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新婚生活を応援します(結婚新生活支援事業補助金)
飯田市で新生活をスタートさせる新婚世帯を応援するため、結婚に伴う住居費や引越し費用の一部を補助します!


概要
婚姻に伴い新たな生活を始める世帯の経済的不安の軽減を図るため、一定の要件を満たす新婚世帯に対し、補助金を交付します。
対象世帯
下記の要件をすべて満たす世帯が対象となります。
1. 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
2. 婚姻に伴い新たな生活を始める市内の住居に夫婦の双方の住所があること。
3. 婚姻日における夫婦の年齢が、共に39歳以下であること。(法律により、誕生日の前日に年齢が加算されます。)
4. 夫婦の双方が、過去に結婚新生活支援事業による補助金、他の公的制度による住居費及び引越し費用に係る補助金等の交付を受けていないこと。
5. 夫婦の双方が、税金の滞納がないこと。(前住所地分も含む)
6. 夫婦の双方が、暴力団関係者でないこと。
7. 夫婦の双方が、市が指定する講座等のうちいずれかを受講した、もしくは受講可能な世帯。
ただし、継続補助世帯(※)は、2・3・5・6・7をすべて満たす場合に対象世帯となります。
※継続補助対象世帯
次のAまたはBに該当する方
A:令和7年度事業による補助金の交付を受けた方で、補助上限額に満たなかった方
B:令和7年度事業による資格認定を受けた方
市が指定する講座等(令和8年度からの追加条件)
(1)ライフデザイン支援に関する講座
長野県結婚・出産・子育て応援サイト「チアフルながの」若者のライフデザインセミナー(外部リンク)
(2)プレコンセプションケアに関する講座
国立研究開発法人国立成育医療研究センター「プレコンセプションケア啓発動画2022」(外部リンク)
(3)共家事または共育てに関する講座
厚生労働省「共育プロジェクト」セミナー動画(外部リンク)
(4)医療機関への妊娠または出産に関する相談
※上記(1)〜(3)の講座を夫婦双方で受講した場合は、それぞれにアンケート用紙に回答の上、第1回目の請求手続きまでに提出してください。
なお、アンケート用紙は只今準備中です。近日中に掲載します。
※上記(4)の相談をした場合は、第1回目の請求手続きまでに、相談内容に関する報告書(任意様式)を提出してください。
対象経費
令和8年4月以降に支払った経費が対象ですが、
婚姻日・契約日・住所を定めた日の前後関係により、対象外経費となる場合があります。
★ 住宅取得費用
婚姻日前1年以内または婚姻日以降に契約した住宅の取得にかかる費用
(建物の購入費に限る)
※名義人(売買・工事請負の契約)が夫婦の双方または一方である事。
★ 住宅賃貸費用
住宅の賃借にかかる費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料に限る)
※婚姻後夫婦がこの住居において同居している期間のもの
勤務先から住宅手当の支給を受けているときは、その支給額を除く
★ 引越し費用
婚姻日前1年以内または婚姻日以降に生じた引越し業者及び運送業者による家財の運搬にかかる費用
★ 住居リフォーム費用
婚姻日前1年以内または婚姻日以降に契約した住宅機能の維持及び向上を図るために行う住宅の修繕、改築及び増築、設備の更新にかかる費用
※千円未満の端数が発生した場合は、切り捨てとなります。
補助金の額
婚姻の日における夫婦の年齢により、次の(1)から(3)のいずれかを、交付します。
(1) 婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下の場合 最大30万円
(夫婦の合計所得額が500万円未満)
(2) 婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合 最大60万円
(夫婦の合計所得額が500万円未満)
(3) 婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下で合計所得が500万以上の場合 最大10万円
申請期間
次の申請期間によらず、予算に達した時点で受け付けは終了になる場合があります
令和9年2月26日まで
初めて申請をする方
令和8年7月1日 から 令和9年2月26日
※令和9年1月30日までに必ず事前相談をし、令和9年2月26日までに初回申請をしてください。
令和7年度事業による補助金の交付を受けた方で、補助上限額に満たなかった方・令和7年度事業による資格認定を受けた方
令和8年4月1日 から 令和9年2月26日
※令和9年1月30日までに必ず事前相談をし、令和9年2月26日までに申請をしてください。
申請方法
必要書類を用意し、市役所本庁舎1階A11番窓口:保育家庭課家庭相談係に持参してください。
初めて申請する方
・飯田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
・婚姻日がわかる戸籍謄本の写し
・住民票の写し(夫婦2人の住所が確認できるもの)
・申請日時点における夫婦2人の最新の所得証明書(令和7年分)
・夫婦それぞれの完納証明書または納税証明書(税金の滞納がないことを確認できるもの)
・その他市長が必要と認める書類(暴力団関係者でないことの確認書他)
令和7年度事業による補助金の交付を受けた方で、補助上限額に満たなかった方・令和7年度事業による資格認定を受けた方
1. 飯田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書
2. その他市長が必要と認める書類(暴力団関係者でないことの確認書他)
3. 完納証明書または納税証明書(税金の滞納がないことを確認できるもの)
申請内容により必要となる書類
(住宅を賃借している場合)
・ 勤務先の住宅手当支給証明書
(貸与型奨学金の返還を行っている場合)
・ 令和7年中に返還した貸与型奨学金の金額が確認できる書類
(住宅取得費用の申請の場合)
・ 住宅の売買契約書の写しまたは工事請負契約書の写し
・ 領収書の写し(住宅の取得にかかった費用が確認できる書類)
(住宅賃借費用の申請の場合)
・ 住宅の賃貸借契約書の写し
・ 家賃を保証会社経由で支払っている場合、保証会社との契約書写し
・ 領収書の写し(住宅の賃借にかかった費用が確認できる書類)
・ 口座引き落としの場合:名義人がわかる部分と各月の引き落とし箇所の写し(振込先が貸主や保証会社と一致すること)
・クレジットカード払いの場合:カードの名義人のわかる部分、引き落とし口座の分かる部分、各月の利用総額と家賃部分の明細+引き落とし口座の名義人がわかる部分、各月にカード利用総額が引き落とされている部分の写し
(引越し費用の申請の場合)
・ 領収書の写し(引越しにかかった費用が確認できる書類)
※引越し業者または運送業者へ支払った費用の領収書など
(リフォーム費用の申請の場合)
・リフォームの工事請負契約書の写し
・領収書の写し(リフォームの内容及び費用が確認できる書類)
(その他必要な書類)
資格認定申請(令和8年度内に申請が困難な方)
婚姻日が年度末に近い方や、対象経費が翌年度に発生する見込みの方など、令和9年2月26日までに補助金の申請が困難な方は、資格認定申請により認定を受ける事ができます。この場合、翌年度(令和9年度)も要件を満たした上で補助金の申請ができます。
資格認定申請期間
令和9年3月1日から令和9年3月31日
資格認定の必要書類
・ 飯田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書 (様式第1号)
・ 婚姻日がわかる戸籍謄本の写しまたは市区町村の婚姻届受理証明書
・ 住民票の写し(夫婦2人の住所が確認できるもの)
・ 申請日時点における夫婦2人の最新の所得証明書(令和7年分)
・ その他市長が必要と認める書類(暴力団関係者でないことの確認書他)
≪補助金の申請様式≫
飯田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル/116KB)
住宅手当支給証明書(様式第2号) (PDFファイル/64KB)
暴力団関係者でないことの確認書 (PDFファイル/99KB)
申請フロー
1 婚姻:令和8年1月1日~令和9年3月31日
2 申請(申請期間:令和8年7月1日~令和9年3月31日)
申請を予定される方は、事前に担当課(保育家庭課 内線5743)へご相談ください。
※特に2月から3月に申請を希望する場合は、相談が集中する可能性がある為出来るだけ早めの事前相談にご協力ください。
3 審査・交付決定(市から交付決定通知書が送付されます。)
4 実績報告書兼請求書の提出
※対象経費を支払った事が確認できる書類を添付してください。
5 補助金の受け取り(書類提出後、1か月以内での振込となります。)
申請書類の提出先及び問い合わせ先
保育家庭課 家庭相談係
〒395-8501 飯田市大久保町2534番地 飯田市役所A棟1階(A11窓口)
電話0265-22-4511(内線5743) メールでのお問い合わせはこちら katei@city.iida.nagano.jp










