○飯田市職員服務規程

昭和45年5月28日

訓令第6号

本庁・出先機関全般

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条~第9条の2)

第3章 着任、服務の宣誓及び身元保証(第10条~第12条)

第4章 出勤、遅刻、欠勤等(第13条~第19条)

第5章 事務引継(第20条~第23条)

第6章 当直(第24条~第30条)

第7章 非常心得(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、職員の服務に関し別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程で「職員」とは、一般職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)に属する職員をいう。

第2章 服務

(服務基準)

第3条 職員は、常に事務能率の向上と経費の節約に努め、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年条例第6号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けたときのほかは、職務の遂行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければならない。

(服務心得)

第4条 職員は、職務の執行に当たり次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 時間を厳守し、職務を確実、敏速に処理するよう努めること。

(2) 正当な理由なく欠勤、遅刻、早退等をしないこと。

(3) 勤務時間中は、みだりに職場を離れないこと。

(4) 職場を離れるときは、上司又は同僚に行き先を知らせておくこと。

(5) 公用で外出するときは、主管課長の承認を得て所在を明らかにしておくこと。

(6) 外来者に対しては、礼儀正しく親切に応待すること。

(勤務時間)

第4条の2 勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。

3 勤務条件の特殊性により勤務時間等について前2項の規定により難いときは、別に定める。

(職員証及び入館証の携帯)

第5条 職員は、職員たる身分を明らかにする必要がある場合は、飯田市職員証(以下単に「職員証」という。)の交付を受けることができる。

2 本町庁舎(飯田市本町1丁目15番地に所在する庁舎をいう。)又は本庁舎(飯田市庁舎管理規則(昭和48年飯田市規則第12号)第2条に規定するものをいう。)に勤務する職員は、本町庁舎又は本庁舎に入館することができる者であることを明らかにするため、飯田市役所入館証(以下単に「入館証」という。)を携帯しなければならない。

(職員証等の交付)

第5条の2 職員が、職員証の交付を受けようとする場合は、飯田市職員証・名札交付申請書(様式第1号)を、所属長及び人事課長を経由して総務部長に提出しなければならない。

2 所属長は、職員に入館証を交付しようとする場合又は職員が次条第2号の規定により入館証を返却しようとする場合は、飯田市役所入館証交付申請書兼返却届(様式第1号の2)を総務文書課長に提出しなければならない。

3 職員証の有効期限は、5年を超えない範囲で総務部長が別に定める。

(職員証等に係る遵守義務)

第5条の3 職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職員証又は入館証(以下本則において「職員証等」という。)を職員相互で交換し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡しないこと。

(2) 本町庁舎又は本庁舎に勤務していた職員が、退職、人事異動その他の事由によりこれらの庁舎に勤務しないこととなった場合は、所属長を経由して入館証を速やかに総務文書課長に返却すること。

(3) 職員証の記載事項に変更が生じた場合又は職員証等を亡失し、若しくは毀損した場合は、職員証等の再交付を受けること。

(4) 分限、懲戒その他の事由により身分を失ったときは、職員証については人事課長を経由して総務部長に、入館証については所属長を経由して総務文書課長に、速やかに返還すること。

(職員証等の再交付)

第5条の4 前条第3号の規定により職員証の再交付を受けようとする職員は、人事課長を経由して飯田市職員証・名札再交付申請書(様式第1号の4)を速やかに総務部長に提出しなければならない。この場合において、再交付に必要となる実費は、長期間の使用に伴い生ずる劣化その他総務文書課長が認める場合を除き、当該職員が負担するものとする。

2 前項の規定は、入館証の再交付を受けようとする場合に準用する。この場合において、同項中「飯田市職員証・名札再交付申請書(様式第1号の4)」とあるのは、「飯田市役所入館証再交付申請書(様式第1号の5)」と、「人事課長を経由して総務部長」とあるのは、「総務文書課長」と読み替えるものとする。

(非常勤の職員に対する職員証等の交付)

第5条の5 所属長は、一般職に属する非常勤の職員について職員証等の交付が必要であると認めるときは、職員証については人事課長を経由して総務部長に、入館証については総務文書課長に、その交付を申請するものとする。この場合における申請の手続その他の職員証等に係る事項については前3条の規定を準用するものとする。

(病院に勤務する職員に対する例外)

第5条の6 前4条の規定にかかわらず、飯田市病院事業条例(平成19年飯田市条例第26号)第3条に規定する飯田市立病院又は飯田市立高松診療所に勤務する職員の職員証に係る申請の手続その他の職員証に係る事項については、市長が別に定める。

(名札の着用)

第6条 職員は、勤務中は常に名札(様式第2号)を左胸上部又はつり下げ具によりつり下げられた箇所に着用しなければならない。

2 第5条の2から前条までの規定は、名札について準用する。

(勤務時間中の服装及び身だしなみ)

第7条 職員は、勤務時間中は、常に公務にふさわしく、能率的で他者から好感をもたれる服装及び身だしなみに留意しなければならない。

2 被服の貸与を受けている職員は、職員被服貸与規則(昭和37年規則第28号)の定めるところにより、これを着用しなければならない。

(氏名、本籍地等の変更)

第8条 職員は、次の各号の一に該当する事項に変更が生じたときは、直ちに人事課長を経て市長に届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 本籍地及び住所

(3) 扶養親族の氏名及び続柄

(4) 学歴

2 前項第1号第2号及び第4号に掲げるものの届出は、氏名、住所等変更届(様式第3号)により、第3号に掲げるものについては扶養親族認定(取消)申請書(様式第4号)によって行うものとする。

(通勤届)

第9条 飯田市職員の給与の支給に関する規則(昭和42年規則第26号。以下「規則」という。)第14条に規定する通勤の実情、その変更等に係る届出は、通勤届(様式第5号)によるものとする。

(住居届)

第9条の2 規則第11条に規定する届出は、住居届(様式第5号の2)によるものとする。

第3章 着任、服務の宣誓及び身元保証

(着任)

第10条 新たに採用された者は、発令の日に着任しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(服務の宣誓)

第11条 飯田市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和32年条例第5号)に基づく宣誓書の署名は、辞令の交付を受けた後に行い、速やかに人事課長に提出するものとする。

2 署名された宣誓書は、人事課において厳重に保管するものとする。

(身元保証書)

第12条 新たに採用された者は、職員の身元保証に関する規則(昭和33年規則第19号)の定めるところにより身元保証書を人事課長を経て市長に提出しなければならない。

第4章 出勤、遅刻、欠勤等

(出勤)

第13条 職員は、勤務開始時刻と同時に執務できるよう登庁しなければならない。

2 主管課長は、職員の出勤状況を確認し翌月5日までに勤務状況報告書(様式第6号)を作成し、人事課長に提出しなければならない。

(遅刻、欠勤及び早退)

第14条 病気その他の事由により、遅刻し、又は欠勤するときは、飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年飯田市規則第7号)第13条第1項又は第2項の規定により申し出なければならない。

2 勤務時間中病気その他の事由により退庁しようとするときもまた同様とする。

(時間外勤務)

第15条 職員の時間外勤務については、飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年飯田市規則第7号)に定めるところによる。

(出張)

第16条 職員は出張を命じられたときは、事前に次の各号に掲げる旅行命令書によって所定の手続をしなければならない。

(1) 管外出張 旅行命令書(予算執行伺兼支出負担行為伝票をいう。様式第8号)

(2) 管内出張 管内旅行命令書(電車、バス利用は様式第9号。公用車利用は飯田市車両管理規程(昭和57年飯田市訓令第3号)に定めるところによる。)

(復命)

第17条 職員が出張を終わり帰庁したときは、上席者に随行した場合を除くほか、3日以内に復命書(様式第10号)を作成し市長の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については口頭で復命することができる。

(出張中の事故等)

第18条 出張を命ぜられた者が出張中下記事項の一に該当するときは、直ちにその理由を上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 公務の都合により予定日数を経過する場合

(2) 病気その他の理由により任務を遂行することができない場合

(3) 忌ぶくを受けた場合

(欠勤等の場合の事務処理)

第19条 欠勤、早退、出張等の場合において、その担当事務で緊急を要するものはあらかじめその経過及び処理の要領を主管の部長、課長又は係長に報告し事務に支障のないようにしなければならない。

第5章 事務引継

(事務引継)

第20条 職員が配置替えを命ぜられ又は退職した場合には、3日以内に担任事務及び保管に係る文書物件を後任者又は市長の指定した者に引き継ぎ、その引継ぎを終わったときは、連署して市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、特に必要があると認められるときは、上司の承認を得て前項に定める事務引継の期間を延長することができる。

(引継ぎの内容)

第21条 引継ぎは、事務引継書(様式第11号)によるものとする。ただし、係員の場合は上司の承認を得て口頭によりこれを行うことができる。

2 事務引継に要する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 担任事務の項目並びにその経過、現況、方針及び意見

(2) 引継書類帳簿の目録

(3) その他必要事項

(死亡等の場合の引継ぎ)

第22条 職員が死亡その他の事情により自ら引継ぎをなすことができない場合は、上司の指示によりこれを行うものとする。

(事務分掌の改正等)

第23条 事務分掌の改正等により引継ぎを要する場合においても、本章の規定を準用する。

第6章 当直

(日直及び宿直)

第24条 当直は、日直及び宿直とし勤務は次の各号に定めるとおりとする。ただし、時間後であっても引継ぎを終わらなければ退庁することはできない。

(1) 日直は日曜日、休日及び土曜日とし、勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 宿直は、毎日午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。ただし、飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)の規定に基づく地域自治区に置かれる事務所(以下「自治振興センター」という。)は、午後5時15分から午後10時までとする。

(当直職員及び当直除外)

第25条 当直のうち日直は職員2名が順番でこれに当たり、宿直は職員1名が順番で警備業務を委託した者(以下「警備員」という。)とともに順番でこれに当たるものとし自治振興センターにあっては日直及び宿直は各々1名とする。ただし、次の各号に掲げる職員については当直勤務を除外する。

(1) 課長及びこれに準ずる職以上のもの

(2) 条件付採用職員、臨時的任用職員(地方公務員法第22条の3第4項の規定により任用される職員をいう。)又は会計年度任用職員(同法第22条の2第1項に規定するものをいう。)

(3) 病気後まだ健康を回復しないと認められるもの

(4) その他特に市長が必要と認めたもの

(当直の命令)

第26条 総務文書課長は、毎月20日までに翌月の当直勤務命令表(様式第12号。勤務日割表を兼ねる。)を作成し職員に周知しなければならない。

(当直者の事務引継)

第27条 当直者は、次の各号に掲げる簿冊及び物品を総務文書課長又は前当直者から引き継ぎ、総務文書課長又は次番当直者に引き継がなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 職員住所録

(3) 埋火葬許可関係簿冊及び文書

(4) 懐中電灯

(5) その他保管を託された文書及び物品

(当直者の事務処理)

第28条 当直者は、次の各号に掲げるところにより、事務を処理しなければならない。

(1) 到着した文書は第29条に規定するところにより処理をすること。

(2) 時間外勤務者については、その勤務を確認し、時間外勤務命令票に必要な事項を記載し、又は職員の時間外勤務等に関する規則第7条第1項の時間外勤務・休暇管理システムに記録することにより、その勤務状況を確認すること。

(3) 警備員をして随時庁舎内外を巡視させ、盗難及び火災等の予防措置を講ずること。

(4) 死体埋火葬許可申請書又は火葬場使用許可申請書を収受したときは、直ちに所要の手続をすること。

(5) 行路病死人又は伝染病発生届を収受したときは、直ちに主管の課長に連絡して処理すること。

(6) 火災その他の非常事態が発生したときは、市長、副市長、総務部長及び関係者に速報し、状況により臨機の処置を講ずること。

(7) 当直日誌に当直勤務中の状況を正確、明りょうに記入すること。

(当直者の文書取扱)

第29条 当直勤務中に到着した文書は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 到着した文書は、当直日誌の所定欄に記入すること。

(2) 電報、速達又は至急の表示のある文書及び金品は開封し、急を要する内容のものについては直ちに主管課長又は名あて人に連絡する。ただし、親展のものはこの限りでない。

(3) 電話又は口頭をもって受理した事件のうち、重要又は急を要するものは速やかに関係者に連絡する。

(4) 前2号に掲げるもののほかは、当直終了後総務文書課長又は次の当直者に引き継がなければならない。

(代直者)

第30条 第26条に規定する当直勤務命令を受けた職員が病気その他やむを得ない事故のため勤務することができないときは、直ちに代直者を定めて当直勤務交代承認申請書(様式第13号)により、所属課長の承認を受けた後総務文書課長の決裁を受けなければならない。

第7章 非常心得

(非常時の措置)

第31条 職員は、庁舎、公の施設その他市有財産又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは直ちに登庁し、又は現場に急行して上司の指示に従うものとする。

2 市庁舎の火災の場合消防隊組織及び任務分担については、市庁舎等防火管理規程(昭和42年訓令第6号)に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規程は、昭和45年6月1日から施行する。

(関係規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 飯田市職員事務引継規程(昭和34年規程第4号)

(2) 職員氏名記章着用規程(昭和37年規程第10号)

(抄)(昭和45年11月30日訓令第12号)

昭和45年10月1日から適用する。

(抄)(昭和46年4月30日訓令第10号)

昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年10月15日訓令第11号)

この規程にかかわらず、管内旅行命令書(様式第9号)及び復命書(様式第10号)は当分の間従前の様式を使用するものとする。

(昭和50年1月9日訓令第1号)

この規程は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正前の規程第9条の2の規定に基づいて提出されている住居届は改正後の規程に基づいて提出された住居届とみなす。

(抄)(昭和50年10月31日訓令第8号)

昭和50年11月1日から適用する。

(昭和57年4月1日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年12月28日訓令第6号)

この訓令は、平成4年12月28日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年5月20日訓令第5号)

この訓令は、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年3月14日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日訓令第12号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第5号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月30日訓令第8号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日訓令第2号)

この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年10月29日訓令第16号)

この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日訓令第2号)

この訓令は、飯田市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(令和3年飯田市条例第15号)の施行の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の飯田市職員服務規程の規定に基づき提出されている飯田市役所入館証再交付申請書は、この訓令による改正後の飯田市職員服務規程の規定に基づいて提出された飯田市役所入館証再交付申請書とみなす。

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様式第7号 削除

様式第8号(第16条関係) (略)

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飯田市職員服務規程

昭和45年5月28日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和45年5月28日 訓令第6号
昭和45年11月30日 訓令第12号
昭和46年2月10日 訓令第2号
昭和46年4月30日 訓令第10号
昭和48年10月15日 訓令第11号
昭和50年1月9日 訓令第1号
昭和50年10月31日 訓令第8号
昭和57年4月1日 訓令第3号
平成4年12月28日 訓令第6号
平成8年4月1日 訓令第3号
平成9年3月27日 訓令第2号
平成11年5月20日 訓令第5号
平成12年3月14日 訓令第1号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成17年9月30日 訓令第12号
平成18年6月30日 訓令第5号
平成18年9月30日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成22年2月26日 訓令第2号
平成22年10月29日 訓令第16号
平成23年4月1日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第5号
平成31年3月13日 訓令第2号
平成31年4月1日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和2年12月28日 訓令第6号
令和3年6月30日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第3号