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埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の手続き

ページID:0045735 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月16日更新

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)とは

「埋蔵文化財」とは、土地に埋蔵されている文化財のことで、住居跡、古墳や城跡などの「遺構」と、土器、石器や金属器などの「遺物」の総称です。これらが埋まっている土地を「埋蔵文化財包蔵地」といい、一般的には遺跡と呼ばれています。

飯田市は古くから交通の要所として栄え、遺跡、古墳や城館跡など1,200箇所余りの「周知の埋蔵文化財包蔵地」があります。現在も人の営みが行われている地域は、古くから人が生活していた場所でもあり、埋蔵文化財の包蔵地になっている場合が多いのが特徴です。

そせき 遺構 (奈良・平安時代の礎石柱建物 座光寺地区 恒川遺跡群)

遺物 遺物 (古墳時代の馬具 座光寺地区出土)

埋蔵文化財及び埋蔵文化財包蔵地は、昔の人の生活の様子を直接的に伝えるもので、地域の歴史や成り立ちを知ることができる市民共有の大切な財産です。

埋蔵文化財は、本来、そのまま地中で保存され続けることが望ましいものです。土木工事等で一度破壊されてしまうと、再び元に戻すことができないため、埋蔵文化財包蔵地で、開発事業等を行う場合で、やむを得ず埋蔵文化財が壊れてしまう場合は、事前に「発掘調査」を実施します。これは記録保存といい、現状で保存できない埋蔵文化財を記録として保存するための次善の方法です。

発掘調査には、現場で行う作業と、現場終了後に行う作業とがあります。

発掘 発掘調査(現場)のようす (鼎地区 切石遺跡)

土木工事等を計画する場合は

土地の掘削及び盛土を伴う土木工事等の開発事業等を計画する場合は、事前に埋蔵文化財包蔵地の範囲に該当するか確認をお願いします。

該当する場合は、できる限り埋蔵文化財包蔵地の範囲外への計画変更をお願いします。計画変更ができない場合は、文化財保護法に基づいた手続きが必要になります。

また、埋蔵文化財保護と開発事業の円滑化を図るため、できるだけ早い段階(開発計画策定段階)で、飯田市教育委員会との事前協議をお願いします。

埋蔵文化財包蔵地の範囲の確認方法

窓口で閲覧

所在地:飯田市上郷別府2428-1 飯田市考古博物館内

開庁時間:8時30分~17時15分

休業日:土日、祝祭日、年末年始

(市役所本庁舎A棟2階行政資料コーナー、中央図書館、鼎図書館、上郷図書館、美術博物館でも閲覧できます。開館時間等は各施設にご確認ください。)

ファックスで照会

ファックス番号:0265-53-3756

宛先:文化財保護活用課 文化財保護係

送付資料:

  • 土木工事等を予定している地番
  • 土木工事を予定している場所がわかる位置図
  • 連絡先(会社名、担当者名、電話番号、ファックス番号等)

その他:回答にお時間を要する場合があります。

電話で照会

電話番号:0265-53-3755

宛先:文化財保護活用課 文化財保護係

ホームページで確認

埋蔵文化財包蔵地地図はこちら

埋蔵文化財保護の流れ

フロー図

土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出書の提出

土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出はこちら

埋蔵文化財の保護措置

文化財保護法による土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出をすると、長野県教育委員会から、次の保護措置の内容が、届出者に通知されます。

発掘調査

 土木工事等により埋蔵文化財が破壊される場合等

→ 記録保存のための「発掘調査」を実施します。記録保存のための発掘調査の要否等を判断するための試掘調査も、保護措置は発掘調査として通知されます。

発掘調査には、現場で行う作業と、現場作業終了後に行う作業があります。

立会調査

対象地域が狭小で通常の発掘調査ができない場合や、土木工事等が埋蔵文化財を損壊しない範囲で計画され、現地で状況を確認する必要がある場合

→ 基礎工事等に際し、飯田市教育委員会事務局職員が「立会調査」を実施します。

事前に工事の日程等を、文化財保護活用課文化財保護係(0265-53-3755)まで連絡してください。

慎重工事

発掘調査、立会調査の必要がない場合

→ 埋蔵文化財に影響が出ないように慎重に工事を実施してください。工事中に埋蔵文化財が発見された場合は上記まで連絡をお願いします。

発掘調査の経費負担

試掘調査

埋蔵文化財の分布や密度、地表面からの深さ、時代や種類などの概要を把握するとともに、、「発掘調査」の期間や経費を見積もるためにおこなう部分的な発掘調査

 → 飯田市が経費負担

発掘調査

開発事業等により、埋蔵文化財が破壊される恐れがある場合に、記録保存のために実施する「発掘調査」(出土品の整理、発掘調査報告書の刊行を含む)

 → 開発事業者が経費負担

※ 開発者自らが居住するための個人住宅を建設する場合の発掘調査の経費は、飯田市が負担します。

埋蔵文化財に関するQ&A

Q.1 家を建てる計画を検討中ですが、計画地は埋蔵文化財包蔵地でしょうか?

A  文化財保護活用課窓口(飯田市考古博物館内)で埋蔵文化財包蔵地地図の閲覧ができます。また、インターネット等での閲覧もできます。

 ※埋蔵文化財包蔵地の範囲の確認はこちら


Q.2 土木工事等の予定地が埋蔵文化財包蔵地の範囲内の場合は、どのような手続きが必要になりますか?

A  文化財保護法93条第1項に基づく届出を、工事着工の60日前までにする必要があります。

   飯田市内で土木工事等を行う場合は、文化財保護活用課 文化財保護係に所定の様式で届出いただきます。


Q.3 土木工事等の予定地が埋蔵文化財包蔵地の範囲外の場合は、どのような手続きが必要になりますか?

A  文化財保護法による手続きは必要ありませんので、土木工事等を行ってください。ただし、土木工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、すみやかに文化財保護活用課 文化財保護係までご連絡をお願いします。


Q.4 どのような土木工事をする場合に届出が必要になりますか?

A  土地の掘削及び盛土を伴う工事をする場合に、規模の大小にかかわらず届出が必要です。


Q.5  届出がいらない場合はありますか?

A 既存建物の内装、間取りの変更及び用途の変更に伴う増改築工事、不動産売買など、土地の掘削及び盛土を伴わない場合は届出の必要はありません。


Q.6 発掘調査の経費をなぜ事業者が負担するのですか?

A  「埋蔵文化財は、我が国の歴史を解明する上で重要な価値を有する貴重な国民共有の財産であり、可能な限り現状で保存することが望ましいものであるが、開発事業等が計画されたことによりこれを現状のまま保存することができなくなった場合、少なくとも、発掘調査によって当該埋蔵文化財の記録を保存することとし、この場合、当該埋蔵文化財の現状による保存を不可能とする原因となった開発事業等の事業者に対しその経費負担による記録保存のための調査の実施を求めることとしている。」(平成10年9月29日文化庁次長通知)とされています。そのため、開発事業者の方に記録保存のための発掘調査の経費を負担していただいています。

 なお、開発者自らが居住するための個人住宅を建設する場合の発掘調査の経費は、飯田市が負担します。


Q.7 工期の都合上、すぐに発掘調査を終わらせてほしいのですが。

A  発掘調査は、発掘する面積や埋蔵されている遺構・遺物により、長期の発掘期間を要する場合があります。そのため、開発計画のできるだけ早い段階で、飯田市と事前協議をしてください。申し訳ございませんが、工期の都合により、保護措置の内容を変更したり、調査期間を極端に短縮することはできません。



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