○飯田市飯田版ZEH普及促進事業補助金交付要綱
令和4年6月30日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の気候風土を生かした飯田版ZEHの建築に要した費用の一部を補助する飯田版ZEH普及促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飯田版ZEH 次のいずれにも該当する住宅をいう。
ア UA値が0.6W/m2・k以下であり、断熱性能及び省エネルギー性能を向上させることにより一次エネルギー消費量の使用を抑え、かつ、基準一次エネルギー消費量から20パーセント以上の一次エネルギー消費量の使用を抑え、及び市長が別に定めるCO2削減量換算シートの算定結果において、基準一次エネルギー削減量を設計一次エネルギー削減量が上回ること。
イ 地域産木材の活用の促進のため飯田市産材利用啓発活動補助金要綱(平成22年飯田市告示第63号)に基づく補助金の交付の決定を受け、又は地域産木材を10パーセント以上使用していること。
ウ 次のいずれかに該当すること。
(ア) 飯田市内に本社又は本店を有する設計事務所による設計であること。
(イ) 飯田市内に本社又は本店を有する工務店等による建築であること。
エ 次のいずれかに該当すること。
(ア) HEMSを導入していること。
(イ) 市長が別に定める適合条件を満たす有効な通風の経路が確保されている居室を有すること。
(ウ) 市長が別に定める適合条件を満たす南面の開口部に日射を有効に遮る庇が設置されていること。
(エ) 飯田市太陽光発電設備・蓄電システム設置補助金交付要綱(平成23年飯田市告示第90号)、飯田市太陽熱温水器設置補助金交付要綱(平成23年飯田市告示第91号)、飯田市もりのエネルギー推進事業補助金交付要綱(平成23年飯田市告示第117号。以下これらを総称して「各要綱」という。)又は飯田市雨水貯留浸透施設設置補助金交付要綱(平成21年飯田市告示第34号)の規定に基づく補助金の対象となる機器、設備、施設等が設置されていること。
(オ) 飯田市内で製造又は採取された建築材料(木材を除く。)が使用されていること。
(カ) 南面の開口部に庇以外の日射遮蔽の手法が採用されていること。
(2) UA値 外皮平均熱貫流率をいい、住宅の内部から床、外壁、屋根(天井)及び窓等の開口部等を通過して外部へ放出される熱量の合計を外皮全体で平均した値をいう。
(3) HEMS Home Energy Management System(ホーム エネルギー マネジメント システム)の略称で、建物のエネルギーを可視化し、家電等の電気設備を適切に制御するための管理システムをいう。
(4) 地域産木材 南信州地域において生産された間伐材等(単独町村において生産されたものを除く。)を利用して製材された建築用の木材で、信州木材認証製品センター(長野県の木材製品に関する情報を総合的に収集し、管理し、並びに信州木材製品認証制度に関する業務を適正に実施することにより、流通の円滑化及び需用の拡大を図り、長野県の林業及び木材関連産業の振興に寄与することを目的とする団体をいう。)が認証した製品その他市長が適当と認めるものをいう。
(交付対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当する住宅の所有者とする。
(1) 自己が居住する住宅であること。
(2) 飯田版ZEHであること。
(3) 飯田市の区域内に新築された住宅であること。
4 前項の規定により飯田版ZEHとみなされる住宅が有するべき性能等は、市長が別に定める。
(補助金の交付)
第4条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の交付は、一の交付対象者に対し、1回に限る。
3 次の各号のいずれかに該当する者には補助金を交付しない。
(1) 飯田市環境共生住宅建設補助金交付要綱(令和3年飯田市告示第36号)に基づく補助金の交付を受けた者
(2) 納付すべき市税を納付していない者
(3) 補助金の交付の対象となる住宅の建築に当たり、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の規定に違反している者
(2) HEMS等のエネルギーマネジメント機器 当該機器を設置した住宅1棟につき1万円
(3) 飯田市内に本社又は本店を有する設計事務所による設計 5万円
(4) 飯田市内に本社又は本店を有する工務店等による建築 5万円
(5) 市長が別に定める適合条件を満たす有効な通風経路が確保されている居室 当該居室の数に1万円を乗じて得た額。ただし、2万円を上限とする。
(6) 市長が別に定める適合条件を満たす庇が設置されている南面開口部 幅600mm以上1,200mm未満の開口部の数に1万円を乗じて得た額及び幅1,200mm以上の開口部の数に2万円を乗じて得た額を合算した額。ただし、5万円を上限とする。
(交付の申請)
第6条 規則第3条に規定する申請は、申請者が飯田市飯田版ZEH普及促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(以下「本件申請書」という。)に、市長が必要と認める書類(以下「本件附属書類」という。)を添付し、市長に提出することにより行うものとする。
3 前項の場合において、各要綱に基づくものとみなされる申請は、本件申請書等により一括して行うものとする。
4 本件申請書等の受付は、飯田市市民協働環境部ゼロカーボンシティ推進課において行うものとする。
5 本件申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねる。
6 本件申請書の提出を市長が受け付ける期間は、毎年、市長が定める。
7 本件申請書は、市税の納税の状況調査の同意書を兼ねるものとする。
8 本件申請書の様式及び本件附属書類として添付すべき書類は、市長が別に定める。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定により本件申請書等の提出があったときは、当該申請に係る書類に記載された事項の審査及び必要に応じて行う現地の調査等の結果に基づき、補助金の交付の可否及び補助の対象と認める費用の額を決定する。
2 前項の規定による決定は、各要綱の規定に基づく決定とみなし、及び交付の可否及び補助の対象と認める額を一括して決定し、書面により申請者に通知する。
(申請内容の変更)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定を受けた後において、本件申請書等に記載された内容に変更が生じた場合には、書面により申し出て、市長の承認を受けなければならない。
(設置状況等の確認)
第9条 市長は、補助金を適正に交付するために必要と認めるときは、本件申請書に記載された住宅及び設備の状況を確認するものとする。
2 市長は、交付対象者が補助金の交付の対象となる住宅を所有する期間中、当該住宅におけるエネルギーの使用状況その他の住宅の状況について、交付対象者の同意に基づきこれを確認することができる。
(額の確定)
第10条 規則第13条に規定する額の確定は、各要綱に基づく額の確定とみなして一括して確定し、書面により申請者に通知する。
(補助金の交付の請求)
第11条 前条に規定する通知を受けた交付決定者が、補助金の支払の請求をしようとするときは、飯田市飯田版ZEH普及促進事業補助金交付請求書(以下「請求書」という。)を市長に提出することにより行うものとする。
2 請求書の提出は、市長が補助金の額の確定をした日から起算して30日を経過する日までに行わなければならない。
3 前項に規定する日までに請求書の提出がない場合は、市長は、交付の決定を取り消すことができる。
4 請求書の様式は、市長が別に定める。
(補助金の支払)
第12条 市長は、請求書の提出があったときは、当該請求書に記載された指定の金融機関の口座に振り込む方法により、補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が規則第15条各号の規定に該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し、既に交付されている補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により既に交付された補助金の返還を命じられた交付決定者は、市長にこれを返還しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和4年4月1日以後に完了した事業に係る申請から適用する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、令和4年3月31日以前に完了した事業に係る申請に適用することができる。