○飯田市統合型地理情報システム管理規程

平成21年4月3日

訓令第6号

本庁内部部局

出先機関

(趣旨)

第1条 この訓令は、電子計算機事務管理規則(昭和51年飯田市規則第29号)の規定に基づき、行政の効率化及びさらなる住民サービスの向上に資するため、統合型GISを適切に管理し、及び運用することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 統合型GIS 飯田市の組織内部において組織横断的に使用する地理情報システムをいう。

(2) 共用空間データ 地理的な位置に関する情報を持った電子的情報であって、統合型GISにおいて使用するものをいう。

(3) メタデータ 統合型GISの利用に際して補助的な役割を果たす、共用空間データの特性、内容、品質等の情報を表すデータをいう。

(総括責任者)

第3条 統合型GISについて、セキュリティ対策(システム及びデータの正確性、機密性及び継続性の維持のために講ずる措置をいう。)を総合的に実施するため、総括責任者を置き、企画部長をもって充てる。

2 総括責任者は、統合型GISの管理状況及びこれに関連する設備の状態について常に把握し、共用空間データの漏えいの防止及び正確性の維持を図り、統合型GISが適正に管理され、及び運用されるよう努めなければならない。

3 総括責任者は、統合型GISについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な対策を実施し、事故が発生したときは、速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、市長に報告しなければならない。

(システム管理者)

第4条 統合型GISの適正な整備、管理及び運用を行うため、システム管理者を置き、企画部デジタル推進課長をもって充てる。

2 システム管理者は、統合型GISの管理及び運用を総括し、次に掲げる事項その他を行うことにより、その適切な管理及び運用に努めるものとする。

(1) 統合型GISの使用に関する操作基準(「マニュアル」という。第14条第1号において同じ。)を整備し、統合型GISを使用する者に周知すること。

(2) 共用空間データのバックアップ、統合型GISの使用に係る機器の維持補修、統合型GISの故障時の対応等統合型GISの保守について適切な措置を講ずること。

(3) 統合型GISを使用する者が、使用を認められたデータのみについて閲覧、使用又は印刷ができるよう管理すること。

(4) 統合型GISを円滑に運用するため、必要に応じて統合型GISの使用記録の収集その他の方法による統合型GISの使用状況の調査を行うこと。

(5) その他統合型GISの運用及び管理に関すること。

(共用空間データの作成)

第5条 共用空間データを新規に作成しようとする課等の長は、同様の内容のデータ又は品質に問題のあるデータの作成を防止するため、あらかじめシステム管理者と協議しなければならない。

2 共用空間データを作成した課等の長は、当該作成した共用空間データ及び当該作成した共用空間データについてのメタデータをシステム管理者に提出しなければならない。

3 前項の規定による提出があったときは、システム管理者は、当該提出された共用空間データを統合型GISにおいて使用可能な状態にするとともにメタデータを検索可能な共有のデータとして管理するものとする。

(共用空間データの更新)

第6条 共用空間データを所管する課等の長は、対象地物の変化に伴う共用空間データの更新を必要に応じて行わなければならない。

2 共用空間データの更新を行う課等の長は、当該更新のためのデータを作成した後、当該作成した更新のためのデータ及び当該作成した更新のためのデータについてのメタデータをシステム管理者に提出しなければならない。

3 前条第3項の規定は、前2項の規定によるデータの提出があった場合に準用する。

4 システム管理者は、共用空間データの更新があった場合は、その更新状況を飯田市の組織内に周知しなければならない。

(共用空間データの更新計画)

第7条 共用空間データについて、定期的に、又は特定の事象が生じるごとに更新を行う課等の長は、あらかじめシステム管理者に更新の周期、当該特定の事象その他システム管理者が必要と認める事項を通知するものとする。

(システム及びデータの使用)

第8条 統合型GISの使用は、システム管理者が行う統合型GISの取扱いの研修に参加し、システム管理者が充分な知識を得たと認め、かつ、使用を承認した者が行うことができる。

2 統合型GISの使用については、前項の研修をもって共用空間データを所管する課等の長に対して使用したい旨の申出があったものとみなすこととし、システム管理者は当該参加者の研修の受講の状況等を確認のうえ、当該者の使用について適当と認めたときは、当該者に、ユーザーID(統合型GISの個別の使用者を識別できる一連の記号又は番号をいう。以下同じ。)を付与することにより使用を承認する。

3 統合型GISにおいて、既に承認を得たデータ以外の共用空間データを使用しようとする者は、使用しようとする共用空間データを所管する課等の長の同意を得たうえでシステム管理者に書面で申請を行い、その承認を得なければならない。

(職員の異動に伴う措置)

第9条 前条第2項の規定により共用空間データの使用の承認を受けた者について、その属する課等に異動が生じた場合は、新たに属することとなった課等での使用が承認された共用空間データについてのみ使用することができるものとする。

2 前条第3項の規定による共有空間データの使用の承認を受けた者について、その属する課等に異動が生じた場合は、次のように取り扱う。

(1) 異動した者が従前に属していた課等に属する者でユーザーIDを有するものを前条第3項の規定による承認を受けた者とみなして業務を行わせることができる。

(2) 承認を受けた者は新たに属することとなった課等での使用が承認された共用空間データについてのみ使用することができるものとする。

(共用空間データの保管)

第10条 共用空間データの保管は、統合型GISのサーバー装置に搭載されたもののほかに、当該データを所管する課等の長及びシステム管理者がそれぞれ行う。

(他の課等の長が所管するデータの使用)

第11条 他の課等の長が所管する共用空間データを統合型GIS以外で使用しようとする者は、当該データを所管する課等の長に、使用の目的、使用する期間、使用する対象の範囲その他必要な事項を記載した書面を提出することにより依頼をしなければならない。

2 前項の規定による依頼を受けた課等の長は、依頼のあった共用空間データを使用させるに際しての著作権、費用、個人情報の保護等について勘案のうえ、使用させるか否かを決定するものとする。

3 前項の規定により、使用させる決定をした課等の長は、使用しようとする者に対し、当該依頼のあった共用空間データを使用させる旨、当該データの精度、作成時(更新が行われたものにあっては更新時点を含む。)及び使用に際し留意すべき事項を書面により通知しなければならない。

4 前各項の規定により統合型GIS以外において新たに共用空間データを使用させる決定をしたときは、当該決定をした課等の長はその旨を速やかにシステム管理者に連絡するものとする。

(共用空間データの外部への提供)

第12条 市の組織以外への共用空間データの提供は、著作権法(昭和45年法律第48号)、測量法(昭和24年法律第188号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の法令の規定並びに飯田市情報公開条例(平成14年飯田市条例第22号)及び飯田市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年飯田市条例第26号)の規定を遵守し、及びこれらの規定に充分留意のうえ、当該共用空間データを所管する課等の長の承認を得て行わなければならない。

(既存の地理情報データの使用)

第13条 市販の地図等新たな共用空間データの作成によらない地理情報のデータを統合型GISで使用しようとする場合は、システム管理者に協議し、その承認を得なければならない。

(システム使用者の責務)

第14条 統合型GISを使用して業務を行う者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) この訓令に定めのあるもののほか、マニュアルに基づいて統合型GISを使用すること。

(2) 統合型GISの使用は、使用する共用空間データの精度、作成時等のデータの特性を充分に把握したうえで行うこと。

(3) 統合型GIS及び共用空間データの取扱いについては、個人情報の保護に関する法律、飯田市個人情報の保護に関する法律施行条例、飯田市情報セキュリティ基本方針(平成15年10月22日15飯企第378号)及び飯田市情報セキュリティ対策基準(平成15年10月22日15飯企第378号の2)の規定に基づき、必要な手続を行うとともに充分な配慮を行うこと。

(4) 前号に規定することのほか、統合型GISにおいて用いる情報について、印刷物その他の媒体を用いることによる外部への漏えいを防止するため、十分な配慮を行うこと。

(5) 統合型GISを飯田市の業務の目的以外に使用しないこと。

(6) 共用空間データに瑕疵かしを発見した場合は、速やかに当該データを所管する課等の長にその旨を連絡すること。

(7) ユーザーID及び統合型GISの使用に際し使用者ごとに設定する暗証番号を適切に管理し、これらを自己以外のものに使用させないこと。

(統合型GIS専門部会)

第15条 統合型GISの適正な運用に資するため、飯田市地域情報化推進本部設置要綱(平成13年告示第6号)第5条の規定により、飯田市地域情報化推進本部内に統合型GIS専門部会を設置する。

2 統合型GIS専門部会は、統合型GIS及び共用空間データの適切な管理及び運用について必要な事項を審議する。

(補則)

第16条 この訓令に定めるもののほか、統合型GISの整備及び管理に関し必要な事項は、システム管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年6月4日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日(第8項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

8 施行日前にこの訓令による廃止前の飯田市個人情報保護事務取扱要領の規定によりなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。

飯田市統合型地理情報システム管理規程

平成21年4月3日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)