○飯田市建設工事総合評価落札方式実施要綱

平成25年7月31日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市事後審査型一般競争入札実施要綱(平成25年飯田市告示第97号。以下「一般入札実施要綱」という。)に基づく入札のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2の規定により、飯田市が発注する建設工事(以下「工事」という。)に関して競争入札を実施する場合に価格及びその他の条件をもって落札者を決定する方式(以下「総合評価落札方式」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(対象工事)

第2条 総合評価落札方式の対象とする工事(以下「対象工事」という。)は、入札者の工事成績、工事実績、技術者の能力及び社会貢献の度合い等(以下「工事成績等」という。)と入札価格とを一体として評価することが妥当と認める工事で、飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号)別表第6に規定する業者選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)が選定したものとする。

(総合評価の方法)

第3条 総合評価落札方式で定める評価は、次に掲げる評価点によるものとする。

(1) 総合評価点 価格点と価格以外の評価点を総合した評価点

(2) 価格点 入札価格に基づいて算定した評価点

(3) 価格以外の評価点 入札者の工事成績等から算定した評価点

2 市長が特に必要と認めたときは、前項第3号の評価点に、簡易な方法による技術等提案を求めて評価した評価点を合わせて価格以外の評価点とすることができる。

3 第1項各号及び前項の評価点は、別に市長が定める総合評価点算定基準に基づき配点するものとする。

(学識経験者の意見聴取)

第4条 市長は、総合評価落札方式による入札を実施するに当たっては、次の各号に掲げる事項について、政令第167条の10の2第4項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定によりあらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

(1) 落札者決定基準(政令第267条の10の2第3項に規定するものをいう。)を定めようとするとき。

(2) 前号の規定による意見聴取の際に、落札者を決定するときに改めて学識経験者の意見が必要との意見があったときは、当該落札者を決定しようとするとき。

(落札者決定基準)

第5条 市長は前条の規定による学識経験者の意見聴取の結果を踏まえ、審査委員会の審議を経て、落札者決定基準を決定するものとする。

(入札参加者への周知)

第6条 市長は、総合評価落札方式による入札を実施するときは、次の各号に掲げる事項を入札公告により周知するものとする。

(1) 総合評価落札方式を採用していること。

(2) 落札者決定基準(評価項目及び配点)に関すること。

(3) 入札参加の申請時、入札時及び落札候補者資格審査時に提出が必要な資料に関すること。

(4) 落札者の決定方法に関すること。

(5) 価格以外の評価点の公表に関すること。

(6) 価格以外の評価点に対する疑義照会に関すること。

(入札参加申請時に必要な資料)

第7条 総合評価落札方式による入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、一般入札実施要綱による飯田市事後審査型一般競争入札参加申請書の提出と同時に、価格以外の評価点申請書(第3条第2項の規定により市長が特に必要と認めた場合にあっては、技術等提案書を含む。以下同じ。)を提出しなければならない。

2 前項の価格以外の評価点申請書を提出しない者の入札参加申請書は無効とする。

(価格以外の評価点の決定)

第8条 価格以外の評価点は、入札参加者が提出した価格以外の評価点申請書に基づき採点し、市長が決定するものとする。

(価格以外の評価点の公表及び疑義照会)

第9条 市長は、前条の規定により価格以外の評価点を決定したときは、その結果を飯田市ウェブサイトへの掲載により公表するものとする。

2 入札参加者は、前項の規定により公表された自らの価格以外の評価点について、疑義があるときは、公表された日の翌日から起算して2日(飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項に規定する休日を除く。)以内に、文書により照会をすることができる。

3 市長は、前項の規定による疑義の照会があったときは、文書により回答するものとする。この場合において、価格以外の評価点を修正した場合は、修正内容について公表するものとする。

(入札及び価格評価)

第10条 入札書の開札は、価格以外の評価点が決定した後に行い、入札価格が予定価格(消費税及び地方消費税を除く。)を超えた者又は次条の規定により失格となった者を除いた当該入札価格により価格点を決定するものとする。

2 対象工事については、飯田市最低制限価格制度実施要綱(平成22年飯田市告示第88号)の規定は適用しない。

(低入札価格調査の特例)

第11条 総合評価落札方式による入札における低入札価格調査についてこの条に定めのあるものは、飯田市低入札価格調査実施要綱(平成25年飯田市告示第100号)の規定にかかわらず、この条の定めるところによる。

(1) 調査の対象となる工事(以下「調査対象工事」という。)は、あらかじめ審査委員会が指定するものとする。

(2) 調査対象工事のうち、審査委員会が必要と認めるものについては、調査を行わず、調査基準価格を下回る入札者を失格とすることができる。

(3) 低入札価格調査は、調査基準価格を下回る入札者の全てを対象とする。

(4) 低入札価格調査の結果は、価格評価に反映させるものとする。この場合において、入札価格が適当でないと認めたときは、当該入札者を失格とする。

(落札決定方法)

第12条 落札候補者は、総合評価点の最も高い者とする。ただし、同点の者が複数あるときは、市長が別に指定する日時及び場所において、当該入札者によるくじ引きにより決定するものとする。この場合において、当該入札者が出席できないときは、入札事務に関係のない飯田市の職員にくじを引かせ決定するものとする。

2 落札候補者は、市長が別に指定する日までに、一般入札実施要綱の規定による入札参加資格を確認することができる書類(以下「確認書類」という。)を提出するものとする。

3 落札候補者が前項の別に指定する日までに確認書類を提出しないときは、当該落札候補者は失格とする。

4 市長は、落札候補者が入札公告に示す入札参加要件を満たしていることの審査を行い、審査の結果、当該要件等を満たしている場合は、当該落札候補者を落札者と決定し、満たしていない場合は、次に総合評価点が高い者から順次審査を行い、落札者が決定できるまで行うものとする。

5 市長は、落札候補者を決定後、価格以外の評価点の相違が判明し、総合評価点による順位が入れ替わるときは、当該決定を取り消し、新たに落札候補者を決定するものとする。

(虚偽記載等に対する措置)

第13条 市長は、総合評価落札方式により行う入札に関して提出された資料に虚偽の記載等、悪質な行為があったことが確認された場合は、契約をせず、又は既に締結した契約を解除するものとする。

2 前項の規定は、市長が当該入札者に対し指名停止等の措置を別に講ずることを妨げるものではない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、総合評価落札方式により行う入札に必要な事項は市長が別に定める。

(抄)(平成28年3月31日告示第34号)

平成28年4月1日から適用する。

飯田市建設工事総合評価落札方式実施要綱

平成25年7月31日 告示第98号

(平成28年3月31日施行)