○飯田市環境共生住宅建設補助金交付要綱
令和3年3月23日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、省エネルギー住宅の普及により、当該住宅の建築に伴う効果である地域資源の創出、人材の育成及び地域産業の担い手の確保を促進し、もって地球温暖化の防止に資するため、飯田市が指定するエリアにおける新たな住宅の建設に要した費用を補助する飯田市環境共生住宅建設補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ZEH仕様住宅 Net Zero Energy House(ネット ゼロ エネルギー ハウス)の略称で、次に掲げるいずれにも該当する住宅をいう。
ア 市が定める住宅基本性能を示す値であるUA値が0.6W/m2・k以下の住宅であり、住宅の性能のうち断熱性能及び省エネルギー性能を向上させることで一次エネルギー消費量の使用を抑え、かつ、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量の使用を抑えた住宅
イ HEMS等の住宅全体のエネルギーマネジメントが可能なシステムを設置した住宅
(2) 環境共生住宅エリア ZEH仕様住宅の建設を促進するため、市長が別に定める区域をいう。
(3) UA値 外皮平均熱貫流率をいい、住宅の内部から床、外壁、屋根(天井)及び窓等の開口部等を通過して外部へ放出される熱量の合計を外皮全体で平均した値をいう。
(4) HEMS Home Energy Management System(ホーム エネルギー マネジメント システム)の略称で、建物のエネルギーを可視化し、家電等の電気設備を適切に制御するための管理システムをいう。
(5) 地域産木材 南信州地域において生産された間伐材等(単独町村において生産されたものを除く。)を利用して製材された建築用木材で、信州木材認証製品センター(長野県の木材製品に関する情報を総合的に収集し、管理し、並びに信州木材製品認証制度に関する業務を適正に実施することにより、流通の円滑化及び需用の拡大を図り、長野県の林業及び木材関連産業の振興に寄与することを目的とする団体をいう。)が認証した製品その他市長が適当と認めるものをいう。
(交付対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当する住宅の所有者とする。
(1) 自己が居住する住宅であること。
(2) ZEH仕様住宅であること。
(3) 環境共生住宅エリアに新築された住宅であること。
(4) 次のいずれかに該当する住宅であること。
ア 飯田市内に本社又は本店を有する設計事務所が設計をしたものであること。
イ 飯田市内に本社又は本店を有する工務店等が建設をしたものであること。
ウ 地域の気候風土を活用した通風の工夫をしたものであること。
エ 地域の気候風土を活用した庇の工夫をしたものであること。
オ 地域産木材を活用したものであること。
(交付の条件)
第4条 次の事項は、補助金の交付の条件とする。
(1) 環境共生住宅エリア内において住宅の建設が完了していること。
(2) 補助金を受領後、市長が個人のエネルギー使用量等に係る情報の開示を求めた場合は、速やかに無償でこれに応じること。
(3) 補助金を受ける者は、将来、環境共生住宅エリア内の一体的な電力供給の仕組みに対して協力すること及び相互に電力を融通することに同意すること。
(4) 市税(第7条の規定による申請の日前1年の間に納期が到来しているもの。)を完納していること。
(5) 飯田市飯田版ZEH普及促進事業補助金交付要綱(令和4年飯田市告示第117号)に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(補助金の交付)
第5条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の交付は、1棟のZEH仕様住宅に対し、1回に限る。
(2) HEMS等のエネルギーマネジメント機器 当該機器を設置した家屋1棟につき1万円
(3) 飯田市内に本社又は本店を有する設計事務所による設計 10万円
(4) 飯田市内に本社又は本店を有する工務店等による建設 10万円
(5) 地域の気候風土を活用した通風の工夫として、市長が別に定める適合条件を満たす有効な通風経路が確保されている居室 居室の数に2万5千円を乗じて得た額。ただし、5万円を上限とする。
(6) 地域の気候風土を活用した庇の工夫として、市長が別に定める適合条件を満たす南面開口部に日射を有効に遮る庇が設置されている建物 幅600mm以上1,200mm未満の開口部の数に2万5千円を乗じて得た額及び幅1,200mm以上の開口部の数に4万円を乗じて得た額を合算した額。ただし、10万5千円を上限とする。
(7) 地域産木材の活用の促進のため飯田市産材利用促進住宅補助金交付要綱(令和6年飯田市告示第106号)に基づく当該補助金の交付の確定を受け、かつ、地域産木材を10パーセント以上使用した新築住宅 5万円
(8) 太陽光発電設備又は蓄電システムの設置 飯田市太陽光発電設備・蓄電システム設置補助金交付要綱(平成23年飯田市告示第90号)に基づく補助金の額は、次に掲げる設備の設置に応じてア又はイに定める額とする。
ア 太陽光発電設備 設置された太陽光発電設備におけるパネルの最大出力値(キロワットを単位とし、小数点以下第3位を四捨五入した値とする。)に1万円を乗じて得た額
イ 蓄電システム 10万円
2 前項第8号アの規定により算出した補助金の額が8万円を超えたときは、8万円を上限とする。ただし、太陽光発電設備及び蓄電システムに係る補助金を同時に申請する場合は、太陽光発電設備に係る補助金の上限は、10万円とする。
3 前2項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。
(交付の申請)
第7条 規則第3条に規定する申請は、申請者が飯田市環境共生住宅建設補助金交付申請書兼実績報告書(以下「本件申請書」という。)に、市長が必要と認める書類(以下「本件附属書類」という。)を添付し、事業の完了後に市長に提出することにより行うものとする。
2 前項に規定する本件申請書及び本件附属書類(以下「本件申請書等」という。)は、この要綱に基づくもののほか、飯田市太陽光発電設備・蓄電システム設置補助金交付要綱、飯田市太陽熱温水器設置補助金交付要綱(平成23年飯田市告示第91号)、飯田市もりのエネルギー推進事業補助金交付要綱(平成23年飯田市告示第117号)、飯田市産材利用促進住宅補助金交付要綱、飯田市生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱(平成11年飯田市告示第55号)の各要綱(以下「各要綱」という。)に基づく申請書等とみなし、次条から第14条までの規定については、補助金の種別に応じ、各要綱の規定に準ずるものとする。
3 前項の場合において、環境共生住宅エリアにおける各要綱に基づくものとみなされる申請は、本件申請書等により一括して行うものとする。
4 本件申請書等の受付は、飯田市市民協働環境部ゼロカーボンシティ推進課において行うものとする。
5 本件申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねる。
6 本件申請書は、市税の納税の状況調査の同意書を兼ねるものとする。
7 本件申請書等は、申請の対象となる行為の完了した日から起算して1年を経過する日までに提出するものとする。ただし、申請者の責めに帰さない特別な事情があると市長が認めるときはこの限りではない。
8 本件申請書の様式及び本件附属書類として添付すべき書類は、市長が別に定める。
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定により本件申請書等の提出があったときは、当該申請に係る書類に記載された事項の審査、必要に応じて行う現地の調査等の結果に基づき、補助金の交付の可否及び補助の対象と認める経費の額を決定する。
2 前項の規定による決定は、各要綱の規定に基づく決定とみなし、及び交付の可否及び補助の対象と認める額を一括して決定し、書面により申請者に通知する。
(申請内容の変更)
第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定を受けた後において、本件申請書等に記載された内容に変更が生じた場合には、書面により申し出て、市長の承認を受けなければならない。
(設置状況の確認)
第10条 市長は、補助金を適正に交付するために必要と認めるときは、本件申請書に記載された建物及び設備の状況を確認するものとする。
(額の確定の通知)
第11条 規則第13条に規定する額の確定は、各要綱に基づく額の確定とみなして一括して確定し、書面により申請者に通知する。
(補助金の交付の請求)
第12条 前条に規定する通知を受けた交付決定者が、補助金の支払の請求をしようとするときは、飯田市環境共生住宅建設補助金交付請求書(以下「請求書」という。)を市長に提出することにより行うものとする。
2 請求書の提出は、市長が補助金の額の確定をした日から起算して30日を経過する日までに行わなければならない。
3 前項に規定する日までに請求書の提出がない場合は、市長は、交付の決定を取り消すことができる。
4 請求書の様式は、市長が別に定める。
(補助金の支払)
第13条 市長は、請求書の提出があったときは、当該請求書に記載された指定の金融機関の口座に振り込むことにより、補助金を支払うものとする。
(補助金交付の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が規則第15条各号の規定に該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し、既に交付されている補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により既に交付された補助金の返還を命じられた交付決定者は、市長にこれを返還しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和3年3月1日以後の事業から適用する。
前文(抄)(令和4年3月11日告示第33号)
令和4年4月1日から適用する。
前文(抄)(令和6年5月15日告示第94号)
令和6年度の事業から適用する。