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軽自動車税の減免について

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ページID:0068128 更新日:2024年2月14日更新

税制改正により、登録車(普通車)及び三輪以上の軽自動車の取得に係る「自動車取得税(県税)」が廃止されました。
令和元年10月1日から、登録車の取得については「自動車税環境性能割(県税)」、三輪以上の軽自動車の取得については「軽自動車税環境性能割(市税)」が導入されました。


これに伴い、従来の所有に対して課税される軽自動車税は、「軽自動車税種別割」へ名称が変わりました。

軽自動車税(種別割)の減免について

軽自動車税(種別割)の減免について、身体障害者手帳等をお持ちの方の場合の要件、申請手続きは以下のとおりです。

※公益のために専用される軽自動車をお持ちの団体の場合は、要件や申請方法等を飯田市役所税務課諸税係(電話0265-22-4511)へお問い合わせください。

対象者および要件

 4月1日現在、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で、次の要件をすべて満たす方

【注意】
・減免は障がいのある方お一人につき、普通車を含めて一台に限ります。
・既に減免を受けている方で、軽自動車の買い替え等をした方は、改めて申請してください。
・障害者タクシー利用券の交付を受けている方は申請できません。

1 所有要件 

障がいのある方ご本人が所有する軽自動車であること

※リース車は対象外です。
※療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、および身体障害者手帳をお持ちの18歳未満の方は生計同一者が所有する軽自動車でも申請できます。

2 使用要件  

次のいずれかの用途で使用または利用していること
1. 障がいのある方ご本人が運転
2. 障がいのある方の通院、通学、通勤などの送迎や日常生活における外出のため、生計同一者が運転
3. 障がいのある方のみで構成される世帯の場合で、障がいのある方の通院、通学、通勤など日常生活における外出のため、障がいのある方を日常的に介護する方が運転

3 障がい要件

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で下表の等級に該当する方

障がいの区分

障がいの等級

?

障がい者本人が運転

生計同一者等の運転

?

身体障害者手帳

視覚障がい

1級、2級、3級、4級

1級、2級、3級、4級

聴覚障がい

2級、3級

2級、3級

平衡機能障がい

3級

3級

音声機能障がい

3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)

不可

上肢不自由

1級、2級

1級、2級

下肢不自由

1級、2級、3級、4級、5級、6級

1級、2級、3級

体幹不自由

1級、2級、3級、5級

1級、2級、3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい

上肢機能

1級、2級

1級、2級

移動機能

1級、2級、3級、4級、5級、6級

1級、2級、3級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸の機能障がい

1級、3級

1級、3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

1級、2級、3級

1級、2級、3級

肝臓機能障がい

1級、2級、3級

1級、2級、3級

療育手帳

総合判定A

総合判定A

精神障害者保健福祉手帳

1級

1級

※戦傷病者手帳をお持ちの方は、詳細について飯田市役所税務課諸税係(電話0265-22-4511)へお問い合わせください。

?

減免申請手続き

1 申請期間

軽自動車税(種別割)納税通知書がお手元に届いたときから納期限の7日前まで
※令和7年度は5月2日(金曜日)に納税通知書を発送します。申請締め切りは令和7年5月26日(月曜日)です。
※申請受付はこの期間のみです。(土・日曜、祝日を除きます。)

2 申請場所

飯田市役所税務課窓口、各自治振興センター(橋北、橋南、羽場、丸山、東野地区を除く)
※りんご庁舎市民証明コーナーでは受付できません。

3 ?必要書類

1. 身体障害者手帳等
2. 軽自動車税(種別割)納税通知書
3. 運転する方の運転免許証
4. 車検証
5. 障がいのある方と運転者の方が住民票上同一世帯でない場合は改めて書類が必要

※マイナ免許証をお持ちの方は、お持ちのスマートフォンにマイナポータル等をダウンロードし、免許証の内容が確認できる状態にしてください。

※申請書は申請場所で記入していただきます。

軽自動車税(環境性能割)の減免について

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件を満たす場合は減免となります。

環境性能割の減免申請の受理及び審査は、南信県税事務所飯田事務所(飯田合同庁舎内、電話0265-53-0405)で受け付けています。

その他の自動車(普通自動車等)の減免について

その他の自動車(普通自動車等)の減免については、南信県税事務所飯田事務所(飯田合同庁舎内、電話0265-53-0405)で受け付けています。

障害者手帳をお持ちの方ヘ〜自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度〜/長野県(外部リンク)

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

税務課 諸税係

〒395-8501  長野県飯田市大久保町2534番地 
Tel:0265-22-4511  Fax:0265-24-4511  お問い合わせはこちらから



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