○飯田市恒川ごんが史跡公園条例施行規則

令和4年3月31日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市恒川史跡公園条例(令和4年飯田市条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(使用許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により史跡公園の使用許可を受けようとする者は、当該使用をしようとする日の7日前までに、史跡公園使用許可申請書(様式第1号)にその使用の概要を示す事項を記載して、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請を許可した場合には、史跡公園使用許可書を申請者に交付する。

(許可事項の変更)

第4条 条例第3条第4項の規定による許可事項の変更許可を受けようとする者は、史跡公園使用許可事項変更許可申請書(様式第2号)にその変更に係る書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請を許可した場合には、前条第2項の規定を準用する。

(使用料の減免の申請)

第5条 条例第8条第2項の規定による使用料の減免の申請は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、減免を行うのに必要と市長が認めた場合は、使用の内容が分かる書類の添付を求めることができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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飯田市恒川史跡公園条例施行規則

令和4年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)