○飯田市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、法第54条の2に規定する特定乳児等通園支援を行う者の確認(以下「確認」という。)等の事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、法において用いる用語の例による。

(確認の申請)

第3条 法第54条の2第1項の規定により確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)が行う同条第2項の申請は、飯田市乳児等通園支援事業の認可等の手続に関する規則(令和7年飯田市規則第12号。以下「認可規則」という。)第3条第1項第2号に規定する申請書に法施行規則第44条の2において準用する法施行規則第39条各号に規定する事項を記載した書類を添えて、市長が別に定める期限までに市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、法第54条の2第2項の規定により特定乳児等通園支援事業の利用定員(以下「利用定員」という。)を定めようとするときは、同条第3項の規定により、あらかじめ飯田市社会福祉審議会(飯田市社会福祉審議会条例(平成15年飯田市条例第8号)第1条に規定するものをいう。)のこども若者分科会(同条例第8条第1項第1号に規定するものをいう。)の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の申請があった場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める文書により、申請者に通知するものとする。

(1) 確認を行うとき 特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第1号)

(2) 確認を行わないとき 特定乳児等通園支援事業者不確認通知書(様式第2号)

(利用定員の増加に係る変更の申請)

第4条 法第54条の3において準用する法第44条の規定による利用定員の増加の申請は、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第3号)に法施行規則第44条の2において準用する法施行規則第40条各号に規定する事項を記載した書類を添えて、あらかじめ市長に提出することにより行うものとする。

(利用定員の減少に係る変更の届出)

第5条 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による利用定員の減少の届出は、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第4号)を、利用定員を減少しようとする日の3月前までに市長に提出することにより行うものとする。

(名称等に係る変更の届出)

第6条 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定による特定乳児等通園支援事業所の名称等の確認に係る事項の変更の届出は、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(名称等)(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、変更のあった日から起算して10日以内に市長に提出することにより行うものとする。

(辞退の届出)

第7条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による確認の辞退は、特定乳児等通園支援事業者が認可規則第6条第1項に規定する届出書を、3月以上の予告期間を設けて市長に提出することにより行うものとする。

(確認の取消し)

第8条 市長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消・効力停止決定通知書(様式第6号)により、特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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飯田市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年4月1日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)