○飯田市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則

平成11年11月1日

規則第33号

(証紙を付す箇所)

第2条 条例第3条の市長が定める箇所は、ごみの表面であって証紙の貼付が容易に確認できる箇所とする。

2 前項の規定にかかわらず、廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年飯田市規則第4号)第4条に規定する分別収集計画表に定めのある場合は、当該定めのある箇所とする。

(証紙の形式)

第3条 条例第4条第2項の規定による証紙の形式は、別表のとおりとする。

(売りさばき人の指定の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定による売りさばき人の指定は、売りさばき人になろうとする者の申請により市長が行う。

2 前項の規定による申請は、飯田市収入証紙売りさばき人指定申請書(様式第1号)によらなければならない。

(証紙の売りさばき所の標札)

第5条 前条の申請により市長が売りさばき人を指定したときは、標札(様式第2号)を売りさばき人に交付する。

2 売りさばき人は、前項の規定により交付された標札を、売りさばきを行う場所に掲示するものとする。

(売りさばき人の印鑑届)

第6条 条例第5条第2項の規定により証紙を市長から購入しようとする売りさばき人は、あらかじめ印鑑の印影を印鑑届(様式第3号)により届け出なければならない。

2 前項の規定は、条例第8条の規定による届出の場合に準用する。

(売りさばき人の証紙の購入)

第7条 売りさばき人が市長から証紙を購入しようとする場合は、証紙購入申込書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書を提出するときは、前条の規定により届け出た印鑑を押印しなければならない。

(売りさばき手数料)

第8条 市長は、売りさばき人に証紙を売却したときは、証紙売りさばき手数料を交付するものとする。

2 前項の売りさばき手数料の額は、市長が売りさばき人に売却した証紙の価額に100分の10を乗じて得た額以下の金額とする。

(証紙の交換等)

第9条 売りさばき人が、条例第7条ただし書の規定により、証紙の交換又は証紙による還付(以下「交換等」という。)を受けようとする場合は、証紙交換等申請書(様式第5号)に、交換等を受けようとする証紙を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の提出があった場合でこれを適当と認めたときは、交換等を行う。

(証紙に対する現金による還付)

第10条 売りさばき人が、条例第7条ただし書の規定により、証紙に対する現金による還付(以下「買戻し」という。)を受けようとする場合は、証紙買戻申請書(様式第6号)に、買戻しを受けようとする証紙を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の提出があった場合でこれを適当と認めたときは、提出のあった証紙の価額から第8条第2項に規定する売りさばき手数料の額に相当する額を控除した額を還付するものとする。

(売りさばき人の氏名等の変更の届出)

第11条 条例第8条に規定する届出は、飯田市収入証紙売りさばき人氏名等変更届出書(様式第7号)による。

2 前項の規定は、売りさばき人が第5条第2項に規定する売りさばき所を変更する場合に準用する。

(売りさばき人の指定の取消し)

第12条 条例第9条第1項に規定する申請は、飯田市収入証紙売りさばき人指定取消申請書(様式第8号)による。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成11年12月1日から施行する。

(平成13年5月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則の規定は、平成13年度以降に市長が交付を決定した売りさばき手数料の額について適用し、同日前に市長が交付を決定した売りさばき手数料の額については、なお従前の例による。

(平成15年12月24日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいてシール式の60円証紙とされている物は、この規則による改正後の規則の規定に基づいてシール式の60円証紙とされた物とみなす。

別表(第3条関係)

区分

15円

30円

60円

120円

図柄

指定袋用

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シール式

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用紙の寸法

縦50ミリメートル

横60ミリメートル

縦50ミリメートル

横60ミリメートル

縦50ミリメートル

横60ミリメートル

縦50ミリメートル

横60ミリメートル

刷色

赤色

青色

黒色

緑色

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飯田市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則

平成11年11月1日 規則第33号

(平成16年4月1日施行)