○飯田市事後審査型一般競争入札実施要綱

平成25年7月31日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市が発注する建設工事の一般競争入札において、開札後に入札参加資格要件の確認審査を行い、落札を決定する方式の入札の実施に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)飯田市財務規則(昭和56年飯田市規則第7号。以下「財務規則」という。)等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 一般競争入札の対象とする建設工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号に規定するところによる。

(1) 設計金額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が800万円以上の工事。ただし、設計金額が800万円以上の工事であっても、工事の性質、目的その他特別の理由により、一般競争入札の対象外とすることができる。

(2) 設計金額が800万円未満の工事のうち、当該工事を所管する部等の長が工事の性質、目的等を勘案して一般競争入札の対象とすることが適当と認める工事

2 前項第1号に規定する対象工事については、飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号)別表第6に規定する業者選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審査し、決定するものとする。

(入札参加資格)

第3条 一般競争入札の入札参加資格は、飯田市の競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者のうち、入札公告日(第5条の規定による公告を行った日をいう。以下同じ。)から落札決定日(第15条の規定により落札者を決定した日をいう。以下同じ。)までの間において、対象工事ごとに定める次の要件を全て満たすものとする。ただし、第5号から第7号までの要件は、確認書類の提出の日から落札決定日までの間とする。

(1) 所在地

(2) 工事の種類

(3) 格付又は総合評定値

(4) 建設業許可区分

(5) 配置技術者

(6) 同種又は類似工事の施工実績

(7) その他工事ごとに必要と認める事項

2 入札公告日から落札決定日までの間において、次の各号に掲げる者は、一般競争入札に参加することができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当する者

(3) 経営状態が不健全であると認められる者。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の申立てをした者及び更生手続開始の申立てをなされた者にあっては裁判所の更生計画の認可の決定を受けた後に飯田市の入札参加資格に係る再審査を受けている者、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立てをなされた者にあっては、裁判所の再生計画認可の決定を受けた後、飯田市の入札参加資格に係る再審査を受けている者を除くものとする。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされた者

(5) 同一入札の参加業者間において、資本面又は人事面において関連がある者

(6) 対象工事に係る設計業務等の受託者(受託者が設計共同企業体である場合においては、当該設計共同企業体の各構成員をいう。)又は当該受託者と資本面若しくは人事面において関連がある者

(7) 市税等を滞納している者

3 第1項各号の対象工事ごとに定める要件は、次の各号に掲げる対象工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定するところにより決定するものとする。

(1) 第2条第1項第1号に規定する対象工事 審査委員会において決定する。

(2) 第2条第1項第2号に規定する対象工事 当該工事を所管する部等の長が決定する。

(資格者名簿に登載されていない者等の取扱い)

第4条 一般競争入札において共同企業体の参加を認める場合は、必要に応じて、個々の入札案件ごとに入札参加資格要件を定め、次条の規定による公告で明らかにするものとする。

(入札の公告)

第5条 市長は、対象工事を一般競争入札に付するときは、政令第167条の6及び財務規則第104条の規定により、飯田市ウェブサイトへの掲載により公告するものとする。

2 前項の規定による公告(以下「入札公告」という。)は、当該入札期日から起算して少なくとも10日前までに行うものとする。ただし、緊急を要する場合においては、その期限を当該入札の期日前5日までとすることができる。

3 公告日は、原則として木曜日とし、木曜日が休日(飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項の規定による市の休日(以下「休日」という。)を含む。)の場合は、その日前の休日でない日とする。

(入札参加申請)

第6条 一般競争入札の参加申請は、参加を希望する者(以下「申請者」という。)が飯田市事後審査型一般競争入札参加申請書(以下「入札参加申請書」という。)に、入札公告で指定する書類を添付して、市長に提出するものとする。

2 前項の規定による書類の提出は、入札公告で指定する期日までに財政課へ持参し、又は受付期間内に到達するよう郵送することにより行うものとする。

3 郵送により提出する場合は、宛先を飯田市総務部財政課とし、「一般競争入札参加申請書在中」と明記のうえ、簡易書留又は書留によるものとし、切手を貼った返信用封筒を同封するものとする。

4 提出された入札参加申請書に収受印を押し、その写し1枚を申請者に交付するものとする。ただし、申請者が当該一般競争入札について明らかに入札参加資格を有さないものであると判明したときは、収受しないものとする。

(設計図書の閲覧)

第7条 市長は、申請者に対して対象工事の仕様書及び図面(以下「設計図書」という。)を閲覧、貸出又は配布のいずれかの方法により供覧するものとする。

2 前項による閲覧の期間及び場所は、入札公告において明らかにするものとする。

(設計図書に対する質問及び回答)

第8条 第6条第4項の規定により入札参加申請書を収受された申請者(以下「入札参加者」という。)が設計図書に対する質問を行う場合は、設計図書閲覧期間終了の日から入札の日までの間に設定する期間内に、所定の質問書に質問事項を記載のうえ、持参又はファクシミリにより提出するものとする。

2 市長は、入札参加者に対して、前項の質問に対する回答をファクシミリにより入札公告に記載する指定日時以降に行うものとする。

(現場説明)

第9条 現場説明会は、原則として行わないものとする。

(入札の執行)

第10条 入札の執行に当たっては、次の各号のとおりとする。

(1) 開札執行回数は、入札公告において別の定めがある場合を除き、1回とする。

(2) 入札参加者は、入札書に必要な事項を記入し、記名押印の上、入札公告で指定する入札日時及び入札場所に直接提出しなければならない。

(3) 入札参加者は、第1回目の入札において、入札額の積算資料として工事費内訳書を入札書と同時に提出するものとする。

(入札の延期又は中止)

第11条 一般競争入札において、事故等が発生したとき、入札参加者が協定し、又は不穏の行動をなす等により入札が公正に執行することができないと認められるとき若しくはその他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は中止することができるものとする。一般競争入札において、事故等が発生したとき、入札参加者が協定し、又は不穏の行動をなす等により入札が公正に執行することができないと認められるとき若しくはその他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は中止することができるものとする。

(入札の辞退)

第12条 入札参加者が入札を辞退する場合は、入札辞退届を持参又は郵送により提出するものとする。この場合において、入札参加者がいなくなったときは、入札を中止するものとする。

(開札)

第13条 開札は、入札公告に示す日時及び場所において、入札後直ちに行うものとする。

2 開札には、第10条第2号及び第3号の規定により入札書を提出した入札参加者(以下「入札者」という。)が立ち会うものとする。

(落札候補者の決定)

第14条 予定価格以下で最低価格を提示した者(最低制限価格(飯田市最低制限価格制度実施要綱(平成22年飯田市告示第88号)第4条に規定するものをいう。以下同じ。)未満での入札者を除く。)を落札候補者とし、配置技術者決定届及び関連する確認書類の提出を求めるものとする。

2 予定価格以下で同一の最低価格を提示した入札者が2者以上ある場合は、直ちに当該入札者(当該入札者が開札に立ち会っていないときには入札事務に関係のない職員)にくじを引かせ、順位を決定するものとする。

(入札参加資格の審査及び落札者の決定)

第15条 入札参加資格の審査は、落札候補者から提出のあった確認書類を審査し、第3条の入札参加資格要件を満たしている場合には、当該落札候補者を落札者とする。満たしていない場合には、予定価格以下で応札した次順位者(最低制限価格未満での入札者を除く。)から確認書類の提出を求め、順次審査を行い、入札参加資格を満たしている者が確認できるまで行うものとする。

2 前項の審査により、同一順位のため落札候補者が2者以上となる場合は、別に指定する日時及び場所において、くじ引きにより落札候補者を決定し、前項の審査をするものとする。

3 市長は、第1項の審査により落札者を決定したときは、当該落札者にファクシミリ又は電話により連絡し、契約締結に必要な指示を与えるものとする。

4 市長は、第1項の審査において入札参加資格要件を満たしていないと認められた者に対しては、入札無効決定通知書により通知するものとする。

(入札参加資格要件を満たしていないと認めた者に対する理由の説明)

第16条 前条第4項の規定による通知を受けた者で、入札参加資格要件を満たしていないと認められたことに不服があるものは、通知の日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に、市長に対して書面により当該要件を満たしていないと認めた理由について説明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により説明を求められたときは、前項の書面を受け付けた日の翌日から起算して10日以内(休日を除く。)に、書面により回答するものとする。

3 前2項の規定による説明の求め及び回答は、前条の事務の執行を妨げないものとする。

(入札書の無効)

第17条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。

(1) 入札行為等に関すること。

 同一人が入札した2通以上の入札書

 参加資格のない者のした入札書

 虚偽の入札参加申請書を提出した者の入札した入札書

 入札者が協定して入札を行った入札書

(2) 入札書及び工事費内訳書の記載に関すること。

 商号又は名称、押印のいずれかがない入札書

 金額を訂正した入札書

 入札書又は工事費内訳書の入札日、工事名、工事箇所名のいずれかが入札公告と一致しない入札書

 入札書又は工事費内訳書の金額その他記載事項が誤字、脱字、未記載等により意思表示が明確でない入札書

(3) 工事費内訳書に関すること。

 工事費内訳書を同時に提出しない入札書

 工事費内訳書の積算価格と入札書の入札金額が一致しない入札書

 一括値引き、減額の項目が計上されている工事費内訳書と同時に提出された入札書

 内容に未記入など不備がある工事費内訳書と同時に提出された入札書

(4) その他

 落札候補者となったが、審査書類を提出しない者の入札書

 審査において、契約の内容に適合した履行がされないと判断された者の入札書

 第3条に掲げる要件を満たしていない者の入札書

 前各号に掲げるもののほか、入札公告で示す入札要件に違反して入札した入札書

(入札結果等の公表)

第18条 市長は、対象工事の開札状況を、落札決定後に速やかに閲覧等により公表するものとする。

2 前項の規定による公表までの間は、入札の経緯、結果の問合せには、一切応じないものとする。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、一般競争入札の実施に必要な事項は市長が別に定める。

(抄)(平成28年3月31日告示第50号)

平成28年4月1日以後に行う入札公告から適用する。

飯田市事後審査型一般競争入札実施要綱

平成25年7月31日 告示第97号

(平成28年3月31日施行)