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施設使用の申請

ページID:0135889 更新日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示

施設ご使用の際にご参照ください

(1)開館時間 午前9時から午後10時まで
(2)休館日  年末年始(12月29日から1月3日まで)
(3)使用時間帯
 使用時間は下表のとおり区分し、料金を設定しています。
 使用時間には、催物の開催時間のほか、入退館の時間も含みます。
 お申し込みの際は、会場準備(机、椅子、照明、音響など)や片付けの時間にご配意のうえ予約時間をご設定ください。

区 分 時間帯
午前  9時~12時
午後 13時~17時
夜間 18時~22時
昼間(午前+午後)  9時~17時
昼夜(午後+夜間) 13時~22時
全日(午前+午後+夜間)  9時~22時

(4)施設使用料  施設使用料はこちらをご覧ください。

施設使用の申請

(1)申請受付時間  月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日を除く)

(2)申請受付場所  飯田文化会館 会館棟事務室  ※電話での申請・仮予約はお受けできません。空室状況のご案内のみいたします。

(3)申請用紙    当館備え付けの申請用紙にてお申し込みください。

(4)申請受付開始日 使用日の6カ月前の日が属する月の初日から申請を受け付けます。
         ※月の初日が土・日曜日、祝日の場合は翌平日となります。
         ※例えば、12月使用分は6月1日(土・日曜日、祝日の場合は翌平日)に受付開始となります。

(5)申請受付締切  ホール及び人形劇場は使用日の10日前、そのほか諸室は使用日の2日前までです。
         ※10日前または2日前が土・日曜日、祝日の場合は、それぞれその直前の平日です。

※申請を受け付けた時点でキャンセル料発生の対象となりますのでご注意ください。

使用申請受付の流れ

(1)当館会館棟事務室にて「飯田文化会館使用許可申請書」をご記入のうえ、ご提出ください。
 ※申請受付は先着順(使用申請書のご提出順)となります。
  ただし、毎月の初日に限り、希望者による調整会議を開催します。調整の詳細は次項をご覧ください。

(2)当館管理係にて受付処理を行い、審査を経て「使用許可書」と「施設使用料納付書」をお送りします。

(3)「施設使用料納付書」により、使用料を指定の納付期限までにお納めください。
  ※納付期限までに納付が確認できない場合は、使用をお断りすることとなります。

(4)受付完了→当日ご利用ください。
 ※冷暖房、照明、音響、持込の電気・照明器具などの使用料は使用実績にもとづき、使用日以降に改めてご請求申し上げます。

申請受付の開始日(毎月初日)における施設予約調整会議

この月の初日に限り、以下のとおり希望者間での調整を行います。

(1)6カ月後の月の施設使用を希望される方は、受付開始日(6か月前の日が属する月の初日)の午前8時30分~午前9時の間に、飯田文化会館に直接来館し、使用希望の日時・施設を所定の用紙にご記入のうえ、ご提出ください(電話予約不可)。

(2)午前9時の時点で希望受付を締め切り、重複の有無について確認します。

 ・他の団体と重複しなかった場合 → 「飯田文化会館使用許可申請書」をご記入のうえ、ご提出ください。

 ・他の団体と重複した場合 → 重複した希望者同士で調整を行っていただきます。
  ※調整がつかない場合は、同意の上、抽選等により使用者を決定します。
  ※ひとつの催事に対して複数の期間(毎週末など)を希望することや、複数の団体(子会社、関連会社等)で希望することは認めません。

キャンセルに伴う使用料の返金

以下のいずれかに該当する場合は、お支払済みの金額に対して、それぞれ該当する割合で使用料をお返しいたします(還付)。
詳細につきましてはお問い合わせください。

場合 還付割合
使用者の都合ではなく会館を使用することができなくなった場合で、
使用日の前日までに申請をして承認を得たとき
100分の100
使用者の都合で会館を使用しなくなった場合で、
使用日の1月前(大ホールまたは人形劇場を含む施設利用の場合は3月前)までに申請をして承認を得たとき
100分の80
使用者の都合で会館を使用しなくなった場合で、
使用日の7日前(大ホールまたは人形劇場を含む施設利用の場合は1月前)までに申請をして承認を得たとき
100分の50
その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率

[根拠条例等:飯田文化会館条例第12条及び同施行規則第9条]

 その他

(1)関係機関への届け出
 ・催事の内容により、事前に関係諸機関へ届け出の必要があります(日本音楽著作権協会への音楽著作物に関する届出や、消防署への禁止行為の解除承認申請など)。
 ・届け出の有無の確認及び届け出は、使用者が行ってください。

(2)その他
 ・飯田市主催行事や当館自主事業など特認適用によって、6カ月以上前から施設予約を制限している場合があります。
 ・全国または全県規模の公共的・公益的な催事で使用を希望される場合は、6カ月前を待たず、計画段階で結構ですので空室状況についてお問い合わせください。