○飯田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月20日

規則第10号

(定義)

第2条 この規則において「指定等」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 法第42条の2第1項本文又は法第54条の2第1項本文の規定による指定

(2) 法第78条の12又は法第115条の21の規定において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新

(3) 法第78条の5第1項又は法第115条の15第1項の規定による変更又は再開の届出の受付

(4) 法第78条の5第2項又は法第115条の15第2項の規定による廃止又は休止の届出の受付

(5) 介護保険法施行規則第131条の13の2第1項の規定による辞退の届出の受付

(事業所情報の提供)

第3条 市長は、指定等をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第4条 法第78条の11及び法第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び法第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、廃止若しくは指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力の停止の内容及びその期間

(6) サービスの種類

(委任)

第5条 この規則に規定するもののほか、指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成21年8月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第22号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

飯田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月20日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年3月20日 規則第10号
平成21年8月20日 規則第24号
令和6年3月29日 規則第22号