○飯田市議会予算決算委員会運営要綱

令和元年5月14日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この要綱は、予算決算委員会が付託を受けた議案等について、所管に基づく分野別の審議及び全体を通じた包括的な審議を併せて行うことにより、議会による政策提言の取組に資するため、予算決算委員会の運営に関し、飯田市議会委員会条例(昭和44年飯田市条例第30号。以下「条例」という。)及び飯田市議会会議規則(昭和54年飯田市議会規則第1号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 予算決算委員会の委員長には副議長を、副委員長には条例第2条第2項第1号から第3号までに規定する常任委員会(以下「所管別常任委員会」という。)の委員長のうちから1人を、それぞれ選任するものとする。

(分科会の設置等)

第3条 規則第95条の規定により予算決算委員会に分科会を設け、次の各号に掲げる分科会の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を担当させる。

(1) 総務分科会 総務委員会の所管する事項に関する予算及び決算の審査並びに行政評価に係る事項

(2) 社会文教分科会 社会文教委員会の所管する事項に関する予算及び決算の審査並びに行政評価に係る事項

(3) 産業建設分科会 産業建設委員会の所管する事項に関する予算及び決算の審査並びに行政評価に係る事項

2 前項に規定する分科会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の分科会と協議して、分科会の連合会議を開くことができる。

3 条例第6条の規定により特別委員会が置かれた場合は、当該特別委員会の所管する事項に対応する分科会を設けることができる。この場合において、特別委員会の所管する事項に対応する分科会は、第1項に定める分科会で当該特別委員会の所管する事項を担当するものと協議して、分科会の連合会議を開くことができる。

(分科会の委員)

第4条 予算決算委員会の委員は、当該委員が所属する所管別常任委員会の所管する事項に対応する分科会に所属し、及び特別委員会が置かれた場合は、当該特別委員会の所管する事項に対応する分科会に所属する。

(座長及び副座長)

第5条 分科会に座長及び副座長を置き、それぞれ分科会の担当する事項に対応する所管別常任委員会又は特別委員会の委員長及び副委員長をもって充てる。

(分科会の運営等)

第6条 分科会は、予算決算委員会が付託を受けた議案(以下「付託議案」という。)のうち、その担当する事項に属する部分を審査し、又は調査する。

2 分科会は、座長が招集する。

3 座長は、分科会の議事を整理し、秩序を保持する。

4 座長は、予算決算委員会において分科会の主な質疑及び意見を報告する。

5 分科会の定数は当該分科会の担当する事項に対応する所管別常任委員会又は特別委員会の定数とし、分科会の会議は当該分科会に所属する委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

6 分科会においては、付託議案の分担に関する質疑及び自由討議を行い、討論及び採決は行わない。

7 分科会は、これを公開する。ただし、分科会の決定により非公開とすることができる。

8 この要綱に定めるもののほか、分科会の運営については、規則第84条から第90条まで、第91条(第1項第3号から第6号まで及び第2項を除く。)から第91条の3まで、第93条第96条第98条第100条第104条から第109条まで、第111条から第112条の2まで、第114条第115条(討論に係る部分を除く。)及び第117条の規定を準用する。

(準備会の設置等)

第7条 予算決算委員会の運営及び分科会の間の調整に関する事項等を協議するため、予算決算委員会準備会(以下「準備会」という。)を置く。

2 準備会は、予算決算委員会の委員長及び副委員長、分科会の座長(副委員長に選任された者を除く。)並びに各会派から1人ずつ選任された議員(以下「準備会構成員」という。)で構成する。

3 準備会は、次に掲げる事項について協議又は調整を行う。

(1) 付託議案の分科会への分担等に関する事項

(2) 予算、決算及び行政評価に係る予算決算委員会の政策調整に関する事項

(3) 審査又は調査の日等の日程の調整に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、予算決算委員会及び分科会の運営に関し必要な事項

4 準備会に会長及び副会長を置き、それぞれ予算決算委員会の委員長及び副委員長をもって充てる。

5 準備会は、必要に応じて準備会構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

6 準備会構成員に事故あるときは、会長の許可を得て代理の者を出席させることができる。

(関連議案等の範囲)

第8条 予算決算委員会に付託される議案の範囲は、予算及び決算に関するものとする。

2 予算決算委員会への報告は、前項に定める議案に関連する報告のほか、継続費等の繰越計算書及び継続費清算報告書等を対象とする。

3 予算決算委員会では、原則として請願及び陳情の審査は行わない。

(審査及び調査)

第9条 予算決算委員会における付託議案等の審査の方法は、別に定める。

2 付託議案の内容に応じて、審査の方法の変更又はその一部若しくは全部の省略をする必要があると認めるときは、準備会で調整し、議会運営委員会に提案することができる。

(会議を行う場所)

第10条 予算決算委員会は、本会議場で行うものとする。

2 分科会は、委員会室で行うものする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、予算決算委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和元年5月14日から施行する。

飯田市議会予算決算委員会運営要綱

令和元年5月14日 議会規程第1号

(令和元年5月14日施行)