○飯田市土地利用計画審議会条例施行規則
平成19年3月30日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市土地利用計画審議会条例(平成19年飯田市条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第2号 飯田市土地利用基本条例(平成19年飯田市条例第15号)に基づく事項(飯田市都市計画審議会条例(昭和44年飯田市条例第67号)の規定に基づく飯田市都市計画審議会及び飯田市農業振興地域整備推進審議会条例(昭和54年飯田市条例第3号)の規定に基づく飯田市農業振興地域整備推進審議会の権限に属する事項並びに森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項に規定する森林整備計画に係る団体が調査審議すべき事項を除く。第3号において同じ。)
(2) 条例第2条第3号 景観法(平成16年法律第110号)及び飯田市景観条例(平成19年飯田市条例第41号)の規定に基づく事項
(3) 条例第2条第4号 都市緑地法(昭和48年法律第72号)及び飯田市緑の育成条例(平成19年飯田市条例第42号)の規定に基づく事項(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定に基づく農用地区域及び森林法(昭和26年法律第249号)の規定に基づく保安林に関するものを除く。)
(4) 条例第2条第5号 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第3条から第8条までに規定する事項及び飯田市屋外広告物条例(平成19年飯田市条例第43号)の規定に基づく事項
(会議の招集)
第3条 会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ議案を添えて、会議の日程及び場所を委員並びに当該議事に関係のある臨時委員及び特別委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(欠席の届出)
第4条 委員、臨時委員及び特別委員は、招集を受けた場合において事故のため出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
(委員の解任)
第5条 市長は、委員が条例第3条第1項第2号に定める者でなくなったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、これを解任することができる。
(1) 会議の運営に支障を来すとき。
(2) 職務を怠り、又は職務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えないとき。
(3) 公職又は公共的団体における役職により任命された委員が、その役職を離れたとき。
(庶務)
第6条 飯田市土地利用計画審議会の庶務は、建設部地域計画課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月7日規則第61号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月8日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。