○飯田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬及び期末手当をいう。

2 飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号。以下「給与条例」という。)第3条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「給与は、第4条第3項に規定する場合を除くほか」とあるのは、「給与は」と読み替えるものとする。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、別表第1に定める給料表によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、その職種ごとに、その職務の複雑、困難及び責任の程度並びに別表第2に定める等級別基準職務表に規定する基準に基づき、任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号俸)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 給与条例第9条及び第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第10条第4項中「勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日」とあるのは、「あらかじめ定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)

第7条 給与条例第11条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)の適用を受けるもの」とあるのは、「医師又は歯科医師の職務に従事するフルタイム会計年度任用職員(医療経験が少ない者として市長が規則で定めるものを除く。)」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第17条及び第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第9条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 給与条例第20条第1項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「第34条」とあるのは「飯田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第16条」と、同条第1項中「正規の勤務時間外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「あらかじめ定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第3項中「第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、市長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 給与条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは「あらかじめ定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)」と、「次項及び第23条の2」とあるのは「次項」と、同条第2項中「第34条」とあるのは「飯田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第16条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、市長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第12条 給与条例第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは「あらかじめ定められた勤務時間」と、「第34条」とあるのは「飯田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第16条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第13条 給与条例第23条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外」とあるのは「あらかじめ定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間」と、同条第2項ただし書中「5時間未満の場合」とあるのは「5時間未満の場合又は医師若しくは歯科医師の職務に従事するフルタイム会計年度任用職員で医療経験が少ない者として市長が規則で定めるものが勤務した場合」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により読み替えて準用する給与条例第23条第1項の規定による勤務は、第10条の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第1項第11条の規定により読み替えて準用する給与条例第21条及び前条の規定により読み替えて準用する給与条例第22条の規定による勤務には含まないものとする。ただし、フルタイム会計年度任用職員が前項の規定により読み替えて準用する給与条例第23条第1項の規定による勤務を命じられ医療行為に従事した場合は、当該医療行為に従事した時間に対して、第10条の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第1項及び第3項の規定により時間外勤務手当を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の1時間当たりの給与額の端数処理)

第14条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与の額並びに第10条の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第1項及び第3項に規定する時間外勤務手当、第11条の規定により読み替えて準用する給与条例第21条に規定する休日勤務手当及び第12条の規定により読み替えて準用する給与条例第22条に規定する夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 6月1日及び12月1日(以下この条及び第26条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職し、かつ、任期が6か月以上であるフルタイム会計年度任用職員に対し、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日(以下この条及び第26条においてこれらの日を「支給日」という。)に期末手当を支給する。

2 給与条例第25条第1項第25条の2及び第25条の3の規定は、前項に規定するフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第25条第1項中「乗じて得た額」とあるのは「超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額」と、「基準日以前6箇月以内」とあるのは「基準日前6か月以内」と、給与条例第25条の2第1項中「第24条」とあるのは「飯田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第15条第1項」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により読み替えて準用する給与条例第25条第1項の期末手当基礎額は、第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額に相当する額として市長が規則で定める基準に従い任命権者が定める額とする。

4 任期が6か月に満たないフルタイム会計年度任用職員が同一の会計年度又は前会計年度において別に飯田市の会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が短い者として市長が規則で定めるものを除く。)として任用されていた期間(以下この項及び第26条第4項において「前任期」という。)を有するときは、現在の任期と前任期とが連続し、かつ、これらの期間の合計が6か月以上に至る場合に限り、当該者を第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第16条 第10条の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第1項及び第3項第11条の規定により読み替えて準用する給与条例第21条並びに第12条の規定により読み替えて準用する給与条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をあらかじめ定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員の当該休日に代わる代休日を含む。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(代休日を指定されて当該期間内のいずれかの日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員の当該日に代わる代休日を含み、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条の規定により計算して得た額を当該フルタイム会計年度任用職員の給料から減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯田市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間(以下「常勤職員週勤務時間」という。)で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を20.5で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を20.5で除して得た額を7.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 前3項の基準月額とは、これらの規定に定めるパートタイム会計年度任用職員を職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識及び職務経験等の程度を考慮してフルタイム会計年度任用職員とみなした場合に、当該フルタイム会計年度任用職員の例により算出した額をいう。

(パートタイム会計年度任用職員の初任給調整に係る報酬)

第19条 医師又は歯科医師の職務に従事するパートタイム会計年度任用職員(医療経験が少ない者として市長が規則で定めるものを除く。)に、初任給調整に係る報酬を支給する。

2 前項の規定により支給する初任給調整に係る報酬の額は、医師又は歯科医師の職務に従事するフルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮し、市長が規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第20条 給与条例第19条に規定する業務に従事することを命じられたパートタイム会計年度任用職員に、給与条例第2条第1項に規定する常勤職員(第31条において「常勤職員」という。)の例により計算して得た額を、特殊勤務に係る報酬として支給する。この場合において、その報酬が月額で支給されるものである場合は、当該報酬の額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を常勤職員週勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第21条 あらかじめ定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられたパートタイム会計年度任用職員に、時間外勤務に係る報酬として、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対する報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る報酬の額にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日の勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 1か月における第1項の勤務の時間の合計が60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員にあっては、その60時間を超えて勤務した時間に限り、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午後5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第22条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この条及び第24条において「休日」と総称する。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられたパートタイム会計年度任用職員に、休日における勤務に係る報酬として、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対する報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命じられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の当該休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられたパートタイム会計年度任用職員に、夜間における勤務に係る報酬として、その間に勤務した全時間に対する報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間外又は休日の勤務時間中において宿直又は日直の勤務をすることを命じられたパートタイム会計年度任用職員に、当該宿直又は日直の勤務に係る報酬を支給する。

2 前項の報酬の支給については、給与条例第23条第2項の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「5時間未満の場合」とあるのは、「5時間未満の場合又は医師若しくは歯科医師の職務に従事するパートタイム会計年度任用職員で医療経験が少ない者として市長が規則で定めるものが勤務した場合」と読み替えるものとする。

3 第1項に規定する宿直又は日直の勤務は、第21条から前条までに規定する勤務には含まないものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が宿直又は日直の勤務を命じられ医療行為に従事した場合は、当該医療行為に従事した時間に対して、第21条に規定する時間外勤務に係る報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の1時間当たりの報酬額の端数処理)

第25条 第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額及び第21条から第23条までの規定により支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第26条 基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が短い者として市長が規則で定めるものを除く。第4項において同じ。)で、任期が6か月以上である者(以下「特定パートタイム会計年度任用職員」という。)に対し、支給日に期末手当を支給する。

2 給与条例第25条第1項第25条の2及び第25条の3の規定は、特定パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第25条第1項中「乗じて得た額」とあるのは「超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額」と、「基準日以前6箇月以内」とあるのは「基準日前6か月以内」と、給与条例第25条の2第1項中「第24条」とあるのは「飯田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第26条第1項」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により読み替えて準用する給与条例第25条第1項の期末手当基礎額は、特定パートタイム会計年度任用職員がそれぞれその基準日前6か月以内において受けるべき報酬(第18条に規定する報酬をいう。)の月額に相当する額として市長が規則で定める基準に従い任命権者が定める額とする。

4 任期が6か月に満たないパートタイム会計年度任用職員が同一の会計年度又は前会計年度において前任期を有するときは、現在の任期と前任期とが連続し、かつ、これらの期間の合計が6か月以上に至る場合に限り、当該者を特定パートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第27条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって算定する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第28条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得たものを、常勤職員週勤務時間に52を乗じた数から市長が規則で定める時間を減じて得たものに当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を乗じ、常勤職員週勤務時間で除して得たもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第29条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員の報酬から減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員の報酬から減額する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第30条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第17条第1項各号に掲げる職員に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。

2 前項の規定により弁償する費用の額は、給与条例第18条第1項に規定する通勤手当の額に相当する額とする。ただし、あらかじめ定められた1週間当たりの勤務日数が常勤職員と異なるパートタイム会計年度任用職員については、市長は、規則で定める方法により算定した額を通勤に係る費用として弁償するものとする。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第32条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用を弁償する。

2 前項に規定する費用弁償については、飯田市職員等の旅費に関する条例(昭和32年飯田市条例第43号)に規定する旅費の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員は、同条例別表の適用においては、同表に規定する行政職給料表又は医療職給料表の適用を受ける者及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる者とみなす。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第15条及び第26条に規定する期末手当の支給に関し、会計年度任用職員が、この条例の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として勤務していた場合にあっては、当該者は、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用されていた者とみなす。

3 第3条の規定にかかわらず、飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年飯田市条例第28号。この項において「改正条例」という。)第1条の規定の施行の日から令和5年3月31日までのフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、次の給料表によるものとする。

給料表

職種

号俸

給料月額

1 保育士、介護員又は一般行政事務その他市長が規則で定めるもの

改正条例の規定による改正前の給与条例別表第1に定める再任用職員以外の職員に係る号俸

その者の号俸に応じ、改正条例の規定による改正前の給与条例別表第1の1級又は2級の欄に掲げる額

2 病院、診療所等に勤務する医師又は歯科医師

改正条例の規定による改正前の給与条例別表第2のアに定める再任用職員以外の職員に係る号俸

その者の号俸に応じ、改正条例の規定による改正前の給与条例別表第2のアの1級又は2級の欄に掲げる額

3 薬剤師、臨床心理士、公認心理師、管理栄養士、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、診療放射線技師、歯科衛生士又は医療相談員その他市長が規則で定めるもの

改正条例の規定による改正前の給与条例別表第2のイに定める再任用職員以外の職員に係る号俸

その者の号俸に応じ、改正条例の規定による改正前の給与条例別表第2のイの1級又は2級の欄に掲げる額

4 保健師又は病院、診療所等に勤務する准看護師、看護師若しくは助産師その他市長が規則で定めるもの

改正条例の規定による改正前の給与条例別表第2のウに定める再任用職員以外の職員に係る号俸

その者の号俸に応じ、改正条例の規定による改正前の給与条例別表第2のウの1級又は2級の欄に掲げる額

4 飯田市立病院に勤務する会計年度任用職員のうち、診療報酬の算定方法その他の国が定める基準に基づき行う処遇改善の対象として市長が規則で定めるものに対し、当分の間、第3条に規定する給料の額又は第18条第1項に規定する報酬の額のほか、当該処遇改善に要する額として市長が規則で定める額を給料又は報酬として支給する。

5 前項に規定する市長が規則で定める額は、第15条第3項に規定する給料の月額、第26条第3項に規定する報酬の月額及び飯田市職員の退職手当に関する条例(昭和38年飯田市条例第4号)第3条第1項に規定する退職日給料月額には適用しない。

(令和4年12月26日条例第27号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第28号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条及び第13条 令和5年1月1日

別表第1(第3条関係)

給料表

職種

号俸

給料月額

1 保育士、介護員又は一般行政事務その他市長が規則で定めるもの

給与条例別表第1に定める定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に係る号俸

その者の号俸に応じ、給与条例別表第1の1級又は2級の欄に掲げる額

2 病院、診療所等に勤務する医師又は歯科医師

給与条例別表第2のアに定める定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に係る号俸

その者の号俸に応じ、給与条例別表第2のアの1級又は2級の欄に掲げる額

3 薬剤師、臨床心理士、公認心理師、管理栄養士、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、診療放射線技師、歯科衛生士又は医療相談員その他市長が規則で定めるもの

給与条例別表第2のイに定める定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に係る号俸

その者の号俸に応じ、給与条例別表第2のイの1級又は2級の欄に掲げる額

4 保健師又は病院、診療所等に勤務する准看護師、看護師若しくは助産師その他市長が規則で定めるもの

給与条例別表第2のウに定める定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に係る号俸

その者の号俸に応じ、給与条例別表第2のウの1級又は2級の欄に掲げる額

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準

1 別表第1の1の項に掲げる職種

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

2 別表第1の2の項に掲げる職種

1級

2級の職務以外の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

3 別表第1の3の項に掲げる職種

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

4 別表第1の4の項に掲げる職種

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

飯田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/
沿革情報
令和元年9月30日 条例第30号
令和4年12月26日 条例第27号
令和4年12月26日 条例第28号