○飯田市訪問型サービスB事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域包括ケアシステムのもと、高齢者が地域で自分らしく健やかに暮らし続けるための生活支援を確保するため、飯田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年告示第45号。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する訪問型サービスB事業を実施する者に対し、飯田市訪問型サービスB事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 年齢が65歳以上である者をいう。

(2) 有償ホームヘルプサービス 高齢者個人に対し、居宅における生活支援、ごみ出し、通院時の付添いその他の生活支援を行うサービスをいう。ただし、法令等の規定に基づく給付又は補助がされているものを除く。

(3) 訪問型サービスB事業 前号に規定する有償ホームヘルプサービスであって、実施要綱第4条第1号ウに規定するものをいう。

(4) 第1号被保険者 介護保険法(平成9年法律第123号。次号において「法」という。)第9条第1号に規定する者をいう。

(5) 要支援者 法第7条第2項及び第4項に規定する者をいう。

(6) 事業対象者 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目の回答の結果が、同基準の様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 訪問型サービスB事業を実施する者であること。

(2) 社会福祉法人、地縁団体、特定非営利活動法人、ボランティア団体その他公共の利益を目的とする団体のうち、当該事業を適正に遂行できる能力を有していると市長が認める団体であること。ただし、有限会社又は株式会社の形態をとる法人を除く。

(3) 飯田市の区域内に訪問型サービスB事業を行う事業所を置いていること。

(4) 飯田市に市税を滞納していないこと。

2 補助対象者が、次のいずれかに該当するときは、交付の対象としない。

(1) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を営む者

(3) 前2号に掲げる者のほか、その事業の内容が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある等の理由により補助金を交付することが不適当と認められる者

(交付の条件)

第4条 第7条の申請対象期間において補助対象者が訪問型サービスB事業の提供を受ける者から徴収する費用の時間当たりの額は、第9条第2項第6号に規定する書類により、前年度の額より低い額であると認められる場合は、補助金を交付しないものとする。

(補助対象となる利用者)

第5条 第8条に規定する補助金の額の算定の対象となる訪問型サービスB事業の利用者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 飯田市に住所を有する高齢者

(2) 飯田市が行う介護保険の第1号被保険者

(3) 次の又はのいずれかに該当する者

 要支援者

 事業対象者であって、実施要綱第4条第1項第1号ア若しくは又は同項第2号のいずれかのサービスの提供を受けている者

(4) 市民税非課税世帯に属する者

(5) 補助対象者により訪問型サービスB事業を月1回以上提供されている者

(補助金の交付)

第6条 市長は、補助対象者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(申請対象期間)

第7条 補助金の申請対象期間(以下「申請対象期間」という。)は、次に掲げる期間とする。

(1) 前半期 4月から9月まで

(2) 後半期 10月から翌年の3月まで

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、申請対象期間における各月の利用者の数に補助基本額1,000円を乗じて得た額を合計した額とする。

(補助金の交付申請等)

第9条 規則第3条に規定する申請書は、飯田市訪問型サービスB事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)とする。

2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が法人等である場合にあっては、次の及びに掲げる書類

 次の(ア)又は(イ)のいずれかに掲げる書類

(ア) 法人等に係る定款、寄付行為又は規約を記載した書類

(イ) 当該法人等の組織及び活動を定める根本規則を記載した書類

 次の(ア)又は(イ)のいずれかに掲げる書類

(ア) 法人等に係る登記簿の謄本

(イ) 役員名簿その他の当該法人等の代表機関の構成員を記載した書類

(2) 市税完納証明書

(3) 利用者の介護保険被保険者番号、氏名、住所、生年月日、申請対象期間の終期における年齢、要介護度等(利用者が、要支援者又は事業対象者に該当することをいう。)を記載した市長が別に定める書類

(4) 申請対象期間内において、利用者へ提供した訪問型サービスB事業の提供年月日、提供時間、提供内容、利用料金及び利用者である該当年月を記載した書類

(5) 利用者等に対して訪問型サービスB事業の利用料その他の事項を説明する次に掲げる書類

 前年度に使用したもの

 本年度の申請対象期間の間に使用したもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 交付申請書を提出する以前にこの要綱による補助金の交付を受けたことがある申請者は、当該書類の内容に変更がある場合を除き、前項第1号に掲げる書類を省略することができる。

4 交付申請書は、規則第12条に規定する実績報告書及び請求書を兼ねるものとする。

(交付決定の通知等)

第10条 市長は、交付申請書及び関係書類の提出があったときは、速やかに当該申請書及び関係書類の審査を行うものとする。

2 前項の審査により補助金を交付することを決定したときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、書面により申請者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第11条 市長は、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込むことによって、補助金を支払うものとする。

(申請の受付期間)

第12条 交付申請書の受付の期間は、市長が別に定める。

(交付決定等の取消し等)

第13条 市長は、第10条第2項の規定により補助金の交付の決定及び額の確定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)規則第15条各号のいずれかに該当する場合は、当該交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消したときは、補助金の交付の決定をした交付決定者にその旨を通知するものとする。

3 規則第16条の規定により市長に補助金の返還を求められた交付決定者は、市長の求めに応じて補助金を返還しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和3年度の事業から適用する。

(抄)(令和3年6月15日告示第131号)

この告示の日以後に受付を行う補助金の申請から適用する。

画像

飯田市訪問型サービスB事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第46号

(令和3年6月15日施行)