○飯田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程
令和7年3月28日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、飯田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和7年飯田市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 議長は、一覧の公表後に当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことができるように字体を残さなければならない。
2 閲覧に係る報告書は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
3 閲覧に係る報告書は、丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 議長は、前項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(提出期限等の特例)
第6条 提出期限が飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条に規定する市の休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その翌日をもって提出期限とみなす。
2 閲覧開始日が休日に当たるときは、その翌日をもって閲覧開始日とみなす。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
前文(抄)
令和7年4月28日から適用する。