○飯田市教育委員会職員の服務等に関する規則

平成27年9月17日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市教育委員会の職員の服務等に関し、法令等に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で「職員」とは、飯田市教育委員会の職員のうち、一般職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定するものをいう。)に属するものをいう。ただし、飯田市立小・中学校職員服務規程(平成3年飯田市教育委員会訓令第1号)の適用を受ける職員を除く。

(服務等の取扱い)

第3条 職員の服務、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、厚生、福利、公務災害等については、別に定めるもののほか、市長部局の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(学校給食共同調理場管理規則の改正)

2 学校給食共同調理場管理規則(昭和45年飯田市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(飯田文化会館処務規則の改正)

3 飯田文化会館処務規則(昭和51年飯田市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

飯田市教育委員会職員の服務等に関する規則

平成27年9月17日 教育委員会規則第9号

(平成27年9月17日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年9月17日 教育委員会規則第9号