○飯田市歴史研究所管理運営規則
平成15年11月21日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市歴史研究所条例(平成15年飯田市条例第59号。以下「条例」という。)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定により、飯田市歴史研究所(以下「歴史研究所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 歴史研究所に、研究部及び総務係を置く。
(分掌事務)
第3条 研究部及び総務係の所掌事務は、次の表の右欄に掲げるとおりとする。
研究部 | (1) 歴史的価値を有する文書その他の記録(以下「歴史資料」という。)の収集及び保存に関すること。 (2) 歴史、文化等の専門的技術的な調査研究に関すること。 (3) 歴史、文化等の講座に関すること。 (4) 市誌、年報、報告書等の刊行に関すること。 |
総務係 | (1) 歴史研究所の総合調整に関すること。 (2) 予算、決算及び会計経理(科学研究費補助金等の学術研究機関に関する補助金の会計経理を含む。)に関すること。 (3) 財産及び物品の管理に関すること。 (4) 広報広聴に関すること。 (5) 歴史資料及び図書の一般の利用に関すること。 (6) 庶務その他研究部の所掌に属さない事務に関すること。 |
(職員)
第4条 歴史研究所に、条例第4条の規定による専門的職員として、次に掲げる職員(以下「研究員」という。)を置く。
(1) 職員の任用に関する規則(昭和47年飯田市規則第21号)に基づき採用された職員
(2) 飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成14年飯田市条例第32号)第3条の規定により任期を定めて採用された職員
2 前項に定めるもののほか、専門的職員として必要に応じて、特任研究員及び顧問研究員を置く。
(職及び職務)
第5条 歴史研究所の職員の職及び職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 所長 歴史研究所の事業に関し専門的な指導及び助言を行う。
(2) 副所長 所長を補佐し、所務の掌理及び所属職員の指揮監督を行う。
(3) 部長 歴史研究所の研究事業に関し専門的な指導及び助言を行う。
(4) 研究員 歴史、文化等の専門的技術的な調査研究等の事務(以下「調査研究事務」という。)を行い、特任研究員の事務を総括掌理する。
(5) 特任研究員 調査研究事務を行う。
(6) 係長 所務を分掌し、係員を指揮監督する。
(7) 係員 一般的な事務を行う。
(8) 顧問研究員 歴史研究所の事業に関し専門的な指導及び助言を行う。
(専門的な知見による助言等)
第5条の2 教育委員会は、歴史研究所の調査研究事務のため必要がある場合は、歴史に係る専門的な知見を持つものに対し、専門的な調査又は助言を求めることができる。
(研究活動の自由)
第6条 歴史研究所の研究員等の研究従事者の研究活動及びその成果の発表の自由は、これを保障する。
2 教育委員会は、前項の規定による利用について承諾をしたときは、利用承諾書を交付するものとする。
(1) 個人に関する歴史資料であって、通常他人に知られたくないと認められるもの
(2) 法人その他の団体に関する歴史資料であって、公にすることにより、当該法人その他の団体の正当な利益を害するおそれがあるもの
(3) 公にしないとの条件で任意に提供された歴史資料
(4) 法令の規定により、公にすることができない歴史資料
(5) 歴史資料の損傷のため、保存上利用に供することに支障があるもの
(6) 歴史資料の整理の都合上、利用に供することに支障があるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、公益上の理由等により利用に供することが不適当と認められる歴史資料
(入所の制限等)
第9条 教育委員会は、他者に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある者その他歴史研究所の管理上支障があると認められる者の入所を制限し、又は退所を命ずることができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、歴史研究所の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月2日から施行する。
(飯田市教育委員会公印規則の一部改正)
2 飯田市教育委員会公印規則(昭和47年飯田市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(飯田市教育委員会事務局の組織及び処務に関する規則の一部改正)
3 飯田市教育委員会事務局の組織及び処務に関する規則(昭和33年飯田市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成24年12月26日教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。