○飯田市議会予算決算委員会運営要綱

令和元年5月14日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この要綱は、予算決算委員会が付託を受けた議案等について、所管に基づく分野別の審議及び全体を通じた包括的な審議を併せて行うことにより、議会による政策提言の取組に資するため、予算決算委員会の運営に関し、飯田市議会委員会条例(昭和44年飯田市条例第30号。以下「条例」という。)及び飯田市議会会議規則(昭和54年飯田市議会規則第1号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 予算決算委員会の委員長には副議長を、副委員長には飯田市議会政策会議(飯田市議会政策会議運営要綱(令和6年飯田市議会規程第1号)第1条に規定するものをいう。)の副委員長をもって充てる。

(分科会の設置等)

第3条 規則第95条の規定により予算決算委員会に分科会を設け、次の各号に掲げる分科会の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を担当させる。

(1) 総務分科会 総務委員会の所管する事項に関する予算及び決算の審査並びに行政評価に係る事項

(2) 社会文教分科会 社会文教委員会の所管する事項に関する予算及び決算の審査並びに行政評価に係る事項

(3) 産業建設分科会 産業建設委員会の所管する事項に関する予算及び決算の審査並びに行政評価に係る事項

2 前項に規定する分科会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の分科会と協議して、分科会の連合会議を開くことができる。

3 条例第6条の規定により特別委員会が置かれた場合は、当該特別委員会の所管する事項に対応する分科会を設けることができる。この場合において、特別委員会の所管する事項に対応する分科会は、第1項に定める分科会で当該特別委員会の所管する事項を担当するものと協議して、分科会の連合会議を開くことができる。

(分科会の委員)

第4条 予算決算委員会の委員は、当該委員が所属する所管別常任委員会(条例第2条第2項第1号から第3号までに規定する常任委員会をいう。以下同じ。)の所管する事項に対応する分科会に所属し、及び特別委員会が置かれた場合は、当該特別委員会の所管する事項に対応する分科会に所属する。

(座長及び副座長)

第5条 分科会に座長及び副座長を置き、それぞれ分科会の担当する事項に対応する所管別常任委員会又は特別委員会の委員長及び副委員長をもって充てる。

(分科会の運営等)

第6条 分科会は、予算決算委員会が付託を受けた議案(以下「付託議案」という。)のうち、その担当する事項に属する部分を審査し、又は調査する。

2 分科会は、座長が招集する。

3 座長は、分科会の議事を整理し、秩序を保持する。

4 座長は、予算決算委員会において分科会の主な質疑及び意見を報告する。

5 分科会の定数は当該分科会の担当する事項に対応する所管別常任委員会又は特別委員会の定数とし、分科会の会議は当該分科会に所属する委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

6 分科会においては、付託議案の分担に関する質疑及び自由討議を行い、討論及び採決は行わない。

7 分科会は、これを公開する。ただし、分科会の決定により非公開とすることができる。

8 この要綱に定めるもののほか、分科会の運営については、条例第15条の2第16条第2項第18条第2項第20条第1項ただし書規則第84条から第90条まで、第91条(第1項第3号から第6号まで及び第2項を除く。)から第91条の3まで、第93条第96条第98条第100条第104条から第109条まで、第111条から第112条の2まで、第114条第115条(討論に係る部分を除く。)及び第117条の規定を準用する。

(関連議案等の範囲)

第7条 予算決算委員会への報告は、予算及び決算に関する議案に関連する報告のほか、継続費等の繰越計算書及び継続費清算報告書等を対象とする。予算決算委員会への報告は、予算及び決算に関する議案に関連する報告のほか、継続費等の繰越計算書及び継続費清算報告書等を対象とする。

2 予算決算委員会では、原則として請願及び陳情の審査は行わない。

(会議を行う場所)

第8条 予算決算委員会は、本会議場で行うものとする。

2 分科会は、委員会室で行うものする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、予算決算委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和元年5月14日から施行する。

(抄)(令和4年2月24日議会規程第1号)

令和4年3月1日から適用する。

(抄)(令和6年6月21日議会規程第2号)

令和6年6月21日から適用する。

飯田市議会予算決算委員会運営要綱

令和元年5月14日 議会規程第1号

(令和6年6月21日施行)