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育児休業給付の受給期間延長の手続きが厳格化されました(育児休業延長)

ページID:0126641 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

育児休業給付の受給期間延長手続き厳格化について(育児休業延長)

 令和7年4月から育児休業給付の受給期間延長手続きが厳格化されました。これに伴い、保育所等の入所申し込みにおいても、育児休業の延長を希望し、手続きのために「保育所入所保留通知書」を必要とする保留前提での申し込みについて受付しないよう、国から通知がありました。
このため、飯田市においても、保留前提での申し込みは受付いたしません。詳細は以下、厚生労働省リーフレットをご確認ください。

厚生労働省リーフレット (PDFファイル/960KB)

 なお、以下のような育児休業給付金の延長手続きに関するお問い合わせは、ハローワークでの手続きのため、飯田市ではお答えすることができません。直接管轄のハローワーク(就労先によって異なります)やお勤め先にお尋ねください。

  • 育休延長に必要な書類はなにか
  • いつのタイミングで保留通知が必要か
  • 育休手当金について など

(注) 育児休業給付金の延長に関する各種手続きについて、飯田市では一切責任を負いかねますので、ご承知おきください。

保育所等の入所申込書の写し

 保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の申請手続きには、保育所等の入所申込書の写し(受領印不要)が必要になりますので、必要な方は提出前にコピーをお取りください。

保育所入所保留通知書

 保育所入所保留通知書ついては、保育家庭課にて発行します。発行には、保育所等の入所申込手続きが必要です。保育所入所保留通知書は、保育所等の入所申し込みをし、入所選考の結果、入所できなかった場合に郵送または窓口で手渡しします。入所申し込み締切日(入所希望月の前月の15日、15日が閉庁日にあたるときは前開庁日)までに、保育家庭課の窓口で手続きをお願いします。新年度4月入所申込の締切日は、その年によって異なりますので、ホームページなどご確認ください。締切日を過ぎた場合、さかのぼって受付することはできませんので、ご注意ください。

関連リンク

厚生労働省ホームページ(外部リンク)

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