○飯田市病院事業財務規則

平成26年3月31日

規則第31号

飯田市病院事業財務規則(昭和42年飯田市規則第27号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第23条)

第2節 支出(第24条―第29条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第30条―第34条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第35条・第36条)

第2節 出納(第37条―第44条)

第3節 たな卸(第45条―第49条)

第4節 たな卸資産以外の物品(第50条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第51条)

第2節 取得(第52条―第59条)

第3節 管理及び処分(第60条―第62条)

第4節 減価償却(第63条―第65条)

第7章 引当金(第66条―第69条)

第8章 予算(第70条―第74条)

第9章 決算(第75条―第78条)

第10章 雑則(第79条・第80条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、飯田市財務規則(昭和56年飯田市規則第7号)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 市長は、次項及び第4項に規定する事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、市長の命を受け飯田市病院事業条例(平成19年飯田市条例第26号)第7条に規定する会計管理者が行う事務以外の出納その他の会計事務をつかさどる。

3 企業出納員は、飯田市立病院事務局経営企画課長(以下第72条において「経営企画課長」という。)及び医事課長をもって充てる。

4 現金取扱員は、上司の命を受け企業出納員を補助し、病院等(飯田市立病院及び飯田市立高松診療所をいう。以下同じ。)の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。ただし、1日に現金取扱員1人が取り扱うことができる現金の限度額は2,000,000円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 市長は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、市長が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の規定により出納事務の一部を行わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を行わせるものを飯田市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を行わせるものを飯田市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に関する取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支出の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 飯田市立病院事務局長(以下「事務局長」という。)は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付ごとに編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引の記録、計算及び整理をするために次の各号に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 現金出納簿

(4) 物品出納簿

(5) 収入予算執行計画整理簿

(6) 支出予算執行計画整理簿

(7) 収入調定簿

(8) 未収金整理簿

(9) 貯蔵品台帳

(10) 小払資金整理簿

(11) 預り金整理簿

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

2 前項の帳簿のほか企業出納員は、必要により別の帳簿を備えることができる。

3 前2項に掲げる帳簿は、事務局長が保管する。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類と照合し、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表に合わせ記帳しなければならない。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票に合わせ1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 事務局長は、収入の調定をしようとする場合は、その根拠、所属年度、収入科目、金額及び納入義務者等を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、収入予算整理簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に現金の収納が行われる場合は、振替伝票の発行を省略することができる。

(調定の更正)

第16条 事務局長は、収入の調定を更正しようとする場合は、直ちに前条第1項の規定に準じて収入予算整理簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(納入通知書の送付)

第17条 事務局長は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭又は掲示によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、納期限の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期限の10日前までに送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により病院事業の業務に係る公金の収納事務を受託している者(以下「公金収納事務受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 公金収納事務受託者は、前項に規定する領収書に領収印を押印する場合は、公金収納事務受託者領収印(様式第1号)を使用するものとする。ただし、市長が公金収納事務受託者領収印を使用しないことを認めた場合は、この限りでない。

3 第1項の規定は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が収入の納付を受けた場合に準用する。

第19条 削除

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員及び公金収納事務受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員及び公金収納事務受託者から引き継いだ現金及び自ら収納した現金を、当該引き継ぎを受けた日の翌営業日(飯田市病院管理規則(昭和46年飯田市規則第18号)第3条に規定する病院及び診療所が外来患者の診療を行わない日以外の日をいう。以下この項において同じ。)までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌々営業日に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に現金の預け入れがあった場合は、その日うちに収納済通知書を会計管理者及び企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行及び記帳)

第21条 事務局長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行するとともに、現金出納簿、収入予算執行計画整理簿及び未収金整理簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、事務局長は、過誤納の事由、所属年度、収入科目及び還付すべき金額を記載した文書によって市長の決裁を経て、納入者にその旨を通知しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第24条から第26条までの規定を準用する。

(不納欠損)

第23条 事務局長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した書類によって市長の決裁を受け、振替伝票を発行し、内訳簿のほか収入調定簿、支出予算執行計画整理簿及び未収金整理簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 事務局長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 事務局長は、支出をしようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支出伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支出伝票の発行)

第25条 事務局長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等証ひょう類(以下「請求書等」という。)に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受け、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書等を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計管理者は、支出伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現金出納簿に記載しなければならない。

(小口払)

第26条 企業出納員は、債権者から申出があるときは、当該債権者から領収書を徴し、直接現金で小口の支払をすることができる。

2 前項の支払に充てるため、企業出納員は市長の決裁を受け、会計管理者から現金を受け取り、自ら保管することができる。なお、その受払い状況については現金出納簿により明らかにしておかなければならない。

(口座振替払)

第27条 口座振替のできる金融機関は、飯田市内に本店若しくは支店を有する金融機関又は出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 会計管理者は、出納取扱金融機関又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当座預金口座へ口座振替の方法により支払いを受けたい旨の申出があったときは、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」の印を押し、支払印を押印した支出伝票を当該指定金融機関に送付しなければならない。

3 前項の規定による債権者からの申出は、口座振替依頼書により、又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。

(領収書の徴収)

第28条 会計管理者及び企業出納員は現金の支出をした場合は、債権者から領収書を徴収しなければならない。ただし、出納取扱金融機関に口座振替の方法によって支払をさせた場合は、口座振替済通知書をもって領収書に代えるものとする。

(過誤払金の回収)

第29条 支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、事務局長は、当該過払又は誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第17条第18条及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第30条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。

(預り金の受入れ及び払出し)

第31条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。この場合において企業出納員は、預り金整理簿を記帳しなければならない。

(預り有価証券)

第32条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第33条 会計管理者は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第34条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、これを還付しなければならない。この場合において会計管理者は、受領書を受けとらなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第35条 たな卸資産とは次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものとする。

(1) 薬品

(2) その他貯蔵品

(たな卸資産の貯蔵)

第36条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第37条 事務局長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第38条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、公正な評価額

(検収)

第39条 事務局長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第40条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿及びたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第41条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第42条 事務局長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第24条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿及び支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出物品の戻入れ)

第43条 企業出納員は、払い出した物品に残品が生じた場合は、第40条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第44条 事務局長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第42条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第45条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高を、これと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第46条 事務局長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、事務局長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合は、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、事務局長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第47条 事務局長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第48条 事務局長は、実地たな卸を行った結果を第46条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に合わせて市長に報告しなければならない。

(たな卸の修正)

第49条 企業出納員は、実地たな卸の結果総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。

第4節 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第50条 事務局長は、第35条に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のものについては、直接当該科目の支出として購入することができる。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第51条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 医療機械

 一般器具

 車両

 放射性同位元素

 リース資産

 建設仮勘定

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 出資金

 基金

 長期前払消費税

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とするべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第52条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては公正な評価額

(購入)

第53条 事務局長は、固定資産を購入しようとする場合は、第24条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(無償譲受け)

第54条 事務局長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第55条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第56条 事務局長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、事務局長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(検収)

第57条 第39条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(建設改良工事の精算)

第58条 事務局長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務局長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第59条 建設改良工事で、その工事期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務局長は速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し市長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第60条 事務局長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第61条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限り行うものとする。

(売却等に関する報告)

第62条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第63条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(残存価額)

第64条 有形固定資産の残存価額は一律に帳簿原価の100分の5とし、無形固定資産及び所有権移転外ファイナンスリース資産の残存価額は零とする。

(減価償却の特例)

第65条 有形固定資産が残存価額額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、事務局長は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第7章 引当金

(退職給付引当金)

第66条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額を計上する方法をいう。)によるものとする。

(賞与引当金)

第67条 賞与引当金の計上は、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(法定福利費引当金)

第68条 法定福利費引当金の計上は、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(貸倒引当金)

第69条 貸倒引当金の計上は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

第8章 予算

(予算の作成)

第70条 事務局長は、病院事業の予算を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

(予算の実施)

第71条 予算は予算実施計画に定める款、項及び目の区分並びに別に定める節の区分に従って実施するものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第72条 経営企画課長は、予算の定めるところにより、流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第73条 地方公営企業法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、事務局長は、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 現金の支出を伴わない経費について必要がある場合で、かつ、予算に定める金額を超えて支出するときは、事務局長は、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第74条 事務局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して5月末日までに市長に報告しなければならない。なお、市長は次の議会においてその旨を報告しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支払の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第9章 決算

(決算の作成)

第75条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務局長が行う。

(決算整理)

第76条 事務局長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第77条 事務局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第78条 事務局長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法により行うものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第79条 事務局長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第80条 病院事業の財務に関して必要な伝票等の様式は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月4日規則第1号)

この規則は、令和5年1月4日から施行する。

別表(第14条関係)

飯田市立病院事業勘定科目表

資産

固定資産

有形固定資産





土地



建物



建物減価償却累計額



構築物



構築物減価償却累計額



医療器械



医療器械減価償却累計額



一般器具



一般器具減価償却累計額



車両



車両減価償却累計額



放射性同位元素



放射性同位元素減価償却累計額



リース資産



リース資産減価償却累計額



建設仮勘定



その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産





借地権



地上権



電話加入権



リース資産



ソフトウェア



その他無形固定資産



投資その他の資産





投資有価証券



長期貸付金



貸倒引当金



出資金



基金



長期前払消費税



その他投資



減価償却累計額



流動資産

現金預金





現金



預金



未収金





医業未収金



医業外未収金



その他未収金



貸倒引当金




有価証券




受取手形




貸倒引当金




貯蔵品





薬品



診療材料



給食材料



その他貯蔵品



短期貸付金





一般短期貸付金



他会計貸付金



職員貸付金



貸倒引当金




前払費用





未経過保険料



その他前払費用



前払金




未収収益




貸倒引当金




その他流動資産





仮払消費税



その他流動負債



負債

固定負債

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債



他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金



リース債務




引当金





退職給付引当金



修繕引当金



その他引当金



その他固定負債




流動負債

一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債



他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金



リース債務




未払金





医業未払金



医業外未払金



その他未払金



未払費用




前受金





医業前受金



医業外前受金



その他前受金



前受収益




引当金





賞与引当金



法定福利費引当金



修繕引当金



その他引当金



その他流動負債





預り金



仮受消費税



その他流動負債



繰延収益

長期前受金





受贈財産評価額



国庫補助金



県補助金



寄附金



その他長期前受金



長期前受金収益化累計額





受贈財産評価額収益化累計額



国庫補助金収益化累計額



県補助金収益化累計額



寄附金収益化累計額



その他長期前受金収益化累計額



建設仮勘定長期前受金




資本

資本金

資本金





固有資本金



繰入資本金



組入資本金



剰余金

資本剰余金





受贈財産評価額



寄附金



補助金



その他資本剰余金



利益剰余金





減債積立金



利益積立金



建設改良積立金



その他積立金



当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)


当年度純利益

(当年度純損失)


収益

病院事業収益





医業収益




入院収益


外来収益


その他医業収益



室料差額収益

公衆衛生活動収益

医療相談収益

受託検査施設利用収益

他会計負担金

国民健康保険調整交付金

その他医業収益

医業外収益




受取利息配当金



預金利息

基金利息

有価証券利息

配当金

他会計負担金

一般会計負担金

財産収入


他会計補助金

一般会計補助金

国庫補助金

補助金ごとに当該補助金の名称を節とする。

県補助金

補助金ごとに当該補助金の名称を節とする。

患者外給食収益


長期前受金戻入


資本費繰入収益


その他医業外収益



院内保育所収益

有価証券売却収益

不用品売却収益

その他医業外収益

特別利益




固定資産売却益


過年度損益修正益


引当金戻入益


その他特別利益


費用

病院事業費用





医業費用




給与費



給料

手当

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

退職給付費

材料費



薬品費

診療材料費

給食材料費

医療消耗備品費

経費



厚生福利費

報償費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕費

修繕引当金繰入額

保険料

賃借料

通信運搬費

委託料

諸会費

交際費

医師確保対策費

貸倒引当金繰入額

雑費

減価償却費



建物減価償却費

構築物減価償却費

医療器械減価償却費

一般器具減価償却費

車両減価償却費

放射性同位元素減価償却費

リース資産減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

ソフトウェア減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



たな卸資産減耗費

固定資産除却費

研究研修費



謝金

図書費

旅費

研修雑費

医業外費用




支払利息及び企業債取扱費



企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱費

リース債務利息

長期前払消費税勘定償却

長期前払消費税額償却

患者外給食材料費


院内保育所費



消耗品費

光熱水費

給食材料費

保険料

委託料

消費税


雑損失



不用品売却原価

その他雑損失

特別損失




固定資産売却損


減損損失


災害による損失


過年度損益修正損


その他特別損失


画像

様式第2号 削除

飯田市病院事業財務規則

平成26年3月31日 規則第31号

(令和5年1月4日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第2章
沿革情報
平成26年3月31日 規則第31号
令和2年2月28日 規則第4号
令和5年1月4日 規則第1号