○飯田市恒川史跡公園条例施行規則
令和4年3月31日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市恒川史跡公園条例(令和4年飯田市条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 教育委員会は、前項の規定による申請を許可した場合には、史跡公園使用許可書を申請者に交付する。
2 前項に規定するもののほか、減免を行うのに必要と市長が認めた場合は、使用の内容が分かる書類の添付を求めることができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。