○飯田市教育委員会職員の服務等に関する規則
平成27年9月17日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市教育委員会の職員の服務等に関し、法令等に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で「職員」とは、飯田市教育委員会の職員のうち、一般職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定するものをいう。)に属するものをいう。ただし、飯田市立小・中学校職員服務規程(平成3年飯田市教育委員会訓令第1号)の適用を受ける職員を除く。
(服務等の取扱い)
第3条 職員の服務、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、厚生、福利、公務災害等については、別に定めるもののほか、市長部局の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(学校給食共同調理場管理規則の改正)
2 学校給食共同調理場管理規則(昭和45年飯田市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(飯田文化会館処務規則の改正)
3 飯田文化会館処務規則(昭和51年飯田市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)