○飯田市営住宅等建替事業等実施要綱

平成22年3月31日

告示第37号

飯田市営住宅建替事業実施要綱(平成21年飯田市告示第97号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅等建替事業

第1節 仮住居への入居(第3条―第11条)

第2節 仮住居以外の住宅への入居(第12条・第13条)

第3章 総合改善事業等(第14条―第19条)

第4章 雑則(第20条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、市営住宅等建替事業及び総合改善事業の実施に関し、飯田市営住宅等条例(平成22年飯田市条例第17号。以下「条例」という。)及び飯田市営住宅等条例施行規則(平成22年飯田市規則第26号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 1号市営住宅 条例第2条第1号に規定するものをいう。

(2) 市営住宅等 条例第2条第5号に規定するものをいう。

(3) 市営住宅等建替事業 条例第2条第7号に規定するものをいう。

(4) 仮住宅 規則第35条第1項に規定する仮住宅をいう。

(5) 総合改善事業 公営住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅をいう。第18条において同じ。)の改善を行う事業で、公営住宅ストック総合改善事業の名称で国の補助を受けて行うものをいう。

第2章 市営住宅等建替事業

第1節 仮住居への入居

(仮住居等のあっせん)

第3条 市長は、市営住宅等建替事業の施行に際し、規則第35条第1項の規定による措置(規則第44条の規定により1号市営住宅以外の市営住宅等に係る市営住宅等建替事業の施行に関し、同項の規定により行う措置を含む。)を講じたにもかかわらず、特別な事情により、市営住宅等建替事業の施行期間における必要な仮住宅の確保ができない場合においては、当該事業の対象である住宅の入居者(以下この章において単に「入居者」という。)に対し、市営住宅等以外の市が管理する住宅又は長野県(以下「県」という。)が管理する住宅(以下「県営住宅」という。)への入居をあっせんするものとし、なお仮の住宅が不足するときは、市が借り上げた民間の賃貸住宅への入居をあっせんするものとする。

2 市長は、前項の措置を講じる場合のほか、市営住宅等建替事業を施行するために必要があると認める場合においては、仮設住宅を建築し、当該仮設住宅への入居をあっせんするものとする。

3 市長は、条例第16条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する入居者については、前2項の規定によるあっせんを行わないものとする。

(仮住居の入居に係る契約)

第4条 市長が前条の規定によりあっせんを行う入居者は、条例第69条第1項及び規則第41条の規定による申出をした者又は市長が定めるところによりあっせんに係る申出を行った者とする。

2 市長は、前条の規定によるあっせんを行う際においては、市営住宅等建替事業の施行期間に応じて当該あっせんする住宅に居住できる期間等入居に関する条件を付すほか、30日を下らない範囲内で市長が指定する日までにあっせんをする住宅に入居すべき旨を、前項の申出をした者に通知するものとする。

3 前条及び前2項の規定による住宅のあっせん(県営住宅に係るものを除く。)に応じた入居者及び市長は、市長が別に定める仮住居賃貸借契約書により、あっせんに係る住宅の居住についての契約を締結するものとする。

4 市長は、正当な理由がないにもかかわらず、第2項の市長が指定する日までに当該あっせんした住宅に入居しなかった者については、前項の規定により締結した契約を取り消すことができる。

(仮住居の管理)

第5条 第3条並びに前条第1項及び第2項の規定により市長が入居をあっせんした住宅(県営住宅を除く。以下「仮住居」という。)の管理については、この要綱又は前条第3項の規定により締結した契約に定めのあるもののほか、条例第2章第1節の1号市営住宅の管理に関する規定及び当該規定により定められた規則の規定に準じるものとする。

(仮住居の家賃)

第6条 仮住宅に入居する入居者は、仮住居ごとにその借上げに要する費用その他の事情を考慮して市長が定める額の家賃又は使用料を市長に納付しなければならない。

2 市長は、入居者を仮住居に入居させる場合において、当該仮住居の家賃又は使用料が入居者が仮住居に入居する前の市営住宅等の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認める場合においては、当該仮住居の家賃又は使用料を従前の市営住宅の最終の家賃の範囲内の額とするものとする。

(仮住居の明渡しの請求)

第7条 市長は、第4条第2項の規定により条件に付した仮住居に居住できる期間が満了するとき又は条例第69条第4項の規定により仮住居の入居者が再び入居すべき新たに整備された市営住宅等を決定したときは、当該入居者に対し、期限を定めて、当該仮住居の明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による明渡しの請求は仮住居明渡し請求書を該当する入居者に交付することにより行うものとする。

3 第1項の規定による明渡しの期限は、当該明渡しを請求する日の翌日から起算して30日を経過した日以後の日とする。

4 前3項の規定による明渡しの請求を受けた入居者は、前項の期限以前に、速やかに当該仮住居を明け渡さなければならない。

5 第1項の規定による請求を受けた入居者が、同項の期限が到来しても当該仮住居を明け渡さない場合においては、市長は、同項の期限が到来した日翌日から当該仮住居の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の1.5倍に相当する額の金銭を当該入居者から徴収することができる。

(仮住居等の明渡しの検査)

第8条 市長は、仮住居に居住していた入居者が当該仮住居を明け渡すときは、条例第15条の規定の例により検査を行うこととし、あらかじめ当該検査を行う日を指定して当該入居者に通知するものとする。

(移転の助成)

第9条 市長は、次のいずれかの場合において、仮住居の明渡しの請求に応じる入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者の居住場所の移転を助成するための金員を当該入居者に支払うものとする。

(1) 第7条第1項の規定による明渡しの請求を受けた者が同項の請求を承諾した場合

(2) その他仮住居に入居した者に対し、市長がその入居した仮住居の明け渡しを請求し、かつ、その請求を承諾した場合

2 市長は、入居者が前項の規定による金員の支払を行う必要があると認めたときは、当該金員を支払うべき入居者と当該支払に関し、市営住宅等移転助成契約書により契約を締結するものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する入居者については、第1項の規定による金員の支払を行わないものとする。

(1) 仮住居の入居に関し、条例第16条第1項第1号から第6号までのいずれかと同様であると市長が認めた者

(2) 市営住宅等建替事業の対象となった市営住宅等の入居に関し、規則第39条第2項各号のいずれかに該当する者

(再入居)

第10条 仮住居に入居した入居者が市営住宅等建替事業により新たに整備された市営住宅等へ再び入居すること(以下「再入居」という。)については、入居者及び市長は条例第69条第2項から第5項まで及び規則第41条の規定に準じて申出その他の行為を行い、及び取り扱うものとする。

(再入居の場合の敷金)

第11条 入居者が仮住居に居住するに際し市長に納付した敷金がある場合は、市長が適当と認める範囲において当該敷金を再入居の際の敷金に充てることができる。

第2節 仮住居以外の住宅への入居

(仮住居以外の住宅への入居)

第12条 入居者が、市営住宅等建替事業の施行に際し市長の承認を得て市があっせんする仮住居以外の民間の住宅を賃借した場合において、当該民間賃貸住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えるときは、当該入居者からの申請に基づき、市長は、その差額について、当該民間の住宅の家賃と従前の市営住宅の最終の家賃との差額の2分の1以内であり、かつ、3万円を限度とする金額の助成をすることができる。

2 入居者は、前項の市長の承認を得ようとするときは、市長が別に定める民営賃貸住宅借受承認申出書に必要な事項を記載し、市長に提出することにより申出を行うものとする。

3 市長は、当該市営住宅等建替事業等の対象である住宅の近隣に適当な仮住宅又は仮住居が確保できない場合その他やむを得ない事情があると認める場合に限り、前2項の承認を行うものとする。

4 前項の規定による承認を行う際には、市長は、助成を行う期間その他の条件を付すことができる。

(仮住居以外の住宅に入居した者への移転の助成)

第13条 市長は、前条第1項の市長の承認を得て市があっせんする仮住居以外の民間の住宅を賃借した入居者について、当該市営住宅等建替事業により新たに整備された市営住宅等へ再び入居する際において必要と認めたときは、第9条第2項及び第3項の例により、当該入居者の居住場所の移転を助成するための金員を当該入居者に支払うものとする。

第3章 総合改善事業等

(総合改善事業の施行)

第14条 総合改善事業の施行は、市長が総合改善事業の対象となる1号市営住宅のうちから、当該1号市営住宅の老朽化、居住の環境及び利用の状況、総合改善事業を施行した後の当該1号市営住宅の利用状況の予測その他の諸条件を総合的に勘案して、総合改善事業の施行が必要と認められるものを選定し、当該1号市営住宅について行うものとする。

(市営住宅ストック活用計画の策定)

第15条 市長は、総合改善事業の施行の決定をしようとするときは、施行を決定する市営住宅の団地ごとに、市営住宅ストック活用計画(総合改善事業の実施に係る計画をいう。次項において同じ。)を策定するものとする。ただし、総合改善事業の規模及び内容によりその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 市営住宅ストック活用計画においては、当該総合改善事業の規模及び内容に応じて必要な事項を定めるものとする。

(入居者への通知及び説明)

第16条 市長は、総合改善事業の施行を決定したときは、当該総合改善事業の対象となる市営住宅の入居者(以下「対象入居者」という。)に対し、総合改善事業施行決定通知書を交付することにより通知するものとする。

2 市長は、総合改善事業の施行にあたっては、対象入居者に対し説明会を開催するとともに、当該対象入居者に対し、総合改善事業の施行に関して必要となる事項を周知させ、理解と協力を得るように努めるものとする。ただし、総合改善事業の規模及び内容によりその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(総合改善事業を施行するための必要な措置)

第17条 市長は、総合改善事業を施行しようとするときは、対象入居者の居住環境の保全及び居住の安定を図るために必要となる措置を講じるよう努めるものとする。

2 市長は、この要綱に特別の定めがあるもののほか、総合改善事業を施行するうえで必要があると認める場合においては、市営住宅等建替事業の例により必要な措置を講じるものとする。

(長野県の事業との調整)

第18条 市長は、公営住宅で県が管理するものの建替事業又は県が行う総合改善事業と連携して市営住宅等建替事業又は総合改善事業を行う場合において必要があると認めるときは、県と協議を行い、当該協議に基づき、県が管理する公営住宅の入居者について、条例規則及びこの要綱の規定の例に準じて必要な措置を講じるよう努めるものとする。

2 前項の場合において、県が行う建替事業又は総合改善事業との均衡及び整合を図るうえで必要があると認める場合においては、市長は、条例及び規則の規定に反しない範囲において、県が定めた公営住宅の建替事業又は総合改善事業の実施に係る規程の例により市営住宅等建替事業又は総合改善事業を行うものとする。

(1号市営住宅以外の市営住宅等の総合改善事業)

第19条 市長は、1号市営住宅以外の市営住宅等について、総合改善事業に相当する事業を施行する場合においては、総合改善事業の例により必要な措置を講じるものとする。

第4章 雑則

(補則)

第20条 条例規則及びこの要綱に定めるもののほか、総合改善事業又は市営住宅等建替事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(抄)

平成22年4月1日から施行する。

飯田市営住宅等建替事業等実施要綱

平成22年3月31日 告示第37号

(平成22年4月1日施行)