○職員の給料の切替え等に関する規則

昭和60年12月27日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年飯田市条例第44号。以下「改正条例」という。)附則の規定に基づき、給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級への切替え)

第2条 改正条例附則第3項の規定による職務の級は、次の各号に掲げる要件に該当する職員であつて、改正条例附則別表第1(以下「附則別表第1」という。)の職務の級欄の中段又は下段に掲げられている職務の給(以下「特定の職務の級」という。)とし、その他の職員にあつては、当該職務の級欄の上段に掲げられている職務の級とする。

(1) 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の職務が、改正後の職務の分類基準に関する規則(昭和33年飯田市規則第9号)別表第1から別表第4の級別職務分類表の当該特定の職務の級に対応する職務に該当すること。

(2) 切替日の前日におけるその者の経験年数又は切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)の在級年数が、職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(昭和60年飯田市規則第26号。以下「改正規則」という。)による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年飯田市規則第40号。以下「改正後の規則」という。)に定める当該特定の職務の級に係る必要経験年数又は必要在級年数に達していること。

(3) 切替日の前日におけるその者の旧等級の在級年数が1年(改正後の規則第6条第2項の規定による市長の承認があつたものとして取り扱うことが出来る場合にあつては、6月)以上であること。

(号俸等の切替え等)

第3条 改正条例附則第5項に規定する市長が定める職員は、次の各号に定める職員とし、当該職員に係る市長が定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 切替日前において改正条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号。以下「改正前の条例」という。)第7条の2の規定又は改正規則による改正前の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年飯田市規則第40号。以下「改正前の規則」という。)第10条及び第11条第3項の規定により、切替日の前日においてその者の受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に係る改正前の条例第7条第1項本文若しくは第3項ただし書の規定による昇給期間(以下「旧号俸等に係る昇給期間」という。)を短縮された職員(第4号又は第5号に該当する職員を除く。次号及び第3号において同じ。) 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の日から旧号俸に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「旧号俸を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において、改正前の条例第7条第2項の規定により昇給(以下「特別昇給」という。)した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日以後である職員 旧号俸を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号俸を受けたとみなす日が切替日以後となる場合は、零)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日の前日までの間において良好な成績で勤務しなかつたことにより、旧号俸に係る昇給期間を延伸されることとなる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号俸を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(4) 旧号俸が別表第1に掲げる号俸であつた職員(第2条の規定の適用を受ける職員にあつては、同項の規定により特定の職務の級となる職員に限る。次号において同じ。) 零

(5) 旧号俸が別表第2に掲げる号俸であつた職員 旧号俸を受けていた期間が、旧号俸に係る昇給期間の2分の1に相当する期間を超える場合は3月、超えない場合は零

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

第4条 改正条例附則第6項に規定する職員の切替日における号俸又は給料月額(以下「新号俸等」という。)は、切替日の前日においてその者の受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する別表第3の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。ただし、別に定める職員にあつては、別に定める号俸又は給料月額とする。

2 前項の規定により新号俸等を決定された職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の条例第7条第1項本文若しくは第3項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(以下この条において「経過期間」という。)を新号俸等を受ける期間に通算する。ただし、その者の経過期間が新号俸等からの昇給に係る昇給期間(職員の昇給に必要とされる改正条例による改正後の条例第7条第1項本文若しくは第3項ただし書に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。)に相当する期間を超える場合にあつては、その超える期間は、この限りでない。

3 前項に規定する経過期間は、次の各号に掲げる職員にあつては、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 切替日前において改正前の条例第7条の2の規定又は改正前の規則第10条及び第11条第3項の規定により、旧給料月額に係る改正前の条例第7条第3項ただし書の規定による昇給期間(以下「旧給料月額に係る昇給期間」という。)を短縮された職員(第4号に該当する職員を除く。次号及び第3号において同じ。) 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の日から旧給料月額に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「旧給料月額を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において、特別昇給した職員のうち特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日以後である職員 旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧給料月額を受けたとみなす日が切替日以後となる場合は、零)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日の前日までの間において良好な成績で勤務しなかつたことにより、旧給料月額に係る昇給期間を延伸されることとなる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

4 改正条例附則第6項に規定する職員のうち、旧給料月額が同表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新号俸等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

第5条 改正条例附則第7項に規定する市長が定める職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間(以下「職務の級等」という。)は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに改正前の規則の適用を受けることとなつた日又はその属する職務の等級若しくはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた日(以下「適用等の日」という。)改正後の規則の規定を適用した場合(切替日において、昇格又は降格した職員にあつては、当該昇格又は降格がないものとした場合に切替日に受けることとなる職務の級等を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則の規定を適用した場合)に得られる職務の級等とする。ただし、当該職務の級等が、適用等の日において、改正前の規則の規定により定められた職務の等級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間を基礎として改正条例附則第3項から第6項までの規定を準用した場合(この場合において、これらの規定中「切替日」とあるのは「適用等の日」と読み替えるものとする。)に得られる職務の級等に達しない場合にあつては、当該準用した場合に得られる職務の級等とする。

2 前項に規定する改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号俸を受けることとなる期間は、次の各号に掲げる職員にあつては、当該各号に定める期間とする。

(1) 切替日に昇格をした職員で、号俸が別表第5に掲げる号俸であるもののうち昇格後の号俸を受けることとなる期間が零となるもの 3月

(2) 切替期間において昇格をした職員で、当該昇格の日の前日における改正後の規則を適用した場合に得られる号俸が別表第6に掲げる号俸であるもののうち昇格後の号俸を受けることとなる期間が零となるもの 3月

(切替日前の異動者等の号俸等の調整)

第6条 改正条例附則第8項に規定する市長が定める職員は、改正前の規則第4条第2項の規定の適用を受けた職員のうち、当該適用の日の号俸又は給料月額を決定する計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。

2 改正条例附則第8項の規定により市長が定める必要な調整は、切替日前における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間が、切替日前における職務の等級を異にする異動がなく、切替日に職務の級を異にする異動をしたものとして改正後の規則の規定を適用したときに得られる号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間(以下「調整後の号俸等」という。)に達しない場合について行うものとし、切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、調整後の号俸等とする。

(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の証明)

第7条 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の証明は、改正条例附則第4項又は第4条若しくは前条の規定により切替日における号俸若しくは給料月額又は調整後の号俸等を決定された職員にあつては、旧号俸又は旧給料月額を受けた日以後の期間について行うものとし、第5条第1項ただし書の規定により適用等の日における号俸又は給料月額を決定された職員にあつては、当該決定をその決定の基礎となつた改正前の規則の規定による決定に相当する改正後の規則の規定による決定とみなして行うものとする。

(補則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(通算期間が零となる旧号俸)

給料表

旧等級

旧号俸

行政職給料表

3等級

2号俸

3号俸

2等級

2号俸

3号俸

別表第2(第3条関係)

(通算期間が零又は3月となる旧号俸)

給料表

旧等級

旧号俸

行政職給料表

3等級

19号俸

21号俸

24号俸

2等級

21号俸

別表第3(第4条第1項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

1級

4級

5級

6級

7級

8級

区分

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

号俸又は給料月額

 

 

 

 

 

133,000

139,600

282,400

26号俸

282,400

20号俸

326,500

23号俸

326,500

20号俸

354,000

20号俸

134,600

141,200

284,800

27号俸

284,800

20号俸

330,100

24号俸

330,100

21号俸

357,800

21号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136,200

142,800

287,200

28号俸

287,200

21号俸

333,700

350,100

333,700

22号俸

361,600

379,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137,800

144,400

289,600

303,900

289,600

22号俸

337,300

353,700

337,300

358,700

365,400

383,200

139,400

146,000

292,000

306,300

292,000

23号俸

340,900

357,300

340,900

362,400

369,200

387,000

(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。

別表第4(第3条関係)

給料表

旧等級

旧給料月額

行政職給料表

3等級

282,400円

別表第5(第5条関係)

給料表

旧等級

旧号俸

行政職給料表

3等級

19号俸

2等級

21号俸

別表第6(第5条関係)

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

4級

18号俸

6級

20号俸

職員の給料の切替え等に関する規則

昭和60年12月27日 規則第27号

(昭和60年12月27日施行)