○飯田市木造住宅耐震シェルター等設置事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時における住宅の倒壊から居住者の生命を守るため、既存木造住宅の内部に耐震シェルター等を設置する費用について、飯田市木造住宅耐震シェルター等設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 耐震シェルター等 既存木造住宅の内部に組み立てる箱型の耐震装置又は既存木造住宅の内部に設置する上部に耐震保護機能を有するベッドであって、地震発生時において住宅の倒壊に耐え得る堅固な構造を有するもののうち、市長が別に定めるものをいう。

(3) 医療的ケア児 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定するものをいう。

(4) 要介護者 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者のうち、同条第1項に規定する要介護状態区分が次のいずれかに該当する者をいう。

 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「省令」という。)第1条第1項第3号に規定する要介護3

 省令第1条第1項第4号に規定する要介護4

 省令第1条第1項第5号に規定する要介護5

(5) 対象住宅 次のからまでのいずれにも該当する既存木造住宅をいう。

 総合評点(耐震改修補助金交付要綱第2条第3号に規定するものをいう。)が0.7未満であること。

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の14第1項に規定する個別避難計画が作成された要配慮者が居住していること。

 1階部分に要配慮者(医療的ケア児又は要介護者をいう。以下同じ。)が使用するための耐震シェルター等を設置する必要があると市長が認めるものであること。

 既に耐震改修補助金交付要綱の規定に基づく補助金の交付の対象となったものでないこと。

(6) 対象者 対象住宅の耐震シェルター等を設置する者をいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の額及び交付の回数)

第4条 補助金の額は、耐震シェルター等の購入費、運搬費、工事費その他耐震シェルター等の設置に要する費用として市長が認めるものの額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、20万円を上限とする。

2 補助金の交付を行う回数は、一の対象者につき1回を限度とする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数金額が生じた場合は、当該端数金額を切り捨てる。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める飯田市木造住宅耐震シェルター等設置事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断(耐震改修補助金交付要綱第2条第2号に規定するものをいう。)の結果を表示する書類の写し

(2) 耐震シェルター等の設置に要する費用の見積書

(3) 耐震シェルター等を設置しようとする箇所の写真及び見取図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を行うか否かを決定し、書面により申請者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第7条 申請者は、申請書又は第5条の書類に記載した事項のうち、次のいずれかに該当するものを変更しようとするときは、あらかじめ市長に申請しなければならない。

(1) 耐震シェルター等の設置の内容

(2) 耐震シェルター等の設置に要する費用の額

2 前項の規定による申請は、市長が別に定める飯田市木造住宅耐震シェルター等設置事業計画変更承認申請書を市長に提出する方法により行うものとし、当該申請には、第5条の書類のうち変更をしようとするものに当該変更後の事項を記載したものその他の当該変更の内容が分かる書類を添付するものとする。

3 市長は、前項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、その内容を承認するか否かを決定し、書面により申請者に通知するものとする。

4 申請者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに、市長が別に定める飯田市木造住宅耐震シェルター等設置事業遅延等報告書を市長に提出し、市長の指示を受けなければならない。

(1) 前条の規定による補助金の交付を行う旨の決定(以下「交付決定」という。)を受けた日の属する年度の末日までに耐震シェルター等の設置が完了しないことが明らかになった場合

(2) 耐震シェルター等の設置の遂行を妨げる事由(申請者の責めに帰すべき事由によるものを除く。)が生じた場合

5 前項の規定による指示は、書面により行うものとする。

(耐震シェルター等の設置の中止又は廃止)

第8条 申請者は、耐震シェルター等の設置を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ、市長が別に定める飯田市木造住宅耐震シェルター等設置事業中止等届を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 申請者は、耐震シェルター等の設置が完了したときは、市長が別に定める飯田市木造住宅耐震シェルター等設置事業実績報告書(以下「報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 耐震シェルター等を設置する工事を行った工事業者と締結した当該工事に係る契約書の写しその他の耐震シェルター等の設置を行ったことが分かる書類

(2) 耐震シェルター等の設置に要した費用に係る領収書の写し

(3) 耐震シェルター等を設置した箇所の写真であって、施工前、施工中及び施工後の状態を撮影したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 報告書及び前項の書類の提出は、耐震シェルター等の設置が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早く到来する日までに行わなければならない。

(是正のための措置)

第10条 市長は、対象住宅について規則第13条に規定する現地調査等を行った際に耐震シェルター等の設置に不備があると認めた場合は、規則第14条に規定する措置として、申請者に対し当該不備について是正を求めることができる。

2 前項の規定による是正の求めは、書面により行うものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、規則第13条の規定により補助金の額を確定した場合は、書面により交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 交付決定者は、前条の書面の交付を受けた日から起算して10日を経過する日までに、市長が別に定める飯田市木造住宅耐震シェルター等設置事業補助金交付請求書(以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第13条 市長は、請求書の提出があったときは、請求書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請者が第10条第1項の規定による是正の求めに応じないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(3) 規則第15条各号のいずれかに該当するとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者に書面によりその旨を通知するものとする。この場合において、既に補助金が交付されているときは、規則第16条の規定により当該補助金の返還を求めるものとする。

3 前項の規定により補助金の返還を求められた者は、市長の求めに応じて補助金を返還しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和7年度の事業から適用する。

飯田市木造住宅耐震シェルター等設置事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第50号

(令和7年3月31日施行)