○飯田市保育所型認定こども園管理規則

令和4年3月31日

規則第20号

飯田市立保育所管理規則(昭和32年飯田市規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市保育所型認定こども園設置条例(令和3年飯田市条例第33号)に定めるもののほか、飯田市保育所型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条及び第5条において「法」という。)第19条第1項第1号の満3歳以上の小学校就学前子どもであって、法第20条第1項の規定により認定されたものをいう。

(2) 2号認定子ども 飯田市保育の実施に関する条例(昭和62年飯田市条例第5号。次号及び第13条において「条例」という。)第2条に規定する保育の必要性の認定を受けた法第19条第1項第2号の満3歳以上の小学校就学前子どもであって、法第20条第1項の規定により認定されたものをいう。

(3) 3号認定子ども 条例第2条に規定する保育の必要性の認定を受けた法第19条第1項第3号の満3歳未満の小学校就学前子どもであって、法第20条第1項の規定により認定されたものをいう。

(4) 保育短時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分による保育必要量の認定をいう。

(5) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分による保育必要量の認定をいう。

(6) 延長保育事業 延長保育事業実施要綱(平成27年7月17日付け雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき実施される延長保育事業をいう。

(定員)

第3条 認定こども園の定員は、別表第1のとおりとする。

(運営の方針)

第4条 認定こども園の運営方針は、次のとおりとする。

(1) 良質な水準で、かつ、適切な内容の教育及び保育の提供を行うことにより、第2条第1号から第3号までに規定する子ども(以下これらを総称して「子ども」という。)が健やかに成長するための適切な環境が等しく確保されることを目指す。

(2) 子どもの意思及び人格を尊重して、常に子どもの立場に立って、教育及び保育を提供するよう努める。

(3) 地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

(4) 子どもの人権の擁護及び虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対して研修を実施する等の措置を講ずる。

(提供する教育及び保育の内容)

第5条 認定こども園は、法その他関係法令等を遵守し、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文科省・厚労省告示第1号)を踏まえ、保育所保育指針(平成29年厚労省告示第117号)及び幼稚園教育要領(平成29年文科省告示第62号)に基づき、子どもの心身の状況等に応じて、教育及び保育を提供する。

(職員の職種、職員の数及び勤務の内容)

第6条 認定こども園における教育及び保育を実施するため次に掲げる職員を置く。この場合において、職員の数は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年省令第63号)第33条で定める配置基準以上とし、園児数に応じて、変動させるものとする。

(1) 園長

(2) 主任保育士

(3) 保育士

(4) 保育補助員

(5) 調理員

(6) 嘱託医

2 園長は、認定こども園の管理及び運営をし、当該認定こども園に所属する職員を指揮監督する。

3 主任保育士は、園長を補佐し、保育士を指揮し、及び保育所の円滑な運営に努めるとともに、保育に従事する。

4 保育士は、園長及び主任保育士の指揮を受け、保育に専従し、並びに計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等に従事する。

5 保育補助員は、園長、主任保育士及び保育士の指揮を受け、保育及び施設の管理を補助する業務に従事する。

6 調理員は、園長の指示に従い、児童の給食のための調理及び認定こども園の用務に従事する。

7 嘱託医は、児童の健康診断その他児童の保健の指導に従事する。

(開園日数)

第7条 認定こども園の開園日数は、年間を通じて280日以上とする。

(教育及び保育を行う日)

第8条 教育及び保育を行う日は、月曜日から土曜日までとする。

(休園日)

第9条 認定こども園の休日は、次の各号に掲げる子どもの区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長は特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 1号認定子ども 次に掲げる日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

 からまでに掲げるもののほか、園長の意に基づいて市長が許可した日

(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども 次に掲げる日

 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

 及びに掲げるもののほか、園長が必要と認め市長が許可した日

(開園時間)

第10条 平日における認定こども園の開園時間は別表第2の左欄に掲げる認定こども園につき同表の右欄に掲げる時間内において、土曜日に属する日における認定こども園の開園時間は別表第3の左欄に掲げる認定こども園につき同表の右欄に掲げる時間内において、入園する子どもが保育を要する時間に応じて市長が定める。

(教育及び保育時間)

第11条 教育及び保育の時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 1号認定子ども 午前9時から午後3時まで

(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども 次に掲げるいずれかの時間

 保育短時間認定 午前8時から午後4時まで

 保育標準時間認定 午前7時30分から午後6時30分まで

2 1号認定子どもが、やむを得ない理由により、教育及び保育の時間の前後に保育を希望する場合には、園長は開園時間内において預かり保育を実施することとする。

3 2号認定子ども及び3号認定子どもが、やむを得ない理由により、保育短時間認定に係る保育時間及び保育標準時間認定に係る保育時間の前後に保育を希望する場合には、開園時間内において延長保育事業を実施することとする。

(教育・保育給付認定保護者の負担)

第12条 市長は、教育及び保育を利用した教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項の教育・保育給付認定保護者をいう。次条において同じ。)から、飯田市保育所保育料徴収条例(昭和32年飯田市条例第22号)第2条の規定により、子ども・子育て支援法施行細則(平成27年飯田市規則第16号)に定める利用者の負担額を徴収する。

(利用の開始及び終了に関する事項等)

第13条 子どもが認定こども園に入園するときは、教育及び・保育給付認定保護者は市との利用調整を行わなければならない。

2 子どもが次のいずれかに該当する場合には、教育及び保育の提供を終了するものとする。

(1) 小学校就学の始期に達したとき。

(2) 子どもの教育・保育給付認定保護者が、条例に定める要件に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。

(退園及び一時休園)

第14条 認定こども園へ入園中の者で、次の各号のいずれかに該当する場合には、園長は退園又は一時休園をさせることができる。

(1) 感染症の患者であって他の入園者への感染のおそれのあるもの

(2) 身体が虚弱であって保育を受けることが困難と認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が退園又は休園させることが適当と認める者

(緊急時における対応方法)

第15条 職員は、教育及び保育の提供を行っているとき、子どもの体調の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は園児の主治医に連絡する等の必要な措置を講じなければならない。

2 職員は、教育及び保育の提供により事故が発生した場合は、子どもの保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 職員は、事故の状況及び事故に際して行った措置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。

(災害時における対応)

第16条 園長は、災害に対する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、及び災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、これらを定期的に職員に周知するとともに、定期的な避難その他必要な訓練を実施するものとする。

(園児の人権の擁護等)

第17条 園長は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。

(苦情解決)

第18条 認定こども園は、提供した教育及び保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 前項に規定する窓口において、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を市に報告し、記録しなければならない。

3 認定こども園は、市から求めがあった場合には、市が行う調査に協力し、及び市から指導又は助言を受けたときには、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(健康診断)

第19条 園長は、入園している子どもについて、年間2回以上の健康診断(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第45条第1項の規定により長野県が定めた児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第69号)第14条の規定により行うものをいう。)を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、飯田市教育委員会が、入園している子どもに学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条に規定する就学時の健康診断を行った場合は、当該健康診断の実施をもって、前項の規定による健康診断のうちの1回が行われたものとみなす。

(備える帳簿の種類)

第20条 園長は、認定こども園に次の帳簿を備えなければならない。

(1) 教育及び保育の提供に当たっての計画書

(2) 教育及び保育に係る必要な事項の提供記録簿

(3) 苦情の内容等の記録簿

(4) 事故の状況及び事故に際して行った措置についての記録簿

(5) 遊具安全点検簿

(6) 備品台帳

(7) 施設図面及び改修工事記録台帳

(8) 消防避難計画書

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、認定こども園の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

定員

認定こども園 飯田市丸山保育園

20人

認定こども園 飯田市座光寺保育園

110人

認定こども園 飯田市松尾東保育園

115人

認定こども園 飯田市下久堅保育園

90人

認定こども園 飯田市上久堅保育園

20人

認定こども園 飯田市龍江保育園

80人

認定こども園 飯田市竜丘保育園

60人

認定こども園 飯田市川路保育園

45人

認定こども園 飯田市三穂保育園

45人

認定こども園 飯田市山本保育園

70人

認定こども園 飯田市中村保育園

90人

認定こども園 飯田市殿岡保育園

90人

認定こども園 飯田市鼎みつば保育園

150人

認定こども園 飯田市上郷西保育園

100人

認定こども園 飯田市上村保育園

20人

認定こども園 飯田市和田保育園

20人

別表第2(第10条関係)

名称

平日の開園時間

認定こども園 飯田市竜丘保育園

午前8時から午後4時まで

認定こども園 飯田市山本保育園

認定こども園 飯田市丸山保育園

午前7時30分から午後6時まで

認定こども園 飯田市上村保育園

認定こども園 飯田市和田保育園

認定こども園 飯田市座光寺保育園

午前7時30分から午後6時30分まで

認定こども園 飯田市下久堅保育園

認定こども園 飯田市上久堅保育園

認定こども園 飯田市龍江保育園

認定こども園 飯田市川路保育園

認定こども園 飯田市三穂保育園

認定こども園 飯田市中村保育園

認定こども園 飯田市殿岡保育園

認定こども園 飯田市松尾東保育園

午前7時30分から午後7時まで

認定こども園 飯田市鼎みつば保育園

認定こども園 飯田市上郷西保育園

別表第3(第10条関係)

名称

土曜日に属する日の開園時間

認定こども園 飯田市竜丘保育園

午前8時から午後0時30分まで

認定こども園 飯田市山本保育園

認定こども園 飯田市上村保育園

認定こども園 飯田市和田保育園

認定こども園 飯田市丸山保育園

午前8時から午後1時まで

認定こども園 飯田市上久堅保育園

認定こども園 飯田市川路保育園

認定こども園 飯田市三穂保育園

認定こども園 飯田市座光寺保育園

午前8時から午後3時まで

認定こども園 飯田市下久堅保育園

認定こども園 飯田市龍江保育園

認定こども園 飯田市中村保育園

認定こども園 飯田市殿岡保育園

認定こども園 飯田市松尾東保育園

午前7時30分から午後7時まで

認定こども園 飯田市鼎みつば保育園

認定こども園 飯田市上郷西保育園

飯田市保育所型認定こども園管理規則

令和4年3月31日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)