○飯田市下水道事業財務規則

平成28年3月31日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第37条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第38条―第42条)

第5章 棚卸資産

第1節 通則(第43条・第44条)

第2節 出納(第45条―第53条)

第3節 棚卸し(第54条―第58条)

第6章 棚卸資産以外の物品(第59条―第62条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第63条)

第2節 取得(第64条―第72条)

第3節 管理及び処分(第73条―第76条)

第4節 減価償却(第77条―第79条)

第8章 リース会計(第80条)

第9章 引当金(第81条―第83条)

第10章 予算(第84条―第88条)

第11章 決算(第89条―第93条)

第12章 契約(第94条・第95条)

第13章 雑則(第96条―第99条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市下水道事業(飯田市下水道事業の設置等に関する条例(平成27年飯田市条例第45号)に定めるものをいう。以下「下水道事業」という。)の財務に関して、飯田市財務規則(昭和56年飯田市規則第7号。以下「市財務規則」という。)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 市長は、次項及び第4項に規定する事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、市長の命を受け飯田市下水道事業の設置等に関する条例第7条に規定する会計管理者が行う事務以外の出納その他の会計事務をつかさどる。

3 企業出納員は、経営管理課長をもって充てる。

4 現金取扱員は、上司の命を受け会計管理者及び企業出納員を補助し、下水道事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。ただし、1日に現金取扱員1人が取り扱うことができる現金の限度額は2,000,000円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、市長が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の規定により出納事務の一部を行わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を行わせるものを飯田市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を行わせるものを飯田市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に関する取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支出の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 経営管理課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引の記録、計算及び整理をするために次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 勘定内訳簿

(3) 現金出納簿

(4) 予算整理簿

(5) 収入調定簿

(6) 棚卸資産出納簿

(7) 企業債台帳

(8) 固定資産台帳

(9) 備品台帳

2 前項の帳簿のほか企業出納員は、必要により別の帳簿を備えることができる。

3 前2項に掲げる帳簿は、経営管理課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠書類と照合し、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び勘定内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表に合わせ記帳しなければならない。

2 勘定内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票に合わせ1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 主管課長(下水道事業を所管する課の長をいう。以下同じ。)は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、金額及び納入義務者等を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、予算整理簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に現金の収納が行われる場合は、振替伝票の発行を省略することができる。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、納期限の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期限の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 主管課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行した年月日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第18条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の2の規定により納入義務者の請求に基づき口座振替の方法により収納する場合は、あらかじめ主管課長に報告しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 会計管理者、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第20条 企業出納員、現金取扱員及び公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金を、その内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、当該収納した日が飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)に定める市の休日(以下「市の休日」という。)に当たる場合その他やむを得ない事情がある場合は、翌日(その日が市の休日に当たる場合は、市の休日に当たらなくなる最初の日)引き継ぐことができる。

2 前項の場合において、現金取扱員及び公金徴収事務等受託者は、収納した現金を企業出納員を経由して会計管理者に引き継がなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により現金取扱員及び公金徴収事務等受託者から引き継いだ現金及び自ら収納した現金を、当該引継ぎを受けた日又は自ら収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、当該引継ぎを受けた日又は自ら収納した日が出納取扱金融機関の営業日でない場合その他やむを得ない事情がある場合は、翌日(その日が出納取扱金融機関の営業日でない場合には、同日後の最初の営業日)預け入れることができる。

4 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納入者の氏名等を記載した収納済通知書及び収納報告書を添えて、出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に別に指定する日までに振り替えなければならない。

5 出納取扱金融機関は、前項の規定により振り替えられた収入及び自ら収納した収入について、当該収入に係る収納済通知書を添えて、第98条に規定する現金日計報告書により会計管理者及び企業出納員に収納済の通知をしなければならない。

6 前項の通知は、収納取扱金融機関ごとの収入金額を明らかにしたものでなければならない。

7 出納取扱金融機関は、第3項の規定により収納取扱金融機関から送付された収納報告書を5年以上保存しなければならない。

(収入伝票の発行及び記帳)

第21条 主管課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行するとともに、現金出納簿、予算整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を記載した文書によって市長の決裁を受け、納入者にその旨を通知しなければならない。

2 第27条及び第35条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(証券の支払拒絶等)

第23条 会計管理者、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返却し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 会計管理者は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに企業出納員に通知しなければならない。

7 企業出納員は、前項の規定による通知を受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受け、収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(企業出納員、現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

8 会計管理者、企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段(第4項前段において準用する場合を含む。)又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 主管課長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した書類によって市長の決裁を受け、振替伝票を発行し、勘定内訳簿のほか予算整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 経営管理課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けるとともに、予算整理簿に記帳しなければならない。

2 経営管理課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受け、予算整理簿に記帳しなければならない。

(支出負担行為の事前審査の適用除外)

第26条 市財務規則第60条及び第61条第1項の規定は、下水道事業には適用しない。

(支出伝票の発行)

第27条 経営管理課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等証拠書類に基づき、債権者及び勘定科目ごとに支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受け、企業出納員の確認を受けた後、直ちに会計管理者に送付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

2 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

3 会計管理者は、支出伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿に記載しなければならない。

(口座振替払)

第28条 口座振替のできる金融機関は、飯田市内に本店若しくは支店を有する金融機関又は出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 会計管理者は、出納取扱金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当座預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」の印を押し、支払印を押印した支出伝票を当該指定金融機関に送付しなければならない。

3 前項の規定による債権者からの申出は、口座振替依頼書により、又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第29条 第27条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠書類及び残金がある場合には、その残金を添えて速やかに経営管理課長に提出しなければならない。

3 経営管理課長は、前項の精算書及び証拠書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けるとともに、勘定内訳簿のほか予算整理簿に記帳し、残金がある場合は、その残金を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(資金前渡の方法により支出することのできる経費)

第30条 施行令第21条の5第1項第15号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 食糧費

(2) 郵便切手、収入印紙等の購入に要する経費

(3) 現金をもって即時支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものに要する経費

(概算払の方法により支出することのできる経費)

第31条 施行令第21条の6第5号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 委託料

(2) 賃借料

(3) 保険料

(4) 補償金又は賠償金

(5) 概算で支払をしなければ契約しがたい請負、購入又は借入れに要する経費

(前金払の方法により支出することのできる経費)

第32条 施行令第21条の7第8号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料及び保管料

(2) 前払金の保証がなされた工事等(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(次項において「保証事業会社」という。)により同条第2項に規定する前払金の保証がなされた工事又は設計若しくは測量等に係る業務委託をいう。)に要する経費

2 前項第2号に規定する経費の前金払を受けようとする者は、保証事業会社が交付する前払金保証証書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(小切手の振出し)

第33条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人である出納取扱金融機関に対して、小切手振出通知書により受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定による通知を受けて行った小切手の支払について、支払済通知書により翌日(その日が出納取扱金融機関の営業日でない場合には、同日後の最初の営業日)までに会計管理者に報告しなければならない。

(公金振替書)

第34条 前条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書の徴収)

第35条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は公金振替依頼書の交付若しくは口座振替依頼書の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第36条 支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、経営管理課長は、当該過払又は誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条第17条第19条及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第37条 経営管理課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第38条 企業出納員は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。

(預り金の受入れ及び払出し)

第39条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第40条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第41条 会計管理者は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第42条 会計管理者は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、これを還付しなければならない。この場合において、会計管理者は、受領書を徴さなければならない。

第5章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第43条 棚卸資産とは、次に掲げる物品であって、棚卸経理を行うものとする。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

(棚卸資産の貯蔵)

第44条 企業出納員は、常に下水道事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第45条 主管課長は、予算に定める棚卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けて棚卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第46条 棚卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、公正な評価額

(検収)

第47条 主管課長は、棚卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第48条 棚卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて棚卸資産出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて勘定内訳簿及び予算整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第49条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第50条 主管課長は、棚卸資産を使用しようとする場合は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとする棚卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づき棚卸資産を払い出し、棚卸資産出納簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき勘定内訳簿及び予算整理簿に記帳しなければならない。

(払出物品の戻入れ)

第51条 企業出納員は、払い出した物品に残品が生じた場合は、第48条の規定に準じて戻し入れなければならない。

(発生品)

第52条 企業出納員は、第43条各号に掲げる物品で下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第48条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、その受入価額は、第46条第2号の規定を準用する。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第53条 主管課長は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を受け、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第50条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 棚卸し

(帳簿残高の確認)

第54条 企業出納員は、常に棚卸資産出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸し)

第55条 主管課長は、毎事業年度末に実地棚卸しを行わなければならない。

2 主管課長は、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合は、前項の規定にかかわらず、随時実地棚卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地棚卸しを行った場合は、主管課長は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(実地棚卸しの立会い)

第56条 主管課長は、前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸しを行う場合は、市長の指定する棚卸資産の受払いに関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(棚卸しの結果の報告)

第57条 主管課長は、実地棚卸しを行った結果を第55条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地棚卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に合わせて市長に報告しなければならない。

(棚卸しの修正)

第58条 企業出納員は、実地棚卸しの結果総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づき振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、棚卸資産出納簿を修正しなければならない。

第6章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第59条 主管課長は、第43条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第72条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを市長の決裁を受け、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第46条及び第48条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第60条 企業出納員は、第43条第1号及び第2号に掲げる物品のうち、棚卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品のうち耐用年数が1年以上で、かつ、取得価格が3万円以上10万円未満のもの(以下この章において「備品」という。)について、その増減異動を備品台帳に整理し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。

(事故報告)

第61条 企業出納員は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用備品の処分)

第62条 主管課長は、備品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第53条第1項の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第63条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上で、かつ、取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(飯田市がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地役権

 ソフトウェア

 リース資産(飯田市がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期前払消費税

 基金

 その他の固定資産であって投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産又は流動資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第64条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第65条 主管課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第66条 主管課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類等を添えなければならない。

(無償譲受け)

第67条 主管課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第68条 建設改良工事を施行しようとする場合は、経営管理課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第69条 第47条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第70条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに予算整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第71条 経営管理課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、経営管理課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第72条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 経営管理課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し市長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第73条 主管課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第74条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限り行うものとする。

(固定資産の用途廃止)

第75条 主管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについて、市長の決裁を受け、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第48条の規定に準じて棚卸資産に振り替えなければならない。この場合において、その受入価額は、第46条第2号の規定を準用する。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第76条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第77条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第78条 有形固定資産のうち量水器は、取替資産として経理することができる。

(減価償却の特例)

第79条 主管課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第8章 リース会計

(リース会計に係る特例の適用)

第80条 施行規則第55条の規定により、次に掲げるリース物件で飯田市がその借主となるものについては、施行規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用せず、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引をいう。)に係るリース物件

(2) 所有権移転ファイナンス・リース取引(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められる取引をいう。)に係るリース物件で重要性の乏しいもの

2 前項第2号に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

第9章 引当金

(賞与引当金)

第81条 賞与引当金の計上は、当年度末における支給見込額に基づき当年度の負担に属する額を計上する。

(法定福利費引当金)

第82条 法定福利費引当金の計上は、当年度末における支給見込額に基づき当年度の負担に属する額を計上する。

(貸倒引当金)

第83条 貸倒引当金の計上は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

第10章 予算

(予算原案の作成等)

第84条 上下水道局長は、下水道事業の予算原案を作成し、当該予算に関する説明書及び参考資料を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第85条 上下水道局長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算実施計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道局長は、前項の予算実施計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第86条 経営管理課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第87条 経営管理課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 経営管理課長は、現金の支出を伴わない経費について必要がある場合で、かつ、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第88条 経営管理課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合は、繰越計算書を作成して5月末日までに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、次の議会においてその旨を報告しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支払の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第89条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第90条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸しに基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第91条 企業出納員は、前条の決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第92条 企業出納員は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法により行うものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

(セグメントの区分)

第93条 セグメント情報の開示に伴うセグメントは、次に掲げる事業に区分する。

(1) 公共下水道事業

(2) 特定環境保全公共下水道事業

(3) 農業集落排水事業

(4) 小規模集合排水処理事業

第12章 契約

(随意契約によることができる額)

第94条 施行令第21条の14第1項第1号の規定により定める額については、市財務規則第117条の規定を準用する。この場合において、「政令第167条の2第1項第1号」とあるのは、「施行令第21条の14第1項第1号」と読み替えるものとする。

(入札保証金及び契約保証金)

第95条 施行令第21条の15の規定により定める入札保証金及び契約保証金の率については、市財務規則第108条第1項及び第122条第1項の規定を準用する。

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第96条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の担保)

第97条 施行令第22条の3第2項の規定により定める出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の担保の額は、次のとおりとする。ただし、収納取扱金融機関については、担保を減額し、又は免除することができる。

(1) 出納取扱金融機関 100万円以上

(2) 収納取扱金融機関 10万円

(現金日計報告)

第98条 出納取扱金融機関は、毎日取り扱った下水道事業の収納及び払出しについて現金日計報告書を作成し、領収書及び支払済通知書を添えて翌日(その日が出納取扱金融機関の営業日でない場合には、同日後の最初の営業日)までに会計管理者及び企業出納員に送付しなければならない。

(伝票等の様式)

第99条 下水道事業の財務に関して必要な伝票等の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(飯田市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正)

2 飯田市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成17年飯田市規則第50号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年2月28日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月9日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

飯田市下水道事業勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

下水道使用料



雨水処理負担金


雨水処理等に伴う他会計からの負担金

受託事業収益


排水設備の新設又は修繕等の工事受託に伴う収益

繰延運営権対価収益

繰延運営権対価収益

繰延運営権対価の償却額

運営権者更新投資収益

運営権者更新投資収益

運営権者更新投資の償却額

その他営業収益



手数料

排水設備確認手数料、指定工事店登録手数料、証明手数料等

材料売却収益

排水設備の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金

他会計補助金


収益的支出を補助することを目的とする他会計からの繰入金で、返済を要しないもの

国庫補助金



長期前受金戻入益


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

受贈財産評価額


国庫補助金


県費補助金


負担金等


他会計補助金


その他長期前受金


資本費繰入収益



消費税及び地方消費税還付金



雑収益



不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

きょ


下水道(農業集落排水等を含む。以下同じ。)の管渠の維持管理に要する費用

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務、特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

会計年度任用職員の報酬等

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料、労務災害補償費用等

法定福利引当金繰入額

法定福利引当金として計上するための繰入額

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費及び会計年度任用職員に対する費用弁償

被服費

被服貸与規定等に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金、水道料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

検査、調査、点検、測量、施設の維持管理等の委託に要する費用

手数料

試験、鑑定、振込手数料等の役務の提供に要する費用

貸借料

借地料、自動車借上料、事務用機器借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

研修費

職員の研修に要する費用

負担金

関係団体の会費負担金等

保険料

事業用財産に対する損害保険料、自動車賠償責任保険料等

公課費

自動車重量税等

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

工事請負費

請負契約により工事を行う場合の工事完成者に支払う費用

路面復旧費

下水道管等の修繕等により破損した道路の修復費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

その他引当金繰入額

施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための引当金

雑費

上記以外の費用

処理場費


下水道の処理場の維持管理に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利引当金繰入額


旅費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


貸借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


研修費


負担金


保険料


公課費


動力費


材料費


工事請負費


路面復旧費


薬品費

水処理及び水質試験用薬品等の購入費

補償金


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


排水設備の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

工事請負費


雑費


普及促進費


下水道への接続促進に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利引当金繰入額


旅費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


貸借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


研修費


負担金


保険料


公課費


動力費


材料費


工事請負費


路面復旧費


補償金


補助金

補助金又は融資斡旋に対する利子補給金

その他引当金繰入額


雑費


排水設備費


排水設備の管理等に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利引当金繰入額


旅費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


貸借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


研修費


負担金


保険料


公課費


動力費


材料費


工事請負費


路面復旧費


補償金


補助金


その他引当金繰入額


雑費


総係費


事業活動全般に関連する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬

会計年度任用職員の報酬又は上下水道事業運営審議会(上下水道事業運営審議会条例(平成9年飯田市条例第23号)に定めるものをいう。)の委員に対する報酬等

法定福利費


法定福利引当金繰入額


旅費


報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


貸借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


研修費


食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

負担金


保険料


公課費


動力費


材料費


工事請負費


路面復旧費


補償金


補助金


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入

貸倒損失


その他引当金繰入額


雑費


減価償却費



有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地役権及びソフトウェア等の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

棚卸資産減耗費

棚卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用

材料売却原価

排水設備用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱費



企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

消費税及び地方消費税



支払消費税及び地方消費税


雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

貸倒引当金繰入額


貸倒損失


その他雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


上記以外の特別損失

貸倒損失

法適用前の未収金に対する法適用初年度の貸倒損失

貸倒引当金繰入額(法適用前)

法適用前の未収金に対する貸倒引当金として計上するための繰入額

手当

法適用前の期間に係る職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務、特殊作業等の諸手当

法定福利費

法適用前の期間に係る事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保


険料、労務災害補償費用等

その他特別損失


資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(遊休施設、未稼働設備等)を含む。)

土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等(土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費を含む。)

事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

処理場、管渠敷設用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他用地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)

事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

処理場用建物

処理場の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額



構築物


土地に定着する土木施設又は工作物

管路施設

管渠、人孔、ます等

処理場施設

処理場における沈砂池等

その他構築物


構築物減価償却累計額



機械及び装置


機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの附属品

マンホールポンプ用電気設備

マンホールポンプ場における受配電設備、計装設備等の電気設備

処理場用電気設備

処理場における受配電設備、計装設備等の電気設備

マンホールポンプ用機械設備

マンホールポンプ場におけるポンプ等の機械設備

処理場用機械設備

処理場における汚泥脱水設備等の機械設備

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額



車両及び運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両及び運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具又は備品で、耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産




借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地役権


民法第280条に規定する権利

ソフトウェア



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産



投資その他資産




投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金



長期前払消費税



基金


条例に基づき特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産





現金預金




現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

未収下水道使用料

下水道使用料の未収金額

未収受託事業収益

受託工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金



未収受取利息及び配当金

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金


その他営業外未収金

不用品売却代金等の未収入額

その他未収金



未収受益者負担金

受益者負担金(飯田市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年飯田市条例第116号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)の未収金額

未収受益者分担金

受益者分担金(飯田市公共下水道事業受益者負担に関する条例第1条に規定する分担金をいう。以下同じ。)の未収金額

未収加入金

飯田市農業集落排水処理施設条例(平成13年飯田市条例第29号)第22条に規定する加入分担金の未収金額

その他未収金


貸倒引当金



未収金貸倒引当金

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

短期貸付金




一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金貸倒引当金

短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払保険料



その他前払費用



前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

前払金



前払消費税及び地方消費税



未収収益




未収収益


一定の契約に従い継続して役務の提供を行う場合に、既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益貸倒引当金

未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産




保有有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税



その他流動負債


上記以外の流動資産

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債





企業債




建設改良企業債


建設改良費の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

準建設改良企業債


建設改良費に準ずる経費(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下「準建設改良費」という。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費及び準建設改良費(以下「建設改良費等」という。)以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

有形固定リース債務



無形固定リース債務



引当金




特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

一時借入金




一時借入金



起債前借



企業債




建設改良企業債


貸借対照表日から起算して1年以内に償還期限の到来する建設改良費の財源に充てるために発行する企業債

準建設改良企業債


貸借対照表日から起算して1年以内に償還期限の到来する準建設改良費の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債



他会計借入金




建設改良長期借入金


貸借対照表日から起算して1年以内に返済期限の到来する建設改良費等に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


貸借対照表日から起算して1年以内に返済期限の到来する建設改良費等以外に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

有形固定リース債務



無形固定リース債務



未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でいまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金


営業活動以外に係る取引により発生する未払金

未払消費税及び地方消費税


その他営業外未払金

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

その他未払金



未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行が終わらないもの

営業前受金


前受下水道使用料等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額


その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

損益勘定支弁職員賞与引当金


資本勘定支弁職員賞与引当金


法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

損益勘定支弁職員賞与引当金


資本勘定支弁職員賞与引当金


修繕引当金


企業の所有する設備等について毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち、貸借対照表日から起算して1年以内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債




預り金



仮受消費税及び地方消費税



その他流動負債


預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益





長期前受金




長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

受贈財産評価額


国庫補助金


県補助金


受益者負担金


分担金


工事負担金


他会計負担金


企業債元金償還補助金


その他他会計補助金


補償金


その他長期前受金


長期前受金収益化累計額




長期前受金収益化累計額



受贈財産評価額


国庫補助金


県補助金


受益者負担金


分担金


工事負担金


他会計負担金


企業債元金償還補助金


その他他会計補助金


補償金


その他長期前受金


建設仮勘定長期前受金




建設仮勘定長期前受金



受贈財産評価額


国庫補助金


県補助金


受益者負担金


分担金


工事負担金


他会計負担金


企業債元金償還補助金


その他他会計補助金


補償金


その他長期前受金


繰延運営権対価

繰延運営権対価



繰延運営権対価収益化累計額

繰延運営権対価収益化累計額



運営権者更新投資

運営権者更新投資



運営権者更新投資収益化累計額

運営権者更新投資収益化累計額



資本勘定

(科目区分の説明)

資本金





資本金




固有資本金


法適用の時における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金




再評価積立金


施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

他会計補助金



その他他会計補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良工事に充てた他会計からの補助金

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良工事に充てた国庫補助金

県費補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良工事に充てた県費補助金

負担金等



受益者負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良工事に充てた受益者負担金

分担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良工事に充てた受益者分担金その他の分担金

工事負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良工事に充てた工事負担金

保険差金


固定資産の帳簿価額と固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

当年度末における繰越利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

飯田市下水道事業財務規則

平成28年3月31日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第7章 下水道/ 下水道の管理及び使用
沿革情報
平成28年3月31日 規則第8号
令和2年2月28日 規則第5号
令和2年6月9日 規則第39号