○一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和46年7月27日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第38号。以下「条例」という。)第8条の規定により、一般職の職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(級別資格基準表)
第2条 新たに職員となつた者の職務の級の基準は行政職給料表5級以上並びに医療職給料表(1)4級以上、医療職給料表(2)5級以上及び医療職給料表(3)5級以上にあつては市長が別に定めるところにより、その他の場合にあつては級別資格基準表(別表第1)に従い、決定するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8。以下「人事院規則」という。)の別表第3に定める学歴免許等資格区分表を準用するものとする。
第3条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当たつて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
3 級別資格基準表の学歴免許等の資格に対して人事院規則別表第5に定める経験年数調整表において加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、その者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。
3 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して人事院規則別表第5に定める経験年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて同欄の号俸とすることができる。
(経験年数を有する者の号俸)
第4条の2 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第2条第1項に掲げる級別資格基準表に従うことなく職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、前条第1項の規定による号俸(前条第3項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切捨てた数)に4(新たに職員となつた者が第12条第3項に規定する職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(市長の定める者にあつては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者及び正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ市長の承認を得た試験の結果に基づき、市長により承認された方法により選択されて職員となつた者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第3項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度合が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第3項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の公務員
(4) その他市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(昇格)
第6条 職員を昇格させるときは、級別資格基準に定めるところに従い、その者の資格に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。
3 前2項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることができない。
4 現に職員である者が、上位の職務の級に必要な資格を取得した場合においては、前項の規定にかかわらず別に定めるところによりそれぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
第7条 職員が、生命の危険をおかして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は不具廃疾となつた場合は、前条の規定にかかわらず、任命権者はあらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
2 飯田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年飯田市条例第3号)第3条第1号に規定する派遣職員が職務に復帰し、又は同条例第12条第1号に規定する退職派遣者が同条例第16条の規定により採用された場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第4に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を昇格させた場合の号俸の決定について、職務の特殊性及び他の職員との均衡を失する等の理由により特に必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず任命権者はあらかじめ市長の承認を得てその者の号俸を定めることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号俸とする。
5 医療職給料表(1)の適用を受ける職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、市長が別に定める。
(降格の場合の号俸)
第9条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
(昇給の号俸数)
第12条 職員を条例第7条第1項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は前条の規定による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。この場合において、第4号から第7号までに掲げる職員で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの及び昇給日前1年間において職員の懲戒に関する条例(昭和32年飯田市条例第4号)の規定による懲戒(以下この条において「懲戒処分」という。)のうち、停職の懲戒処分を受けたもの並びに昇給日前1年間において2分の1以上勤務しないもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定により、職員団体の役員としてもつぱら従事する許可を受けた職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 8号俸以上(条例第7条第3項の規定の適用を受ける職員(以下この項において「高齢層職員」という。)にあつては、4号俸以上)
(2) 勤務成績が特に良好である職員 6号俸(高齢層職員にあつては、3号俸)
(3) 勤務成績が良好である職員 3号俸以上5号俸以下(条例第7条第2項に規定する特定管理職員(以下この項において「特定管理職員」という。)にあつては、2号俸以上4号俸以下、高齢層職員にあつては、0号俸)
(4) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下(特定管理職員にあつては、2号俸以下)
(5) 昇給日前1年間において減給及び戒告の懲戒処分を受けた職員 2号俸以下
(6) 昇給日前1年間において訓告又は文書厳重注意の矯正措置を受けた職員 4号俸以下
(7) 昇給日前1年間において無断欠勤により矯正措置を受けた職員 2号俸以下
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
2 任命権者は、勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長と協議して、市長の定める日に、条例第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号俸の調整)
第14条 休職にされた職員が復職し、派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年飯田市条例第34号)及び飯田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定に基づく派遣職員をいう。以下同じ。)が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第5)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(号俸の決定の特例)
第15条 現に職員である者が上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合においては、その者の号俸を初任給として受けるべき号俸に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、その者の号俸を上位に決定することができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前の初任給、昇格、昇給等の基準は、この規則の規定により実施されたものとみなす。
附則(昭和47年7月4日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和51年12月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月27日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則、改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則及び改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年飯田市条例第44号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の中段及び下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二以上掲げられている場合の中段及び下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の中段及び下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第6条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年飯田市条例第44号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を改正後の改正条例附則別表第1の職務の級欄の中段及び下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2以上掲げられている場合の中段及び下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。
4 改正条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例及び改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第8条の規定を適用する。
附則(平成2年12月27日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定中「公務災害を除く」を「公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く」に改める規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則第11条第2項第2号の規定は、平成3年1月1日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月30日規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の給与の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第5の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇給等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5特定級表に定める職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第8条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項及び次項の規定又は改正後の規則第8条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び次項の規定並びに改正後の規則第8条及び第10条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第8条及び第10条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第8条及び第10条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第8条又は第10条の規定を適用するものとする。
7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第8条第1項及び第10条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
8 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
左欄  | 中欄  | 右欄  | 
第8条第3項  | 前2項  | 前項の規定又は一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年飯田市規則第26号。以下「改正規則」という。)附則第2項  | 
第8条第4項  | 第1項又は第2項の規定による  | 第2項の規定又は改正規則附則第2項の規定による  | 
第1項又は第2項の規定にかかわらず  | 第2項の規定又は改正規則附則第2項の規定にかかわらず  | |
第10条第2項  | 又は第11条第3項  | 若しくは第11条第3項の規定又は改正規則附則第2項若しくは第7項  | 
前項の規定  | 前項の規定又は改正規則附則第2項の規定  | 
9 改正後の規則第10条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第11条第3項」とあるのは「若しくは第11条第3項の規定又は改正規則附則第2項若しくは第7項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(補則)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員  | 経過期間  | 昇格後の号俸等  | 短縮期間  | 
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第10条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)  | 
  | 昇格後の職務の級の最低の号俸  | 0  | 
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第10条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)  | 9月以上のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号俸  | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)  | 
9月未満のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号俸  | 0  | |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第10条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)  | 9月以上のとき  | 対応号俸(改正後の規則第8条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸  | 経過期間から9月を減じた期間  | 
9月未満のとき  | 対応号俸  | 経過期間に3月を加えた期間  | |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第10条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)  | 9月以上のとき  | 対応号俸の2号俸上位の号俸  | 経過期間から9月を減じた期間  | 
9月未満のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 経過期間に3月を加えた期間  | |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第10条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)  | 6月を超えるとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 6月  | 
6月以下のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 3月  | |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第10条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)  | 3月以上のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 6月  | 
3月未満のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 経過期間に3月を加えた期間  | |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるときの最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第10条適用外職員」という。)  | 
  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 3月  | 
その他の職員  | 
  | あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額  | あらかじめ市長の承認を得て定める期間  | 
(備考)
この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員  | 経過期間  | 昇格後の号俸等  | 短縮期間  | 
初号等職員  | 
  | 昇格後の職務の級の最低の号俸  | 0  | 
第1号職員  | 6月以上のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号俸  | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)  | 
6月未満のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号俸  | 0  | |
第2号職員  | 6月以上のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 経過期間から6月を減じた期間  | 
6月未満のとき  | 対応号俸  | 経過期間に6月を加えた期間  | |
第3号等職員  | 6月以上のとき  | 対応号俸の2号俸上位の号俸  | 経過期間から6月を減じた期間  | 
6月未満のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 経過期間に6月を加えた期間  | |
第5号職員  | 6月を超えるとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 9月  | 
6月以下のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 6月  | |
第6号職員  | 3月以上のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 9月  | 
3月未満のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 経過期間に6月を加えた期間  | |
第10条適用外職員  | 
  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 6月  | 
その他の職員  | 
  | あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額  | あらかじめ市長の承認を得て定める期間  | 
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員  | 経過期間  | 昇格後の号俸等  | 短縮期間  | 
初号等職員  | 
  | 昇格後の職務の級の最低の号俸  | 0  | 
第1号職員  | 3月以上のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号俸  | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)  | 
3月未満のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号俸  | 0  | |
第2号職員  | 3月以上のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 経過期間から3月を減じた期間  | 
3月未満のとき  | 対応号俸  | 経過期間に9月を加えた期間  | |
第3号等職員  | 3月以上のとき  | 対応号俸の2号俸上位の号俸  | 経過期間から3月を減じた期間  | 
3月未満のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 経過期間に9月を加えた期間  | |
第5号職員  | 6月を超えるとき  | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)  | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月)  | 
6月以下のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 9月  | |
第6号職員  | 3月以上のとき  | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)  | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月)  | 
3月未満のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 経過期間に9月を加えた期間  | |
第24条適用外職員  | 
  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 9月  | 
その他の職員  | 
  | あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額  | あらかじめ市長の承認を得て定める期間  | 
附則(平成4年12月24日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年6月30日規則第54号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日規則第93号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の職務の分類基準に関する規則別表第1の規定は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 (前略)第3条の規定による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3の2及び別表第6の規定は平成8年4月1日から(中略)適用する。
附則(平成10年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第8条第1項第5号及び別表第6の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月22日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成15年4月1日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、施行日以降に新たに職員となった者に級別資格基準表を適用する場合は、この規則による改正後の別表第1の規定(以下「改正後の級別資格基準表」という。)にかかわらず、第4条の規定により決定された初任給の職務の級の1級上位の職務の級(次項において「1級上位の職務の級」という。)の欄の上段に掲げる、当該職務の級に決定させるために必要な当該職務の級の1級下位の職務の級における在級年数(以下この項において「必要在級年数」という。)は、改正後の級別資格基準表に掲げる必要在級年数から市長が別に定める月数を減じた年数とする。
3 前項に掲げる措置を行った場合は、1級上位の職務の級の欄の下段に掲げる当該職務の級に決定させるために必要な経験年数(以下この項において「必要経験年数」という。)は、改正後の級別資格基準表の規定にかかわらず、改正後の級別資格基準表に掲げる必要経験年数から前項に掲げる市長が別に定める月数を減じた年数とし、1級上位の職務の級の上位の各職務の級の欄の下段に掲げるそれぞれの職務に決定されるために必要な経験年数も同様とする。
4 施行日の前日に職員であった者(施行日の前日に退職をした者を除く。)に級別資格基準表を適用する場合は、改正後の級別資格基準表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の別に応じ当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 施行日から平成15年9月30日までの期間 この規則による改正前の別表第1の規定(以下「改正前の級別資格基準表」という。)を適用する。
(2) 平成15年10月1日以降の期間 改正後の級別資格基準表を適用する。ただし、医療職給料表(2)級別資格基準表が適用される職員で平成15年9月30日(以下「基準日」という。)において決定された職務の級が1級であるもの(同表の短大3卒の学歴免許等の区分が適用される者を除く。)及び医療職給料表(3)級別資格基準表が適用される職員で基準日において決定された職務の級が1級であるもの以外の職員に級別資格基準表を適用する場合は、基準日において決定された職務の級の1級上位の職務の級(次項において「現級の1級上位の職務の級」という。)の欄の上段に掲げる、当該職務の級に決定させるために必要な当該職務の級の1級下位の職務の級における在級年数(以下この号において「現級における必要在級年数」という。)は、改正後の級別資格基準表の規定にかかわらず、改正前の級別資格基準表に掲げる現級における必要在級年数とする。
5 前項第2号ただし書に掲げる措置を行った場合は、現級の1級上位の職務の級の下段に掲げる当該職務の級に決定させるために必要な経験年数(以下この項において「必要経験年数」という。)は、改正後の級別資格基準表の規定にかかわらず、改正前の級別資格基準表に掲げる必要経験年数とし、1級上位の職務の級の上位の各職務の級の欄の下段に掲げるそれぞれの職務に決定されるために必要な経験年数(以下「上位の各職務の級における必要な経験年数」という。)は、改正後の級別資格基準表に掲げる必要経験年数と改正前の級別資格基準表に掲げる必要経験年数が同一の年数である場合を除き、改正後の級別資格基準表に掲げる必要経験年数から改正前の級別資格基準表に掲げる必要経験年数を減じて得た年数を改正後の級別資格基準表に掲げる上位の各職務の級における必要な経験年数から減じたものとする。
附則(平成18年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(一般職の職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年飯田市条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第6条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第8条又は第9条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数の特例)
5 平成19年1月1日において、職員を一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第12条第1項の規定による昇給(同規則第13条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、同規則第11条の規定による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数に相当する数に、100分の75を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、当該号俸が零になる職員及び同規則第12条第1項第3号から第7号までに掲げる職員(同項に規定する高齢層職員(以下この項において「高齢層職員」という。)を含む。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるものは、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 6号俸以上(高齢層職員にあっては3号俸以上)
(2) 勤務成績が特に良好である職員 4号俸(高齢層職員にあっては2号俸)
(3) 勤務成績が良好である職員 2号俸以上3号俸以下(高齢層職員にあっては1号俸)
(4) 勤務成績が良好であると認められない職員 1号俸以下
6 平成18年4月1日後に一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第8条第3項の規定により号俸を決定された職員に対する前項の規定は、適用しない。
7 特定幹部職員(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第12条第1項に規定する特定幹部職員をいう。)に対する附則第5項の規定の適用については同項中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで」と、「当該各号」とあるのは「当該第1号から第3号まで」と、「同規則第12条第1項第3号から第7号までに掲げる職員(同項に規定する高齢層職員(以下この項において「高齢層職員」という。)を含む。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの」とあるのは「第3号に掲げる職員に該当するもの」と、同項第3号中「2号俸以上」とあるのは「1号俸以上」とする。
8 当分の間、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第13条第1項第1号の規定には、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件附任用期間を満了し正式採用となった場合を含むものとする。
附則(平成19年9月28日規則第51号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成22年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動があった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成22年3月31日規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成22年12月28日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第8条第6項の規定の適用を受けている職員の号俸については、行政職給料表、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、この規則の改正後に6級に昇格した職員との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
附則(平成23年12月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の別表第3の1、3又は4の適用を受けている職員の号俸については、この規則による改正後の別表第3の1、3又は4の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
附則(平成27年3月31日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則中第1条、第3条、第5条及び第6条の規定は平成27年4月1日から、第2条及び第4条の規定は平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、第5条の規定による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第12条第1項第3号中「高齢層職員にあつては、0号俸」とあるのは「高齢層職員にあつては、1号俸」とする。
(号俸の決定の特例)
3 この規則の施行の日以降において、改正後の規則に基づいて行われる号俸の決定が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月21日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 第4条の規定による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(以下「改正後規則」という。)は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後規則による号俸が改正前の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前規則」という。)による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後規則の規定にかかわらず、改正前規則の規定による号俸とするものとする。
4 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定するとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後規則による号俸が改正前の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前規則」という。)による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後規則の規定にかかわらず、改正前規則の規定による号俸とするものとする。
4 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定するとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年12月25日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(介護休暇に係る復職時調整の経過措置)
2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の別表第5の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月26日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は平成30年12月1日から、第3条の規定による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後規則」という。)の規定は平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成30年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後規則による号俸が改正前の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前規則」という。)による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後規則の規定にかかわらず、改正前規則の規定による号俸とするものとする。
4 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定するとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成31年2月20日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は令和元年12月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後規則」という。)の規定は平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成31年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後規則による号俸が改正前の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前規則」という。)による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後規則の規定にかかわらず、改正前規則の規定による号俸とするものとする。
4 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定するとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年3月30日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の別表第3の3の適用を受けている職員のうち平成27年4月1日から令和2年3月31日までの間に採用された職員の号俸については、この規則による改正後の別表第3の3の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
附則(令和4年12月26日規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は令和4年12月1日から、第3条の規定による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後規則」という。)の規定は令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和4年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後規則による号俸が改正前の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前規則」という。)による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後規則の規定にかかわらず、改正前規則の規定による号俸とするものとする。
4 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定するとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年12月27日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 第2条の規定による改正後の飯田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は令和5年12月1日から、第4条の規定による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後規則」という。)の規定は令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和5年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後規則による号俸が改正前の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前規則」という。)による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後規則の規定にかかわらず、改正前規則の規定による号俸とするものとする。
4 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定するとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和7年3月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(切替日における昇格又は降格をした職員の号俸の特例)
2 切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第8条又は第9条の規定を適用する。
別表第1(第2条関係)
級別資格基準表
1 行政職給料表級別資格基準表
試験  | 職務の級 学歴免許等  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
正規の試験  | 上級  | 大学卒  | 
  | 2  | 5  | 4  | 
  | 2  | 7  | 11  | |||
中級  | 短大卒  | 
  | 4  | 5  | 4  | |
  | 4  | 9  | 13  | |||
初級  | 大学卒  | 
  | 3  | 5  | 4  | |
  | 3  | 8  | 12  | |||
短大卒  | 
  | 5  | 5  | 4  | ||
  | 5  | 10  | 14  | |||
高校卒  | 
  | 7  | 5  | 4  | ||
  | 7  | 12  | 16  | |||
その他  | 大学卒  | 
  | 4  | 5  | 4  | |
  | 4  | 9  | 13  | |||
短大卒  | 
  | 6  | 5  | 4  | ||
  | 6  | 11  | 15  | |||
高校卒  | 
  | 8  | 5  | 4  | ||
  | 8  | 13  | 17  | |||
備考
1 試験欄「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。
2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」は職員採用上級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「中級」は職員採用中級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「初級」は職員採用初級試験及びこれに準ずる正規の試験を示す。
2 医療職給料表(1)級別資格基準表
職種  | 職務の級 学歴免許等  | 1級  | 2級  | 3級  | 
医師 歯科医師  | 大学6卒  | 
  | 2  | 5  | 
0  | 2  | 7  | 
3 医療職給料表(2)級別資格基準表
職種  | 職務の級 学歴免許等  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
薬剤師  | 大学6卒  | 
  | 0  | 4  | 2  | 
0  | 0  | 4  | 6  | ||
大学卒  | 
  | 0  | 7  | 2  | |
0  | 0  | 7  | 9  | ||
公認心理師、臨床心理士、栄養士、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、医療相談員等  | 大学卒  | 
  | 0  | 7  | 2  | 
0  | 0  | 7  | 9  | ||
短大3卒  | 
  | 1  | 7  | 2  | |
0  | 1  | 8  | 10  | ||
短大卒  | 
  | 1.5  | 7  | 2  | |
0  | 1.5  | 8.5  | 10.5  | ||
高校卒  | 
  | 3.5  | 7  | 2  | |
0  | 3.5  | 10.5  | 12.5  | 
4 医療職給料表(3)級別資格基準表
職種  | 職務の級 学歴免許等  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
保健師 助産師 看護師  | 大学卒  | 
  | 
  | 6  | 2  | 
  | 
  | 6  | 8  | ||
短大卒  | 
  | 
  | 7  | 4  | |
  | 
  | 7  | 11  | ||
准看護師  | 高卒  | 
  | 4  | 7  | 5  | 
  | 4  | 11  | 16  | ||
中卒  | 
  | 6  | 7  | 5  | |
  | 6  | 13  | 18  | 
備考 (1から4までに共通)
職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職員の級に決定させるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許等の欄に掲げるそれぞれの学歴免許等を有する者が、当該職務に決定されるための必要経験年数を示す。
別表第2(第3条関係)
経験年数換算表
経歴の種類  | 換算率  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
国家公務員 地方公務員 外国政府職員 公共企業体職員 政府関係機関職員  | 
  | としての期間  | 8割  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
民間経歴の期間  | 5割  | ||
兵役の期間  | 5割  | ||
正規の在学期間(定められた修業年限)  | 10割  | ||
その他の期間  | 3割  | ||
ただし、特殊技術または資格を以つて職員に採用された場合の同種の経歴、飯田市の臨時的任用職員(地方公務員法第22条の3第4項の規定により任用される職員をいう。)及び会計年度任用職員(同法第22条の2第1項に規定するものをいう。)の期間は、換算率8割とすることができる。
別表第3(第4条関係)
初任給基準表
1 行政職給料表初任給基準表
試験  | 学歴免許等  | 初任給  | |
正規の試験  | 上級  | 
  | 1級25号俸  | 
中級  | 
  | 1級15号俸  | |
初級  | 
  | 1級5号俸  | |
その他  | 高校卒  | 1級1号俸  | |
2 医療職給料表(1)初任給基準表
職種  | 学歴免許等  | 初任給  | 
医師 歯科医師  | 博士課程修了  | 2級9号俸  | 
大学6卒  | 1級29号俸  | 
3 医療職給料表(2)初任給基準表
職種  | 学歴免許等  | 初任給  | 
薬剤師  | 大学6卒  | 2級23号俸  | 
大学卒  | 2級9号俸  | |
公認心理師、臨床心理士、栄養士、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、医療相談員等  | 大学卒  | 2級5号俸  | 
短大3卒  | 1級21号俸  | |
短大卒  | 1級17号俸(1級13号俸)  | |
高校卒  | 1級9号俸(1級5号俸)  | 
備考
1 かつこ書はマッサージ師に適用する。
2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となつた者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
4 医療職給料表(3)初任給基準表
職種  | 学歴免許等  | 初任給  | 
保健師 助産師  | 大学卒  | 2級13号俸  | 
短大3卒  | 2級9号俸  | |
看護師  | 短大3卒  | 2級9号俸  | 
短大卒  | 2級5号俸  | |
准看護師  | 准看護師養成所卒  | 1級1号俸  | 
別表第4(第8条関係)
昇格時号俸対応表
1 行政職給料表の適用を受ける職員
昇格した日の前日に受けていた号俸  | 昇格後の号俸  | |||||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 3  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 5  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 5  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 5  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 5  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 5  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
11  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
12  | 1  | 1  | 1  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
13  | 1  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 2  | |
14  | 1  | 1  | 1  | 6  | 2  | 1  | 2  | |
15  | 1  | 1  | 1  | 7  | 3  | 1  | 2  | |
16  | 1  | 1  | 1  | 8  | 4  | 1  | 2  | |
17  | 1  | 1  | 1  | 9  | 5  | 1  | 2  | |
18  | 1  | 1  | 1  | 10  | 6  | 2  | 3  | |
19  | 1  | 1  | 1  | 11  | 7  | 3  | 3  | |
20  | 1  | 1  | 1  | 12  | 8  | 4  | 3  | |
21  | 1  | 1  | 1  | 13  | 9  | 5  | 3  | |
22  | 1  | 2  | 2  | 14  | 10  | 5  | 4  | |
23  | 1  | 3  | 3  | 15  | 11  | 6  | 4  | |
24  | 1  | 4  | 4  | 16  | 12  | 6  | 4  | |
25  | 1  | 5  | 5  | 17  | 13  | 7  | 4  | |
26  | 1  | 6  | 6  | 18  | 14  | 7  | 4  | |
27  | 1  | 7  | 7  | 19  | 15  | 8  | 4  | |
28  | 1  | 8  | 8  | 20  | 16  | 8  | 4  | |
29  | 1  | 9  | 9  | 21  | 17  | 9  | 5  | |
30  | 1  | 10  | 10  | 22  | 18  | 9  | 5  | |
31  | 1  | 11  | 11  | 23  | 19  | 10  | 5  | |
32  | 1  | 12  | 12  | 24  | 20  | 10  | 5  | |
33  | 1  | 13  | 13  | 25  | 21  | 11  | 5  | |
34  | 2  | 14  | 14  | 26  | 22  | 11  | 5  | |
35  | 3  | 15  | 15  | 27  | 23  | 12  | 5  | |
36  | 4  | 16  | 16  | 28  | 24  | 12  | 5  | |
37  | 5  | 17  | 17  | 29  | 25  | 13  | 5  | |
38  | 6  | 18  | 18  | 30  | 26  | 13  | 5  | |
39  | 7  | 19  | 19  | 31  | 27  | 13  | 5  | |
40  | 8  | 20  | 20  | 32  | 28  | 13  | 5  | |
41  | 9  | 21  | 21  | 33  | 29  | 14  | 5  | |
42  | 10  | 22  | 22  | 34  | 29  | 14  | 5  | |
43  | 11  | 23  | 23  | 35  | 30  | 14  | 5  | |
44  | 12  | 24  | 24  | 36  | 30  | 14  | 5  | |
45  | 13  | 25  | 25  | 37  | 31  | 15  | 5  | |
46  | 14  | 26  | 26  | 38  | 31  | 15  | ||
47  | 15  | 27  | 27  | 39  | 32  | 15  | ||
48  | 16  | 28  | 28  | 40  | 32  | 15  | ||
49  | 17  | 29  | 29  | 41  | 33  | 15  | ||
50  | 18  | 30  | 30  | 42  | 33  | 15  | ||
51  | 19  | 31  | 31  | 43  | 34  | 15  | ||
52  | 20  | 32  | 32  | 44  | 34  | 15  | ||
53  | 21  | 33  | 33  | 45  | 35  | 15  | ||
54  | 21  | 33  | 34  | 46  | 35  | 15  | ||
55  | 22  | 34  | 35  | 47  | 36  | 15  | ||
56  | 22  | 34  | 36  | 48  | 36  | 15  | ||
57  | 23  | 35  | 37  | 49  | 37  | 15  | ||
58  | 23  | 35  | 37  | 50  | 37  | 15  | ||
59  | 24  | 36  | 37  | 51  | 38  | 15  | ||
60  | 24  | 36  | 38  | 52  | 38  | 15  | ||
61  | 25  | 37  | 38  | 53  | 38  | 15  | ||
62  | 25  | 38  | 38  | 54  | 38  | 15  | ||
63  | 26  | 39  | 39  | 55  | 38  | 15  | ||
64  | 26  | 40  | 39  | 56  | 38  | 15  | ||
65  | 27  | 41  | 39  | 57  | 38  | 15  | ||
66  | 27  | 41  | 40  | 58  | 38  | 16  | ||
67  | 28  | 42  | 40  | 59  | 38  | 16  | ||
68  | 28  | 42  | 40  | 60  | 38  | 16  | ||
69  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | ||
70  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | ||
71  | 29  | 44  | 41  | 60  | 39  | 16  | ||
72  | 30  | 44  | 42  | 60  | 39  | 16  | ||
73  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | 17  | ||
74  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | |||
75  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | |||
76  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | |||
77  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | |||
78  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | |||
79  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | |||
80  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | |||
81  | 33  | 46  | 45  | 63  | 40  | |||
82  | 33  | 46  | 45  | 64  | 40  | |||
83  | 33  | 47  | 45  | 65  | 40  | |||
84  | 34  | 47  | 45  | 66  | 40  | |||
85  | 34  | 47  | 46  | 67  | 41  | |||
86  | 34  | 47  | 46  | 68  | ||||
87  | 35  | 47  | 46  | 69  | ||||
88  | 35  | 48  | 46  | 70  | ||||
89  | 35  | 48  | 47  | 71  | ||||
90  | 36  | 48  | 47  | 72  | ||||
91  | 36  | 48  | 47  | 73  | ||||
92  | 36  | 48  | 47  | 74  | ||||
93  | 37  | 49  | 47  | 75  | ||||
94  | 49  | 47  | ||||||
95  | 49  | 47  | ||||||
96  | 49  | 48  | ||||||
97  | 49  | 48  | ||||||
98  | 50  | 48  | ||||||
99  | 50  | 48  | ||||||
100  | 50  | 48  | ||||||
101  | 50  | 48  | ||||||
102  | 50  | 48  | ||||||
103  | 51  | 49  | ||||||
104  | 51  | 49  | ||||||
105  | 51  | 49  | ||||||
106  | 51  | 49  | ||||||
107  | 51  | 49  | ||||||
108  | 52  | 49  | ||||||
109  | 52  | 49  | ||||||
110  | 52  | 50  | ||||||
111  | 52  | 50  | ||||||
112  | 52  | 50  | ||||||
113  | 52  | 50  | ||||||
114  | 52  | 50  | ||||||
115  | 52  | 50  | ||||||
116  | 52  | 50  | ||||||
117  | 53  | 51  | ||||||
118  | 53  | |||||||
119  | 53  | |||||||
120  | 53  | |||||||
121  | 53  | |||||||
122  | 53  | |||||||
123  | 53  | |||||||
124  | 53  | |||||||
125  | 53  | |||||||
2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
昇格した日の前日に受けていた号俸  | 昇格後の号俸  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 3  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
11  | 1  | 1  | 1  | |
12  | 1  | 1  | 1  | |
13  | 1  | 1  | 1  | |
14  | 1  | 1  | 1  | |
15  | 1  | 1  | 1  | |
16  | 1  | 1  | 1  | |
17  | 1  | 1  | 1  | |
18  | 1  | 1  | 1  | |
19  | 1  | 1  | 1  | |
20  | 1  | 1  | 1  | |
21  | 1  | 1  | 1  | |
22  | 1  | 2  | 1  | |
23  | 1  | 3  | 1  | |
24  | 1  | 4  | 2  | |
25  | 1  | 5  | 2  | |
26  | 1  | 6  | 2  | |
27  | 1  | 7  | 3  | |
28  | 1  | 8  | 3  | |
29  | 1  | 9  | 3  | |
30  | 1  | 10  | 3  | |
31  | 1  | 11  | 4  | |
32  | 1  | 12  | 4  | |
33  | 1  | 13  | 4  | |
34  | 2  | 14  | 5  | |
35  | 3  | 15  | 5  | |
36  | 4  | 16  | 5  | |
37  | 5  | 17  | 5  | |
38  | 6  | 18  | 5  | |
39  | 7  | 19  | 5  | |
40  | 8  | 20  | 5  | |
41  | 9  | 21  | 5  | |
42  | 10  | 21  | 5  | |
43  | 11  | 22  | 5  | |
44  | 12  | 22  | 5  | |
45  | 13  | 23  | 5  | |
46  | 13  | 23  | 5  | |
47  | 13  | 24  | 5  | |
48  | 14  | 24  | 5  | |
49  | 14  | 25  | 5  | |
50  | 14  | 25  | 5  | |
51  | 14  | 26  | 5  | |
52  | 15  | 26  | 5  | |
53  | 15  | 27  | 5  | |
54  | 15  | 27  | 5  | |
55  | 15  | 28  | 5  | |
56  | 16  | 28  | 5  | |
57  | 16  | 29  | 5  | |
58  | 16  | 29  | 5  | |
59  | 16  | 29  | 5  | |
60  | 17  | 30  | 5  | |
61  | 17  | 30  | 5  | |
62  | 17  | 30  | 5  | |
63  | 18  | 31  | 5  | |
64  | 18  | 31  | 5  | |
65  | 19  | 31  | 5  | |
66  | 32  | 5  | ||
67  | 32  | 5  | ||
68  | 32  | 5  | ||
69  | 32  | 5  | ||
70  | 32  | 5  | ||
71  | 33  | 5  | ||
72  | 33  | 5  | ||
73  | 33  | 5  | ||
74  | 33  | |||
75  | 33  | |||
76  | 34  | |||
77  | 34  | |||
78  | 34  | |||
79  | 34  | |||
80  | 34  | |||
81  | 35  | |||
82  | 35  | |||
83  | 35  | |||
84  | 35  | |||
85  | 35  | |||
3 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
昇格した日の前日に受けていた号俸  | 昇格後の号俸  | |||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
15  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
16  | 1  | 1  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
17  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
18  | 1  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 
19  | 1  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 
20  | 1  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 
21  | 1  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
22  | 2  | 2  | 10  | 2  | 2  | 2  | 
23  | 3  | 3  | 11  | 3  | 3  | 3  | 
24  | 4  | 4  | 12  | 4  | 4  | 4  | 
25  | 5  | 5  | 13  | 5  | 5  | 5  | 
26  | 6  | 6  | 14  | 6  | 6  | 5  | 
27  | 7  | 7  | 15  | 7  | 7  | 6  | 
28  | 8  | 8  | 16  | 8  | 8  | 6  | 
29  | 9  | 9  | 17  | 9  | 9  | 7  | 
30  | 10  | 10  | 18  | 10  | 10  | 7  | 
31  | 11  | 11  | 19  | 11  | 11  | 8  | 
32  | 12  | 12  | 20  | 12  | 12  | 8  | 
33  | 13  | 13  | 21  | 13  | 13  | 9  | 
34  | 14  | 14  | 22  | 14  | 14  | 9  | 
35  | 15  | 15  | 23  | 15  | 15  | 9  | 
36  | 16  | 16  | 24  | 16  | 16  | 9  | 
37  | 17  | 17  | 25  | 17  | 17  | 9  | 
38  | 18  | 18  | 26  | 18  | 18  | 9  | 
39  | 19  | 19  | 27  | 19  | 19  | 10  | 
40  | 20  | 20  | 28  | 20  | 20  | 10  | 
41  | 21  | 21  | 29  | 21  | 21  | 10  | 
42  | 22  | 22  | 30  | 22  | 21  | 10  | 
43  | 23  | 23  | 31  | 23  | 21  | 10  | 
44  | 24  | 24  | 32  | 24  | 22  | 10  | 
45  | 25  | 25  | 33  | 25  | 22  | 11  | 
46  | 25  | 26  | 34  | 25  | 22  | 11  | 
47  | 26  | 27  | 35  | 26  | 23  | 11  | 
48  | 26  | 28  | 36  | 26  | 23  | 11  | 
49  | 27  | 29  | 37  | 27  | 23  | 11  | 
50  | 27  | 30  | 38  | 27  | 24  | 11  | 
51  | 28  | 31  | 39  | 28  | 24  | 12  | 
52  | 28  | 32  | 40  | 28  | 24  | 12  | 
53  | 29  | 33  | 41  | 29  | 25  | 12  | 
54  | 29  | 34  | 42  | 29  | 25  | 12  | 
55  | 30  | 35  | 43  | 30  | 26  | 12  | 
56  | 30  | 36  | 44  | 30  | 26  | 12  | 
57  | 31  | 37  | 45  | 31  | 27  | 13  | 
58  | 31  | 38  | 46  | 31  | 27  | 13  | 
59  | 32  | 39  | 47  | 32  | 28  | 13  | 
60  | 32  | 40  | 48  | 32  | 28  | 13  | 
61  | 33  | 41  | 49  | 33  | 28  | 13  | 
62  | 33  | 42  | 50  | 33  | 28  | |
63  | 34  | 43  | 51  | 33  | 28  | |
64  | 34  | 44  | 52  | 34  | 29  | |
65  | 35  | 45  | 53  | 34  | 29  | |
66  | 35  | 46  | 54  | 34  | 29  | |
67  | 36  | 47  | 55  | 35  | 29  | |
68  | 36  | 48  | 56  | 35  | 29  | |
69  | 37  | 49  | 57  | 35  | 30  | |
70  | 37  | 49  | 57  | 36  | 30  | |
71  | 38  | 50  | 58  | 36  | 30  | |
72  | 38  | 50  | 58  | 36  | 30  | |
73  | 39  | 51  | 59  | 37  | 30  | |
74  | 39  | 51  | 59  | 37  | 31  | |
75  | 40  | 52  | 60  | 37  | 31  | |
76  | 40  | 52  | 60  | 37  | 31  | |
77  | 41  | 53  | 61  | 38  | 31  | |
78  | 41  | 53  | 61  | 38  | 31  | |
79  | 41  | 53  | 62  | 38  | 32  | |
80  | 42  | 54  | 62  | 38  | 32  | |
81  | 42  | 54  | 63  | 39  | 32  | |
82  | 42  | 54  | 63  | 39  | 32  | |
83  | 43  | 55  | 64  | 39  | 32  | |
84  | 43  | 55  | 64  | 39  | 33  | |
85  | 43  | 55  | 65  | 39  | 33  | |
86  | 56  | 66  | 40  | |||
87  | 56  | 67  | 40  | |||
88  | 56  | 68  | 40  | |||
89  | 56  | 69  | 40  | |||
90  | 56  | 69  | 40  | |||
91  | 57  | 70  | 41  | |||
92  | 57  | 70  | 41  | |||
93  | 57  | 70  | 41  | |||
94  | 57  | 70  | 41  | |||
95  | 57  | 70  | 41  | |||
96  | 58  | 70  | 42  | |||
97  | 58  | 70  | 42  | |||
98  | 58  | 70  | 42  | |||
99  | 58  | 70  | 42  | |||
100  | 58  | 70  | 42  | |||
101  | 59  | 70  | 43  | |||
102  | 59  | 70  | 43  | |||
103  | 59  | 70  | 43  | |||
104  | 59  | 70  | 43  | |||
105  | 59  | 70  | 43  | |||
106  | 70  | 44  | ||||
107  | 70  | 44  | ||||
108  | 70  | 44  | ||||
109  | 70  | 44  | ||||
4 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
昇格した日の前日に受けていた号俸  | 昇格後の号俸  | |||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
15  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
16  | 1  | 1  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
17  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
18  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 
19  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 
20  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 
21  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
22  | 6  | 1  | 10  | 2  | 1  | 2  | 
23  | 7  | 1  | 11  | 3  | 1  | 3  | 
24  | 8  | 1  | 12  | 4  | 1  | 4  | 
25  | 9  | 1  | 13  | 5  | 1  | 5  | 
26  | 10  | 1  | 14  | 6  | 2  | 6  | 
27  | 11  | 1  | 15  | 7  | 3  | 7  | 
28  | 12  | 1  | 16  | 8  | 4  | 8  | 
29  | 13  | 1  | 17  | 9  | 5  | 9  | 
30  | 14  | 2  | 18  | 10  | 6  | 10  | 
31  | 15  | 3  | 19  | 11  | 7  | 11  | 
32  | 16  | 4  | 20  | 12  | 8  | 12  | 
33  | 17  | 5  | 21  | 13  | 9  | 13  | 
34  | 18  | 6  | 22  | 14  | 10  | 14  | 
35  | 19  | 7  | 23  | 15  | 11  | 15  | 
36  | 20  | 8  | 24  | 16  | 12  | 16  | 
37  | 21  | 9  | 25  | 17  | 13  | 17  | 
38  | 22  | 10  | 26  | 18  | 14  | 18  | 
39  | 23  | 11  | 27  | 19  | 15  | 19  | 
40  | 24  | 12  | 28  | 20  | 16  | 20  | 
41  | 25  | 13  | 29  | 21  | 17  | 20  | 
42  | 26  | 14  | 30  | 22  | 17  | 20  | 
43  | 27  | 15  | 31  | 23  | 18  | 20  | 
44  | 28  | 16  | 32  | 24  | 18  | 20  | 
45  | 29  | 17  | 33  | 25  | 19  | 21  | 
46  | 30  | 18  | 34  | 26  | 19  | 21  | 
47  | 31  | 19  | 35  | 27  | 20  | 21  | 
48  | 32  | 20  | 36  | 28  | 20  | 21  | 
49  | 33  | 21  | 37  | 29  | 21  | 21  | 
50  | 34  | 22  | 38  | 30  | 21  | 22  | 
51  | 35  | 23  | 39  | 31  | 22  | 22  | 
52  | 36  | 24  | 40  | 32  | 22  | 22  | 
53  | 37  | 25  | 41  | 33  | 23  | 22  | 
54  | 38  | 26  | 42  | 34  | 23  | 22  | 
55  | 39  | 27  | 43  | 35  | 24  | 23  | 
56  | 40  | 28  | 44  | 36  | 24  | 23  | 
57  | 41  | 29  | 45  | 37  | 25  | 23  | 
58  | 41  | 30  | 46  | 38  | 25  | 23  | 
59  | 42  | 31  | 47  | 39  | 26  | 23  | 
60  | 42  | 32  | 48  | 40  | 26  | 24  | 
61  | 43  | 33  | 49  | 41  | 27  | 24  | 
62  | 43  | 34  | 50  | 42  | 27  | 24  | 
63  | 44  | 35  | 51  | 43  | 28  | 24  | 
64  | 44  | 36  | 52  | 44  | 28  | 24  | 
65  | 45  | 37  | 53  | 45  | 29  | 25  | 
66  | 46  | 38  | 54  | 45  | 29  | |
67  | 47  | 39  | 55  | 46  | 29  | |
68  | 48  | 40  | 56  | 46  | 29  | |
69  | 49  | 41  | 57  | 47  | 29  | |
70  | 50  | 42  | 58  | 47  | 29  | |
71  | 51  | 43  | 59  | 48  | 30  | |
72  | 52  | 44  | 60  | 48  | 30  | |
73  | 53  | 45  | 61  | 49  | 30  | |
74  | 54  | 46  | 62  | 50  | 30  | |
75  | 55  | 47  | 63  | 51  | 30  | |
76  | 56  | 48  | 64  | 52  | 30  | |
77  | 57  | 49  | 65  | 53  | 31  | |
78  | 58  | 50  | 66  | 53  | 31  | |
79  | 59  | 51  | 67  | 54  | 31  | |
80  | 60  | 52  | 68  | 54  | 31  | |
81  | 61  | 53  | 69  | 55  | 31  | |
82  | 62  | 54  | 70  | 55  | 31  | |
83  | 63  | 55  | 71  | 56  | 32  | |
84  | 64  | 56  | 72  | 56  | 32  | |
85  | 65  | 57  | 73  | 57  | 32  | |
86  | 65  | 58  | 74  | 57  | 32  | |
87  | 66  | 59  | 75  | 58  | 32  | |
88  | 66  | 60  | 76  | 58  | 32  | |
89  | 67  | 61  | 77  | 59  | 33  | |
90  | 67  | 62  | 78  | 59  | 33  | |
91  | 68  | 63  | 79  | 60  | 33  | |
92  | 68  | 64  | 80  | 60  | 33  | |
93  | 69  | 65  | 81  | 60  | 33  | |
94  | 70  | 66  | 81  | 60  | ||
95  | 71  | 67  | 82  | 61  | ||
96  | 72  | 68  | 82  | 61  | ||
97  | 73  | 69  | 83  | 61  | ||
98  | 74  | 70  | 83  | 61  | ||
99  | 75  | 71  | 84  | 62  | ||
100  | 76  | 72  | 84  | 62  | ||
101  | 77  | 73  | 85  | 62  | ||
102  | 77  | 74  | 86  | 62  | ||
103  | 78  | 75  | 87  | 63  | ||
104  | 78  | 76  | 88  | 63  | ||
105  | 79  | 77  | 88  | 63  | ||
106  | 79  | 77  | 88  | 63  | ||
107  | 80  | 77  | 89  | 64  | ||
108  | 80  | 78  | 89  | 64  | ||
109  | 81  | 78  | 89  | 65  | ||
110  | 81  | 78  | 90  | 65  | ||
111  | 81  | 79  | 90  | 66  | ||
112  | 81  | 79  | 90  | 66  | ||
113  | 81  | 79  | 91  | 67  | ||
114  | 82  | 80  | 91  | 67  | ||
115  | 82  | 80  | 91  | 68  | ||
116  | 82  | 80  | 92  | 68  | ||
117  | 82  | 81  | 92  | 69  | ||
118  | 82  | 81  | 92  | |||
119  | 83  | 81  | 93  | |||
120  | 83  | 81  | 93  | |||
121  | 83  | 82  | 93  | |||
122  | 83  | 82  | ||||
123  | 83  | 82  | ||||
124  | 84  | 82  | ||||
125  | 84  | 83  | ||||
126  | 84  | 83  | ||||
127  | 84  | 83  | ||||
128  | 84  | 83  | ||||
129  | 85  | 84  | ||||
130  | 85  | 84  | ||||
131  | 85  | 84  | ||||
132  | 86  | 84  | ||||
133  | 86  | 85  | ||||
134  | 86  | 85  | ||||
135  | 87  | 85  | ||||
136  | 87  | 86  | ||||
137  | 87  | 86  | ||||
138  | 88  | 86  | ||||
139  | 88  | 86  | ||||
140  | 88  | 86  | ||||
141  | 89  | 87  | ||||
142  | 89  | 87  | ||||
143  | 89  | 87  | ||||
144  | 89  | 87  | ||||
145  | 90  | 87  | ||||
146  | 90  | 88  | ||||
147  | 90  | 88  | ||||
148  | 90  | 88  | ||||
149  | 91  | 88  | ||||
150  | 91  | 88  | ||||
151  | 91  | 89  | ||||
152  | 91  | 89  | ||||
153  | 92  | 89  | ||||
154  | 92  | |||||
155  | 92  | |||||
156  | 92  | |||||
157  | 93  | |||||
158  | 93  | |||||
159  | 93  | |||||
160  | 94  | |||||
161  | 94  | |||||
162  | 94  | |||||
163  | 95  | |||||
164  | 95  | |||||
165  | 95  | |||||
166  | 96  | |||||
167  | 96  | |||||
168  | 96  | |||||
169  | 97  | |||||
備考 この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第5(第14条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間  | 換算率  | 
公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病による休職又は休暇の期間  | 3/3以下  | 
職員の分限に関する条例(昭和32年飯田市条例第3号)第2条に規定する休職の期間  | |
派遣職員の派遣の期間  | |
飯田市職員の勤務時間及び休暇に関する条例(平成7年飯田市条例第3号)第8条に規定する介護休暇の期間  | |
結核性疾患による休職又は休暇の期間  | 1/2以下  | 
公務外の負傷若しくは疾病(通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患を除く。)による休職又は休暇の期間  | 1/3以下  | 
条例第32条の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職に限る。)  | 3/3以下  | 
地方公務員法第55条の2第5項の規定による休職の期間  | 3/3以下  | 
備考 派遣職員に関するこの表の運用については、派遣先の業務を公務とみなす。