○飯田市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則
平成11年11月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例(平成11年飯田市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(証紙を付す箇所)
第2条 条例第3条の市長が定める箇所は、ごみの表面であって証紙の貼付が容易に確認できる箇所とする。
2 前項の規定にかかわらず、廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年飯田市規則第4号)第4条に規定する分別収集計画表に定めのある場合は、当該定めのある箇所とする。
(売りさばき人の指定の申請)
第4条 条例第5条第1項の規定による売りさばき人の指定は、売りさばき人になろうとする者の申請により市長が行う。
2 売りさばき人は、前項の規定により交付された標札を、売りさばきを行う場所に掲示するものとする。
(売りさばき人の証紙の購入)
第7条 売りさばき人が市長から証紙を購入しようとする場合は、証紙購入申込書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(売りさばき手数料)
第8条 市長は、売りさばき人に証紙を売却したときは、証紙売りさばき手数料を交付するものとする。
2 前項の売りさばき手数料の額は、市長が売りさばき人に売却した証紙の価額に100分の10を乗じて得た額以下の金額とする。
2 市長は、前項の提出があった場合でこれを適当と認めたときは、交換等を行う。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
附則(平成13年5月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飯田市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則の規定は、平成13年度以降に市長が交付を決定した売りさばき手数料の額について適用し、同日前に市長が交付を決定した売りさばき手数料の額については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月24日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいてシール式の60円証紙とされている物は、この規則による改正後の規則の規定に基づいてシール式の60円証紙とされた物とみなす。
別表(第3条関係)
区分 | 15円 | 30円 | 60円 | 120円 | |
図柄 | 指定袋用 |
| |||
シール式 | |||||
用紙の寸法 | 縦50ミリメートル 横60ミリメートル | 縦50ミリメートル 横60ミリメートル | 縦50ミリメートル 横60ミリメートル | 縦50ミリメートル 横60ミリメートル | |
刷色 | 赤色 | 青色 | 黒色 | 緑色 |