学している者その他市長が認める者とする。

(婚姻の予約者)

第8条 条例第20条第1項第1号の婚姻の予約者は、条例第25条第4項の規定により市営住宅への入居が可能な日として市長が指定することを予定する日後3月までに婚姻を予定する者とする。

(入居の申込み及び資格の審査)

第9条 条例第22条第1項の規定による入居の申込みは、飯田市営住宅等入居申込書(様式第5号)に必要な事項を記載し、市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の申込書には、申込みをした者及び同居しようとする親族の居住及び収入の状況を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならないものとする。ただし、条例第23条第1項の規定による抽選が行われた場合においては、市長が指定する日までに当該書類を市長に提出すれば足りるものとする。

(決定通知)

第10条 条例第22条第2項の規定により市長が行う通知は、飯田市営住宅等入居決定通知書を交付することによって行うものとする。

(優先入居)

第11条 条例第23条第2項の規則で定める心身障害者の要件は、入居者又は同居し、若しくは同居しようとする親族が、次のいずれかに該当することとする。

(1) 戦傷病者(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する者をいう。)であって恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する障害を有するもの

(2) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)であって、交付を受けている身体障害者手帳に身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する級別が1級、2級、3級又は4級のもの

(3) 知的障害者であって知的障害の程度が児童相談所の長等により重度又は中度であると判断されたもの

(4) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。)であって、優先して市営住宅に入居する必要があると市長が認めたもの

2 条例第23条第2項の規則で定める基準の収入は、政令第2条第2項の表の入居者の収入の区分のうち最も低い区分に掲げるものとする。

(請書及び連帯保証人)

第12条 条例第25条第1項の規定による入居手続は、次の各号に規定するところにより行うものとする。

(1) 条例第25条第1項第1号の規定により提出する請書は、飯田市営住宅等入居請書(様式第6号)によるものとし、入居者の印鑑登録証明書を添付しなければならないものとする。

(2) 条例第25条第1項第1号の規定により選任する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は2人(連帯保証人が入居者の三親等以内の血族である場合は1人とすることができる。)とし、前号の請書に連帯保証人それぞれに係る次に掲げる書面のいずれもを添付しなければならないものとする。ただし、条例第21条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させる場合又は条例第69条第1項の規定による入居の申出をした者を新たに整備された市営住宅又は他の市営住宅等に入居させる場合であって、従前の市営住宅に入居していた際の連帯保証人を連帯保証人とする場合においては、次のに掲げる書面の添付は要しないものとする。

 所得に関する証明書

 印鑑登録証明書

(3) 条例第25条第1項の規定により特別の事情があるものと市長が認める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

 入居決定者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者であり、かつ、連帯保証人の選任ができないことを福祉事務所長が証する書面を提出した場合

 大規模災害その他の真にやむを得ない特別の事情のため連帯保証人の選任を要さないと市長が認めた場合

(入居手続期限及び入居期限の延長申請)

第13条 条例第25条第2項又は同条第5項の規定により行う申出は、飯田市営住宅等入居(手続)期限延長申請書(様式第7号)に必要な事項を記載し、かつ、市長が必要と認める書類を添付して市長に提出することにより行うものとする。

(同居の承認)

第14条 条例第26条第1項の規定による承認の申出は、飯田市営住宅等同居承認申請書(様式第8号)に必要な事項を記載し、かつ、同居させようとする者の居住及び収入の状況に関する証明書を添付し市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の申出があった場合において、承認をするか否か決定したときは、その結果について、申出をした者に飯田市営住宅等同居承認(不承認)通知書を交付することにより通知する。

3 入居者は、第1項の申出を承認された同居者について、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、飯田市営住宅等同居者異動届(様式第9号)により速やかに市長に届け出るものとする。

(1) 転出

(2) 死亡

4 入居者が第1項に規定する申出又は前項の規定による届出を行った場合は、条例第29条第6項の規定により改めて収入の額の認定をするよう求めたものとみなす。

(入居の承継等)

第15条 条例第27条第1項の規定による市長の承認を得るための申出は、飯田市営住宅等入居承継承認申請書(様式第10号)に必要な事項を記載し、かつ、次に掲げる書類を添付して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 第12条に規定する入居者又は連帯保証人が提出し、又は添付すべき書類(従前の入居者の連帯保証人を連帯保証人とする場合においては、連帯保証人の所得に関する証明書を除く。)

(2) 入居を承継する理由に応じて市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申出があった場合において、承認をするか否か決定したときは、その結果について、申出をした者に飯田市営住宅等入居承継承認(不承認)通知書を交付することにより通知する。

3 入居者が第1項の申出を行った場合は、条例第29条第6項の規定により改めて収入の額の認定をするよう求めたものとみなす。

4 条例第27条第3項前段の規定による届出又は同項後段の規定による選任は、飯田市営住宅等連帯保証人変更届(様式第11号)に必要な事項を記載し、第12条第2号に規定する書類を添付して市長に提出することにより行うものとする。

5 市長は、条例第27条第3項の規定による承認をしたときは、飯田市営住宅等連帯保証人変更承認通知書を交付することにより、入居者に通知するものとする。

(家賃の決定)

第15条の2 条例第28条第4項の市長が規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(前号に掲げる者を除く。)

(4) 前3号に掲げる者に準ずる者

2 条例第28条第4項及び条例第29条第3項の市長が規則で定める方法は、入居者の雇主、取引先その他の関係人に報告を求める方法又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求める方法とする。

(収入の申告)

第16条 条例第29条第2項の規定により市長が規則で定める入居者の収入の申告の方法は、次に掲げる事項その他の必要な事項を記載した飯田市営住宅等収入(所得)申告書(様式第12号)を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 当該入居者に係る収入

(2) 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合として、当該入居者又は同居者が条例第20条第2項各号のいずれかに該当する場合には、その旨

2 入居者は、当該入居者及び同居者の政令第1条第3号に規定する所得金額を証する書類のほか、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該各号に規定する書類を、前項の規定により提出する飯田市営住宅等収入(所得)申告書に添付し、又は飯田市営住宅等収入(所得)申告書の提出の際に提示しなければならない。

(1) 政令第1条第3号イからホまでに規定する額を控除する場合 当該控除の対象に該当する旨を証する書類

(2) 前項第2号に該当する場合 当該入居者又は同居者が前項第2号に該当する旨を証する書類

(収入の認定及び意見の申出)

第17条 条例第29条第3項の規定による通知は、飯田市営住宅等収入(所得)認定通知書を交付することにより行うものとする。

2 条例第29条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による意見の申出は、飯田市営住宅等意見申出書(様式第13号)に必要な事項を記載し、かつ、意見の申出の根拠を証する書類を添付して市長に提出することにより行うものとする。

3 市長が条例第29条第4項(同条第7項の規定により準用する場合を含む。)の規定により行う認定の更正の通知は飯田市営住宅等収入(所得)認定更正通知書を入居者に交付することにより行い、同条第5項(同条第7項の規定により準用する場合を含む。)の規定により行う意見の内容を認められない旨の通知は飯田市営住宅等収入意見不認定通知書を入居者に交付することにより行うものとする。

4 条例第29条第6項第1号第2号又は第4号に規定する事由に該当することにより改めて収入の申告を行う場合における同条第7項の規定により準用する同条第2項の規定により市長が規則で定める申告の方法は、飯田市営住宅等収入(所得)変更申告書(様式第14号)に必要な事項を記載し、市長が不要と認めたときを除き、当該事由に該当する根拠を証する書類を添付して市長に提出することによるものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 条例第30条第1項(条例第36条第3項及び条例第38条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免は、別表第2の左欄に掲げる区分に該当する者に対し、当該区分に応じ、それぞれ同表の中欄に規定する額を同表の右欄に規定する期間について減額することにより行うものとする。

2 条例第30条第1項(条例第36条第3項及び条例第38条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の徴収の猶予は、別表第2の左欄に掲げる区分に該当し、徴収の猶予をすべきと市長が認める者に対し、その都度市長が必要と認める期間についてこれを行うものとする。

3 条例第30条第2項(条例第36条第3項及び条例第38条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、飯田市営住宅等家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第15号)に必要な事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第19条 条例第32条第2項の規定による敷金の減免は、別表第2の左欄に掲げる区分に該当する者に対し、当該区分に応じて、それぞれ同表の中欄に規定する額を参考にして計算した敷金の額についてこれを行うものとする。

2 条例第32条第2項の規定による敷金の徴収の猶予は、前条第2項の規定に準じてこれを行う。

3 条例第32条第3項の規定による申請は、前条第3項に規定する申請の例により行うものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第20条 条例第34条第1項の規定による通知は、飯田市営住宅等収入超過者認定通知書を交付することにより行うものとする。

2 条例第34条第2項の規定により定める金額は、政令第9条に規定する金額とする。

3 条例第34条第2項の規定により行う通知は、飯田市営住宅等高額所得者認定通知書を交付することにより行うものとする。

(収入超過者等の認定に係る意見の申出)

第21条 条例第34条第3項の規定による意見の申出は、飯田市営住宅等意見申出書に必要な事項を記載し、かつ、意見の申出の根拠を証する書類を添付して市長に提出することにより行うものとする。

2 条例第34条第3項の規定による認定の更正の通知は、飯田市営住宅等収入超過者等認定更正通知書を交付することにより行い、同条第4項の規定による相当と認められない旨の通知は、飯田市営住宅等収入超過者等意見不認定通知書を交付することにより行うものとする。

(高額所得者に対する明渡しの期限の延長)

第22条 条例第37条第4項の規定による明渡しの期限の延長は、高額所得者から申出があった場合に同項各号の規定に該当すると市長が認めたときに行う。

2 前項の高額所得者が行う申出は、飯田市営住宅等明渡し期限延長申出書(様式第16号)に必要な事項を記載し、かつ、市長が必要と認める書類を添付して市長に提出することにより行うものとする。

第3節 2号市営住宅

(2号市営住宅についての1号市営住宅に係る規定の準用)

第23条 第7条から第19条まで及び第21条の規定は、条例第43条条例第44条第2項条例第45条第2項第46条第2項又は条例第47条第3項の規定により、条例第19条条例第22条及び条例第23条条例第25条から第27条まで、条例第29条及び条例第30条条例第32条並びに条例第34条第3項及び第4項の規定を準用する場合において、2号市営住宅について準用する。

2 第20条第1項の規定は、条例第46条第1項の規定により市長が行う通知について準用する。この場合において、第20条第1項中「第34条」とあるのは「第46条」と読み替えるものとする。

第4節 3号市営住宅

(3号市営住宅の入居者の資格に係る同居親族)

第24条 条例第51条第1項第1号に規定する条件のうち、特定優良賃貸住宅法施行規則第26条第3号の適用については、同号の同居親族には、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含むものとする。

2 前項の婚姻の予約者は、条例第51条の規定において準用する条例第25条第4項の規定により市営住宅への入居が可能な日として市長が指定することを予定する日前3月までに婚姻を予定する者とする。

(3号市営住宅の家賃の減額)

第25条 条例第52条第2項の規定による家賃の減額は、三尋石市営住宅の入居者について、別表第3の左欄に掲げる入居者の所得の額に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額について行うものとする。

2 前項の規定により減額する額は、入居時のほか、毎年度、条例第53条の規定により準用する条例第29条の規定による所得の申告に基づき市長が決定する。

(3号市営住宅についての1号市営住宅に係る規定の準用)

第26条 第7条第9条第10条及び第11条第1項並びに第12条から第19条までの規定は、条例第50条条例第51条第2項又は条例第53条の規定により、条例第19条条例第22条及び条例第23条条例第25条から第27条まで、条例第29条及び条例第30条並びに条例第32条の規定を準用する場合において、3号市営住宅について準用する。この場合において、第9条第2項第14条第15条第3項第16条第1項第1号及び第17条第4項中「収入」とあるのは「所得」と、第16条第1項各号列記以外の部分中「収入の」とあるのは「所得の」と読み替えるものとする。

第27条 削除

第5節 4号市営住宅

(4号市営住宅の家賃の減額)

第27条の2 条例第59条第2項の規定により家賃の減額をする額は、所得が214,000円以下である三尋石市営住宅の入居者について、同条第1項に規定する家賃の額から条例第28条第2項に規定する数値を0.93として同条第1項の規定に準じて算出した額を控除した額とする。

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数が生じた場合又はその全額が100円未満である場合は、その端数又は全額を100円に切り上げる。

3 第1項の規定により減額する額は、入居時のほか、毎年度、条例第59条第3項において準用する条例第29条の規定による所得の申告に基づき市長が決定する。

(4号市営住宅の明渡し期限の延長の申出)

第28条 条例第63条第5項の規定による申出は、飯田市営住宅等明渡し期限延長申請書(様式第17号)に必要な事項を記載し、かつ、市長が必要と認める書類を添付して市長に提出することにより行うものとする。

(4号市営住宅についての1号市営住宅に係る規定の準用)

第29条 第7条及び第9条から第22条までの規定は、条例第56条条例第57条第2項条例第59条第3項条例第60条第2項又は条例第61条第3項若しくは第4項の規定により、条例第19条条例第22条及び条例第23条条例第25条から第27条まで、条例第29条及び条例第30条条例第32条条例第34条第2項及び第3項並びに条例第37条第4項の規定を準用する場合において、4号市営住宅について準用する。

2 第8条の規定は、条例別表第4における条例第20条第1項第1号の規定に準用する。

3 第20条第1項の規定は、条例第60条第1項の規定により市長が行う通知について準用する。この場合において、第20条第1項中「第34条」とあるのは「第60条」と読み替えるものとする。

第3章 市営住宅等建替事業

(市営住宅等建替事業の施行)

第30条 法第36条の規定による市営住宅等建替事業(以下「法定建替事業」という。)は、同条の規定に該当する1号市営住宅のうち、市長が法定建替事業を施行すべきと認めるものについて施行する。

2 法第44条第3項の規定に該当することによる法定建替事業以外の1号市営住宅に係る市営住宅等建替事業(以下「任意建替事業」という。)は、同項の規定に該当する1号市営住宅のうち、市長が、立地する土地の特性及び利便性、現に入居しているものの状況、任意建替事業を施行した後の入居の予測その他の諸条件を総合的に勘案して、任意建替事業の施行が必要と認めるものについて行うものとする。

(建替基本計画の策定)

第31条 市長は、任意建替事業に係る建替基本計画を策定する場合においては、法第37条第2項の例により、当該任意建替事業の施行に必要と認められる事項について定めるものとする。

(入居者への通知及び通知に係る軽微な変更)

第32条 1号市営住宅の入居者に対する条例第67条第1項の規定による通知は、建替基本計画決定通知書を交付することにより行うものとする。

2 法定建替事業又は任意建替事業(以下「1号住宅建替事業」という。)の施行に係る条例第67条第2項の規定による通知は市営住宅等建替事業施行決定通知書の交付により行うものとし、1号住宅建替事業の施行以外の事由に係る1号市営住宅の入居者に対する同項の規定による通知は市営住宅等用途廃止決定通知書によるものとする。

3 条例第67条第3項の規定により市長が規則で定める軽微な変更は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第15条に定めるものとする。

(説明会の開催)

第33条 市長は、1号住宅建替事業の施行又は1号市営住宅の用途の廃止(以下「1号住宅建替事業等」という。)に当たっては、当該1号住宅建替事業等の対象とされた1号市営住宅の入居者(以下この章において「対象入居者」という。)に対し説明会を開催するとともに、対象入居者に対し、次に掲げる事項のうち1号住宅建替事業等の施行に関して必要となる事項を周知し、理解と協力を得るように努めるものとする。ただし、1号住宅建替事業等の規模及び内容によりその必要がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 建替基本計画に関する事項

(2) 用途の廃止をする市営住宅の明渡しに関する事項

(3) 1号住宅建替事業等の対象とされた1号市営住宅から引き続いて市営住宅等建替事業により新たに整備される市営住宅等又は他の市営住宅等に入居すること(第43条において「継続入居」という。)に関する事項

(4) 1号住宅建替事業を施行する期間において対象入居者が仮に居住するための住宅のあっせんに関する事項

(5) 家賃及び敷金に関する事項

(6) 対象入居者の居住場所を移転する場合の助成に関する事項

(7) 共同施設等の一時の使用制限に関する事項

(8) その他1号住宅建替事業等の施行に関し必要となる事項

(明渡しの請求)

第34条 条例第68条第1項の規定による明渡しの請求は、市営住宅等明渡し請求書によるものとする。

(仮住宅の確保)

第35条 市長は、1号住宅建替事業の施行に当たり必要があると認める場合において、当該事業の対象となる1号市営住宅の存する土地又はその近隣に他の市営住宅等が存するときは、当該他の市営住宅等の空き家に新たな入居者を公募しないことにより、当該1号住宅建替事業を施行する期間において対象入居者が仮に居住するための市営住宅等(以下「仮住宅」という。)の確保を図るよう努めるものとする。

2 市長は、1号市営住宅の用途の廃止を行う場合においては、当該1号市営住宅の空き家に新たな入居者を公募しないこととし、かつ、対象入居者の居住場所を移転するため他の市営住宅等を確保する必要があると認めるときは、他の適当な市営住宅等の空き家に新たな入居者を公募しないことにより、対象入居者の居住の安定を図るよう努めるものとする。

3 市長は、1号住宅建替事業等のため必要があると認める場合においては、条例第66条の規定による建替基本計画の策定前又は条例第67条第2項に規定する市営住宅等の用途の廃止の決定前においても、前2項の規定による措置を講じるものとする。

(仮住宅のあっせん等)

第36条 市長は、1号住宅建替事業の施行に際し、必要と認める場合は、当該事業に係る対象入居者に対し、前条第1項の規定により確保した仮住宅への入居をあっせんするものとする。

2 市長は、1号市営住宅等の用途の廃止に際し、必要と認める場合は、当該廃止する市営住宅等に係る対象入居者に対し、前条第2項の規定により確保した他の適当な市営住宅等をあっせんするものとする。

3 市長は、第1項の規定により仮住宅を対象入居者にあっせんする場合においては、1号住宅建替事業の施行期間に応じて当該仮住宅に入居できる期間その他の条件を付して行うものとする。

4 条例第69条第4項及び同条第5項の規定は、第1項又は第2項の規定によるあっせんに応じた者が入居すべき仮住宅又は他の適当な市営住宅等への入居について準用する。この場合において、条例第69条第4項中「第1項の規定による申出を行った者が新たに入居すべき市営住宅等」とあるのは「第36条第1項又は同条第2項の規定によるあっせんに応じた者が入居すべき仮住宅又は他の適当な市営住宅等」と、「当該市営住宅等」とあるのは「当該仮住宅又は当該他の適当な市営住宅等」と、同条第5項中「当該決定した市営住宅等」とあるのは「当該決定した仮住宅又は他の適当な市営住宅等」と読み替えるものとする。

5 市長は、第1項の規定により仮住宅のあっせんに応じた対象入居者と仮住宅使用契約書(様式第18号)により契約を締結するものとする。

6 市長は、条例第16条第1項第1号から第6号までのいずれかの事由に該当する対象入居者については、第1項又は第2項の規定によるあっせんを行わないものとする。

(仮住宅の家賃)

第37条 市長は、対象入居者を仮住宅に入居させる場合において、当該仮住宅の家賃が従前の1号市営住宅等の最終の家賃を超えることとなり、当該対象入居者の居住の安定を図るため必要があると認める場合においては、当該仮住宅の家賃について、条例第30条第4号の規定に該当するものとして、従前の市営住宅等の最終の家賃の範囲内に減免することができる。

2 市長が前条第1項の規定によりあっせんした仮住宅に入居した者が1号住宅建替事業により新たに整備される1号市営住宅に再び入居すること(以下「再入居」という。)を辞退したときは、辞退した日以後の当該仮住宅の家賃については、前項の規定にかかわらず、条例第70条又は条例第71条の規定を適用する。

(仮住宅の明渡し等)

第38条 市長は、第36条第3項の規定により条件に付した仮住宅に入居できる期間が満了するとき又は条例第69条第4項の規定により仮住宅に入居していた対象入居者が再入居すべき市営住宅等を決定したときは、当該対象入居者に対し、期限を定めて、当該仮住宅の明渡しを請求することができる。この場合においては、明渡しの期限及び明渡しの検査の日を指定して当該対象入居者に通知するものとする。

2 条例第68条第2項から第6項まで及び第34条の規定は、前項の規定による仮住宅の明渡し及び仮住宅に入居した者の居住場所を移転する場合の助成について準用する。この場合において、条例第68条第2項中「3月を経過した」とあるのは「30日を経過した」と読み替えるものとする。

(明渡しの承諾等)

第39条 市長は、条例第68条第1項の規定による明渡しの請求を受けた者又は同条第6項の規定による移転のあっせんを受けた者が同各項の請求又はあっせんを承諾したときは、当該者から明渡し承諾書(様式第19号)を徴したうえで、当該入居者と市営住宅等移転助成契約書(様式第20号)により契約を締結するものとする。

2 市長は、次に掲げる者については、前項の規定による契約を締結しないものとする。

(1) 条例第16条第1項第1号から第6号までのいずれかの事由に該当することにより市長が明渡しの請求を行った者

(2) 条例第37条第1項(条例第61条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により市長が明渡しの請求を行ったにもかかわらず、同項の規定により定めた期限までに明渡しを行わなかった者

(移転助成金)

第40条 条例第68条第5項に規定する対象入居者又は同条第6項に規定する移転する者(以下この条において「対象入居者等」という。)に対する金員の支払(第38条第2項の規定により仮住宅に入居した者に準用する場合を含む。)は、次に定めるところにより行う。

(1) 支払を受けることができる対象入居者等は、次のいずれにも該当する者とする。

 市長の明渡しの請求又は移転のあっせんについて明渡し承諾書の内容を承諾し、かつ、明渡し承諾書に必要な事項を記載して市長に提出した者

 金員の支払に関し、市営住宅等移転助成契約書の内容を承諾し、かつ、市長と市営住宅等移転助成契約書による契約を締結した者

(2) 支払を受けようとする対象入居者等は、当該金員の支払を受けようとするときは、移転を完了した後、当該移転を完了した日から起算して30日を経過する日までに市営住宅等移転助成金請求書(様式第21号)を市長に提出することにより、支払の請求をしなければならない。

(3) 市長は、前号の規定による請求があったときは、移転の完了の確認を行った後、速やかに当該金員を支払うものとする。

(4) 市長は、前2号の規定にかかわらず、第1号の規定に該当する対象入居者等が市営住宅等を明け渡す前において、当該対象入居者等の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、金員の全部又は一部を支払うことができる。

(5) 前号の規定による金員の支払を受けようとする者は、移転助成金仮払請求書(様式第22号)に必要な事項を記載して市長に提出することにより、支払を請求しなければならない。

(6) 前2号の規定による金員の支払を受けた者が条例第68条第1項の規定による明渡しの期限が到来したにもかかわらず、当該市営住宅等を明け渡さない場合には、当該支払を受けた者は、市長の指示により、支払を受けた金員の額に相当する額の金員を市に返納しなければならない。

2 前項の規定により支払う金員の額については、条例第67条第2項の規定による市営住宅等建替事業の施行又は市営住宅等の用途を廃止する決定を行う際、当該市営住宅等建替事業又は市営住宅の用途の廃止の内容を勘案して市長が定める。

(新たに整備される市営住宅等への入居等)

第41条 条例第69条第1項の規定による申出は、市営住宅等継続入居申出書(様式第23号)に必要な事項を記載し、及び市長に提出することにより行うものとする。

2 条例第67条第2項の規定による通知をした日から当該通知に係る市営住宅等建替事業により新たに整備される市営住宅等へ入居できる日までが相当の期間となる場合において、前項の規定による申出の意思を改めて確認する必要があると認めたときは、市長は同項の申出を行った者に対し、期日を指定して改めて同項の規定による申出をするよう求めることができる。この場合においては、条例第69条第2項の規定は適用しない。

3 前項の規定による市長の求めがあった場合において、なお条例第69条各号のいずれかに該当する者は、第1項に定めるところにより、改めて申出を行わなければならない。

4 条例第16条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する対象入居者については、市長は条例第69条第4項の決定を行わないものとする。

(世帯の分離等)

第42条 対象入居者が新たに整備された市営住宅に入居する場合において、その世帯の構成員が5人以上で、かつ、それぞれが親子又は夫婦を含む2人以上の別の世帯を構成することを希望するときには、市長は、当該世帯が2以上の世帯として新たに整備した市営住宅に入居することを承認することができる。この場合において、新たに入居することとなる者は、それぞれ条例第20条の規定に適合する者でなければならない。

2 前項の規定により入居する者に係る条例第68条第5項又は第6項の規定については、世帯を2以上にする前の入居者が属する世帯の入居者に限りこれを適用するものとする。

3 第1項の規定による市長の承認を受けようとする者は、市長が別に定めるところにより申出をすることとする。

(継続入居等の敷金)

第43条 1号住宅建替事業に際し、継続入居、再入居又は他の市営住宅等に入居する者(市営住宅等を仮住宅とする場合における当該仮住宅に移転する者を含む。)の当該市営住宅等の敷金については、当該入居する者が条例第67条第2項の規定による市営住宅等建替事業の施行又は市営住宅の用途の廃止の決定がされたときに入居していた市営住宅の敷金をもってこれに充てることができるものとする。

(1号市営住宅以外の市営住宅等の建替事業)

第44条 市長は、1号市営住宅以外の市営住宅等に係る市営住宅等建替事業の施行又は市営住宅等の用途の廃止をする場合においては、当該市営住宅等建替事業の施行又は市営住宅等の用途の廃止の対象となる市営住宅等の入居者に対し、1号住宅建替事業等に係る対象入居者に対して行う措置の例により必要な措置を講じるものとする。

第4章 公営住宅の活用

(社会福祉法人等による1号市営住宅の使用許可の手続)

第45条 条例第74条第1項の規定による許可の申請は、飯田市営住宅使用許可申請書(様式第24号)に必要な事項を記載し、及び事業計画書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出することにより行うものとする。

2 条例第74条第2項の規定により行う許可に関する通知は、飯田市営住宅使用許可(不許可)通知書を申請した者に交付することにより行うものとする。

(使用料)

第46条 条例第75条第1項の規定により定める使用料は、当該事業の内容等を勘案し、条例第74条第2項の規定による許可を行う都度、市長が定める。

第4章の2 管理の特例

(管理代行者による管理に係る規則の適用に関する読替え)

第46条の2 条例第85条の2第1項の規定により管理代行者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第17条の規定は適用しない。

左欄

中欄

右欄

第8条

条例第25条第4項の規定により市営住宅への入居が可能な日として市長

条例第85条の2第2項の規定により読み替えて適用する条例第25条第4項の規定により市営住宅への入居が可能な日として管理代行者の理事長

第22条第1項

市長

管理代行者の理事長

第22条第2項

飯田市営住宅等明渡し期限延長申出書(様式第16号)に必要な事項を記載し、かつ、市長が必要と認める書類を添付して市長に提出すること

管理代行者の理事長が定める方法

第5章 雑則

(市営住宅等監理員等)

第47条 条例第86条第5項の規定により定める事項は、次のとおりとする。

(1) 市長は、市営住宅等監理員に対し、条例第87条第3項に規定するその身分を示す証票を交付する。

(2) 前号の証票は、飯田市営住宅等監理員証(様式第25号)とする。

(3) 前2号に定めるもののほか、市営住宅等監理員及び市営住宅等管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(共同施設等の目的外使用)

第48条 条例第90条第3項の規定による許可の申請は、飯田市営住宅共同施設等目的外使用許可申請書(様式第27号)に必要な事項を記載し、かつ、市長が必要と認める書類を添付して市長に提出することにより行うものとする。

2 条例第90条第3項及び前項の規定による申請があったときは、市長は同条の規定による許可を行うか否かについて決定し、その結果を当該申請をした者に書面により通知するものとする。

(文書の様式)

第49条 この規則中の文書の様式は、市長が別に定める。

(補則)

第50条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の飯田市営住宅等管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月30日規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第47条及び別表第1の改正規定並びに第4章の2を加える改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月8日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日規則第24号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年12月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第2章第1節中第3条の前に1条を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第23号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

番号

入居者の区分

整備

1

市営住宅等を明け渡す時点において条例第30条第1項(条例第45条第2項第53条及び第59条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免を受けている者又は生活保護法に基づく保護を受けている者(その者の死亡により明け渡す場合を含む。)

破損箇所の修繕

障子の水洗い

2

1に該当しない者で、市営住宅等を明け渡す時点において条例第34条第1項条例第46条第1項又は条例第60条第1項の規定による収入超過者の認定を受けていないもの(入居者全員の死亡により市営住宅を明け渡す場合を含む。)

畳の表替え ふすまの張り替え 障子の水洗い 破損箇所の修繕

3

市営住宅等を明け渡す時点において条例第34条第1項条例第46条第1項若しくは条例第60条第1項の規定による収入超過者の認定を受けている者、条例第34条第2項(条例第60条第2項の規定により同項を準用する場合を含む。)の規定による高額所得者の認定を受けている者又は条例第16条第1項第1号から第6号までの規定に該当したことによる明渡しの請求により市営住宅等を明け渡す者

畳の表替え ふすまの張り替え 障子の水洗い 壁の塗り替え 破損箇所の修繕

(注)

1 表の1又は2に該当する場合において、ふすまに損傷が認められないときは、張り替えは行わなくてよいものとする。

2 表の3に該当する場合において、市営住宅等を明け渡す者の当該市営住宅等の入居期間がおおむね2年以下で、かつ、条例第15条第1項の検査においてふすま又は壁に損傷が認められないときは、張り替え又は塗り替えは行わなくてよいものとする。

別表第2(第18条関係)

区分

減じる額

減じる期間

条例第30条第1項第1号に該当する場合

入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき。

入居者の家賃の月額から生活保護法に基づく住宅扶助の額を差引いた額

生活保護法に基づく保護を受けている期間の範囲内において市長が定める期間

入居者及び同居者の収入の合計が生活保護法に基づく保護の基準以下となったと市長が認めるとき。

入居者の家賃の月額から生活保護法に基づく住宅扶助の額を差引いた額を参考にして市長が定める額

市長が相当と認める期間

条例第30条第1項第2号に該当する場合

市長が相当と認める額

市長が相当と認める期間

条例第30条第1項第3号に該当する場合

市長が相当と認める額

市長が相当と認める期間

条例第30条第1項第4号に該当する場合

市長が相当と認める額

市長が相当と認める期間

別表第3(第25条関係)

入居者の所得

減額をする額

186,000円以下

条例第52条第1項の規定による家賃の額から条例第28条第2項に規定する数値を0.93として同条第1項の規定に準じて算出した額を控除した額に7分の6を乗じた額

186,000円超214,000円以下

条例第52条第1項の規定による家賃の額から条例第28条第2項に規定する数値を0.93として同条第1項の規定に準じて算出した額を控除した額に4分の3を乗じた額

214,000円超259,000円以下

条例第52条第1項の規定による家賃の額から条例第28条第2項に規定する数値を0.93として同条第1項の規定に準じて算出した額を控除した額に2分の1を乗じた額

(注) 上記の方法により算出した額に100円未満の端数が生じた場合又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を100円に切り上げる。

飯田市営住宅等条例施行規則

平成22年3月31日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第5章
沿革情報
平成22年3月31日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第27号
平成25年3月29日 規則第10号
平成27年12月24日 規則第33号
平成28年8月8日 規則第28号
平成29年9月29日 規則第24号
令和元年12月26日 規則第20号
令和2年3月30日 規則第23号
令和4年3月7日 規則第3号