○飯田市特定用途制限地域建築条例

平成20年9月30日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号の2に掲げる特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。別表第1において「政令」という。)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、飯田都市計画特定用途制限地域として市長が告示した区域に適用する。

(特定用途制限地域内における建築物の用途の制限)

第4条 別表第1左欄に掲げる特定用途制限地域内においては、同表右欄に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が、当該地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定による許可(以下「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、当該特例許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、飯田市都市計画審議会条例(昭和44年飯田市条例第67号)の規定に基づく飯田市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定は、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転(これらのうち、規則で定める場合に限る。)について特例許可をする場合においては、適用しない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条第1項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更を伴わないこと。

(工作物への準用)

第6条 別表第2に掲げる工作物(土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び建築物の敷地(法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物については、基準時における敷地をいう。)と同一の敷地内にあるものを除く。)については、前2条の規定を準用する。この場合において、第4条第1項中「別表第1」とあるのは「別表第2」と、第5条第2号及び第3号中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項(第6条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の建築主又は築造主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の所有者、管理者又は占有者

(両罰規定)

第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して、前条に掲げる違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく山本地区店舗型性風俗特殊営業施設制限地域に係る特定用途制限地域に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

(飯田市手数料条例の一部改正)

2 飯田市手数料条例(平成12年飯田市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(飯田市モーテル類似施設建築規制条例の一部改正)

3 飯田市モーテル類似施設建築規制条例(昭和59年飯田市条例第34号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年3月25日条例第10号)

この条例は、都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による松尾地区子育て住環境保全地域に係る特定用途制限地域に関する都市計画の変更の告示の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第13号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による上郷地区沿道型土地利用地域に係る特定用途制限地域に関する都市計画の変更の告示の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

特定用途制限地域

建築してはならない建築物

山本地区店舗型性風俗特殊営業施設制限地域

法別表第2(り)項第3号に掲げるもの

松尾地区子育て住環境保全地域

1 法別表第2(に)項第3号に掲げるもの

2 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

3 法別表第2(へ)項第3号から第5号までに掲げるもの

4 法別表第2(と)項第4号に掲げる建築物で政令第130条の9の表中準住居地域の欄に掲げる数量を超えて貯蔵又は処理に供するもの

5 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げるもの

6 法別表第2(ぬ)項第3号(13)及び(13の2)に掲げるもの

7 法別表第2(る)項第1号に掲げるもの

8 自動車修理工場で作業場の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

9 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物のうち政令第130条の5の3に掲げるものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

10 前各号に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの(法別表第2(は)項第1号から第4号まで及び第7号に掲げるもの、政令第130条の7の2に掲げるもの並びに工場を除く。)

上郷地区沿道型土地利用地域

法別表第2(る)項に掲げるもの

別表第2(第6条関係)

特定用途制限地域

築造してはならない工作物

松尾地区子育て住環境保全地域

1 法別表第2(ぬ)項第3号(13)若しくは(13の2)の用途に供するもの又は同表(る)項第1号(21)の用途に供するもの

2 自動車車庫の用途に供する工作物で次の(1)から(3)までに掲げるもの

(1) 築造面積が300平方メートルを超えるもの(建築物に附属するものを除く。)

(2) 建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えるもの(築造面積が300平方メートル以下のもの及び次の(3)に掲げるものを除く。)

(3) 法第86条第10項に規定する公告対象区域(以下「公告対象区域」という。)内の建築物に附属するもので、築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとに前(2)の規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの

上郷地区沿道型土地利用地域

法別表第2(る)項第1号(21)の用途に供するもの

飯田市特定用途制限地域建築条例

平成20年9月30日 条例第34号

(平成31年3月29日施行)