○飯田市子育て短期支援事業の実施に関する規則
平成23年6月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、子育て短期支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第3項に規定するものをいう。以下「事業」という。)の実施及び飯田市子育て短期支援事業の実施に係る分担金の徴収に関する条例(平成23年飯田市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 分担金 条例第2条第3号に規定するものをいう。
(2) 施設 飯田市に存する児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の4第1項に規定する施設であって、市長が適当と認めるものをいう。
(3) 里親等 飯田市に住所を有する児童福祉法施行規則第1条4第2項に規定する者であって、市長が適当と認めるものをいう。
(事業の実施)
第3条 市長は、法第34条の9の規定により施設を設置している者又は里親等に委託して、事業を行う。
(1) 短期入所生活援助事業(条例第4条第1項第1号に規定するものをいう。次条において同じ。) 1人以上の保護者が次のアからクまでのいずれかに該当することにより家庭において対象児童を養育することが一時的に困難であること。
ア 疾病にかかり、又は負傷していること。
イ 妊娠中又は出産後間がないこと。
ウ 同居の親族を看護し、又は介護していること。
エ 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
オ 冠婚葬祭の行事を行い、又は参加すること。
カ 失踪していること。
キ 転勤し、又は出張することとなったこと。
ク 育児を原因として身体又は精神が疲労していること。
(2) 夜間養護等事業(条例第4条第1項第2号に規定するものをいう。次条において同じ。) 保護者の勤務の都合等の理由により夜間に当該保護者が不在となるため、保護者が家庭において対象児童を養育することが困難になったこと。
2 対象児童には、法の規定に基づき保育所において行われる保育その他の保育を受けることができる場合における当該児童を含まないものとする。
(1) 短期入所生活援助事業 対象児童が最初に入所した日から起算して連続して7日以内。ただし、市長が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
(2) 夜間養護等事業 午後5時から午後10時まで
(保護の申込み及び可否の決定)
第6条 保護を受けようとする児童又は児童の保護者は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出して申し込むものとする。
(1) 申込みを行う者(以下「申込者」という。)の住所、氏名及び電話番号
(2) この規則の規定に基づき保護を受けることを申し込む旨
ア 氏名、性別、生年月日及び年齢
イ 在園、在学等の状況
ウ 健康状態の状況
(4) 希望する事業の種類
(5) 保護を希望する期間
(6) 保護を希望する施設の名称又は里親等の氏名
(7) 保護者が第4条第1項のいずれに該当するかの別その他保護を受けようとする理由
ア 条例第3条第2項各号に掲げる世帯に該当するか否か
イ 世帯を構成する者の氏名、生年月日、続柄、勤務先及び連絡先
(9) 市長が申込者の属する世帯の状況及び当該世帯を構成する者の課税の状況を調査することを承諾する旨
(10) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(1) 保護を受けようとする児童又は保護者が申込みの日の属する年の1月1日に飯田市に住所を有していない場合(市長が添付を要しないと認めたときを除く。)は、当該住所を有していなかった者の同年の1月1日の住所地における市区町村民税の課税状況が分かる書類
(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
3 市長は、前2項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、当該申込みを承諾するか否かを決定する。
4 市長は、前項の規定による決定をしたときは、その結果を書面により申込者に通知するものとする。
(1) 定員の超過、感染症の感染のおそれその他の施設又は里親等の事情により、対象児童を保護することが困難であること。
(2) 保護を受けようとする児童が感染症にり患しており、かつ、施設の他の入所者又は里親等に感染するおそれがあること。
(3) 保護を受けようとする児童について、疾病により医療機関への入院又は通院が必要であること。
(4) 保護を受けようとする児童が障害を有すること等により、他の社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を実施するための施設をいう。)へ入所することが適当であること。
(1) 前条各号のいずれかに該当することとなった場合
(2) 対象児童の保護者が次条の規定に違反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が保護を不適当と認める場合
2 市長は、前項の規定により保護を中止するときは、直ちに施設又は里親等及び対象児童の保護者に通知するものとする。
3 既に開始された保護について前項の規定による通知を受けた保護者は、市長及び施設の職員又は里親等の指示するところにより対象児童を引き取りに来なければならない。
(遵守事項)
第9条 対象児童の保護者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の利用規定及び施設の職員又は里親等の指示に従うこと。
(2) 施設又は里親等の自宅まで対象児童を送迎すること(施設又は里親等の自宅から通園し、又は通学する場合の送迎を除く。)。
(3) 保護を希望する期間を変更する場合は、速やかに施設又は里親等に申し出ること。
2 前項の規定による納入通知書の交付を受けた受益者は、交付された納入通知書により、速やかに分担金を納付しなければならない。
3 保護の申込み時に受益者が別に市長が定めるところにより申出を行い、かつ、市長が特に必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、受益者は分担金を分割して納付することができる。この場合における分担金の納期限は、市長が別に定めるものとする。
(分担金の減免)
第11条 条例第5条の規定による分担金の減額又は免除(以下「減免」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 減免の申請を行う者の住所、氏名及び電話番号
(2) 条例第5条の規定により減免を受けることを申請する旨
(3) 保護を受けようとする児童又は既に保護を受けており、若しくは受けた対象児童の氏名、性別、生年月日及び年齢
(4) 減免を必要とする理由
(5) 希望する事業の種類
(6) 保護を希望し、又は保護を受けた期間
(7) 保護を希望し、又は保護を受けた施設の名称又は里親等の氏名
(8) 市長が減免の申請を行う者の世帯の状況及び当該世帯を構成する者の課税の状況を調査することを承諾する旨
(9) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免を行うか否かを決定する。
3 市長は前項の規定による決定をしたときは、その結果を書面により減免の申請を行った者に通知するものとする。
(分担金の返還)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に納付された分担金を返還するものとする。
(1) 保護を受けようとする児童又は児童の保護者が、保護を開始する前に保護の取消し又は変更の申出をしたとき。
(2) 第8条第1項各号のいずれかに該当した場合のほか、施設及び里親等の都合により保護を受けることができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、災害その他保護を受けようとする児童又は児童の保護者の責めによらない事由により保護を受けることができなくなったとき。
2 前項の規定により分担金の返還を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(1) 保護の申込みを行った者の住所、氏名及び電話番号
(2) この規則の規定に基づき分担金の返還を申し込む旨
(3) 分担金の返還を受けようとする理由
(4) 保護を受けようとした児童の氏名
(5) 保護を希望した期間のうち保護を受けなかった期間
(6) 保護を希望した施設の名称又は里親等の氏名
(7) 返還金の振込先として指定する金融機関、口座番号及び口座名義人
(8) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(飯田市組織規則の一部改正)
2 飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和3年2月25日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月7日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。