○飯田市過疎地域定住促進補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、著しい人口減少及び高齢化の進展により地域社会の活力低下が危惧される過疎地域において、持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を支援し、若者、高齢者その他の住民が安心して住み続けられる地域環境を形成するため、過疎地域のまちづくり委員会に対し補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 過疎地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項の規定により定めた飯田市過疎地域持続的発展計画(以下「計画」という。)の対象となる上村及び南信濃の区域をいう。
(2) まちづくり委員会 地域自治区(飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)の規定に基づき置かれたものをいう。)の区域において、中核的にまちづくりに取り組むため住民により組織された委員会等をいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、過疎地域に存するまちづくり委員会に対し、当該まちづくり委員会が行う定住促進に係る事業(以下「事業」という。)の実施に要した経費について、予算の範囲内において補助金を交付する。
(交付対象となる経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、次に掲げる経費から食糧費、施設等の維持管理費その他市長が補助金の交付の対象として不適当と認める経費を控除したものとする。
(1) 事業に係る若者の定住促進のために要した経費
(2) 事業に係る高齢者の定住支援及び生きがい対策のために要した経費
(3) 事業に係る地域の雇用及び就業機会の確保のために要した経費
(4) 事業に係る集落機能の維持及び活性化のために要した経費
(5) 事業の普及推進のために要した経費
(6) その他市長が計画に基づき、特に必要と認めた経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、それぞれのまちづくり委員会につき、市長が定める額とする。
(交付の申請、請求、実績報告等)
第6条 補助金の交付の申請、請求、実績報告その他補助金の交付の手続に関して必要な事項については、飯田市中山間地域振興事業支援補助金等交付要綱(平成22年飯田市告示第35号)の規定の例による。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和3年度の事業から適用する。なお、この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、当該効力を失う日以前にこの要綱の規定により補助金の交付の決定を受けた者に対する補助金の交付、返還その他の行為については、その行為が完了するまでは、なおその効力を有する。