○飯田市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金交付要綱
令和4年3月10日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市消防団の活動の円滑化を図るため、消防車両の運転に必要な準中型自動車運転免許を取得した団員に対して、飯田市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、飯田市補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。第12条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 団員 飯田市消防団条例(昭和31年飯田市条例第4号)第2条第1項に規定する基本団員をいう。
(2) 分団 飯田市消防団規則(昭和31年飯田市規則第3号)第2条に規定する分団をいう。
(3) 普通自動車運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この条及び第5条第1項において「法」という。)第84条第3項に規定する普通免許をいう。
(4) 準中型自動車運転免許 法第84条第3項に規定する準中型免許をいう。
(5) 教習所 法第99条に規定する指定自動車教習所をいう。
(1) 団員であること。
(2) 普通自動車運転免許を有していること。
(3) 所属する分団に配備されている消防車両を運転することができる運転免許を有していないこと。
(4) この要綱に基づく補助金の交付を受けて準中型自動車運転免許を取得した日から起算して5年以上団員として活動する誓約を行うこと。
(5) 所属する分団の分団長から推薦を受けていること。
(6) 納期限の到来した市税等を完納していること。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税等を除く。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める者は、補助金の交付を受けることができる。
(補助金の交付)
第4条 市長は、予算の範囲内において交付対象者に補助金を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、準中型自動車運転免許を取得する際において、この要綱によらない補助金等の交付を受けた場合においては、対象費用から当該補助金等の額を差し引いた額を対象費用とする。
(1) 準中型自動車運転免許の取得 15万円
(2) 準中型自動車運転免許の取得及び限定解除 17万円
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯田市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 運転免許証の写し
(2) 飯田市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金に係る誓約書(様式第2号)
(3) 準中型自動車運転免許の取得に要する費用の見積書の写し
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときには、その内容を審査し、速やかに補助金を交付するか否かを決定し、及び交付する額を決定し、書面により通知するものとする。
(実績の報告)
第9条 補助金の交付を受ける決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、準中型運転自動車運転免許の取得の日から起算して30日を経過する日までに、飯田市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 新たに取得した準中型自動車運転免許証の写し
(2) 教習所の準中型自動車運転免許取得等に要した費用の領収書の写し
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の申請を行った年度内に第6条の免許の取得及び解除ができなかったとき。
(3) 第3条第4号の誓約をしたにもかかわらず、準中型自動車運転免許を取得した日から起算して5年以上の期間を団員として活動しなかったとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
3 第1項第3号の規定に該当したために補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す額は、当該交付の決定がされた額から、当該額を5で除した額に補助金の交付を受けてから団員として活動した年数を乗じた額を減じた額とする。ただし、団員として活動した年数が1年に満たない年度があるときは、その年度は含まないものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、既に交付されている補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により既に交付された補助金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和4年度の事業から適用する。