○飯田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和7年3月28日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、飯田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和7年飯田市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請負状況報告書等)

第2条 条例第2条第1項の請負状況報告書(以下単に「報告書」という。)は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項の請負状況報告書訂正届は、様式第2号によるものとする。

(請負状況報告書の一覧の公表及び訂正)

第3条 条例第3条の規定による一覧の公表(以下この条において「一覧の公表」という。)は、条例第2条第1項の規定により報告書を提出すべき期間の末日(以下「提出期限」という。)の翌日から起算して2月を経過する日までに、飯田市のウェブサイトに掲載するとともに、飯田市議会事務局に備え付けることにより行うものとする。

2 議長は、一覧の公表後に当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことができるように字体を残さなければならない。

(請負状況報告書の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下この条において「閲覧」という。)は、提出期限の翌日から起算して2月を経過した日(同条第2項において「閲覧開始日」という。)から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。

2 閲覧に係る報告書は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

3 閲覧に係る報告書は、丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 議長は、前項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(請負状況報告書の写しの交付等)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、請負状況報告書複写申込書(様式第3号)を議長に提出することにより行うものとする。この場合において、当該写しの作成に要する費用は、当該請求をした者の負担とする。

(提出期限等の特例)

第6条 提出期限が飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条に規定する市の休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その翌日をもって提出期限とみなす。

2 閲覧開始日が休日に当たるときは、その翌日をもって閲覧開始日とみなす。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

(抄)

令和7年4月28日から適用する。

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飯田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和7年3月28日 議会規程第1号

(令和7年3月28日施行)