○飯田市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年飯田市条例第30号。以下「会計年度給与条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、会計年度給与条例において用いる用語の例による。

(給料表等の適用範囲)

第3条 会計年度給与条例別表第1の1の項に規定する市長が規則で定めるものは、作業員、調理員、栄養士、司書、講師、養護教諭、社会福祉士、診療情報管理士、看護補助者その他市長がこれらの職種及び同項に掲げる職種との権衡を考慮して別に定めるものとする。

2 会計年度給与条例別表第1の3の項に規定する市長が規則で定めるものは、市長が同項に掲げる職種との権衡を考慮して別に定めるものとする。

3 会計年度給与条例別表第1の4の項に規定する市長が規則で定めるものは、市長が同項に掲げる職種との権衡を考慮して別に定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号俸)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号俸は、別表の職種別基準表(以下単に「職種別基準表」という。)の職種の欄に掲げられた職種に応じ、基礎号俸の欄に定められた職務の級及び号俸を基準とし、任命権者が定める。この場合において、職種別基準表に当該フルタイム会計年度任用職員の職種が掲げられていないときは、その職務の級及び号俸の基準は、職種別基準表の職種の欄に掲げる職種との権衡を考慮して市長が別に定めるものとする。

2 職務に直接有用な知識、経験又は技術を有すると任命権者が特に認める者をフルタイム会計年度任用職員として任用する場合において、職務の級及び号俸の決定について前項の規定によれば他の会計年度任用職員との権衡を著しく失すると任命権者が認めるときは、前項の規定にかかわらず、任命権者は、他の会計年度任用職員との権衡を失しないよう考慮して当該フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号俸を定めることができる。

(同一職務経験期間を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸)

第5条 同一職務経験期間(飯田市の会計年度任用職員として同一の職務内容の職に連続して在職した期間をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、次項の規定によりその号俸を定めることができる。ただし、当該号俸は、当該フルタイム会計年度任用職員の属する職務の級における最高の号俸を超えないものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、同一職務経験期間を有するものにあっては、次の各号に掲げる職員の区分ごとに、当該各号に定める数を前条の規定による号俸の号数に加算した数をもって当該フルタイム会計年度任用職員の号俸とする。

(1) 飯田市立病院(介護老人保健施設を除く。)で勤務するフルタイム会計年度任用職員 市長が別に定める基準に基づいて算出した数

(2) 前号に掲げる者以外のフルタイム会計年度任用職員 同一職務経験期間のうち、あらかじめ定められた1週間当たりの勤務時間が20時間以上ある年で、現在まで引き続いている年からなる数(この数が4を超えるときは、この号の規定にかかわらず4とする。)

3 フルタイム会計年度任用職員のあらかじめ定められた任期の途中において前項各号に定める数が増加する場合においては、その数が増加した日が属する月の翌月から前項各号に定める数を前条の規定による号俸の号数に加算した数をもって、当該フルタイム会計年度任用職員の号俸とする。

4 前2項の規定により号俸を定めることによって他のフルタイム会計年度任用職員との権衡を著しく失すると任命権者が認めるフルタイム会計年度任用職員については、第2項各号に定める数から任命権者が定める数を減じることができる。ただし、第2項各号に定める数を超えて減じることはできない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 会計年度給与条例第6条において準用する給与条例第9条第2項の規定により市長が定める給料の支給日は、21日(6月及び12月にあっては15日)とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の日割り計算)

第7条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれか該当する場合におけるその月の給料は、日割り計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により職務に復帰した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)

第8条 会計年度給与条例第7条において読み替えて準用する給与条例第11条の2に規定する初任給調整手当の支給については、給与条例第1条に規定する職員(以下「給与条例適用職員」という。)の例による。

2 会計年度給与条例第7条において読み替えて準用する給与条例第11条の2に規定する市長が規則で定めるものは、初任給調整手当を支給することにより給与条例の適用を受ける医師又は歯科医師との権衡を失すると市長が認めるフルタイム会計年度任用職員とする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 会計年度給与条例第8条において準用する給与条例第17条及び第18条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納については、給与条例適用職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第10条 会計年度給与条例第10条において読み替えて準用する給与条例第20条第1項及び第3項に規定する時間外勤務手当、会計年度給与条例第11条において読み替えて準用する給与条例第21条に規定する休日勤務手当並びに会計年度給与条例第12条において読み替えて準用する給与条例第22条に規定する夜間勤務手当の支給については、給与条例適用職員の例による。

(時間外勤務手当に係る規定の読替え)

第11条 会計年度給与条例第10条の規定により給与条例第20条第3項を読み替えて準用する場合において、同項中「勤務時間条例第2条第5項から第7項までの規定に基づく週休日における勤務のうち市長が規則で定めるものを除く。」とあるのは、「飯田市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和2年飯田市規則第15号)第4条及び第5条の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある週休日に割り振った勤務時間を除く。」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当に係る規定の読替え)

第12条 会計年度給与条例第11条の規定により給与条例第21条の規定を読み替えて準用する場合において、同条第1項中「勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項」とあるのは「勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(飯田市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和2年飯田市規則第15号。以下この条において「会計年度勤務時間規則」という。)第10条第1項」と、「勤務時間条例第6条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項」とあるのは「勤務時間条例第6条第1項第2号に規定する休日(会計年度勤務時間規則第10条第1項」と、同条第2項中「勤務時間条例第2条第5項又は第6項」とあるのは「会計年度勤務時間規則第4条第1項又は第4項」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第13条 会計年度給与条例第13条において読み替えて準用する給与条例第23条第2項に規定する市長が規則で定めるものは、宿日直手当を支給することにより給与条例が適用される医師又は歯科医師との権衡を失すると市長が認めるフルタイム会計年度任用職員とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 会計年度給与条例第15条第1項に規定する市長が定める日は、15日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は祝日法による休日でない日に支給するものとする。

2 会計年度給与条例第15条第2項において読み替えて準用する給与条例第25条第1項に規定する市長が定める割合(特定管理職員に係る割合を除く。)は、100分の90(医師又は歯科医師の職務に従事するフルタイム会計年度任用職員にあっては、市長が別に定める。)とする。ただし、会計年度給与条例第15条第1項の規定により期末手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員が、飯田市職員の懲戒処分等の指針(平成21年飯田市訓令第12号)の規定により懲戒処分等を受けた場合で、給与条例適用職員との権衡を著しく失すると市長が認めるとき又は飯田市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和2年飯田市規則第15号。以下「会計年度勤務時間規則」という。)別表第4に定める休暇の取得若しくは欠勤により基準日以後退職するまでの期間の全日数にわたって勤務しないときの当該割合は、市長が別に定めるものとする。

3 会計年度給与条例第15条第2項において読み替えて準用する給与条例第25条第1項に規定する当該各号に定める割合を超えない範囲内で市長が定める割合は、次の各号に掲げる基準日前6か月の間におけるその者の在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。ただし、会計年度給与条例第15条第1項の規定により期末手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員に、基準日前6か月以内に第6項に規定する者として在職していた期間がある場合は、当該期間を在職期間に含めないものとする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 2か月以上3か月未満 100分の30

(5) 2か月未満 0

4 会計年度給与条例第15条第2項において読み替えて準用する給与条例第25条の2及び第25条の3に規定する期末手当の支給制限及び一時差止めについては、給与条例適用職員の例による。

5 会計年度給与条例第15条第3項に規定する市長が規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) フルタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、基準日現在において受けるべき給料の額を原則とする。

(2) 前号の規定によると他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められる場合は、基準日前6か月以内の飯田市の会計年度任用職員としての在職期間において、当該期間に支給された給料及び会計年度給与条例第18条に規定する報酬の1月当たりの平均額を期末手当基礎額とすることができる。

6 会計年度給与条例第15条第4項に規定する市長が規則で定めるものは、あらかじめ定められた1週間当たりの勤務時間が20時間未満である会計年度任用職員とする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 会計年度給与条例第16条に規定する市長が規則で定める時間は、一の年度における現日数から当該年度における日曜日及び土曜日並びに勤務時間条例第6条第1項に規定する休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間を、あらかじめ定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から減じた時間とする。ただし、会計年度給与条例第17条の規定により給料を減額する場合の会計年度給与条例第16条に規定する市長が規則で定める時間は、零とする。

(パートタイム会計年度任用職員の初任給調整に係る報酬)

第16条 会計年度給与条例第19条第1項に規定する市長が規則で定めるものは、初任給調整に係る報酬を支給することにより給与条例の適用を受ける医師又は歯科医師との権衡を失すると市長が認めるパートタイム会計年度任用職員とする。

2 会計年度給与条例第19条第2項の規定により市長が規則で定める初任給調整に係る報酬の額は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 基準初任給調整報酬額(給与条例の適用を受ける医師又は歯科医師に支給する初任給調整手当の例により算出した初任給調整に係る報酬の額をいう。以下同じ。)に、当該パートタイム会計年度任用職員についてあらかじめ定められた1週間当たりの勤務時間を常勤職員週勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(2) 日額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 基準初任給調整報酬額を20.5で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員についてあらかじめ定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額

(3) 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 基準初任給調整報酬額を20.5で除して得た額を7.75で除して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 会計年度給与条例第21条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、給与条例適用職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 会計年度給与条例第22条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、給与条例適用職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第19条 会計年度給与条例第24条において読み替えて準用する給与条例第23条第2項に規定する市長が規則で定めるものは、宿日直勤務に係る報酬を支給することにより給与条例が適用される医師又は歯科医師との権衡を失すると市長が認めるパートタイム会計年度任用職員とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 会計年度給与条例第26条第1項に規定する市長が規則で定めるものは、あらかじめ定められた1週間当たりの勤務時間が20時間未満のパートタイム会計年度任用職員とする。

2 会計年度給与条例第26条第2項において読み替えて準用する給与条例第25条第1項に規定する市長が定める割合(特定管理職員に係る割合を除く。)は、100分の90(医師又は歯科医師の職務に従事するパートタイム会計年度任用職員にあっては、市長が別に定める。)とする。ただし、会計年度給与条例第26条第1項の規定により期末手当の支給を受ける特定パートタイム会計年度任用職員が、飯田市職員の懲戒処分等の指針の規定により懲戒処分等を受けた場合で、給与条例適用職員との権衡を著しく失すると市長が認めるとき又は会計年度勤務時間規則別表第4に定める休暇の取得又は欠勤により基準日以後退職するまでの期間の全日数にわたって勤務しないときの当該割合は、市長が別に定める。

3 会計年度給与条例第26条第2項において読み替えて準用する給与条例第25条第1項に規定する当該各号に定める割合を超えない範囲内で市長が定める割合は、次の各号に掲げる基準日前6か月の間におけるその者の在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。ただし、会計年度給与条例第26条第1項の規定により期末手当の支給を受ける特定パートタイム会計年度任用職員に、基準日前6か月以内に第1項に規定する者として在職していた期間がある場合は、当該期間を在職期間に含めないものとする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 2か月以上3か月未満 100分の30

(5) 2か月未満 0

4 会計年度給与条例第26条第2項において読み替えて準用する給与条例第25条の2及び第25条の3に規定する期末手当の支給制限及び一時差止めについては、給与条例適用職員の例による。

5 会計年度給与条例第26条第3項に規定する市長が規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 当該特定パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める額を原則とする。

 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 基準日現在において受けるべき会計年度給与条例第18条第1項に規定する報酬の額

 日額により報酬が定められた特定パートタイム会計年度任用職員 基準日現在において受けるべき会計年度給与条例第18条第2項に規定する報酬の額を当該特定パートタイム会計年度任用職員についてあらかじめ定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額に、7.75に20.5を乗じて得たものに当該特定パートタイム会計年度任用職員についてあらかじめ定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得たものを乗じて得た額

 時間額により報酬が定められた特定パートタイム会計年度任用職員 基準日現在において受けるべき会計年度給与条例第18条第3項に規定する報酬の額に、7.75に20.5を乗じて得たものに当該特定パートタイム会計年度任用職員についてあらかじめ定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得たものを乗じて得た額

(2) 前号の規定によると他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められる場合は、基準日前6か月以内の飯田市の会計年度任用職員としての在職期間において、当該期間に支給された給料及び会計年度給与条例第18条に規定する報酬の1月当たりの平均額を期末手当基礎額とすることができる。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 会計年度給与条例第27条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 21日(6月及び12月にあっては15日)ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は祝日法による休日でない日とする。

(2) 日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 翌月の21日(翌月が6月又は12月となる場合にあっては、翌月の15日)ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は祝日法による休日でない日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の日割り計算)

第22条 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当した場合における当該月の報酬は、日割り計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により職務に復帰した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第23条 会計年度給与条例第28条第1項第1号に規定する市長が規則で定める時間は、一の年度における現日数から当該年度における日曜日及び土曜日並びに勤務時間条例第6条第1項に規定する休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間を、あらかじめ定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から減じた時間とする。ただし、会計年度給与条例第29条第1項の規定により報酬を減額する場合の会計年度給与条例第28条第1項第1号に規定する市長が規則で定める時間は、零とする。

(休暇時の報酬)

第24条 日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、会計年度勤務時間規則第12条に規定する年次休暇又は会計年度勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員についてあらかじめ定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第25条 会計年度給与条例第31条第2項に規定する市長が規則で定める方法は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員で、1週間のうち5日間において勤務時間が割り振られた職員以外の職員 基準通勤費用額(給与条例適用職員に支給する通勤手当の例により算出した通勤に係る費用弁償の額をいう。以下同じ。)を21で除して得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、当該パートタイム会計年度任用職員についてあらかじめ定められた1月当たりの勤務日数を乗じる方法

(2) 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 基準通勤費用額を21で除する方法(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

(補則)

第26条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(同一職務経験期間の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同一の職務に在職した期間を有する場合には、当該期間は第5条に規定する同一職務経験期間とみなす。

3 会計年度給与条例附則第3項の表の1の項の市長が規則で定めるものは、作業員、調理員、栄養士、司書、講師、養護教諭、社会福祉士、診療情報管理士、看護補助者その他市長がこれらの職種及び同項に掲げる職種との権衡を考慮して別に定めるものとする。

4 会計年度給与条例附則第3項の表の3の項の市長が規則で定めるものは、市長が同項に掲げる職種との権衡を考慮して別に定めるものとする。

5 会計年度給与条例附則第3項の表の4の項の市長が規則で定めるものは、市長が同項に掲げる職種との権衡を考慮して別に定めるものとする。

6 会計年度給与条例附則第4項の市長が規則で定めるものは、飯田市立病院(飯田市立高松診療所を含む。)に勤務する職員であって、会計年度給与条例別表第1の4の項(会計年度給与条例附則第3項の規定が適用される場合にあっては、同項の表の4の項)の適用を受けるものとする。

7 会計年度給与条例附則第4項の市長が規則で定める額は、次の各号に掲げる当該額の支給を受ける職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(この項において「基本額」という。)に加算額(診療報酬の算定方法その他の国が定める基準に基づき基本額に加算して支給すべきものとして市長が定める額をいう。以下この項において同じ。)を加えた額とする。この場合において、加算額の支給の時期及び方法については、市長が別に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 月額10,700円

(2) パートタイム会計年度任用職員 会計年度給与条例第28条の勤務1時間当たりの報酬の額に67円を加えた額

(令和2年11月30日規則第51号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第45号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定については、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種区分

職種

基礎号俸

職務の級

号俸

1

保育士

1

13

介護員

1

13

一般行政事務

1

1

作業員

1

1

調理員

1

9

栄養士

1

11

司書

1

11

講師

1

25

養護教諭

1

25

社会福祉士

1

28

診療情報管理士

1

13

看護補助者

1

3

2

病院、診療所等に勤務する医師

2

1

病院、診療所等に勤務する歯科医師

2

1

3

薬剤師

2

19

臨床心理士

2

13

公認心理師

2

13

管理栄養士

2

1

臨床検査技師

2

1

臨床工学技士

2

1

理学療法士

2

1

作業療法士

2

1

言語聴覚士

2

1

視能訓練士

2

1

診療放射線技師

2

1

歯科衛生士

2

1

医療相談員

2

1

4

保健師

2

2

病院、診療所等に勤務する准看護師

1

14

病院、診療所等に勤務する看護師

2

9

病院、診療所等に勤務する助産師

2

13

備考 この表の「職種区分」とは、会計年度給与条例別表第1の職種欄の区分をいう。

飯田市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月30日 規則第16号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/
沿革情報
令和2年3月30日 規則第16号
令和2年11月30日 規則第51号
令和4年12月26日 規則第45号