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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します
物価高の影響が長期化する中、経済的困難や養育不安を抱えやすいひとり親世帯への緊急的な支援として、こども1人当たり1万円の特別給付金を支給します。
本給付金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、飯田市が実施する特別給付金です。
支給対象者
次のいずれかに該当する方が対象となります。
1 令和7年12月分の児童扶養手当を受給している方(申請不要)
2 公的年金を受給していることにより令和7年12月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(申請が必要)
対象児童
平成19年4月2日から令和7年11月30日までに出生した児童または令和7年11月30日時点において障害の状態にある20歳未満の者
支給金額
対象児童1人当たり 1万円
支給方法
支給対象者1の方(令和7年12月分の児童扶養手当受給者)
飯田市から、令和7年12月分児童扶養手当を受給されている方については、「お知らせ」を送付しました。「お知らせ」が届いた場合は、児童扶養手当の振込口座に支給します。
発送日:令和8年1月15日(木曜日)
口座振込日:令和8年1月29日(木曜日)
(児童扶養手当受給口座へ「イイダシ ヒトリオヤキュウフ」の名義で振り込みます。)
【振込口座を変更する場合】※受付は終了しました。
児童扶養手当受給口座の解約により振込先の変更を希望される場合は、「支給口座登録等の届出書」を提出してください。(提出先:保育家庭課家庭相談係、提出期限:令和8年1月22日(木曜日))併せて、児童扶養手当の口座変更手続きも行っていただきます。
【本給付金の受取を辞退される場合】※受付は終了しました。
本給付金の受給を拒否される場合は、「受給拒否の届出書」を提出してください。(提出先:保育家庭課家庭相談係、提出期限:令和8年1月22日(木曜日))受給拒否の届出書を提出された方へは、給付金は支給しません。
支給対象者2の方(公的年金受給者)
給付金を受け取るためには、申請が必要です。
給付金は、ひとり親及び同居する親族の令和6年中の年間収入額が、「収入基準額」を下回る場合に、受け取ることができます。
提出された申請書類を審査し、支給要件に該当する場合は、支給決定を経て概ね3週間程度で指定口座に振り込みます。(申請書等に不備があった場合には、この限りではありません。)
以下に該当する方へは「申請勧奨通知」を送付します。
(1)児童扶養手当の認定者で令和7年12月分児童扶養手当が全部停止となっている方
(2)令和7年度に飯田市が実施したひとり親世帯給付金の受給者で、本給付金を受け取れる可能性がある方
「申請勧奨通知」が届いた場合の受給手続き
ひとり親及び同居する親族の令和6年中の年間収入額が、「収入基準額」を下回るかご確認いただき、申請書類等を提出してください。
※申請書類の「簡易な収入の申立書(申請者本人用)」及び「簡易な収入の申立書(扶養義務者等用)」を記入いただくことにより、確認できます。
年間収入額が「収入基準額」以上となる場合は、申請書類の「簡易な所得額の申立書」により、年間所得額を再度ご確認いただき、申請書類等を提出してください。
申請書類等
(1)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書 (PDFファイル/198KB)
(2)簡易な収入の申立書(本人) (PDFファイル/89KB)
(3)簡易な収入の申立書(扶養義務者等用) (PDFファイル/97KB) ※同居する親族がいない場合は不要
(4)簡易な所得の申立書 (PDFファイル/102KB) ※収入の申立書で確認できる場合は不要
(5)本人確認書類
(6)受取口座を確認できる書類 ※児童扶養手当受取口座である場合は不要
(7)戸籍謄本 ※児童扶養手当の認定を受けている場合は不要
(8)特別児童扶養手当の証書等 ※対象児童の障害の状態を確認する必要がある場合
申請受付期間
令和8年2月2日(月曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
※申請受付窓口への提出もしくは郵送により、申請してください。
申請受付窓口
保育家庭課家庭相談係窓口 飯田市役所本庁舎A棟1階(A11窓口)
窓口受付時間:8時30分〜17時15分(土・日・祝を除く)
問い合わせ
飯田市保育家庭課家庭相談係
電話番号:0265-22-4511 内線5739、5738、5743、5737
受付時間:平日8時30分から17時15分まで
※自治振興センターでの問い合わせや申請受付は行っておりません。










